SSブログ

民法の錯誤について、真面目に語ってみる…( ゜A゜;)マジ? [民法]

民法における、錯誤…要は「勘違い」でありますが[exclamation]
そこでは何がおこっているのでしょうか?!


民法の条文では
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律
 行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消す
 ことができる。
   意思表示に対応する意思を欠く錯誤
   表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する
   錯誤
 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とさ
 れていることが表示されていたときに限り、することができる。
 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を
 除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない
   相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らな
   かったとき。
   相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗
 することができない。


「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、言い間違いや書き間違いのように、
間違って真意と異なる意思を表明した場合のことをいいます(1項1号)

「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは、
真意どおりに意思を表明しているものの、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合
(動機の錯誤)のことをいいます(1項2号)

今回は、2号の動機の錯誤についてであります。


続きが気になったら、ここをぽちっと♪


nice!(2)  コメント(0) 

民法冊子…販売します♪ [民法]

平成25年は、「読めばだいたいわかる判例」を、セミナーテキストとして配布、平成26年もいくつかの会場で、民法をお話ししましたが…

その「読めばだいたいわかる民法」を改訂増強(エラーを修正して25ページほど補強)しました、
 読めばだいたいわかる民法neo

写真 2014-12-23 9 49 34.jpg


取り敢えず、18冊ご用意しました。
   ヾ(´ω`;)ォィォィ 中途半端な数やんかいさ

20冊作ってみたのですが、出版社へ1冊、おきらくさんの手元に1冊。よって18冊です[モバQ]
一昨年の同人誌となった、「読めばだいたいわかる判例」とは違い、増刷可能でありますゆえ、なくなれば追加発注いたします。

  ここまでがネタフリで…
      オイッ!!( ´Д`)っ))Д゚)・∵.

    ごめんなさい・・(・´ω・`)ゞ


販売に際して、次の点をご理解ください。

◆重要な留意点として…
民法の改正が28年度に予定されいます。改正について、来年2月に諮問案が取りまとめられて、条文が作られて早くても来年秋以後の国会になります。 改正に合わせて、冊子が改正に合わせて、追加改訂しますが、この冊子の追録を出す予定はありません
     (*´д`*)ゴメンナチャイ☆

したがって、27年度紛争解決手続代理業務試験を受けられる方、 現行の民法の解説(社労士向け)を読みたい方に限定して販売いたします。(ここ重要)

◆その他の留意点

・家内制手工業で作っていますので多少の誤字脱字は大目に見てください
・重要な間違い等がありましたら、メルマガ「おきらく塾」、または、当ブログに追録のURLを掲載いたします。
・お買い上頂いた方へ、発送のお知らせの際にアンケートURLを、メールでお知らせしますので、アンケートにご協力ください。

メルマガ「おきらく塾」のお申込み、解除はこちら… http://www.mag2.com/m/0001593005.html



留意点を了解して、買ってもいいと思った方は、ここをぽちっと♪


民法の危険負担が何で、労務管理に繋がるの? [民法]

本日は、一昨日の続きであります。
民法の危険負担が労務管理にどうつながるのか…???
   ( ̄~ ̄;) ウーン ワカラン?!

その前に…
   (ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~ 敬愛する読者さんに告ぐ~~

     人気ブログランキング現在10位だぞ・・・
     ぽちっとの増援求むぞ~~(笑)

まぁ、GWでありますし… お勤め先での閲覧がガクンと減っておりますよって、仕方ないっちゃ仕方ないのでありますが。[もうやだ~(悲しい顔)]

さて、本題であります…

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


民法の危険負担てなに?? [民法]

え~民法を良く分かっていないおきらく社労士であります。 ヽ (´ー`)┌ フフフ
いえね、おきらくノートに民法なんぞも一部押しこんじゃって(笑)

初期のころから、民法っつう声も聞こえてきてたのでありますが、まぁ第2回目位までは、民法って声高に言わなくても、一般的な常識で賄えたのであります。
しかし… 第4回目では民法の第696条の和解の効力そのものが出ましたよって…[もうやだ~(悲しい顔)]
硬い法律を柔らかく解きほぐしてみたのであります。。。さて、どうなる事やら(笑)

民法を知らないおきらく社労士が、民法を紐解くと…
こんな感じになるんだよな。。。( 一一)

続きが気になったら、ここをぽちっと♪



***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ