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メルマガ@法改正 51号は 令和元年8月1日からの基本手当の日額・給付基礎日額 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < 令和元年8月1日からの基本手当の日額・給付基礎日額
|  *~L● ( (_ω)   \_______________
|    UU~UU  
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


■□お詫びと訂正
前回お送りしました、メルマガ(号外)で、本来削除すべき「令和元年の社労士試験」の原稿をそのまま送ってしまいました。
ここに謹んでお詫びして、訂正させていただきます。(*_ _)人ゴメンナサイ

今後、このようなことは…たぶんあると思います。そういうときは、生暖かい目で見守ってやってくださいませ。



暑中お見舞い申し上げます。
https://www.instagram.com/p/B0ffcULglrx/
さて、暑い日が続いています…。エアコン30℃設定にしていても冷風が吐き出されてきます。
こんなに暑かったら怪談でもと、某ブログで書いたのですが

   ~~~(m-_-)mウラメシヤァ

https://lineblog.me/tajmahal/archives/1861841.html
興味のある方は、どうぞ…



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第51号のメニューはコチラ…

 ◆ 令和元年8月1日からの基本手当の日額(雇用)・給付基礎日額の最高限度/最低限度額(労災)
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05967.html
   https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190731K0100.pdf
   https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H190731K0090.pdf
 ◆ 障害年金受給者の手続きの変更について
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2019/20190531.html?fbclid=IwAR2Tn29XLpY9AoRq5DtjfiuI8DCP8CXkXcKdP3osROmlsnwmOh_RbdryK2I#cms03
 ◆ 2019年6月公布:労働関係法令一覧(官報より)
   ・「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申
  ・ 平成30年簡易生命表の概況(いわゆる平均余命)

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

 ◆ 賞与支給額から賞与総額を算定する計算支援の配布について
 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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吉本のヤミ営業の記者会見で思うこと [よもやま話]

先日来、吉本興業のヤミ営業の芸人側と会社側の記者会見を見ていて、とても違和感を感じているわけです。

今回は、炎上しても一切コメントには応じないつもりですが…
まずは、当初の芸人側の記者会見で思ったことですが、「お前ら全員解雇にできるから」という、会社側の発言ですが、パワハラ以外何物ではありませんし、それについて、一切擁護するつもりはありません。
これを踏まえて、以下思うことを述べようと思います。

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メルマガ@法改正 50号は 平成30年版厚生労働白書 [メルマガ]

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|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < 平成30年版厚生労働白書
|  *~L● ( (_ω)    \_______________
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


■□お詫びと訂正
前回お送りしました、メルマガ(号外)で、本来削除すべき「令和元年の社労士試験」の原稿をそのまま送ってしまいました。
ここに謹んでお詫びして、訂正させていただきます。(*_ _)人ゴメンナサイ

今後、このようなことは…たぶんあると思います。そういうときは、生暖かい目で見守ってやってくださいませ。


さて、7月になると、扇風機が活躍するおきらく事務所であります。

   (((卍))) >>>>p(´□`q*)ぁ゛ぁ゛ぁ゛あ゛あ゛~

定番のお遊びをしてしまいそうになりますが…
だって、なかなか面白い法改正が出てこないんだもの( 一一)



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
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 ◆ 「平成30年版厚生労働白書」を公表します
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05530.html
 ◆ 派遣労働者の同一労働同一賃金について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
 ◆ 国民年金法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要
 ◆ 「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係)」の諮問と答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05069.html

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26
 ◆ この時期の社労士試験勉強 & 紛争解決手続代理業務試験勉強
 ◆ 編集後記

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どこでもofficeにしたくなったときに読むブログ…?! [ビジネス]

お友達の、まともな社会保険労務士のコスプレさんから、タブレットの購入で相談に乗っていて、昨日ですか…セルラータイプのiPadをお買い上げになられたとか…

  おお! リンゴ教団に入信したのか[わーい(嬉しい顔)]

私は、リンゴ教団ではありませんが、リンゴ教団の信者の言葉(ブログや記事)は信じないようにしています(笑)

で…どこでもoffice化したいと仰るので、まずは、おきらく事務所のラインナップを紹介しますと、次の図のようになります(図をクリックすると原寸サイズで表示されます)。

まともな社会保険労務士のコスプレさんへ業務連絡! 
あなたのスマホは、androidなので、iPhoneの位置が、あなたのスマホと読み変えてください。 なお、有料のスマホ・タブレットのアプリは、AppleとGoogleの2つ同じものを購入することになりますので、使用用途を考え、メインで使う方へ有償版、サブで使う方へ無償版(どちらも無償版でもOKです)というように、自由度をもって検討してください。

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メルマガ@法改正 号外は 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで [メルマガ]

☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----

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|号外~~~!

|      ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) <  第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで
|     φ___⊂)   \_______________
|  /旦/三/ /|
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |愛媛みかん|/
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


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いつの間にか7月、明日は七夕…

   ☆・゚:*:┗┫┣━・゚:*:∞  (*´ エ`*)q´∀`*)七夕祭 ササノハサラサラ


法改正情報も端境期…。次回の定期便では、雇用保険の自動変更対象額と
労災保険の給付基礎日額の年齢階層別の最高限度額・最低限度額のお知らせを入れようと
考えているのですが、法定どおりの統計調査ができるのでしょうか?



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

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 ◆ 「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html
 ◆ 第53回中央最低賃金審議会 資料
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05620.html

 ◆ 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

 ◆ 編集後記

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