春興行(京都会場) 就業規則の設計図 [セミナー]
満員御礼ありがとうございました(o*。_。)oペコッ
令和6年の春興行は、就業規則セミナー
11月の出張の帰り道、平等院センセとchatしていたら、
平 「会場予約、タッチの差で2月11日(日)になりました。」
お ( ̄▽ ̄)ゞリョ
いつの間にか、京都のセミナー開催が決まっていました~♪
こちらは、京都会場のご案内です。東京会場はこちらをご覧ください。
労働時間・休憩休日と賃金の設計(考え方)を、
労働基準法・民法・判例を駆使して検証する6時間
就業規則の設計図
■□ 主 催 : 京都ひよこの会
■□ 講 師 : あの! おきらく社労士 こと 佐々木 昌司
■□ 日 時 : 令和6年2月11日 10:00~16:30(受付 9:30より)
■□ 会 場 : アスニー山科(アクセスマップはこちら)
JR京都線・琵琶湖線、京阪京津線、地下鉄東西線 山科駅下車すぐ
京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクト山科C棟2階
■□ 受講料 : 7,000円 (当日、会場でお支払いください)
定員(15名)に達しましたら、申込を閉め切ります。
※ ひよこの会の趣旨から、受講対象者は、社会保険労務士、
有資格者で登録を目指される方限定になります。
■□ 開催要項は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。
https://www.data-box.jp/pdir/4136bde45e7843d8a51c669c85c18e39
■□ お申込 : メールの件名 「京都ひよこの会申込」、
本文に、下記必要事項(以下をコピー)を記入して
メールで okiraku_sr@@yahoo.co.jp までお送りください。
(注) 迷惑メール防止の観点から「@」を2つ付けていますので
送信の際は1つ削除してお送りください。
基本情報---------就業規則セミナー 京都 会場申込み-----------------------
お名前:
ご住所: 〒
連絡先電話番号:
メールアドレス:
-----------------------------------------------------------------------------------ここまで
・ 確認しましたら、折り返し受付確認メールをお送りします
(数日経過しても、返信がない場合は再度お送りしください)。
・ 定員に達しましたら、申込を閉め切ります。悪しからずご了承ください(先着順)。
・ キャンセル料はいただきませんが、キャンセルの場合は、
できるだけ早くご連絡ください。
・ ご連絡は、メールに限定させていただきます。SNS等でのご連絡は、
必ず受信でき、内容を掌握できるか担保できないので、ご理解ください。
■□ 内容(アウトライン) 以下は、東京会場の内容と同じです。
労働時間 / 休憩 ・ 休日の関係 労基法施行規則5条 ・ 労基法89条、法理から考える。
どういう働かせ方が適切なのか(定型的な働き方 ・ シフト制 ・ 変形労働 ・ みなし労働)
その規定の趣旨から考える(同一労働同一 ・ 賃金本当に会社に必要規定なの?)
賃金 法理から見ると支払い名目を問われている
労働の対象と臨時 ・ 法定福利を労働時間と抱き合わせて考える
その他の規定 民法上どう解釈する 他
(注) 就業規則の規定は、厚労省のモデル就業規則にありますから、条項の記述には踏み込みませんが、判例や裁判例、法律の趣旨から、規定を設ける意味、それに内包される危険な部分などを考察します。規定がないものについては、モデル条項も提案します。
( ̄ω ̄)フーン 簡単言えば 規定を作る際と運用上の注意点♪
休職規定なんぞ任意規定やから、小さい会社に作ったらアカンねんで!
場外乱闘 (ヽ ̄□)/≪≪開業社労士さんに告ぐ
事務所の1時間単価(時給換算)って知っている? 仕事しても赤字になってない?!
内容をもう少しだけチラ見せ…(๑´ლ`๑)フフ♡
変形労働時間制は1か月単位は2日以上1か月、1年単位は1か月を超え1年以内で組めるので、月~土(定型的1日8時間)勤務の場合は、1週間か1か月単位で変形労働時間を組むか1日6時間40分で残りを割賃にするかになります。こういう場合は、割賃を含めて基本給を考えると賃金計算は楽になります。
もっとも、毎週8時間の時間外労働が生じると1か月に34時間40分になり、年間360時間の枠を楽勝で超えることになり、日々の残業は特別条項で対応することになり、ひいては60時間超5割のペナルティも検討することになります。所定労働時間を1日7時間にすると、時間外労働の総枠にゆとりができることになり、反対に、1か月変形労働時間製にし、シフトで、月1日ないし2日の休業の割り振ると、割賃の支払いも減る結果になります。
今回、セミナーを開催する理由となったのは
ある板に「4週4休制で毎月1日を起算日にして成り立つか」という質問があって、これをすると、29日~末日までに1日休みを付与するなら成り立つのですが、会社としたら、実質そういうことはできない問題があります(問題点は法定休日)。
これを、所定労働時間が週40時間の事業所の就業規則に落とし込むと…
【規定案】 所定休日として月に8回以上、年間105日以上与える。そのうち、法定休日は毎年1月2日を起算日に4週4休制で与えるものとする。当該休日の特定は、各4週間の初日の前日までに行い通知する。
【規定のポイント】 8回というのは、9回にすると年間休日が108日になるので、下限の105日を上回るので、そのように規定し年に9か月は9回、後の月は8回与えることになります(あくまでも、限界点です)。4週4休を規定に噛ませるのは、パートなどをシフト制で働かせる場合に従業員の都合で7連勤したときの、3割5分の割増賃金の支払いの回避が主たる狙いです。別の角度から、法定休日を特定するのは、60時間超の時間外労働させた際には、5割増しになるのですが、法定休日はカウントされません。そういう意味で、法定休日と所定休日は明確に分けておく方がよいのです。
【民法の規定から法定休日の指定】 特に起算日を指定しない場合、民法では週の初日は日曜日が起算日です。その週の最初に働きだした日から起算して、第7日目が法定休日になります。定型的な働き方であれば、月曜日が起算日になりますから、特に指定しなくても、法定休日は日曜日になります。
こういうお話しや生の事例などを語る6時間です。もちろん、「こういう場合の規定は?」という質問もアリ。そうなると、おきらくとガチンコ勝負になるので、少数精鋭(15人)で濃い6時間を予定しています。
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。
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(*- -)(*_ _)ペコリ
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■□ 日 時 : 令和6年2月11日 10:00~16:30(受付 9:30より)
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京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクト山科C棟2階
■□ 受講料 : 7,000円 (当日、会場でお支払いください)
定員(15名)に達しましたら、申込を閉め切ります。
※ ひよこの会の趣旨から、受講対象者は、社会保険労務士、
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本文に、下記必要事項(以下をコピー)を記入して
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■□ 内容(アウトライン) 以下は、東京会場の内容と同じです。
労働時間 / 休憩 ・ 休日の関係 労基法施行規則5条 ・ 労基法89条、法理から考える。
どういう働かせ方が適切なのか(定型的な働き方 ・ シフト制 ・ 変形労働 ・ みなし労働)
その規定の趣旨から考える(同一労働同一 ・ 賃金本当に会社に必要規定なの?)
賃金 法理から見ると支払い名目を問われている
労働の対象と臨時 ・ 法定福利を労働時間と抱き合わせて考える
その他の規定 民法上どう解釈する 他
(注) 就業規則の規定は、厚労省のモデル就業規則にありますから、条項の記述には踏み込みませんが、判例や裁判例、法律の趣旨から、規定を設ける意味、それに内包される危険な部分などを考察します。規定がないものについては、モデル条項も提案します。
( ̄ω ̄)フーン 簡単言えば 規定を作る際と運用上の注意点♪
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もっとも、毎週8時間の時間外労働が生じると1か月に34時間40分になり、年間360時間の枠を楽勝で超えることになり、日々の残業は特別条項で対応することになり、ひいては60時間超5割のペナルティも検討することになります。所定労働時間を1日7時間にすると、時間外労働の総枠にゆとりができることになり、反対に、1か月変形労働時間製にし、シフトで、月1日ないし2日の休業の割り振ると、割賃の支払いも減る結果になります。
今回、セミナーを開催する理由となったのは
ある板に「4週4休制で毎月1日を起算日にして成り立つか」という質問があって、これをすると、29日~末日までに1日休みを付与するなら成り立つのですが、会社としたら、実質そういうことはできない問題があります(問題点は法定休日)。
これを、所定労働時間が週40時間の事業所の就業規則に落とし込むと…
【規定案】 所定休日として月に8回以上、年間105日以上与える。そのうち、法定休日は毎年1月2日を起算日に4週4休制で与えるものとする。当該休日の特定は、各4週間の初日の前日までに行い通知する。
【規定のポイント】 8回というのは、9回にすると年間休日が108日になるので、下限の105日を上回るので、そのように規定し年に9か月は9回、後の月は8回与えることになります(あくまでも、限界点です)。4週4休を規定に噛ませるのは、パートなどをシフト制で働かせる場合に従業員の都合で7連勤したときの、3割5分の割増賃金の支払いの回避が主たる狙いです。別の角度から、法定休日を特定するのは、60時間超の時間外労働させた際には、5割増しになるのですが、法定休日はカウントされません。そういう意味で、法定休日と所定休日は明確に分けておく方がよいのです。
【民法の規定から法定休日の指定】 特に起算日を指定しない場合、民法では週の初日は日曜日が起算日です。その週の最初に働きだした日から起算して、第7日目が法定休日になります。定型的な働き方であれば、月曜日が起算日になりますから、特に指定しなくても、法定休日は日曜日になります。
こういうお話しや生の事例などを語る6時間です。もちろん、「こういう場合の規定は?」という質問もアリ。そうなると、おきらくとガチンコ勝負になるので、少数精鋭(15人)で濃い6時間を予定しています。
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(*- -)(*_ _)ペコリ
2023-11-26 14:03
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