メルマガ@法改正 104号は 雇用保険法等の一部を改正する法律案 [メルマガ]
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 雇用保険法等の一部を改正する法律案
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| R6.2.20
2月のバレンタインデーも無事通過して…
やっぱ、今年もホワイトデーの送料が怖い: (((;"°;ω°;)):ガクガクガク
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第104号のメニューはコチラ…
◆ 雇用保険法等の一部を改正する法律案
◆ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(答申)
◆ 家事使用人の雇用ガイドラインを策定(厚労省)
◆ 雇用保険率(令和5年度から変更なし)その他
◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、再販売開始は4月頃
◇ 令和6年度特定社労士受験対策講座…開催予定について
◆ 編集後記
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◆ 雇用保険法等の一部を改正する法律案
_________________________________
第213回国会(令和6年常会)提出法律案(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
1.雇用保険の適用拡大…施行予定令和10年10月1日
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。
これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。
【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実…施行予定令和7年4月1日 2)、3)は施行日予定ずれます。
1) 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。
自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
2) 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる。
教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。…施行予定令和6年10月1日
3) 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。…施行予定令和7年10月1日
【雇用保険法、特別会計に関する法律】
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
1) 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。…公布の日
本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
2) 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。
1)及び2)により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
4.その他雇用保険制度の見直し…施行予定令和7年4月1日・一部は公布の日
教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
【雇用保険法】
先日、おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメに書いた職業安定分科会雇用保険部会報告の内容が全部載っていないので、もう一つ出てくるかも
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2024-01-22
職業安定分科会雇用保険部会報告
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001187882.pdf
( 」´O`)」おーい 週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更する件について(法律要綱)
https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf
・適用除外 一週間の所定労働時間が10時間未満(現状20時間未満
・被保険者期間の計算 6日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上あるものを1か月とする。
(*´ω`)ウン ! 平成15年ごろに無くなった短時間被保険者が復活するのかと思ったけど
どうやら、短時間被保険者は復活しないみたい(新旧条文まで見てないけど)
・賃金日額の下限額 1230円(現行の半分?!
・受給資格者が自己の労働したときの基本手当の減額 削除
その他の項目は、法律概要を見てくださいね
一番気になっている点は
(;¬Å¬)……→(*゚∀゚)(゚∀゚*)年金法改正で、適用基準を変える?!
「特定適用事業所の人数要件を撤廃することを検討」というニュース
ということは、週所定労働時間が20時間以上で、健康保険と厚生年金保険の被保険者になるわけで…
この際、雇用保険に合わせて10時間以上で資格取得させるになるか否か
6月頃に上程される年金法の一部を改正する法律案に注目しなければ
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◆ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(答申)
_________________________________
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案についておおむね妥当の答申がありました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000073981_00012.html
◎ 諮問文はこちら
https://www.mhlw.go.jp/content/001200561.pdf
育児・介護休業法関係
■□ 子の看護休暇の改正
小学校入学前から小学校3年修了前の子に拡大
看護休暇の中に、当該子の入園式、卒園式、入学式その他これに準ずるものとする予定(省令改正)
労使協定で子の看護休暇を取れない者から、雇用6か月未満を除く(入社から取得可)…介護休暇も同様に
■□ 育児のための所定外労働の制限の改正
対象を3歳に満たない子から小学校就学前の子に拡大
■□ 介護について申出があった場合等における措置等の新設
事業主の講ずる措置
労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(以下「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置(個別周知・意向確認の方法は面談、書面の交付)を講じなければならない。→不利益取り扱いの禁止
労働者が、当該労働者が40歳に達した日の属する年度その他の介護休業の取得及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該厚生労働省令で定める期間内に、当該事項を知らせなければならないものとすること
■□ 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正
事業主は、介護休業申出や介護両立支援制度等申出が円滑に行われるように必要な措置を講じなければならない(義務)
■□ 育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正
育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者であって、その3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときに、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところによ
り講じなければならない措置の選択肢として、在宅勤務等の措置を追加する。
ここから、まだ細かいことが書いてあるのですが…(/・_・\)頭痛がイタタァ
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◆ 家事使用人の雇用ガイドラインを策定(厚労省)
_________________________________
家事使用人の雇用ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/001206477.pdf
個人宅に出向き、直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法は適用除外なので労働者にはなれません。
ということで、民法626条の雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定の対象になります。
(期間の定めのある雇用の解除)
民法第626条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
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◆ 雇用保険率(令和5年度から変更なし)その他
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■□ 令和6年度雇用保険率(令和5年度から変更なし)
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
■□ 令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
労災保険率票
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
■□ 令和6年度協会けんぽ保険料額表(令和6年3月分から) 介護保険料率 1.60%
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 300,000円
日雇特例被保険者の保険料額
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/r602_hiyatoi_ryougakuhyou.pdf
■□ 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)
まだ、告示されていないので…
パプコメの情報ですが、閉め切られると消えちゃうんで、消えたらごめんね
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266502
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◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!
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届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
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◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、再販売開始は4月頃
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冊子版 2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売は、終了しています。
kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売していますが
冊子版、kindle版共に、来年4月後半に再販売開始しますので
kindle版の購入は差し控えてくださいね(*- -)(*_ _)ペコリ
読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04
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◇ 令和6年度特定社労士受験対策講座…開催予定について
_________________________________
今年も、特定社労士受験対策講座を、9月と11月、京都と東京で開催する予定です。
この2年は民法は、テキストと動画に委ねていたのですが…
昨年の試験の後、民法で撃墜されたという声を多数聞こえてきたので
本当は試験の合格発表まで、ゲンの悪いことは言わないほうが良いのですがf^^;
今年度は、オプション講座の立ち位置で1日追加して、民法と社労士法22条の考え方の補講を検討しています。
具体的にが、特別研修の開催日程の隙間を勘案して
■□ 京都は、9月に2日間、11月2日間を予定しています。
9月初日 あっせん事件 昨年の問題を一緒に解く
2日目 倫理 社労士法の解釈
11月初日 民法と社労士法22条の補講
12日目 グループ検討課題と答案練習 を予定
■□ 東京は、9月に3日間、11月に1日を予定しています。
東京会場は遠くから参加されますので、特別研修の日程を勘案して会場を確保します。
9月初日 あっせん事件 昨年の問題を一緒に解く
2日目 社労士法の解釈
3日目 民法と社労士法22条の補講
11月 グループ検討課題と答案練習
※ 9月3日目の補講と11月直前期を10月末に開催する可能性があります。
特別研修のグループ研修の日程を勘案すると11月に2日ずつ確保できないのでm補講のタイミングが異なります。
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◆ 編集後記
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出張の際に、1万円以内で社会見学の旅に出るのが趣味で
先週の金曜日、1万円握りしめてGo!で高崎へ向かったのでした。
所が、事前に銀行から引き出し忘れて…文字通り1万円握ってGo!の旅になってしまいました。
その顛末はこちらにあります。
https://okiraku-sr-com.seesaa.net/article/502397220.html
行った先は、富岡製糸場。明治の官営工場のホワイト企業を視察したのですが
最初こそ1日所定7:40、所定休日が日曜であったのですが
明治28年に三井に払い下げた瞬間、労働時間が11時間…めっちゃブラックじゃん(# ゚Д゚)
その後も、大騒動の3日間でした。
この後は、年度末までマラソン状態で走ることになります。
3月のE8試乗会、当たらないかな←すでに現実逃避モード
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和6年2月20日 第104号
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2023年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
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◆ 雇用保険法等の一部を改正する法律案
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第213回国会(令和6年常会)提出法律案(厚労省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
雇用保険法等の一部を改正する法律案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001207213.pdf
1.雇用保険の適用拡大…施行予定令和10年10月1日
雇用保険の被保険者の要件のうち、週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更し、適用対象を拡大する。
これにより雇用保険の被保険者及び受給資格者となる者については、求職者支援制度の支援対象から除外しない。
【雇用保険法、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律】
2.教育訓練やリ・スキリング支援の充実…施行予定令和7年4月1日 2)、3)は施行日予定ずれます。
1) 自己都合で退職した者が、雇用の安定・就職の促進に必要な職業に関する教育訓練等を自ら受けた場合には、給付制限をせず、雇用保険の基本手当を受給できるようにする。
自己都合で退職した者については、給付制限期間を原則2か月としているが、1か月に短縮する(通達)。
2) 教育訓練給付金について、訓練効果を高めるためのインセンティブ強化のため、雇用保険から支給される給付率を受講費用の最大70%から80%に引き上げる。
教育訓練受講による賃金増加や資格取得等を要件とした追加給付(10%)を新たに創設する(省令)。…施行予定令和6年10月1日
3) 自発的な能力開発のため、被保険者が在職中に教育訓練のための休暇を取得した場合に、その期間中の生活を支えるため、基本手当に相当する新たな給付金を創設する。…施行予定令和7年10月1日
【雇用保険法、特別会計に関する法律】
3.育児休業給付に係る安定的な財政運営の確保
1) 育児休業給付の国庫負担の引下げの暫定措置を廃止する。…公布の日
本来は給付費の1/8だが、暫定措置で1/80とされている。
2) 育児休業給付の保険料率を引き上げつつ(0.4%→0.5%) 、保険財政の状況に応じて引き下げ(0.5%→0.4%)られるようにする。
1)及び2)により、当面の保険料率は現行の0.4%に据え置きつつ、今後の保険財政の悪化に備えて、実際の料率は保険財政の状況に応じて弾力的に調整。
【雇用保険法、労働保険の保険料の徴収等に関する法律】
4.その他雇用保険制度の見直し…施行予定令和7年4月1日・一部は公布の日
教育訓練支援給付金の給付率の引下げ(基本手当の80%→60%)及びその暫定措置の令和8年度末までの継続、介護休業給付に係る国庫負担引下げ等の暫定措置の令和8年度末までの継続、就業促進手当の所要の見直し等を実施する。
【雇用保険法】
先日、おきらく社労士のどたばた雑記帳@マジメに書いた職業安定分科会雇用保険部会報告の内容が全部載っていないので、もう一つ出てくるかも
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2024-01-22
職業安定分科会雇用保険部会報告
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/001187882.pdf
( 」´O`)」おーい 週所定労働時間を「20時間以上」から「10時間以上」に変更する件について(法律要綱)
https://www.mhlw.go.jp/content/001207214.pdf
・適用除外 一週間の所定労働時間が10時間未満(現状20時間未満
・被保険者期間の計算 6日以上又は賃金の支払の基礎となった労働時間数が40時間以上あるものを1か月とする。
(*´ω`)ウン ! 平成15年ごろに無くなった短時間被保険者が復活するのかと思ったけど
どうやら、短時間被保険者は復活しないみたい(新旧条文まで見てないけど)
・賃金日額の下限額 1230円(現行の半分?!
・受給資格者が自己の労働したときの基本手当の減額 削除
その他の項目は、法律概要を見てくださいね
一番気になっている点は
(;¬Å¬)……→(*゚∀゚)(゚∀゚*)年金法改正で、適用基準を変える?!
「特定適用事業所の人数要件を撤廃することを検討」というニュース
ということは、週所定労働時間が20時間以上で、健康保険と厚生年金保険の被保険者になるわけで…
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6月頃に上程される年金法の一部を改正する法律案に注目しなければ
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◆ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案(答申)
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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律及び 次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案についておおむね妥当の答申がありました。
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育児・介護休業法関係
■□ 子の看護休暇の改正
小学校入学前から小学校3年修了前の子に拡大
看護休暇の中に、当該子の入園式、卒園式、入学式その他これに準ずるものとする予定(省令改正)
労使協定で子の看護休暇を取れない者から、雇用6か月未満を除く(入社から取得可)…介護休暇も同様に
■□ 育児のための所定外労働の制限の改正
対象を3歳に満たない子から小学校就学前の子に拡大
■□ 介護について申出があった場合等における措置等の新設
事業主の講ずる措置
労働者が当該事業主に対し、対象家族が当該労働者の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、介護休業に関する制度、仕事と介護との両立に資するものとして厚生労働省令で定める制度又は措置(以下「介護両立支援制度等」という。)その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるとともに、介護休業申出及び介護両立支援制度等の利用に係る申出(以下「介護両立支援制度等申出」という。)に係る当該労働者の意向を確認するための面談その他の厚生労働省令で定める措置(個別周知・意向確認の方法は面談、書面の交付)を講じなければならない。→不利益取り扱いの禁止
労働者が、当該労働者が40歳に達した日の属する年度その他の介護休業の取得及び介護両立支援制度等の利用について労働者の理解と関心を深めるため介護休業に関する制度、介護両立支援制度等その他の厚生労働省令で定める事項を知らせるのに適切かつ効果的なものとして厚生労働省令で定める期間の始期に達したときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該労働者に対して、当該厚生労働省令で定める期間内に、当該事項を知らせなければならないものとすること
■□ 雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置の改正
事業主は、介護休業申出や介護両立支援制度等申出が円滑に行われるように必要な措置を講じなければならない(義務)
■□ 育児のための所定労働時間の短縮措置等の改正
育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者であって、その3歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときに、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところによ
り講じなければならない措置の選択肢として、在宅勤務等の措置を追加する。
ここから、まだ細かいことが書いてあるのですが…(/・_・\)頭痛がイタタァ
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◆ 家事使用人の雇用ガイドラインを策定(厚労省)
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家事使用人の雇用ガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/content/001206477.pdf
個人宅に出向き、直接労働契約を結び、その指示のもと家事一般に従事する家事使用人は、労働契約法の適用は受けますが、労働基準法は適用除外なので労働者にはなれません。
ということで、民法626条の雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定の対象になります。
(期間の定めのある雇用の解除)
民法第626条 雇用の期間が五年を超え、又はその終期が不確定であるときは、当事者の一方は、五年を経過した後、いつでも契約の解除をすることができる。
2 前項の規定により契約の解除をしようとする者は、それが使用者であるときは三箇月前、労働者であるときは二週間前に、その予告をしなければならない。
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◆ 雇用保険率(令和5年度から変更なし)その他
_________________________________
■□ 令和6年度雇用保険率(令和5年度から変更なし)
https://www.mhlw.go.jp/content/001211914.pdf
■□ 令和6年度の労災保険率について(令和6年度から変更されます)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihoken06/rousai_hokenritsu_kaitei.html
労災保険率票
https://www.mhlw.go.jp/content/rousaihokenritu_r05.pdf
■□ 令和6年度協会けんぽ保険料額表(令和6年3月分から) 介護保険料率 1.60%
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g7/cat330/sb3150/r06/r6ryougakuhyou3gatukara/
任意継続被保険者の標準報酬月額の上限 300,000円
日雇特例被保険者の保険料額
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/shared/hokenryouritu/r6/r602_hiyatoi_ryougakuhyou.pdf
■□ 厚生労働大臣が定める現物給与の価額の一部を改正する件(案)
まだ、告示されていないので…
パプコメの情報ですが、閉め切られると消えちゃうんで、消えたらごめんね
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000266502
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◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!
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届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
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◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、再販売開始は4月頃
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冊子版 2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売は、終了しています。
kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売していますが
冊子版、kindle版共に、来年4月後半に再販売開始しますので
kindle版の購入は差し控えてくださいね(*- -)(*_ _)ペコリ
読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04
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◇ 令和6年度特定社労士受験対策講座…開催予定について
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今年も、特定社労士受験対策講座を、9月と11月、京都と東京で開催する予定です。
この2年は民法は、テキストと動画に委ねていたのですが…
昨年の試験の後、民法で撃墜されたという声を多数聞こえてきたので
本当は試験の合格発表まで、ゲンの悪いことは言わないほうが良いのですがf^^;
今年度は、オプション講座の立ち位置で1日追加して、民法と社労士法22条の考え方の補講を検討しています。
具体的にが、特別研修の開催日程の隙間を勘案して
■□ 京都は、9月に2日間、11月2日間を予定しています。
9月初日 あっせん事件 昨年の問題を一緒に解く
2日目 倫理 社労士法の解釈
11月初日 民法と社労士法22条の補講
12日目 グループ検討課題と答案練習 を予定
■□ 東京は、9月に3日間、11月に1日を予定しています。
東京会場は遠くから参加されますので、特別研修の日程を勘案して会場を確保します。
9月初日 あっせん事件 昨年の問題を一緒に解く
2日目 社労士法の解釈
3日目 民法と社労士法22条の補講
11月 グループ検討課題と答案練習
※ 9月3日目の補講と11月直前期を10月末に開催する可能性があります。
特別研修のグループ研修の日程を勘案すると11月に2日ずつ確保できないのでm補講のタイミングが異なります。
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◆ 編集後記
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出張の際に、1万円以内で社会見学の旅に出るのが趣味で
先週の金曜日、1万円握りしめてGo!で高崎へ向かったのでした。
所が、事前に銀行から引き出し忘れて…文字通り1万円握ってGo!の旅になってしまいました。
その顛末はこちらにあります。
https://okiraku-sr-com.seesaa.net/article/502397220.html
行った先は、富岡製糸場。明治の官営工場のホワイト企業を視察したのですが
最初こそ1日所定7:40、所定休日が日曜であったのですが
明治28年に三井に払い下げた瞬間、労働時間が11時間…めっちゃブラックじゃん(# ゚Д゚)
その後も、大騒動の3日間でした。
この後は、年度末までマラソン状態で走ることになります。
3月のE8試乗会、当たらないかな←すでに現実逃避モード
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和6年2月20日 第104号
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2023年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
2024-02-20 17:37
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