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メルマガ@法改正 59号は 社労士試験告示・他法改正いろいろ [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 社労士試験告示・他法改正いろいろ
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


気が付くと3月のメルマガが飛んでしまいました。(o*。_。)o ゴメン ペコッ
そうなったわけは、編集後記で書かせていただきますが…

殿堂入りしてないから、いいかな

  【壁】ρ(・・、)くすん イイモン


さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第59号のメニューはコチラ…


 ◆ 社会保険労務士試験告示 試験は8月23日に
 ◆ いまさらですが、紛争解決手続代理業務試験合格発表
 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について
 ◆ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について
 ◆ コロナウイルス関連 雇用調整助成金

 ◇ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
   読めばだいたいわかる民法の販売について

 ◆ 編集後記



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 ◆ 社会保険労務士試験告示 試験は8月23日に
_________________________________

社労士試験が告示され、試験日は8月23日になりました。
受験申し込み書の受付期間 令和2年4月13日~5月31日(当日消印有効)

※ 受験案内には、持参は5月29日と書いていますが、
  今年は郵送のみの受付になっています。

受験案内はこちら
https://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_01_annai.pdf

令和2年4月10日現在適用されている法律で出題されます。
早々に受験申し込み書をGETして、ちゃっちゃと手続きしたら
GWに向けて、しっかり勉強しましょう。

   GWを制するものは、社労士試験を制する(???д???)キリッ

しっかり頑張ってくださいね。



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 ◆ いまさらですが、紛争解決手続代理業務試験合格発表
_________________________________

第15回紛争解決手続代理業務試験試験の合格発表が3月13日に行われました。

  受験者が905人、合格者490人、合格率は54.1%
  合格基準100点満点中55点以上、かつ、第2問は10点以上

社会保険労務士法2条の2ができてから、試験の問題が
より実践的に変更されたように思われます。

今回もかなり厳しかったようでした。
この1か月ほど色々話を聞いていると、

 法律行為の権利義務関係の根拠を理解できていないと苦戦します。
 倫理については、社会保険労務士法を理解できていないと得点できない…

このような結果に落ち着きそうです。

リベンジを目指す方は、復元解答で何が悪かったのか理解して
その不足を今年の試験までにカバーするようにしてください。

合格発表の日に書いたブログですが、参考にまでに
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-03-13




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 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和2年4月)について
_________________________________

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00006.html
☆印は、今年の社労士試験の範囲です。

■□ 年金関係
☆ 令和2年度の国民年金保険料、令和2年度の年金額、令和2年度の年金生活者支援給付金額

 令和2年度の年金額改定について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000191631_00006.html


■□ 医療保険関係
☆ 国民健康保険・後期高齢者医療の保険料(税)の賦課(課税)限度額引上げ

 国民健康保険は年960,000円から年990,000円に、
 後期高齢者医療は620,000円から640,000円に、それぞれ引き上げる
 https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000611470.pdf
 https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000611471.pdf

診療報酬の改定 ←社労士試験には関係ないけど
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00027.html


□■ 子ども子育て拠出金率改定
4月より子ども子育て拠出金率 0.36%(3月までは0.34%)


□■ 食事にかかる現物給与価額(健保・厚年・労働保険)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/hoshu/20150511.files/2020.pdf


■□ 雇用・労働関係
☆ 労災保険の介護(補償)給付額の改定
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/000611472.pdf


☆ 時間外労働の上限規制
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf

 令和2年4月から、中小企業で働く労働者の時間外労働の上限について月45時間、
 年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合にも上限を設定する。

☆ 同一労働同一賃金(パートタイム・有期雇用労働法)=大企業

 同一労働同一賃金特集ページ
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

 令和2年4月から、正社員と非正規雇用労働者(パートタイム労働者・有期雇用労働者)の間の
 不合理な待遇差を禁止する(中小企業においては令和3年4月1日から適用)。

☆ 同一労働同一賃金(労働者派遣法)=企業規模に関係なく
https://www.mhlw.go.jp/content/000473039.pdf



□■ 労働基準法の一部を改正する法律について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000148322_00037.html?fbclid=IwAR0D9MSBy0q5gkjuMIt9U1s-BdH1dwdweOKelZWRtNV94YA2J0xWewWuD1A

通達:基発0401第27号「労働基準法の一部を改正する法律及び労働基準法施行規則等の一部を改正する省令の公布及び施行について
https://www.mhlw.go.jp/content/000617994.pdf

□■ 雇用保険等の一部を改正する法律関係
https://www.mhlw.go.jp/content/000591657.pdf

 65歳から70歳までの就業確保措置(努力規定)=令和3ねん4月施行
 高年齢者就業確保措置の導入等に対する支援=令和3年4月
 高年齢雇用継続給付の縮小=令和7年4月施行
 
 ☆ 育児休業給付を失業等給付から独立して給付=令和2年4月
  育児休業給付の保険料率(1000分の4)…令和2年度は雇用保険保険料改定なし
  失業等給付にかかる保険料率を財政状況に追うじて変更できる弾力条項について、より景気の動向に応じて判断できるように算定方法を見直す。

 上記の整備を行った上で、2年間(令和2~3年度)に限り、雇用封建の保険料率及び国庫負担の引き下げ措置を講じる=令和2年4月

 雇用保険の二事業にかかる保険料率の弾力条項について、さらに1000分の5を引き下げられるようにする=令和3年4月

 ☆ 保険給付にかかる法令上の給付額に変更が生じた場合の受給権者の遺族に対する給付には、消滅時効を援用しないこととする=令和2年4月
  毎月勤労統計の不正により追加給付が発生した場合に、未支給となりその遺族が受け取る給付額のことです。

 算定対象期間に1か月ずつ区切った期間に11日に満たない場合でも、労働時間80時間以上あれば1か月の被保険者期間とする=令和2年8月

 複数業務要員災害に関する保険給付の創設
  事業主が同一人でない2以上の事業に使用される労働者(複数事業労働者)に対する、業務災害について=令和2年4月から6か月以内で政令で定める日

     ( 一一)たぶん8月1日かな 各事業所の平均賃金相当額を合計して給付基礎日額とするので

 
 65歳以上の複数事業労働者について、雇用保険の適用(条件付き)=令和4年1月




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 ◆ 年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案について
_________________________________

https://www.mhlw.go.jp/content/000601826.pdf

■□ 被用者保険制度の適用拡大=令和4年10月予定

1) 特定適用事業所の企業規模要件の緩和(現行501人以上→101人以上→51人以上)
2) 5人以上の個人事業所の適用業種に法務業を追加する
3)国・地方自治体の短時間労働者に公務員共済の短期給付を適用する


■□ 在職老齢年金の見直し=令和4年4月予定

1)在職中の老齢厚生年金の受給権者(65歳以上)の年金額を毎年定時に改定する。

   在職中は、退職時改定、65歳、70歳でしか年金額改定しないルールを
   65歳以上は、毎年定期に改定する

2) 60歳台前半の在職老齢年金の支給停止額の緩和(28万円→47万円)


■□ 老齢厚生年金の繰り下げのを70歳→75歳に=令和4年4月予定

   マスゴミさんたちが、誤った情報を流しまわってますが
   受給資格は65歳に発生し、繰り下げが75歳まで可能だということです。

   繰り上げ減額率も改正予定です。

■□ 確定拠出年金の加入可能要件の見直し=令和4年4月から順次予定

■□ その他

1) 国民年金手帳から基礎年金番号通知書へ切り替え
2) 国民年金の全額保険料免除に一人親等を加える(寡婦と同様)=令和3年4月予定
3) 短k在留外国人の脱退一金の支給上限を現行の3年から引き上げ=令和3年4月予定
4) 年金生活者支援給付金制度における所得・世帯情報の紹介の対象者の見直し=公布の日
5) 児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直し=令和3年3月1日予定

なと




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 ◆ コロナウイルス関連 雇用調整助成金など
_________________________________


助成金には手を染めない奴なのですが…

■□ 厚労省 雇用調整助成金
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ雇用調整助成金の特例を拡充します
https://www.mhlw.go.jp/content/000620879.pdf


■□ 働き方改革推進支援助成金(テレワークコース)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html

新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコースの助成内容
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000617764.pdf

などを見てください。

■□ 都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの対応について/厚労省 新型コロナウイルス感染症関連

 厚生労働省は、緊急事態宣言を受けた外出自粛の要請を踏まえ、感染拡大防止の
観点から、都道府県労働局、労働基準監督署・ハローワークの利用者に対して、
電話による労働相談、電子申請・郵送での各種届出・申請、インターネットを
通じた情報収集を積極的に活用するようにお願いしている。電子申請(申請・届出等の
手続案内)の方法についても紹介されている。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10746.html

協会けんぽも同様に、任意継続の申出・保険給付申請は郵送で…とアナウンスしています。


■□ 中小・小規模事業者等を対象に「持続化給付金」に関する相談を開始/経産省 新型コロナウイルス感染症関連
https://www.meti.go.jp/press/2020/04/20200408002/20200408002.html



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 ◇ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第15回~9回試験)
   読めばだいたいわかる民法の販売について
_________________________________

昨日、紙ベースの印刷を依頼してきましたので、来週の前半には入荷します。
これにより、受付が可能になりました。

kindle版は、昨日よりkindleに並びだしました。

販売ページはこちら

 2020年バージョン 特定社労士受験ノート・
 紛争解決手続代理業務試験(第15回~9回試験)・
 読めばだいたいわかる民法 販売ページ

https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1

[!]注意事項
例年、東京と京都で開催している、受験対策セミナーでは
特定社労士受験ノートをテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。

先行してお買い上げの場合で、受験ノートを希望しない旨の
お申し出いただくと、受講料を1,000円割引を考えております。
冊子代金(2,550円)をそのまま割引くわけではありませんので
ご注意ください。

特定社労士受験対策セミナーでは、民法のサブテキストを配布します(原則非売品)。
紛争解決手続代理業務試験に必要な内容を、読めばだいたいわかる民法から
抜粋したものになります。

したがって、受験対策セミナーに参加を検討し、かつ 
受験目的に読めばだいたいわかる民法の購入を検討されている方は、
よく考えてお申し込みください。



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


ときは4月…本来は入学式や入社式でぴっかぴっかの1年生が街を闊歩しているのですが
今年は新型コロナウイルスの影響で外出自粛。おきらく社労士の住んでいる大阪も
見事に指定地域に認定され、不要不急の外出、府県境を出るなと禁足状態になっています。

こんな状況なので、溜まった仕事を一気呵成にやっつけにかかっています。

   たまるなら、お金のほうがいい( 一一)

遅れたのは、仕事が団子になってやってきたのですが、
同時に昨年暮れに見つかった病気の治療で、思わぬ時間が取られました。



これもおめでたく7日に完了し、そこから頑張って、イマココ状態であります。

ご存知のように、全国的に新型コロナウイルスが流行しています。
取り敢えず、GW明けまで不要不急の外出を控えて、
コロちゃんの餌を断って完全勝利を目指しましょう。

   頑張ろう、日本!

頑張って仕事をやっつけてしまえば、家にヒッキーしてゲーム三昧の生活を(おぃ!




   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和2年4月11日 第59号


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コメント 3

浜田 幸雄

特定社労士受験のための勉強を始めたいと思っています。
普段電子書籍を活用していないのでkindle版について教えてください。
・PCでもスマホでもみることができますか?
・打ち出しすることはできますか?
・どのくらいのページ数がありますか?
・支払いはアマゾンに加入してクレジット払いなどですか?
by 浜田 幸雄 (2020-04-26 17:19) 

おきらく社労士

浜田幸雄先生
・kindleは、PCでもタブレットでもスマホでも、同じIDでログインしていれば、読むことができます(マーキングなどが共有できるか、うろ覚えですが、シンクロできたと思います)。
→私は、PC、タブレット、スマホにダウンロードしていいます。

・プリントアウトは、残念ながらできません。ただし、スクショしてプリントアウトすることは可能です。聞くところによると、1画面ごとにスクショすると数千枚になると試算された方がおられました。

・購入は、通常のAmazonの決済方法でOKです。

くるみ製本にした紙ベースもあります。紙ベースが良ければ、ご検討ください。印刷と発送コストがかかるので、割高ですが…
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1


by おきらく社労士 (2020-04-27 10:31) 

浜田 幸雄

ご回答いただきありがとうございます。
購入を検討いたします!
by 浜田 幸雄 (2020-04-30 13:01) 

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