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令和7年、雇用保険はこう変わる!(6年も少々) [法改正]

nigaoe_onmyouji.pngお仕事で色々調べていたら、面白いものにぶち当たりました[モバQ]
それは、これ…
労働政策審議会 職業安定分科会 雇用保険部会報告

【別添】雇用保険部会報告を開けば…あら不思議
令和7年改正の方向性が見えてくる[るんるん]

ざっくりと、気になった改正点を拾い上げたのですが…
厚労省も、今年法案提出で燃えてますな[どんっ(衝撃)]

以下、未来予測ですから、実際の法案とはちょい異なります。

「経済財政運営と改革の基本方針」(令和5年6月16日閣議決定)や「こども未来戦略方針」(令和5年6月13日閣議決定)等において、次の事項について検討することが盛り込まれている。
 ・週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大
 ・正当な理由のない自己都合離職者への基本手当の給付制限期間の見直し
 ・教育訓練給付の拡充 ・教育訓練中の生活を支えるための給付や融資制度の創設
 ・出生後一定期間内に両親ともに育児休業を取得することを促進するための育児
  休業給付の給付率の引上げ
 ・こどもが2歳未満の期間に、時短勤務を選択したことに伴う賃金の低下を補い、
  時短勤務の活用を促すための給付の創設
 ・育児休業給付を支える財政基盤の強化
こういうことをニュースで流れていたのでありますが、その中身が書いてあるのであります。

■□ 雇用保険制度の適用拡大について P.3~
令和10年から週所定労働時間10時間以上20時間未満の労働者に適用
・被保険者期間の算定基準…離職日から1箇月ごとに区切っていった期間に
 賃金の支払の基礎となった日数が6日以上又は賃金の支払の基礎となった
 労働時間数が40時間以上ある場合」へと見直すべき

   11日以上or80時間以上の半分だね[わーい(嬉しい顔)]

・自己の労働により収入がある場合の取り扱い
 その日の労働時間が4時間(週20時間相当)以上であるか否かを基準として
 判断していたが、半分にすると1日2時間になるので、廃止
・最低賃金日額…適用拡大に合わせて25%に見直し
 最低賃金で週10時間労働した場合を基礎に設定
・マルチジョブホルダー(65歳以上)の取り扱いも検討

■□ 自己都合離職者の給付制限期間等について P.6~
・令和7年より、自己都合退職の際の給付制限は1か月に短縮。
 ただし、現行の5年間で3回以上の正当な理由のない自己都合離職の場合には
 給付制限期間を3か月とする取扱いは維持。
・離職期間中や、離職日から遡って一年の期間内に、教育訓練を行った場合には、
 令和7年度から、給付制限を解除(基本手当が受けられる)
・特定理由離職(雇止め)…令和7年度から2年間延長(労働側から恒久化も検討)
 特定受給資格者に対する地域延長給付
   …令和7年度から2年間延長(使用者側から廃止も検討)

■□ 就職促進給付について P.8~
・就業手当…令和7年より廃止
・就業促進定着手当…制度は継続した上で、令和7年度から、その上限
 (現在は、再就職時の基本手当支給残日数に応じてその40%相当額又は
 30%相当額)を、一律、基本手当支給残日数の20%相当額

■□ 教育訓練給付金等について P.9~
・専門実践教育訓練給付金について、現行の資格取得等を実現した場合の追加給付
 に加えて、教育訓練の受講前後を比べ、賃金が一定(5%)以上上昇した場合に
 は、現行の追加給付を受けていることを前提として、更に受講費用の10%(年間
 上限8万円)を追加で支給することとすべきである。このため、教育訓練給付金
 の給付率を最大で受講費用の80%とすべき
・特定一般教育訓練給付金について、新たに、資格取得等した場合には、受講費用
 の10%(上限年間5万円)を追加で支給することとすべき
・教育訓練支援給付金について 、給付率を基本手当日額の80%から60%とした上で
 暫定措置を令和7年度から2年間延長すべき
・訓練期間中の生活を支えるための新たな給付について
 雇用保険被保険者が教育訓練を受けるための休暇を取得した場合に、訓練受講を
 支援するため、新たに教育訓練休暇給付金(仮称)を支給する。
  支給対象者
  ①無給で、自主的に教育訓練のための休暇を取得した一般被保険者
  ②休暇開始前2年間に被保険者期間が12ヶ月以上ある者
  ③被保険者であった期間が5年以上あること
 基本手当と同様に賃金日額の45%~80%とし、給付日数は正当な理由なく自己都
 合により離職した者に対する基本手当の所定給付日数と同じ。
 受給後に離職した場合は、休暇取得前の被保険者であった期間は、基本手当の
 受給資格の決定や所定給付日数の算定に用いる期間から除く
・教育訓練受講のための新たな融資制度
 雇用保険の適用がない雇用労働者や離職者、雇用保険の受給が終了した離職者、
 雇用されることを目指すフリーランス等など)であって、一定年数(3年)以上
 就業したことがあるものを対象に、自らが受ける教育訓練に関してその受講費用
 と訓練期間中の生活費用を対象に融資を行う。

■□ 高年齢雇用継続給付について 実施確定 P.13~
令和2年の雇用保険法改正において給付率を各月の賃金の15%から10%に引き下げ
ることとされ、令和7年4月から施行することとされている。

■□ 男女ともに働きながら育児を担うことができる環境の整備について P.13~
・令和7年度から、子の出生後一定期間内に、被保険者とその配偶者がともに
  一定期間以上の育児休業を取得した場合には、産後パパ育休期間と同じ期間である
 28日間を限度に、休業開始前賃金の80%相当額の給付を支給するようにすべき・
 具体的には、出産後8週間に、14日以上の育児休業を取得する場合に、28日間を限度
 に、休業開始前賃金の13%相当額を出生後休業支援給付金(仮称)として給付する
 こととし、既存の育児休業給付(給付率67%)と併せて休業開始前賃金の80%相当額
 の給付とすべき。

   ということは、男だけ?! 均等法違反ではないかな[ちっ(怒った顔)]

 原則として被保険者とその配偶者の両者が育児休業(産後パパ育休を含む。)を取得
 していることを要件とし、配偶者がいない場合や、配偶者が雇用労働者以外の働き方
 で就業している場合など、配偶者が育児休業を取得することができない場合や、配偶
 者が産後休業を取得している場合は、配偶者の育児休業の取得を要件としない取扱い
 とすべき。
・育児時短就業給付(仮称)
 育児休業給付とは別に、被保険者が2歳未満の子を養育するために、時短勤務をして
 いる場合の新たな給付として、令和7年度から、育児時短就業給付(仮称)を創設す
 べき。
 現行の育児休業給付と同様、時短勤務開始日前2年間にみなし被保険者期間(時短勤
 務開始日を被保険者でなくなった日とみなして計算される被保険者期間に相当する期
 間)が12箇月以上ある被保険者を対象者とし、また、2歳未満の子を養育する場合に
 給付することとすべきである。さらに、給付対象となる時短勤務の労働時間又は労働
 する日数について、制限は設けないこととすべき。
 時短勤務中の各月に支払われた賃金額の10%とし、その上で、高年齢雇用継続給付と
 同様に、給付額と賃金額の合計が時短勤務開始前の賃金を超えないよう、一定の賃金
 額を超えた場合には給付率を逓減させる。

■□ 財政運営について(令和6年度雇用保険率)
 P.16~
令和6年度の失業等給付にかかる保険料率は8/1,000のままとすべきである。
・育児休業給付に係る保険料率については、本則料率を令和7年度から5/1,000に引き
 上げるとともに、実際の料率は、財政状況に応じて、以下のように弾力的に調整でき
 る仕組みを導入すべきである。
・新たな特別会計(いわゆる「こども金庫」)の創設
 政府は、こども家庭庁の下に、2025年度に、こども・子育て支援特別会計(仮称)
 (いわゆる「こども金庫」)を創設し、労働保険特別会計雇用勘定(育児休業給付)
 を含めた既存の(特別会計)事業を統合しつつ、こども・子育て政策の全体像と費用
 負担の見える化を進めることとしている。



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