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第15回紛争解決手続代理業務試験受験を解いてみた [特定社労士]

先程、紛争解決手続代理業務試験問題を回収してきました。


受験された皆さんと同じ時間で解いてみて、これぐらい書けていれば一安心という程度のものです。そして、本日発表している解答指針は、模範解答ではありません。
また、採点基準は公開させていませんし、合否は加藤 勝信クンの専権事項ですし、合格発表の際に併せて発表される指針と異なっても、おきらく社労士が責任を取ることはできません。

だから、文句言ってこないでね…(*- -)(*_ _)ペコリ

これは、試験と同じ時間で解いたもので、後日、受験ノート、解答例では推敲を重ねて解答を導きますのでここに書いたものと異なるものになる可能性もあります。また、思いついたら加筆していることがありますので、その点ご理解ください。





まずは、倫理を先に解いてみました。

第2問
小問(1)

考え方 本件では特定社会保険労務士甲はAもB社も代理することができません。
”従前がB社の顧問で、解任されたものの、そのときの守秘義務があり、Aの権利を十分に実現し得ない、それと同時に、Aの依頼を受けると、B社との信頼関係を損ねる”これが答えです。これだけだと76字ほどですから、もう少し色を付けることになります。

【解答指針】 (受任できない)
今回のAの依頼そのものは社会保険労務士法第22条の制限は受けないので、受任することができが、B社の顧問をしていたことから、そのときの秘密よりAの権利を十分に実現し得ない可能性がある。また、Aの依頼を受ければ、B社との信頼関係を損ねることになるにもかかわらず、受任すれば社会保険労務士の信用及び品位を害することになるので、受けられない。(167字)

たぶん、これはOKだったはず…問題は小問(2)[ふらふら]

問題を回収したとき、帰り道で色々連絡をいただいていたのですが、社会保険労務士法27条の2という答えを書いた方は皆無でした。もっとも、分母は1桁ですが( 一一)

第2問小問(2)
考え方 社会保険労務士法人に勤務していた乙が、その際にD社の内部通報窓口になっていたわけで、そこにセクハラ事件を内部通報してきたFが、退職独立後、当該事件であっせんを依頼してきた事件です。

社会保険労務士法人の内部通報窓口業務をしていたということで、乙には社会保険労務士法第27条の2により、その内容について守秘義務が課せられます。ということは、「E部長は心当たりがない」と言ったこと「この件がそれ以上の問題とならなかったこと」はすべて守秘義務の範疇になります。しかし、これらのことはD社側の情報ですから、D社のあっせんの依頼ですから、この守秘義務による不利益がD社に及ぶことはありません。

しかし、その前に、Fから内部通報を受けた際に、Fの秘密に触れています。それは、問題文の「FはE部長からのセクハラで、以前からのうつ状態が悪化したこと、本年6月に、勇気を振り絞って匿名で通報を行ったが」にあります。これも守秘義務が課せられます。こちら側の情報はすべてD社に引き渡したかどうかわかりません。仮に引き渡したとしても、客観的に見て第三者にはそれがわからないので、この状況でD社の依頼を受けると、社会保険労務士としての信用を害するおそれ(法16条)が否定できないので、それを理由に断ることになります。

大多数の方は、社会保険労務士法第27条の2の制限について、知らないと思います。受験ノートでは118ページで触れていたのですが…気が付いていないでしょうね[もうやだ~(悲しい顔)]

そういうときは、「勤務社会保険労務士にも開業社会保険労務士と同様にその期間にあったことについて守秘義務が課せられる」という言葉に置き換えられるはずですから、それを書いた方はマルだと思います。聞き耳を立ててると、「22条2項4号」や「同5号」という言葉が飛び交っていましたが…

内部通報そのものが、紛争解決手続代理業務試験に関するものではないのではずれているのではないかと考えられます。

【解答指針】 (受任できない)
丙は、社会保険労務士法人でD社の内部通報窓口業務をしていたことから、同法人退職後も社会保険労務士法第27条の2によって守秘義務が課せられることになる。Fの申請書に「本年6月に、勇気を振り絞って匿名で通報を行った」とあり、当該内部通報は守秘義務の対象となる。仮にD社依頼を受けると、このときの守秘義務によりD社の権利を十分に実現し得ない可能性がある。また、内部通報窓口の担当が丙であるか否か、Fにはわからないものの、当該窓口を信じたFとの信頼間関係を損ねるものである。よって、D社の依頼は受けられない。(250字)

修正情報
あさんのご指摘を受け、FとD社の事実関係を錯誤していたものを修正しました。

丙ではなく乙であると、わとくさんより教えていただきましたので、修正しています。 
ありがとうございました。



この後、このエントリーで第1問を用意します。


第1問
本件は、整理解雇事件ですですから、丁寧に事実を拾っていけば、そこまで難しい問題ではなかったかなと思いました。

小問(1)
XはY社に対し、
1、雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
2.令和元年10月1日以後、毎月20日限り、支払済みを除き金22万円の支払い
を求める。
なお、雇用の継続を認められない場合には少なくとも令和2年3月末日までの雇用関係は認められるので、民法第628条の規定により、当該期間の賃金相当額の支払いを予備的に求める。

なお書は、Xの言い分(5ページ、上から3行目の内容)から具体化させました。この請求について記述するか悩みましたが、今年のグループ検討テキストには、「予備的に請求する」とあったため、これが伏線になっているとしたら、記述の必要があると思い記述しています。
「令和」ですが、設問の中には、「今年」という表現になっていたこと、雇用契約書の期間が「平成31年4月1日~平成32年3月31日」となっていたことから、元号を現在のものにしています。

ついでに言えば、作問された時期は令和になる前の本年4月以前と推定できますね[わーい(嬉しい顔)]


小問(2)=Xの代理人の立場、小問(3)=Y社の代理人の立場
経営上の必要性、解雇回避努力、人選の合理性をY社が立証(Xはその反論)
手続の不相当性をXが立証(Y社はその反論)を行うことになりますから…
まずは小問(3)から行ってみましょうか。

小問(3)
原処分を行い得る契約上の権利
① 就業規則の解雇事由に「勤務先がはいしされたとき」と「経営上重大な支障を生ずる
 行為をし為したとき」という規定があること
経営上の必要性
② 少子高齢化と大手進学塾の進出で、熟の経営上財政的に職員の削減を含めた規模の縮
 小を余儀なくされたこと、また、近隣地域に密着したキャンペーン等を総合的に展開し
 たが目立った成果は得られなかったこと
解雇回避努力
③…なし
人選の合理性
④ Xは、卒業論文作成の目的で色々生徒から取材をしており親から苦情がでておりSNS
 で拡散されると塾として致命的なことから、非解雇者として早期に退職を求めたこと
手続の不相当性
⑤ Xの契約更新の段階では、塾校の廃止はやむを得ない状態に至ったが、計画段階で
 あったため契約書の中には明記しなかったこと。また、7月中旬より非解雇者に対し
 事情を説明し、9月末付の退職を依頼したところ、X以外は全員整理解雇に応じたこと
⑥ 8月9日には、生徒との接触の件や退職の件について話あい、退職一時金として給与の
 3か月分を支払うことを条件に再度退職を求めたが平行線に終わったため、解雇予告し
 9月末実に解雇したこと

※ 6項目になっていますが、②がないため、5項目

小問(2) ①~⑤はY社の言い分に対応させています。
契約上の権利
① Xは、期間雇用労働者であるため、令和2年3月31日まで雇用契約上の権利を有する
 こと←小問(5)の落としどころとするための主張
経営上の必要性
② 甲校では生徒が減っているものの、中高一貫校への進学率や有名大学への合格率は
 高く、生徒は相当集まっており甲校の廃止は必要ないこと
解雇回避努力
③ 一般事務は簡素化するので、Y社全体的にみれば、Xを配転して雇用継続をするこ
 とが可能であること、また、乙校は生徒が像がしておりA共に異動することにより
 雇用継続は可能であること
人選の合理性
④ Xは、卒業論文で「青少年の心理」を取り上げ、資料を集めていると雑談の中で
 言ったことがあるが、生徒から取材したことは一切なかったこと
⑤ 今年の契約更新の際に塾全体の縮小計画はあり甲校を廃止し乙校に統合されるかも
 しれないのでそのときには退職となるという話はあったが、それは計画で具体性もな
 く、契約もそのことは一切書かれていなかったこと

さくっと抜き出せばこんな感じになるでしょうか?
落ちているものもあるかもしれませんが…


小問(4) 法的見通し
本件では、本年契約更新の際に塾全体の縮小計画はあり甲校を廃止し乙校に統合された場合には退職となるという話をしており、人員削減の必要性も経営上の必要性が認められる。そして、卒業論文作成の目的で色々生徒から取材をしており親から苦情がでておりSNSで拡散されると塾として致命的なことから、第1順位の非解雇者として早期に退職を求めたこと人選の合理性にも一応の合理性が認めらる。また、雇用継続に合理的期待があるとまで言えないことから、整理解雇の要件は満たしていると考えられる。


  ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 試験なんだから、Y社の原処分有効にしてどうする

受験された方のコメントをいただいて、釈然としなかったおきらく社労士の解答が腑に落ちたので、加筆いたします。
最初、本問を読んだときは解雇有効という感覚だったのです。最終の落としどころは民法628条後段の損害賠償で残余期間の賃金の支払いを求める…。

しかし、民法628条(労働契約法17条1項も同義)では、使用者側の「やむを得ない事由」とは、天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が困難となったとき、これに類することでないと容認されないという法理ですから、整理解雇という方法で解雇有効だと齟齬がでます。

ここで、ご指摘通り、「天災事変その他やむを得ない事由で事業の継続が困難となったとき、これに類することでないと容認されない」のであれば、今回のような単なる経営上の理由では、解雇を正当化することはできないので、本件解雇は無効であるという結論が正しいと思われます。

小問(4) 法的見通し
本件は、本年契約更新の際に塾全体の縮小計画はあり甲校を廃止し乙校に統合された場合には退職となるという話をしており、また、人員削減の必要性や手続相当性は認められる。また、卒業論文作成の目的で色々生徒から取材をしており親から苦情がでておりSNSで拡散されると塾として致命的なことから、第1順位の非解雇者として早期に退職を求めたことも一応の合理性が認めらため、整理解雇の要件は満たしていると考えられる。しかしながら、民法第628条に規定する、やむを得ない事由には該当しないため、本件解雇は無効であると考える。(250字)



Y社が整理解雇を行ったのは、やむを得ない事由であるとした場合でも、期間雇用者の民法628条の規定は排除されないので…解雇後の残余期間の賃金を支払いを求めるというのが小問(5)の解答になります。

第628条(やむを得ない事由による雇用の解除)
 当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは相手方に対して損害賠償の責任を負う


解雇無効であれば、後段の解答が正しいものになります。と言っても、一つの解決策でしかありませんが…
小問(5) 解決策 整理解雇は認められても、Xは期間雇用者であるため、民法628条の規定は排除されないため、当該Y社の経営上財政的に職員の削減は、明らかにY社の過失である。Xは「雇用期間いっぱいの来年3月まで勤務させてほしい」といっていることから、解雇後の残存契約期間の賃金に相当する額の支払いをY社に求めることをXに説明し、金銭で解決することを目指したい。(169字)


この問題を読んでいて、民法628条で落とせと囁いているように思えました。
セオリーどおり、小問(4)で解雇回避努力の履行が行われていない、手続の不相当性をいい整理解雇無効という書き方でも問題はないと思います。

小問(5) 解決策
本件解雇が無効であれば、Xを復職させいずれかに転勤させることになる。しかし、Y社は、卒業論文作成の目的で色々生徒から取材をしており親から苦情がでておりSNSで拡散されると塾として致命的になることを懸念しており、そうなると復職は難しくなる。そのため、退職を前提に民法628条を根拠に、退職の日の翌日から来年3月末日までの賃金額に相当する額の金銭解決をするようにXに説得し、Y社と交渉を行うことになる。(199字)




答えは1つとは限らない試験ですから、採点者を説得させれば加点が期待できます。
さて、試験が終りました。できるだけ早いタイミングで復元解答を作っておきましょう。万一来年3月さくらが咲かなかったときに、来年の試験に向けて何が足りなかったのか振り返る材料になります。


で…賽は投げられたのです。悶々としても1日は1日。
これから、クリスマス、お正月、バレンタインデーと楽しい日々が続きます。果報は寝て待てで、ちょっとたのしんでもいいのではないでしょうか?
9月から、ここまで頑張ったのですからね(^_-)-☆





  /l、
  ("゚. 。 フ
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 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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nice!(2)  コメント(16) 

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コメント 16

あ

代理人の依頼をしてきたのは、FではなくDなのではないでしょうか?
by (2019-11-23 19:27) 

あ

お忙しい中、ご修正いただきまして
誠に有難うございました。

倫理アウトです。
あーもう1年ですね・・・

受任できるで、
加点なんてあり得ないですよね

小問2難しかったです

by (2019-11-23 21:05) 

おきらく社労士

先程、コメントのお返事をしたのに消えている( 一一)

改めて、あさま、ご指摘ありがとうございました。
晩ごはんの準備をしながら読み流していたので、どえらい間違いをしておりました。

後のコメントの件ですが、一般論だと「受任できない」理由を探せというのですが…そして、どうしても受任できない理由が見つかられないときに、そこを説明して受任できるとしなければ、ハードルが高くなります。

そういう意味では、小問(2)は、27条の2が思い当たらなければ言い換えで逃げるしかないはずです。でも、聞き耳立てていたら、22条2項を書いた方も多かったです。

結果は、このブログで左右されるものではありません。過去には解答指針が的をはずしていたこともありますから、果報は寝て待ちましょう。
by おきらく社労士 (2019-11-23 21:35) 

あ

大変参考になりました^_^

誠に有難うございました^_^
by (2019-11-24 00:25) 

受験生

コメント失礼いたします。
今回のあっせん事例は通常の整理解雇ではなく、労働契約法17条1項のやむえない事由が企業側に必要なケースではないでしょうか?

17条の期間雇用者の途中解雇に必要なやむ得ない事由は、特段の事情を必要とするため、通常の解雇より厳しい制限を受け、今回のあっせんでは無効となると思うのですが、いかがでしょうか?

労働契約法17条の途中解雇の判例でも塾の話だったようです。
by 受験生 (2019-11-24 20:03) 

おきらく社労士

受験生さん
ご指摘ありがとうございました。それでしっくりします。
最初読んだとき、この解雇は有効だなと思ったのですが、民法628条(小問(5)でそれを解決させるため、労働契約法17条も同義)やむを得ない事由を理由にするには、整理解雇で有効という考え方をしたのですが、書いていて釈然としなかったのです。

ご指摘を受けて、腑に落ちたみたいなので、加筆します。
ありがとうございました。

by おきらく社労士 (2019-11-25 08:47) 

かなち

う~ん、迷える子羊たちのために考えたけど。。。。
やっぱり、小問2は法人勤務のメンバーは一蓮托生が原則であるので、まずは受任しないと書かないとキツイ。
他の士業、弁護士法人の先生が当該状況に陥った時は、他の弁護士を紹介して撤退すると思うわ。
先生言うように、条文忘れていてもOKです。一蓮托生がイメージできていれば。

by かなち (2019-11-25 21:14) 

おきらく社労士

かなちさん
そうですよね。イメージできてもそれを文字として具現化するのが難しい( 一一)
たぶん、他の弁護士を紹介してもいけないと思いますよ。つてがないなら、弁護士会で紹介してもらって…的な感じかもしれません。

条文番号については、状況を説明できて、それを採点者に伝えられたら、そこは評価されるはずですから。
by おきらく社労士 (2019-11-26 09:02) 

わとく

参考にさせていただき、ありがとうございます。倫理問題少問2は、守護者が丙では無くて法人丙をやめて独立開業した乙では無いでしょうか。
by わとく (2019-11-28 06:32) 

おきらく社労士

わとくさん
勘違いしておりました。乙ですね。主語は…
ご指摘ありがとうございました、訂正させていただきます。
by おきらく社労士 (2019-11-28 07:18) 

わとく

先生、お忙しい所、早速ご修正いただきありがとうございます。しかし他の方に申し上げる程全然出来ていなく少問1の得点源の【Y社は10月1日以降】を9月30日以降としているワタシでした、、、、。残念❢
by わとく (2019-11-28 08:00) 

おきらく社労士

わとくさん
こちらこそ、ありがとうございました。
小問(2)(3)で確実に得点を重ねていいれば、小問(4)(5)で挽回できるはず^^
果報は寝て待ちましょう♪
by おきらく社労士 (2019-11-28 08:05) 

一浪くん

このブログは本当に学ぶべきこと多いです。
今回の倫理小問2ですが、深く考え過ぎてしまいました。
「退職後でも一蓮托生である。しかし、本件は、内部通報窓口業務で、その内容についてD社に報告済みであることから守秘義務が制限されることはない。Fから報酬を受けてもない。Fに対して信義則違反ともならない・・・・・」というような記載をしてしまいましたが、守秘義務の範疇ということが分かりませんでした。残念。
by 一浪くん (2019-12-02 20:41) 

おきらく社労士

一浪くんさん
「一蓮托生」をはニュアンスとしてはわかるのですが…。解答となったときに、うまく伝わるかなと( 一一)
後段の守秘義務以下の説明は…D社の内情を知っていることにより、Fの権利実現の障害になります。Fが内部通報してきた相手が乙であるかどうかはわからないですが、それを乙が知っている以上誠実義務が存在するので、信義則が働きますよね。そこをうまく書けたらなら、よいのですが…
単純に一つずつ分解して考えて、トータルしてどうなんだという問題になっていますから、難しくなったと言われています。
3月の発表までは、結果がわかりません。小問(1)と第1問で合格基準を超えていればOKですから、果報は寝て待ちましょう^^


by おきらく社労士 (2019-12-03 11:18) 

一浪くん

ご丁寧にありがとうございます。
この問題は、本当に難しかったです。
Fの権利実現は全く考えておりませんでした。あくまでD社側からだけの視点で検討していたのが間違っていたようです。

あまり期待をせずに3月の発表を待ってみます。
今後ともよろしくお願いします。
by 一浪くん (2019-12-03 23:02) 

おきらく社労士

一浪くんさん
毎年のことですが、難しくなってきています。
でも、一つずつに分けて考えて、その上でもう一度組み立て、全体を判断するようにすると、道が見えてくると思うのです。これは、試験以外にも実務でもそうだと考えています。

まずは、頑張ったのですから、クリスマス、お正月、バレンタインデーとイベントが続きますから、ちょっと楽しんでもいいのではないでしょうか?

by おきらく社労士 (2019-12-04 13:33) 

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