就業規則の設計図…リアルに就業規則を見るときは [社労士のお仕事]
来年2月に京都と東京で、このタイトルの就業規則セミナーを開催するのでありますが、
本日のブログのお題どおり、そのままズバリ!
リアルタイム就業規則の作成手順のお話であります。
就業規則って、どこを見ながら作っているの?!…そういうお話であります。
リアルのお話なんで、細かいことまで書けないのですが←守秘義務があってさ
今まで、所定労働時間が8時~17時で、休憩が1時間20分
それで勤怠管理していたんだけど、欠勤控除などが煩雑なんで
20分を更衣時間として、労働時間にみなすことができるのか
という質問が舞い込んできたのでした。
みなし労働時間として、20分の賃金を加算するから、
欠勤1日は、1か月平均の所定時間分の7.67だったのを
1か月平均の所定時間分の8にしてもいいのかという意味であります。
ただし、実労働時間は7時間40分で変更はない。
(o゚◇゚)ノ oui oui 契約自由の原則があるから、お好きにどうぞ~
ではありますが、ある種不利益変更になりかねない
(。-`ω-ก)ウーン 今まで欠勤したら、7時間40分に相当する額が引かれ
新規定では、実労働分と20分加算された額だから、ここは不利益ではないんよ。
不就労1時間単価も、問題はない…という結論に達したんだけど
やっぱし不利益変更になりかねない
σ(・ω・*)んと…
割増賃金算定の基礎となる賃金の計算の過程で
1日が7.67から8.00になると、単純計算では
日給1万円換算で54円ほど下がるんよ。
20分の加算してもう一度8時間で割ると、その差は2円
その事業所の平均的な残業時間で計算し直して
30時間としても75円だから、不利益ではあるものの
著しい不利益ではないので、
(o゚◇゚)ノ oui oui 不利益じゃないョ~~ん
と回答しているわけであります。
クライアントさんの方では、こういう検証がなされたのか否か
こちらは知らないし、先様もここまでやっているかも知らないのであります。
でも、ここは作成者(相談を受けた場合も含む)としては
確認を取っておかないと、足元をすくわれるのであります。
おきらくさんの目の前を通る就業規則は
こういう手順が必ず踏まれているのです。
ちなみに、みなし労働時間として加算しているので
ここは純全に労働時間の管理はしないことにしました。
やってしまうと、勤怠管理がもっと煩雑になる(笑)
20分を動機づけるために、前後10分のみなし労働時間にしただけで、
だってね、3分で終わる人もいれば、15分ぐらいかかるかもしれないんで
平均的な線で。10分に終わることを確認したのはもちろんのことであります。
それより早く来ても作業開始時刻を、
それより遅く着替えても作業終業時刻は維持できる♪
物事には、裏も表もタネ仕掛けちょこっとあるw
今まで認めてない更衣時間を労働時間にしたから、過去3年分払え!
( ̄、 ̄)チッ やっぱり出てきたか
さらに、内部の側からも「裁判で勝てるのか?」
(゚口゚;)うっ・・・・・おまぅ
ただ、こういう輩も出てくることを想定して、
この対抗策も考えておかないといけないのです。
おきらくは、必殺技の詭弁を繰り出した!
作成者側に立って、こういうことは想定内でありますが
身内から言われると思わなかった( ´∀` ;)
勝つか負けるかとなると、負け筋を進む可能性が高い
でも、規定を作るときは、中立で、客観的に見て
労働者に不利益にならないように、検証して最終的に判断するのですが
これが、裁判になれば特定社労士の倫理として
最初に縁を結んだ側に立って、徹底抗戦するわけであります。
どういうカードを使うかは、ここでは書かないのですが…
たった20分の話で、問題ないよと回答している後ろでは
ここまで考え準備するから、説得するカードを切れるのでありますよ。
ヒントも書いてある
ただ、結局最初の相談から、現在は就業規則の絵図面を見ると
世界大戦クラスにまで、細部を見ることに
ギャラはいただけるのでありますが、
最初から就業規則改定のリーガルチェックで
依頼を受けていた方が、結果安く済んだんじゃないかなと
そんなことを考えてしまうのであります。
完全に手が離れるまで、就業規則をガッツリ2回チェックし
従業員対策に身内対策まで…
正直、内容の整合性のチェック自体は1日で終わるんだけど
説明責任を果たすとなると、その文章起案はかなり時間を食うんです。
揚げ足を取られぬように、
超越理論を繰り出されても
楽々と切り返しつつ、無能と罵れるように
準備を怠らないように、規定上の地雷はできるだけなくす。
最速でやっていたけど、ここの段階で1週間ほどかかってたんだよな
就業規則の設計図…セミナーは令和6年2月開催です。
京都会場 https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-11-26
東京会場 https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-11-26-1
共に残席5つほどになっています
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
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新規定では、実労働分と20分加算された額だから、ここは不利益ではないんよ。
不就労1時間単価も、問題はない…という結論に達したんだけど
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σ(・ω・*)んと…
割増賃金算定の基礎となる賃金の計算の過程で
1日が7.67から8.00になると、単純計算では
日給1万円換算で54円ほど下がるんよ。
20分の加算してもう一度8時間で割ると、その差は2円
その事業所の平均的な残業時間で計算し直して
30時間としても75円だから、不利益ではあるものの
著しい不利益ではないので、
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2023-12-06 18:05
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