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メルマガ@法改正 50号は 平成30年版厚生労働白書 [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 平成30年版厚生労働白書
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


■□お詫びと訂正
前回お送りしました、メルマガ(号外)で、本来削除すべき「令和元年の社労士試験」の原稿をそのまま送ってしまいました。
ここに謹んでお詫びして、訂正させていただきます。(*_ _)人ゴメンナサイ

今後、このようなことは…たぶんあると思います。そういうときは、生暖かい目で見守ってやってくださいませ。


さて、7月になると、扇風機が活躍するおきらく事務所であります。

   (((卍))) >>>>p(´□`q*)ぁ゛ぁ゛ぁ゛あ゛あ゛~

定番のお遊びをしてしまいそうになりますが…
だって、なかなか面白い法改正が出てこないんだもの( 一一)



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第50号のメニューはコチラ…

 ◆ 「平成30年版厚生労働白書」を公表します
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05530.html
 ◆ 派遣労働者の同一労働同一賃金について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
 ◆ 国民年金法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要
 ◆ 「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係)」の諮問と答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05069.html

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26
 ◆ この時期の社労士試験勉強 & 紛争解決手続代理業務試験勉強
 ◆ 編集後記


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 ◆ 「平成30年版厚生労働白書」を公表します
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05530.html
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この平成30年版厚生労働白書は、来年の試験の範囲になりますが…

「厚労白書に反省とおわび盛り込む」と報道されていたので、チラ見してみました。
「はじめに」の1ページ目、後段から最後まで


本来、公務部門は民間企業に対し率先して障害者を雇用すべき立場にある。
その責務が果たされていなかったことは、障害者やそのご家族の方々はもとより、
障害者の雇用と活躍の場の拡大に尽力してきた民間企業の関係者、
そして各地域で支援に取り組んできた民間企業・団体の関係者などを中心として、
政府や関連施策に対する国民の信頼を、大きく損なった。


厚生労働省として、障害者雇用施策を推進する立場から、事態を真摯に重く受け止めるとともに、
障害者である職員の不適切な計上があったことを深く反省し、再発防止はもとより、
法定雇用率の速やかな達成と障害者の活躍の場の拡大に向け、
障害者雇用促進法の改正法案を提出するなど、具体的な取組みを進めている。
   ↑   ↑   ↑
  ここ注意! 障害者雇用促進法は5月16日に可決され、令和元年6月14日法律36号として公布済み。施行日は令和2年4月1日
  5月頃のメルマガに書いたはずなんだけど…

  提出時法案ですが、
  https://www.mhlw.go.jp/content/000489900.pdf
  
  概要の方がわかりやすいかな?(2ページ目の下に注目)
  https://www.mhlw.go.jp/content/000501139.pdf


各府省とともに、障害者雇用の理念に立ち返り、今般明らかとなったような事態を
二度と引き起こさず、公務部門における障害者雇用の取組みが、
名実ともに民間の事業主に率先するものとすることができるよう、
強い決意をもって取り組んでいく考えである。



白書関係で言うと、今年の社労士試験範囲では…

■□ 平成30年版労働経済の分析〔平成30年9月28日閣議配布〕
 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/18/18-1.html

 概要盤 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/roudou/18/18-2.html
 概要版の緑の線で囲まれた2~3行の項目ぐらいは、休憩時間に読むぐらいでいいかな


■□ 平成29年版厚生労働白書
 https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/17/

 概要版 https://www.mhlw.go.jp/content/gaiyou29.pdf
 黒の二重囲み線の中だけ、軽く目を通して全体の動向を掌握しているといいでしょう。


一般常識科目に、こういうものに依存する試験って、どうかと思うのですが!
法律で決まったことですから…社労士試験のイメージ…
https://pbs.twimg.com/media/DsK65_JV4AA6jEv.jpg:large

受験生さんにとって、こんな感じなのでしょうが、
シャロ牛さんたちは、みんな通っている道なので後1か月走り切りましょう!

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|    /⌒▼⊂ ・・つ < ふぁいと~
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◆ このほか、可決された法律で今後に施行されるものとして

■□ 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年5月17日法律7号)施行日令和元年10月1日
所管は内閣府…改正における解釈例規(通達)はまだ出ていない模様


■□ 医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律(令和元年5月22日法律9号)施行日令和2年4月1日
通達(老発0522第3号・保発0522第1号・年発0522第1号)
https://www.zenhokan.or.jp/wp-content/uploads/tuuti498.pdf

■□ 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年6月5日法律24号)公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行
所管は厚労省…改正における解釈例規(通達)はまだ出ていない模様



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 ◆ 派遣労働者の同一労働同一賃金について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html
_________________________________

改正労働者派遣法が規定する派遣労働者についての同一労働同一賃金の確保措置の一つである
「労使協定方式」による場合の比較対象として、「同種の業務に従事する一般労働者の賃金水準」等を公表しました。

改正派遣法は、「派遣先の通常の労働者との均等・均衡方式」か、
一定の要件を満たす「労使協定方式」のいずれかにより
派遣労働者の待遇を確保することを派遣元事業主に義務づけています。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/000526705.pdf



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 ◆ 国民年金法施行規則の一部を改正する省令(案)の概要
_________________________________

省令改正にかかる、パプコメ募集のお知らせから… 令和元年10月1日施行予定
chrome-extension://oemmndcbldboiebfnladdacbdfmadadm/https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000189848

20歳に達したことにより第1号被保険者の資格を取得する場合であって、
厚生労働大臣(日本年金機構)が住民基本台帳法第30条の9の規定により
地方公共団体情報システム機構から住民基本台帳情報の提供を受けることにより当
該者が20歳に達した事実を確認できるときは、当該第1号被保険者の資格取得の届出を不要とする。

20歳になって、国民年金の第1号被保険者の資格取得をする場合に
住基ネットから確認を受ければ、届出不要にするというものらしい…( 一一)ベンリナノハイイケド

じゃ、第3号の場合は、国民年金第3号被保険権者届を出すのでしょうか?
このあたりは、8月中旬の社会保障審議会の諮問文を読まないといけないわけですね。



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 ◆ 「健康保険法施行規則等の一部を改正する省令案要綱
 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正関係)」の諮問と答申
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05069.html
_________________________________

前回でしたっけ? 速報でお知らせした、一元適用の、保険関係成立届、新規適用届、適用事業所設置届や、被保険者資格取得届を健康保険・厚生年金保険、雇用保険が1枚の紙でできるようになります(令和2年1月1日施行)。

この件の関して、労働政策審議会の答申が出ました。

公布日は令和元年7月…∑(゚Д゚;) えっ 公布まで時間の問題やん
e-govの法令集の「健康保険法施行規則」等に反映するのは10月頃でしょうか?

省令案の概要
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000520769.pdf




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 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
_________________________________

第15回紛争解決手続代理業務試験の受験を考えている貴方。リベンジを目指している貴方

今年も 特定社労士受験対策セミナーを開催いたします。

●9月期 受験対策講座
第1日目…試験ガイダンス、あっせん事件の考え方
第2日目…倫理問題の考え方

●直前期 解答記述対策講座
問題の読み方と求められる解答とは?!
 →あなたの書いた答えは、解答の意図が、採点者に通じるのでしょうか?!


■□ 埼玉会場←最終のお知らせ

主催:特定社会保険労務士勉強会
共催:佐々木社会保険労務士事務所
8月3日(土曜日)キュポ・ラ本館 映像・情報メディアセンター「メディアセブン」プレゼンテーションスタジオ JR川口駅 東口すぐ 
8月4日(日曜)川口市総合文化センター「リリア」11 階小会議室1 JR川口駅 西口正面

※ 東京会場や京都会場で重複受講可能です(有料)
  他の会場と振替受講可能です(無料)


●受験対策講座(他会場の9月期の内容)
第1日目…令和元年8月3日
第2日目…令和元年8月4日

●直前期をご希望の方は、令和元年11月4日東京会場に合流となります。


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-06-10

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/5d4bf026a8814de68ae0b4900197aca4



■□京都会場←まもなく定員に達します

主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
   京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクトC棟2階
   JR・地下鉄・京阪京津線 山科駅下車すぐ

●9月期 受験対策講座
第1日目…令和元年9月7日
第2日目…令和元年9月8日

●直前期…令和元年11月3日


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-05-20

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/f473ea6d0d9b475eb5e892e8800438cb



■□東京会場

主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:KoNA 水道橋
   東京都 千代田区 神田三崎町2-9-5 水道橋TJビル 202
   JR水道橋駅 東口から徒歩2分

●9月期 受験対策講座
第1日目…令和元年9月14日
第2日目…令和元年9月15日

●直前期…令和元年11月4日


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-05-23

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/d15ccadbd84b42648260405ba0af6795




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 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26
_________________________________


紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)が5月10日頃から販売が可能になりました。
現在印刷中…GWが挟まるので、予定より少しだけ遅れました。

■□ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)絶賛発売中
紙ベース(あっせん事件・倫理セット)…1冊 2,500円

kindle版
あっせん事件編…1冊1,200円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PCZJR/sasakisrjimus-22/ref=nosim

倫理編…1冊800円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PL1MN/sasakisrjimus-22/ref=nosim


■□ 紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)
紙ベース…1,700円

kindle版…1,500円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07QZHWZVJ/sasakisrjimus-22/ref=nosim


■□ 読めばだいたいわかる民法
紙ベース…1冊2,800円

kindle版…1,900円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07KDF91MD/sasakisrjimus-22/ref=nosim


※ いずれもレターパックライトで発送しますので、3冊まで360円の送料が必要になります。
なお、消費税10%になった以後は価格改定を予定しています。


詳細はこちらをご覧ください
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

現在の「正誤・追録」情報を掲載しています。


冊子を購入希望のかたは、こちらからもDLしてご覧になれます(URLは変更になる可能性があります)。
https://www.data-box.jp/pdir/f9a406baa42346408e9a459ae7cc6191


※ 令和元年の特定社労士受験対策セミナーに参加される方へ、セミナーでは本受験ノートを使用します。受講料の中には当該受験ノートの代金を含んだ額となります。
ただし、すでに受験ノート(30年版、2019バージョン、kindle版)をお持ちで不要だと仰る方には、1500円のお値引きをしています。テキスト代金そのものをお値引きするものではありませんので、ご了承ください。



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 ◆ この時期の社労士試験勉強
   & 紛争解決手続代理業務試験勉強
_________________________________

■□ この時期の社労士試験勉強

社労士試験のイメージは、最初にも掲載しましたけど…言い得て妙…
https://pbs.twimg.com/media/DsK65_JV4AA6jEv.jpg:large

最後の模試が終わって、最終コーナーを回ったところで、ラストスパートをかけるタイミングであります。
1つ目にしなければならないことは、最後に受けた模試で、正答率50%以上で間違えてしまった問題は、
完全に定着していないわけですから、メモ帳に書きだしてもよいのではないでしょうか?

基本書をよく読めと言われますが、焦ると読んでいるという作業にしてしまうと
定着しないということになりますから、またまた焦って…という悪循環になりますから
丁寧に定着させるように、その項目で思いつくことをメモに書きだしてみる
そこで、抜け落ちているのが、覚えていない部分ということですから、そこを重点的に手当てします。
落ち着いてやってみると、手当しなければならないことって意外と少ないことに気が付くはずです。

2つ目は、過飽和になってボロボロ知識が落ちていく状態にある人は、1日勉強する手を止めて、
思いっきり遊んでみてはいかがですか?
これまでまじめに学習してきていたのであれば、1日ぐらい遊んでガス抜きしても問題はないはず
おきらく社労士が合格したときは、お盆に1泊2日子どもを連れて、海に遊びに行きました。

この2つは、私の経験からアドバイスしているのであって、ご使用には個人差がありますf^^;

もう少しですから、胸突き八丁を乗り越えて、合格を勝ち取ってください。
おきらく社労士は、今年はどこの試験場にも顔を出しませんので、安心して受験してくださいね←イミフ

あー! 合格鉛筆画が欲しい方は、こちらからDLしてくださいね。
https://www.data-box.jp/pdir/ca60d9e20f1248879ea6023ecbd66efd



■□ この時期の紛争解決手続代理業務試験勉強

今年、特別研修を受けられる方は、この後中央発信講義でぎゅいーっと注入されますので、
取り敢えず、テキストが届いたら、どんなことが書かれてあるか読んでいただくことになります。
それまでは、ゆっくりするのもよいのですが…。時間のある間に、次のところにある
雇用関係紛争判例集を順番に、小説を読むつもりで、読んでおくといよいでしょう。
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/index.html

試験に関しては、引き続き次の項目を読んでください。


さて、リベンジを目指される方へ、

前回の試験のとき何が足りなかったのか考えていただくという意味で、ブログを書いてみました。

第15回紛争解決手続代理業務試験に向けて
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-06-22

あっせん事件の組み立てで(ブログの内容が満点と言いませんが)、このような考え方ができていたのか、
今一度、復元解答を見ながら読み比べてください。

本来は、民法やら労働法なるものを読み、解釈できるのが一番なのですが!
ド短期勝負をかけるなら、先程も書いた、

雇用関係紛争判例集
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/index.html

を順番に、読んだときに、争点となったのは何かを意識して読んでみてください。
民法など、法律が根拠となっているわけで、そこを見付けて点と点を線で結ぶという作業を
今からするのがちょうどよいでしょう。来月は、お盆休みがありますし(^_-)-☆

判例を読んでいるうちに、パターン化できるようになるはずです。
それができれば、思っていることを250字なりで余すことなく書けるように練習あるのみです。




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 ◆ 編集後記
_________________________________


このメルマガが皆さんの手元に配信されているころは、
松本上空を、富士山を横目に見ながら飛んでます飛んでます状態かもしれません。


   ブーンε=ε=⊂二二( ^ω^)二⊃


え! どうしたの?
仙台まで、ちょっとお・仕・事・♪ の予定ですが、
さて台風5号とブッキングしているのでちゃんと飛んでくれるのでしょうか?!
その後、22日に大阪に帰ってくることができるのでしょうか?


変更不可の飛行機なので、ドキがムネムネ
これを書いているのは、19日なのでf^^;


無事フライトできたら、飛行機の中から実況中継しているはずです。
peachではなく、ANAなのでWi-Fiが生きているはず♪

ヘビーな、読者さんなら知っているはず(え!)
ヒントは、ここなのですが…
https://twitter.com/okiraku_sr

当メルマガの備忘録になっているのはこちら
…推奨はこちらなのですが、法改正関連の情報を得たときにしかエントリーしていないので、放置していると自分の広告だらけに( 一一)
https://twitter.com/okiraku_sr_com



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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            http://www.okiraku-sr.com/

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令和元年7月20日 第50号


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 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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