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メルマガ@法改正 号外は 令和6年能登半島地震に伴う特例(厚労省発 [メルマガ]

☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

|号外~~~!

|      ∧_∧    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) <  令和6年能登半島地震に伴う特例(厚労省発
|     φ___⊂)    \_______________
|  /旦/三/ /|    
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |有田 みかん |/     R5.1.16
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

新年早々、令和6年能登半島地震、そして飛行機事故などがあり
被災された皆様にお見舞い申し上げます。

正直、お正月は気持ちは2日にはそがれてしまい、早々に平常運転に戻りました。


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

本日は手短ですが、令和6年能登半島地震関連の情報をお送りします。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正号外も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…

 ◆ 令和6年能登半島地震関連(厚生労働省発)

 ◇ 令和6年春興行 就業規則の設計図(就業規則セミナー)のお知らせ
 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、冊子版販売終了しました。

 ◆ 編集後記



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 令和6年能登半島地震関連(厚生労働省発)
_________________________________

■□ 令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例を実施します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37290.html

厚生労働省では、令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされ、雇用調整を行わざるを得ない事業主に対して、下記のとおり雇用調整助成金の特例措置を講じます。

1 要件緩和
 (1)生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮します。
 (2)最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とします。
 (3)地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とします。
2 計画届の事後提出を可能とします。
 ※ 令和6年1月1日以降に開始された休業等や出向についても遡及して助成対象となります。
3 特例対象期間
 令和6年1月1日から令和6年6月30日の間に開始した休業等又は出向が対象となります。


■□ 令和6年能登半島地震関連の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について
激甚災害に指定された令和6年能登半島地震による災害を受けたため、事業を休止・廃止したことにより休業し、被保険者が就業できず賃金を受けられない場合に、「失業」とみなして雇用保険の基本手当を支給するものです。
 なお、本特例措置は、すでに令和6年能登半島地震による災害により休止・廃止されている事業所の労働者の方も対象となります。また、本特例措置は、令和6年12月31日まで実施します。

リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001189076.pdf


■□ 令和6年能登半島地震にかかる災害の被災者に係る被保険者証等の提示と一部負担金の減免等について
http://www.ishikawa-kouiki.jp/wp-content/uploads/2024/01/20240104114626.pdf
 被保F父者が被保険者証等を紛失あるいは家庭に残したまま避難していることにより、保険医療機関等に提示できない場合等も考えられることから、この場合においては、氏名、生年月日、連絡先(電話番号等)、被用者保険の被保険者にあつては事業所名、国民健康保険又は後期高齢者医療制度の被保険者にあつては住所(国民健康保険組合の被保険者については、これらに加えて、組合名)を申し立てることにより、受診できる取扱いとする。

・協会けんぽ石川支部~令和6年能登半島地震関連情報
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/

 保険証がなくても医療機関を受診できます
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/hokensyou/
 医療機関における一部負担金の免除について
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/menjyo/
 任意継続健康保険料の取扱いについて
 https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat550/sinsai/r601/yuuyo/

(注)通知にもありますが、国保側も同様の措置があります(下記後期高齢者医療を参考にしてください)。


・石川県後期高齢者医療広域連合
http://www.ishikawa-kouiki.jp/others/%E4%BB%A4%E5%92%8C6%E5%B9%B4%E8%83%BD%E7%99%BB%E5%8D%8A%E5%B3%B6%E5%9C%B0%E9%9C%87%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%83%85%E5%A0%B1/

令和6年能登半島地震で被災された方で、以下の(1)・(2)の両方に該当する方は一部負担金免除の対象者となります。
医療機関等の窓口で対象者である旨をご申告いただくことで医療保険の窓口負担の支払いが令和6年4月30日まで不要となります。

1 災害救助法の適用市町の住民である

2 次の(1)~(5)のいずれかに該当する方
  (1)住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
  (2)主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
  (3)主たる生計維持者の行方が不明である方
  (4)主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
  (5)主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

※後ほど一部負担金免除申請が必要となります。申請方法については改めてお知らせします。



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 ◇ 令和6年春興行 就業規則の設計図(就業規則セミナー)のお知らせ
   最終のお知らせになります。
_________________________________

今年に入って、いろいろ就業規則で質問やらリアルで問題提起があって
だったら、やってみようかと

■□ 京都会場 令和5年2月11日(日曜日)
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
定員:15名     1月16日現在残席2
ブログでの案内ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-11-26
開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/ba0a60961d0a41459ce0e2a85049c0cf

■□ 東京会場  令和5年2月17日(土曜日)
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:ふれあい貸し会議室八重洲No2
定員:12名     1月16日現在残席3(キャンセルがありました)
ブログでの案内ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-11-26-1
開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/126ebbfc70e84534b1ea206a20ee390c


参加費 両会場とも7,000円
内 容(アウトライン)
労働時間 / 休憩 ・ 休日の関係 労基法施行規則5条 ・ 労基法89条、法理から考える。
 どういう働かせ方が適切なのか(定型的な働き方 ・ シフト制 ・ 変形労働 ・ みなし労働)
 その規定の趣旨から考える(同一労働同一 ・ 賃金本当に会社に必要規定なの?)
賃  金  法理から見ると支払い名目を問われている
 労働の対象と臨時 ・ 法定福利を労働時間と抱き合わせて考える
その他の規定 民法上どう解釈する 

(注) 就業規則の規定は、厚労省のモデル就業規則にありますから、条項の記述には踏み込みませんが、
  判例や裁判例、法律の趣旨から、規定を設ける意味、それに内包される危険な部分などを考察します。
  規定がないものについては、モデル条項も提案します。

   ( ̄ω ̄)フーン 簡単言えば 規定を作る際と運用上の注意点♪
     休職規定なんぞ任意規定やから、小さい会社に作ったらアカンねんで!

場外乱闘  (ヽ ̄□)/≪≪開業社労士さんに告ぐ
事務所の1時間単価(時給換算)って知っている? 仕事しても赤字になってない?!

こういうお話しや生の事例などを語る6時間です。もちろん、「こういう場合の規定は?」という質問もアリ。そうなると、おきらくとガチンコ勝負になるので、少数精鋭で濃い6時間を予定しています。



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!

社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr

届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ

社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って

   アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!



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 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、冊子版販売終了しました。
_________________________________

冊子版 2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売は、本日をもって終了したします。

kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売していますが
冊子版、kindle版共に、来年4月後半に再販売開始しますので

   kindle版の購入は差し控えてくださいね(*- -)(*_ _)ペコリ

読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。

紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04



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 ◆ 編集後記
_________________________________

昨日は松があけて…

   ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 7日じゃ…?

関西では、昔から15日に松が明けるのでありますよ^^;
昨日は鏡餅をベリバリ開いてました。

小餅はすでに完食していたのですが、10個追加になりました。
土日に2個ずつ消費したら、節分まで引っ張りそうな状況で(笑)

   早々に消費するために、子どもを動員する目論見であります。


さて、当初…総務省の年平均の消費者物価指数の発表を待って
メルマガを出すつもりでしたが号外で対応しました。

年平均の消費者物価指数は毎年1月20日ごろ発表ですから
今週末か来週に令和6年年金額が発表され次第、あらためてメルマガをお送りします。

   立て続けになりますが、ごめんちゃい



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和5年1月16日 号外


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2023年バージョン  特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。

Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ[たらーっ(汗)]
(*- -)(*_ _)ペコリ


逆引き 社会保険・労働保険 様式書き方のポイント

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  • 作者: 佐々木昌司
  • 出版社/メーカー: 清文社
  • 発売日: 2023/07/07
  • メディア: 単行本





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