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メルマガ@法改正 105号は 厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ <  厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について
|  *~L●  ( (_ω)   \_______________
|    UU~UU  
| 
|           R6.3.31

年度末ルーチンが、想定より1週間前倒しになったので、
メルマガ(3月号)の発行が、4月にずれ込みそうになりましたが
何とか、明日送り出せる目処が立ったので、

    ズザー εεε≡(っ ゚д゚)っ 滑りこんでおりますw

近所の児童公園の桜も5輪開花したので、
東成。城東野生動植物観察委員会(任意団体)は開花宣言を…
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1774259707785756996
(リンク先はバツポンのおきらくさんのページです)

   ゚・:*Ψ:*:・゚~□ヘ(^‥^=)~ 花見酒にゃ~♪
   
花見酒は、年度末ルーチンが終わってから…たぶん散り初めになってからかも
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第105号のメニューはコチラ…

 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について
 ◆ 第213回国会(令和6年常会)提出法律案

 ◇ 2024年版 特定社労士受験ノートなど、再販売開始はGW明けになりそう?!
 ◇ 令和6年度特定社労士受験対策講座…開催予定について
 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!

 ◆ 編集後記



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00017.html
_________________________________

■□ 医療関係
令和6年度診療報酬改定について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html

入院時の食費の負担額の見直し 令和6年6月1日から
入院時食事療養標準負担額
・一般所得者 460円→490円
・指定難病等 260円→280円
 減額対象者 略(10円~20円UP)

入院時生活療養標準負担額
・一般所得 利用期間I  460円→490円
・一般所得 医療機関II 420円→450円 
 低所得者 略(10円~20円UP)
 これまで、病状の程度が重篤な者又は常時の若しくは集中的な医学的処置、手術その他の治療を要する者については住居費が不要だったが、令和6年6月1日から住居費(370円)の負担が必要になります。
 また、難病の患者に対する医療等に関する法律に規定する指定難病の患者は住居費の負担はなく、一般所得者は1食当たり280円、減額対象者にあっては、入院時食事療養標準負担額と同額になります。

   先日、高血圧先生が(「・ω・)「ガオー 内科医を狙い撃ちしやがってと吠えていたのは
   ジェネリック医薬品がある薬は、そちらを使えば保険診療
   ジェネリックじゃなく先発医薬品を使うと、差額は自己負担になるから…
   表側で知られてないところで、変更があったようです。

出産育児一時金を全世代で支え合う仕組みの導入
去年出産育児一時金の支給額を増やしたので、その財源確保ため
後期高齢者医療制度が現役世代の出産育児一時金に係る費用の一部を支援する仕組みを導入する。


子育て関係の負担については、こういうニュースが流れてましたが…!
おきらく家では、制度の狭間で児童手当は1銭たりとももらえなかったので、
フタンシナキャ ダメナラ フタンスルケドサ なんか釈然としないな。( ̄。 ̄;)ブツブツ
【速報】「一人あたり月450円」“子育て支援金”の負担額 加入する医療保険ごとの試算発表 こども家庭庁|TBS NEWS DIG
https://www.youtube.com/watch?v=l1K2u4kA7ck

■□ 雇用。労働関係
・障害者の法定雇用率の引上げ
https://www.mhlw.go.jp/content/12600000/001231885.pdf
 令和6年4月1日から以下の法定雇用率となり、今後、段階的に引き上げられる。
 民間企業 2.5%(従前2.3%)…40人に1人 →令和8年7月から2.7%(38人に1人)
 国、地方公共団体等 2.8%(従前2.6%)
 都道府県等の教育委員会 2.7%(従前2.5%)

・裁量労働制の改正
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/sairyo.html
 令和6年4月から、専門業務型裁量労働制における本人同意の導入や、専門業務型裁量労働制・企画業務型裁量労働制における健康・福祉確保措置のメニューの追加といった制度の適正化等に関する改正省令等が施行されます。

・労働条件明示事項の見直し
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_32105.html
 無期転換ルールについて、無期転換申込権が発生する契約更新時における労働基準法に基づく労働条件明示事項に、無期転換申込機会と無期転換後の労働条件を追加するとともに、労働契約関係の明確化について、労働基準法に基づく労働条件明示事項に、就業場所・業務の変更の範囲を追加されます。

・時間外労働の上限規制
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/topics/01.html
 これまで時間外労働の上限規制が適用猶予されてきた事業・業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制を原則適用されます。

・自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)の適用
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/gyosyu/roudoujouken05/index.html
 自動車運転の業務について、令和6年4月1日から、時間外労働の上限規制が適用されるとともに、拘束時間、休息期間等を定めた自動車運転者の労働時間等の改善のための基準(改善基準告示)が適用されます。

・労災保険の介護(補償)等給付額の改定
リンク先URL…(゚Д゚;≡;゚Д゚) どこ!? 校正作業中は簡単に見つかったのに

 業務上の事由等により一定の障害を負って介護を要する状態となった労働者に対して支給される介護(補償)等給付の額について令和6年4月から、介護を要する程度の区分に応じ、以下の額(かっこ内は令和5年度価額)です。
(1)常時介護を要する人
 最高限度額:月額177,950円(172,550円)/最低保障額:月額81,290円(77,890円)
(2)随時介護を要する人
 最高限度額:月額88,980円(86,280円)/最低保障額:月額40,600円(38,900円)

・労災就学援護費及び労災就労保育援護費額の改定
リンク先URL…(゚Д゚;≡;゚Д゚) どこ!? 

・令和6年度の労災保険率について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
・令和6年度雇用保険率について
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf

■□ 年金関係
国民年金保険料の改定 / 年金額の改定 / 年金生活者支援給付金額の改定
https://www.mhlw.go.jp/content/12502000/001040881.pdf

ここまでは、「厚生労働省関係の主な制度変更(令和6年4月)について」の話で
ここからは、小耳にはさんだ話…


■□ 令和6年4月から全国現物給与価額一覧表(厚生労働大臣が定める現物給与の価額)
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/hoshu/20150511.files/2024.pdf

■□ 雇用保険 教育訓練給付関係
・「特定一般教育訓練給付金」「専門実践教育訓練給付金」の受講前の必要書類が受講開始1か月前までを2週間前までに提出期限を緩和されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/001237463.pdf
・教育訓練給付の電子申請が誰でも「可能」になります!(ました…だけど)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000160564_00036.html

■□ 厚生年金保険法施行規則等の一部を改正する省令の公布について(通知)
https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T240329T0090.pdf
・老齢年金の裁定請求の規定の見直し←令和6年4月1日施行

   簡単に言えば老齢年金給付の裁定請求書の様式変更があるという事
   これを聞いた瞬間、おきらくさんと編集さんは、顔を見合わせ
   ヘ(‘-‘ヘ)(ノ’-‘)ノ ヘ(‘-‘ヘ)(ノ’-‘)ノ エライコッチャエライコッチャ 踊り出しました。

・3歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の申出等に係る添付書類の省略←令和7年1月1日から
標準報酬月額の特例の申出について、その使用される事業所の事業主による確認欄を設けることとし、当該確認を受けた場合には、当該子と申出者との身分関係を明らかにすることができる市町村長その他相当な機関の証明書又は戸籍の抄本の添付を不要とすることとした。


■□ 令和7年改正分で行くと
・高年齢雇用継続給付の支給率が15%から10%に引き下げられるので、それに伴って、厚生年金保険側で6%停止から4%の停止に引き下げられます(令和7年4月施行)。
・育児休業の1歳6か月まで、2歳までの延長について「速やかな職場復帰を図るために保育所等における保育の希望をしているものであると公共職業案て所長が認める場合に限る」という要件に改正されます(令和7年4月1日)




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 ◆ 第213回国会(令和6年常会)提出法律案
 https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
_________________________________

■□ 雇用保険法等の一部を改正する法律案(令和6年2月9日提出)
概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
(1)雇用保険の適用拡大【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
 雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する(令和10年10月1日施行予定)
(2).教育訓練やリ・スキリング支援の充実【雇用保険法、特別会計に関する法律】
 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする等
(3)育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
・育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置(本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている)を廃止する。
・育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。

■□ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(令和6年3月12日提出)
概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001222652.pdf
(1)子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充【育児・介護休業法】
・3歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ。労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、当該措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
・ 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は3歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。
・ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校3年生(現行は小学校就学前)まで拡大するとともに、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
・3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。
・妊娠・出産の申出時や子が3歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

(2)育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 【育児・介護休業法、次世代育成支援対策推進法】
・育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超(現行1,000人超)の事業主に拡大する。
・次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握・数値目標の設定を事業主に義務付ける。
・次世代育成支援対策推進法の有効期限(現行は令和7年3月31日まで)を令和17年3月31日まで、10年間延長する。

(3)介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等【育児・介護休業法】
・労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。
・ 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備(労働者への研修等)を事業主に義務付ける。
・介護休暇について、勤続6月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。
・家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置(努力義務)の内容に、テレワークを追加する。



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 ◇ 2024年版 特定社労士受験ノートなど、再販売開始はGW明けになりそう?!
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冊子版 2024版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第19回~13回試験)
の販売再開は、令和6年GW明けになりそう…です。

現在、急ピッチに準備を進めていますので、今しばらくお待ちください。


kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売していますが
冊子版、kindle版共に、GW明けには再販売開始しますので

   kindle版の購入は差し控えてくださいね(*- -)(*_ _)ペコリ



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 ◇ 令和6年度特定社労士受験対策講座…開催予定について
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今年も、特定社労士受験対策講座を、9月と11月、京都と東京で開催する予定です。
この2年は民法は、テキストと動画に委ねていたのですが…
今年度は、オプション講座の立ち位置で1日追加して、民法と社労士法22条の考え方の補講を検討しています。

具体的にが、特別研修の開催日程の隙間を勘案して次の日程を考えています。

■□ 京都は、9月7日と8日(会場確保済み)、11月2日と3日(会場確保は5月になります)を予定しています。
 9月初日 あっせん事件 昨年の問題を一緒に解く
 2日目 倫理 社労士法の解釈

 11月初日 民法と社労士法22条の補講
 2日目 グループ検討課題と答案練習 を予定

■□ 東京は、9月に3日間、11月に1日を予定しています。
東京会場は遠くから参加されますので、特別研修の日程を勘案して会場を確保します。
 9月初日 あっせん事件 昨年の問題を一緒に解く
 2日目 社労士法の解釈
 3日目 民法と社労士法22条の補講

 11月 グループ検討課題と答案練習
 ※ 9月3日目の補講と11月直前期を10月末に開催する可能性があります。

特別研修のグループ研修の日程を勘案すると11月に2日ずつ確保できないので、補講のタイミングが異なります。
なお、補講は通常講座を受けられる方のみ受講可能です(補講のみは受講できません)。

詳細は、6月にすべての開場を確保できた時点で発表いたします。



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 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!

社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr

届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ

社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って

   アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!



 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________

現在の年度末ルーチンが終われば、この1週間止めた仕事を再開して

   あ~いそがし( ̄∇ ̄||)))...((((|| ̄∇ ̄)あ~いそがし

それが終われば、バイヤーおきらくのわさびと ∈(゚◎゚)∋ウナーの面接があって
その合間に、下の子の帰省受け入れの準備…

GWは家族で映画に行って、その後美味しものを食べて♪
社労士さんより、主夫の顔になっていますが(笑)



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ


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令和6年3月31日 第105号

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  ("゚. 。 フ
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2023年バージョン  特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。

Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ[たらーっ(汗)]
(*- -)(*_ _)ペコリ


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