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メルマガ@法改正 103号は 令和6年度年金額 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ <  令和6年度年金額
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|           R6.1.1.20


16日の号外に引き続きでごめん(人д`o)
今回のネタ元は、総務省さんなので…そのこ発表後でないと
厚ちゃんも動けないこともあり、先行して16日に号外を出したわけであります。

   阪神淡路大震災の今年のテーマは「ともに」…
   何度見ても悲しいものがあります。

こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第103号のメニューはコチラ…

 ◆ 石川県能登地方を震源とする地震に関する通知・事務連絡等
 ◆ 令和6年度年金額について
 ◆ 令和6年度介護保険率(協会けんぽ)・労災保険率ほか

 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、冊子版販売終了しました。
 ◇ 令和6年春興行 就業規則の設計図(予告)

 ◆ 編集後記



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 ◆ 石川県能登地方を震源とする地震に関する通知・事務連絡等
_________________________________

■□ 石川県能登地方を震源とする地震に関する通知・事務連絡等(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37418.html#kenkouiryou

   厚労省関係の通知など、時系列さかのぼって掲載されています。

■□ 石川県能登地方を震源とする地震について(厚労省)=一般向け
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00442.html


■□ 「令和6年能登半島地震による災害についての特定非常災害及び これに対し適用すべき措置の指定に関する政令」の公布・施行について(内閣府・商務省・法務省)
https://www.bousai.go.jp/pdf/240111_shien_seirei.pdf

詳細はリンク先を読んでもらうとして…
 特定非常災害の被害者が、自動車運転の免許のような有効期限のついた許認可等の行政上の権利利益について、更新等のために必要な手続をとれない場合があることを考慮して、許認可等に係る有効期限を令和6年6月30日まで延長することができること。

 事業報告書の提出、薬局の休廃止等の届出のような履行期限のある法令上の義務が、特定非常災害により本来の履行期限までに履行されなかった場合であっても令和6年4月30日までに履行された場合には、行政上及び刑事上の責任を問われないとすること。

 特定非常災害により債務超過となった法人については、債権者から破産手続開始の申立てがされたとしても、支払不能等の場合を除き、令和7年12月31日までは破産手続開始の決定をすることができないこと。
→ 破産者自ら破産開始の申し立てが出れば、原則どおり処理されますが、債権者(支払いを受ける側)からの破産開始の申し立てがあった場合は令和7年12月31日までは、破産させられないということ。つまり、債務者(支払う側)は2年間猶予される。

 特定非常災害発生日(令和6年1月1日)において、令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された区域に住所を有していた相続人については、相続の承認又は放棄をすべき期間を令和6年9月30日まで伸長すること。
→ 相続する、しないの決定が先送りになった。

 特定非常災害発生日において、令和6年能登半島地震に際し災害救助法が適用された区域に住所等を有していた方が、今般の災害に起因する民事に関する紛争について、令和8年12月31日までの間に民事調停法による調停の申立てをする場合には、申立手数料を不要とすること。


■□ 令和6年能登半島地震を受けた食品表示法に基づく食品表示基準の弾力的運用について (消費者庁)
https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms206_240103_01.pdf
 消費者庁は、災害救助法の適用を受けた被災地において、農林水産省及び厚生労働省と連名で、食品表示基準を弾力的に運用する旨を令和6年1月3日に関係機関に通知しました。
 なお、特にアレルギー表示及び消費期限については、被災者の方々の食事による健康被害を防止することが何より重要なため、これまでどおり、取締りの対象となります。

・ 「能登半島地震関連 消費者ホットライン」の開設について
 https://www.caa.go.jp/notice/entry/035977

■□ 令和6年能登半島地震 関連情報(内閣府)
https://www.cao.go.jp/2024_notojishin/index.html


  うちのショボいメルマガの発信力で、何とかなるとはこれっぽちも思っていませんが
  このメルマガの読者さんの大多数が、シャロ牛さんなので、
  もし、被災地あるいは近いところにお知り合いがおられれば
  手を差し伸べる際の一助になることを願っています。(o*。_。)oペコッ




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 ◆ 令和6年度年金額について
_________________________________

令和6年度の年金額改定につい(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00018.html

別添←こっちを見てくださいな^^
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

令和6年度の年金額の改定は、物価変動率(3.2%)が名目手取賃金変動率(3.1%)を上回ったため、新規裁定者、既裁定者とも名目手取賃金変動率を用いて改定されました。
また、前年度以前マクロ経済スライドによる調整はなかったので、名目手取賃金変動率に令和6年度のマクロ経済スライドによる調整(▲0.4%)が行われた結果、令和6年度は新規裁定者、既裁定者とも2.7%の引き上げになりました。
年金改定率は、毎年度改定され、その年の4月(支給される月は6月)以後の年金に適用されます。令和6年度は、新規裁定者は前年度改定率1.018に1.027を乗じて10.45に、既裁定者は1.015に1.027を乗じた1.042になります。

【新規裁定者】
基礎年金
基本額       780,900円×1.045=816,000円 月額68,000円
障害基礎年金1級   816,000円×1.25=1,020,000円
子の加算2人目まで  224,700円×1.045=234,800円
子加算3人目以後   74,900円×1.045=78,300円

厚生年金
定額単価(参考)   1,628円×1.045=1,701円
加給年金額(配偶者・子2人目まで)
          224,700円×1.045=234,800円
加給年金額(子3人目以後) 74,900円×1.045=78,300円
障害厚生年金の最低保障額・中高年齢の寡婦加算
          816,000円×4分の3=621,000円
障害手当金の最低保障額
          621,000円×2=1,224,000円

【既裁定者】
基礎年金
基本額       780,900円×1.042=813,700円 月額67,808円
障害基礎年金1級   813,700円×1.25=1,017,125円
子の加算2人目まで  224,700円×1.042=234,100円
子加算3人目以後   74,900円×1.042=78,000円

厚生年金
定額単価(参考)   1,628円×1.042=1696円
加給年金額(配偶者・子2人目まで)
          224,700円×1.042=234,100円
加給年金額(子3人目以後) 74,900円×1.042=78,000円
障害厚生年金の最低保障額・中高年齢の寡婦加算
          813,700円×4分の3=610,300円

その他…
■□ 令和7年度国民健康保険料 17,510円
17,000円×保険料改定率(1.03)

■□ 令和6年在職老齢年金の支給停止調整額 50万円

■□ 平均標準報酬月額の最低保証額
 既裁定者 70,477円×1.042=73,437円…かな?

■□ 年金生活者支援給付金
 5,000円×令和5年度までの累計(1.028)×前年度物価変動率(1.032)=5,300円

令和6年度年金関係資料は、お持ち帰り倉庫にあります^^;
https://www.data-box.jp/pdir/35c90e071f154364889cca5d8a6a0aad



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 ◆ 令和6年度介護保険率(協会けんぽ)・労災保険率ほか
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■□ 令和6年度協会けんぽ 介護保険料率 1.60%
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/yamaguchi/hyougikai/20240112siryou1_3.pdf

・ 協会けんぽの都道府県別保険料率は、例年2月に告示されるので
 次回のメルマガでお知らせすることになります(たぶん)


■□ 労災保険率の改定について(越年号でお知らせ済み)
労災保険料算出に用いる労災保険率の改定等を行います
~改正省令を令和6年4月1日に施行予定~
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37107.html

・ 労災保険率及び特別加入保険料率
 https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184407.pdf

・ 非業務災害率 1000分の0.6 で変わらず…
諮問文に書いてあります。
https://www.mhlw.go.jp/content/11401000/001184405.pdf

※ 雇用保険率は…令和6年度も令和5年度と同じで率かも?!
  法改正の年を除いて、例年2月頭にに告示されるのであります。
  その、諮問文が出てなかったので…同じ率じゃないかなと考えています。


■□ 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)
パプコメの情報ですが、閉め切られると消えちゃうんで、お持ち帰り倉庫に置いてあります。
気になる方は、ご自由にお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/2bd52ff62fac4efca044dcb9b32de718




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 ◇ 令和6年春興行 就業規則の設計図(就業規則セミナー)のお知らせ
   京都会場最終のお知らせになります。←今回本当に最後(^^ゞ
_________________________________

今年に入って、いろいろ就業規則で質問やらリアルで問題提起があって
だったら、やってみようかと

※ 開催リマインダーは、1月27日ごろお送りします。レジュメも一緒に添付します。

■□ 京都会場 令和5年2月11日(日曜日)
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
定員:15名     1月20日現在残席1 ←椅子取りゲーム状態(てへっ
ブログでの案内ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-11-26
開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/ba0a60961d0a41459ce0e2a85049c0cf

■□ 東京会場  令和5年2月17日(土曜日)=満員御礼
申込閉め切りました。(o*。_。)oペコッ

主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:ふれあい貸し会議室八重洲No2
定員:12名
ブログでの案内ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-11-26-1
開催要項はこちら
https://www.data-box.jp/pdir/126ebbfc70e84534b1ea206a20ee390c


参加費 両会場とも7,000円
内 容(アウトライン)
労働時間 / 休憩 ・ 休日の関係 労基法施行規則5条 ・ 労基法89条、法理から考える。
 どういう働かせ方が適切なのか(定型的な働き方 ・ シフト制 ・ 変形労働 ・ みなし労働)
 その規定の趣旨から考える(同一労働同一 ・ 賃金本当に会社に必要規定なの?)
賃  金  法理から見ると支払い名目を問われている
 労働の対象と臨時 ・ 法定福利を労働時間と抱き合わせて考える
その他の規定 民法上どう解釈する 

(注) 就業規則の規定は、厚労省のモデル就業規則にありますから、条項の記述には踏み込みませんが、
  判例や裁判例、法律の趣旨から、規定を設ける意味、それに内包される危険な部分などを考察します。
  規定がないものについては、モデル条項も提案します。

   ( ̄ω ̄)フーン 簡単言えば 規定を作る際と運用上の注意点♪
     休職規定なんぞ任意規定やから、小さい会社に作ったらアカンねんで!

場外乱闘  (ヽ ̄□)/≪≪開業社労士さんに告ぐ
事務所の1時間単価(時給換算)って知っている? 仕事しても赤字になってない?!

こういうお話しや生の事例などを語る6時間です。もちろん、「こういう場合の規定は?」という質問もアリ。そうなると、おきらくとガチンコ勝負になるので、少数精鋭で濃い6時間を予定しています。



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
_________________________________

構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!

社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr

届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ

社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って

   アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、冊子版販売終了しました。
_________________________________

冊子版 2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売は、本日をもって終了したします。

kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売していますが
冊子版、kindle版共に、来年4月後半に再販売開始しますので

   kindle版の購入は差し控えてくださいね(*- -)(*_ _)ペコリ

読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。

紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04



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 ◆ 編集後記
_________________________________

昨日は、伏見稲荷さんにお詣りに…(人д`o)ショウバイハンジョウ
  https://okiraku-sr-com.seesaa.net/article/502112717.html

お守りストラップが切れそうになり、お守りストラップをGETしてきました。
どさくさに紛れて、キツネ2号も確保してきました(笑)
明日の会社訪問の際に、できなかったJRの切符の発券してもらってきます^^;
あわただしく1月も終盤に、来月はもっと早く逃げるのかな…例年より1日多いけど


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ


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令和6年1月20日 第103号

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2023年バージョン  特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。

Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ[たらーっ(汗)]
(*- -)(*_ _)ペコリ


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  • 作者: 佐々木昌司
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