第19回紛争解決手続代理業務試験の合格発表 [特定社労士]
本日は、第19回紛争解決手続代理業務試験の合格発表です。
合格基準は、100点満点中、55点以上、かつ、第2問10点以上
受験者 892人 合格者 502人 合格率 56.3%
今回も、ほぼ2人に1人が合格できない、狭き門になりました。
だってね、今年の試験は、法(民法)の趣旨を
これでもかと確認する問題でしたから
この試験に合格して、特定社会保険労務士の付記すると
社会保険労務士法に記載されているすべての業務を行うことができる
いわば、限定解除の社労士さんに慣れるわけです。
さて、サクラが咲いた方…ヽ(*´∀`)ノオメデト─ッ♪ ゴザイマス
この後は、諭吉を何人か握りしめ、
美容院や理容室で頭を整えて、別嬪さんにハンサムさんになってから
写真館に駆け込んで写真を撮ってもらって付記の申請ですぞ!
今後のご活躍、お祈りしています。
付記の申請をは、下記要領にて手続きしてくださいね。
さて、サクラが咲かなかった方へ…あれほど頑張ったのに、残念です。
合格率56%と今年もかなり厳しい結果でありました。
今年の試験は、法(民法)の趣旨をこれでもかと確認する問題でしたから
第1問で、錯誤、意思表示の効力発生時期等、解除権の行使
第2問で、自己契約及び双方代理等
みなさん、かなり苦戦されたと思います。
判例を読むだけではなく、判決を構成する民法まで手が回らなかったのでしょう。
社労士試験にない民法ですから…
ここから、次を目指すときに、何が足りなかったのか
一度立ち止まって考えてください。
遠回りすることになった分は、何か意味があるはずですから。
よく頑張られたのですから、ちょっと休憩を挟んで、
もう一度仕切り直していきましょう。
判例も大切ですが、判決の根拠になるのが民法なので
時間のあるこの時期に、民法と向き合ってみてもよいのではないでしょうか?
受験対策ですが、民法は冊子を配布して
法の趣旨を理解していただくスタイルでやってましたが
それでは対応できないので、
今年から民法と社労士法22条の補講を1日入れるようにスケジュールを組みました。
本当なら、中央発信講義で学ぶべきところなのですが
量が多すぎて、アップアップされているようなので
トシなんで、4日×2セットはきついのですが頑張ってみます
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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2023年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
合格基準は、100点満点中、55点以上、かつ、第2問10点以上
受験者 892人 合格者 502人 合格率 56.3%
今回も、ほぼ2人に1人が合格できない、狭き門になりました。
だってね、今年の試験は、法(民法)の趣旨を
これでもかと確認する問題でしたから
この試験に合格して、特定社会保険労務士の付記すると
社会保険労務士法に記載されているすべての業務を行うことができる
いわば、限定解除の社労士さんに慣れるわけです。
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今後のご活躍、お祈りしています。
付記の申請をは、下記要領にて手続きしてくださいね。
付記に必要な関係書類
1.紛争解決手続代理業務の付記申請書
2.紛争解決手続代理業務試験合格証書の写し
3.社会保険労務士証票(赤い証票ケースは不要です)
4.顔写真(裏面に氏名を記入し、写真票に貼付してください)
縦3㎝、横2.4㎝/カラー・白黒可、背景無地、無帽、6ヶ月以内に撮影したもの
※その他、都道府県会ごとに必要書類がある場合がありますので、あらかじめ都道府県会で確認してください
費用
登録免許税 5,000円+手数料 5,000円
登録免許税については収入印紙又は税務署への納付証明書を付記申請書正本に貼付
申請方法
上記書類等をそろえて、「所属の都道府県社会保険労務士会へ提出です。
※ 付記申請書の「特別研修修了年月日・番号」欄の修了年月日等が不明な場合は、空欄で提出してください。
さて、サクラが咲かなかった方へ…あれほど頑張ったのに、残念です。
合格率56%と今年もかなり厳しい結果でありました。
今年の試験は、法(民法)の趣旨をこれでもかと確認する問題でしたから
第1問で、錯誤、意思表示の効力発生時期等、解除権の行使
第2問で、自己契約及び双方代理等
みなさん、かなり苦戦されたと思います。
判例を読むだけではなく、判決を構成する民法まで手が回らなかったのでしょう。
社労士試験にない民法ですから…
ここから、次を目指すときに、何が足りなかったのか
一度立ち止まって考えてください。
遠回りすることになった分は、何か意味があるはずですから。
よく頑張られたのですから、ちょっと休憩を挟んで、
もう一度仕切り直していきましょう。
判例も大切ですが、判決の根拠になるのが民法なので
時間のあるこの時期に、民法と向き合ってみてもよいのではないでしょうか?
受験対策ですが、民法は冊子を配布して
法の趣旨を理解していただくスタイルでやってましたが
それでは対応できないので、
今年から民法と社労士法22条の補講を1日入れるようにスケジュールを組みました。
本当なら、中央発信講義で学ぶべきところなのですが
量が多すぎて、アップアップされているようなので
トシなんで、4日×2セットはきついのですが頑張ってみます
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(*- -)(*_ _)ペコリ
2024-03-15 12:46
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