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メルマガ@法改正 号外は 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで [メルマガ]

☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

|号外~~~!

|      ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) <  第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで
|     φ___⊂)   \_______________
|  /旦/三/ /|
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |愛媛みかん|/
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!



いつの間にか7月、明日は七夕…

   ☆・゚:*:┗┫┣━・゚:*:∞  (*´ エ`*)q´∀`*)七夕祭 ササノハサラサラ


法改正情報も端境期…。次回の定期便では、雇用保険の自動変更対象額と
労災保険の給付基礎日額の年齢階層別の最高限度額・最低限度額のお知らせを入れようと
考えているのですが、法定どおりの統計調査ができるのでしょうか?



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…

 ◆ 「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html
 ◆ 第53回中央最低賃金審議会 資料
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05620.html

 ◆ 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

 ◆ 編集後記


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 ◆ 「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html
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労基法上の賃金請求権の消滅時効期間(2年)については、「将来にわたり維持する合理性は乏しく、労働者の権利を拡充する方向」での見直しが必要とした。
一方、年次有給休暇については現行の2年を維持する方向。
2017年6月成立の改正民法が一般債権に係る消滅時効を5年としたことなどを受け、労基法の消滅時効について検討してきた。
今後、労働政策審議会で賃金債権の時効消滅期間の具体化などについて審議する。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html



これで何回目やねん(# ゚Д゚)イラー!
という声が聞こえてきそうですが…

賃金に関しては、民法第174条1号(月又はこれより短い期間によって定めた使用人の給料にかかる債権)が1年の短期消滅時効の規定によって消滅するところが、
これでは労働者の保護にならないという観点から、労働基準法で2年の消滅時効となったもので、
令和2年4月改正で、この条項が削除され、改正民法第166条(債権の消滅時効)で5年になったわけです。

退職手当の請求権の消滅時効期間については、労基法制定時は他の賃金等請求権と同様に2年間とされていたが、
・退職手当は高額になる場合が通常であり、資金の調達ができないこと等を理由にその支払に時間がかかることがあること
・労使間において退職手当の受給に関し争いが生じやすいこと
・退職労働者の権利行使は、定期賃金の支払を求める場合に比べ、必ずしも容易であるとはいえないこと
等の理由から、昭和 62 年に労基法が改正され昭和 63 年4月より5年間とされた経緯があります。


最初に書いた通り、この後労働政策審議会へ諮問して、答申を受けて閣議決定して、国会に提出ですから…
秋か、年明け早々の国会審議となりそうな気配です。



[参考] 労基法第115条(時効の対象となる請求権(※かっこ内は労基法の条番号)
■□ 賃金等(退職手当を除く)の請求権
 金品の返還(23条。賃金の請求に限る。)
 賃金の支払(24条)
 非常時払(25条)
 休業手当(26条)
 出来高払制の保障給(27条)
 時間外・休日労働に対する割増賃金(37 条1項)
 有給休暇期間中の賃金(39 条9項)
 未成年者の賃金請求権(59条)
■□ 災害補償の請求権
 療養補償(75条)
 休業補償(76条)
 障害補償(77条)
 遺族補償(79条)
 葬祭料(80条)
 分割補償(82条)
■□ その他の請求権
  帰郷旅費(15条3項、64条)
 退職時の証明(22条)
 金品の返還(23条。賃金の請求を除く)
 年次有給休暇請求権(39条)
■□ 退職手当の請求権…5年
 賃金の支払(24条)



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 ◆ 第53回中央最低賃金審議会 資料
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05620.html
_________________________________


資料5 成長戦略実行計画・成長戦略フォローアップ・令和元年度革新的事業活動に関する実行計画(関係部分抜粋)[PDF形式:146KB]
https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000525556.pdf


経済成長率の引上げや日本経済全体の生産性の底上げを図りつつ、中小企業・小規模事業者が賃上げしやすい環境整備に積極的に取り組む。
生産性向上に意欲をもって取り組む中小企業・小規模事業者に対して、きめ細かな伴走型の支援を粘り強く行っていくことをはじめ、
思い切った支援策を講ずるとともに、下請中小企業振興法に基づく振興基準の更なる徹底を含め取引関係の適正化を進め、
下請事業者による労務費上昇の取引対価への転嫁の円滑化を図る。

最低賃金については、この3年、年率3%程度を目途として引き上げられてきたことを踏まえ、景気や物価動向を見つつ、
地域間格差にも配慮しながら、これらの取組とあいまって、より早期に全国加重平均が1000円になることを目指す。

あわせて、我が国の賃金水準が他の先進国との比較で低い水準に留まる理由の分析1をはじめ、最低賃金の在り方について引き続き検討する




結局、中央最賃委員会は、今年も平均で3%。東京や大阪では速やかに1,000円にすることありきで、地方格差を屁とも思わず上げていく気なんやね(´Д`;)/ヽァ・・・


ごめんんさい、削除忘れでした。次回のメルマガでおお詫びと訂正を入れます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄  ◆ 第51回社会保険労務士試験の実施について _________________________________ 第51回社会保険労務士試験実施要項は、社会保険労務士試験オフィシャルサイトをご覧ください。 http://www.sharosi-siken.or.jp/ 受験申込期間 4月15日(月)~5月31日(金) (当日消印有効。窓口受付は17時半まで) 試験日 8月25日(日)  選択式 着席時刻 10:00 試験時間 10;30~11:50  択一式 着席時刻 12:50 試験時間 13:20~16:50 試験地  北海道、宮崎県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、石川県、静岡県、愛知県、  京都府、大阪府、兵庫県、岡山県、広島県、香川県、福岡県、熊本県、沖縄県 合格発表 11月8日 平成31年4月12日現在施行されている法律で試験が実施されます。 受験申込書は、郵送で取り寄せるか、お近くの都道府県社会保険労務士会で入手できます。 書類不備があったことを考えると、できるだけ早く申し込みをすることをお勧めします。 この発表があると、受験生さんたちは胸突き八丁のところで肩で息をしているんじゃないかなと思うのです。 初学者さんは、今の時期、最初に学んだ労基法などが完全に定着する前なのに、 国民年金法や厚生年金法が降りかかってくるわけで、どれから手を付けていいのかわからなくなっているのではないでしょうか? 受験講師をしていたときは、「GWを制するものは社労士試験を制する」と言い切っていたほど大切な時期です。 「今年あきらめました」とGW明けに宣言する人は、大概GWは遊んではりますから… 今年はラッキーなのか、天皇陛下のご即位関連で10連休確定している人も多いでしょうから、 ここはじっくり学習する時間が確保できると思います。頑張ってくださいね


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 ◆ 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで
_________________________________


第15回(令和元年度)「特別研修」受講のご案内
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=QoCVBQZ7U0g%3d&tabid=332
第15回(令和元年度)特別研修会場一覧
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=NUZZ2Zov3O8%3d&tabid=332


特別研修の受講申込受付期間:令和元年6月19日~7月16日(当日消印有効)
受講料:85,000円

令和元年の特別研修は、
中央発信講義が9月21日~10月12日
グループ研修10月6日~10月29日
ゼミナールが11月15日、16日、23日
11月23日の午後が、第15回紛争解決手続代理業務試験となります。
試験地 札幌市、仙台市、東京都中央区、名古屋市、大阪市、広島市、福岡市の予定

研修申込書は、第15回(令和元年度)特別研修申込要領送付請求書を
FAX 03-6225-4883
に送ると、郵送してもらえます。

今年、特別研修を受けようと思われる方で、まだ申し込んでおられない人は、急いでくださいね(^_-)-☆



■□紛争解決手続代理業務試験を受験するには、特別研修修了証が必要になります。

再発行については、下記URLから「特別研修修了証再発行申請書」をダウンロードして
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=YwAITwJ1AOE%3d&tabid=465

必要事項を記入して、FAX:03-6225-4883(申請者の連絡先を必ず明記してください)へ送信しください。
申請に基づいて修了証を再発行されます。

リベンジされる方は、早い目に用意しておくとよいでしょう。


※ 今年特別研修を受講している人は、修了見込証が配布されますのでそれで受験可能です。



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 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
_________________________________

第15回紛争解決手続代理業務試験の受験を考えている貴方。リベンジを目指している貴方

今年も 特定社労士受験対策セミナーを開催いたします。

●9月期 受験対策講座
第1日目…試験ガイダンス、あっせん事件の考え方
第2日目…倫理問題の考え方

●直前期 解答記述対策講座
問題の読み方と求められる解答とは?!
 →あなたの書いた答えは、解答の意図が、採点者に通じるのでしょうか?!


■□ 埼玉会場

主催:特定社会保険労務士勉強会
共催:佐々木社会保険労務士事務所
8月3日(土曜日)キュポ・ラ本館 映像・情報メディアセンター「メディアセブン」プレゼンテーションスタジオ JR川口駅 東口すぐ 
8月4日(日曜)川口市総合文化センター「リリア」11 階小会議室1 JR川口駅 西口正面

※ 東京会場や京都会場で重複受講可能です(有料)
  他の会場と振替受講可能です(無料)


●受験対策講座(他会場の9月期の内容)
第1日目…令和元年8月3日
第2日目…令和元年8月4日

●直前期をご希望の方は、令和元年11月4日東京会場に合流となります。


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-06-10

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/5d4bf026a8814de68ae0b4900197aca4



■□京都会場

主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
   京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92番地 ラクトC棟2階
   JR・地下鉄・京阪京津線 山科駅下車すぐ

●9月期 受験対策講座
第1日目…令和元年9月7日
第2日目…令和元年9月8日

●直前期…令和元年11月3日


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-05-20

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/f473ea6d0d9b475eb5e892e8800438cb



■□東京会場

主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:KoNA 水道橋
   東京都 千代田区 神田三崎町2-9-5 水道橋TJビル 202
   JR水道橋駅 東口から徒歩2分

●9月期 受験対策講座
第1日目…令和元年9月14日
第2日目…令和元年9月15日

●直前期…令和元年11月4日


受講料その他詳細は、こちらをご覧ください。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-05-23

開催要項は、こちらからダウンロードできます。
https://www.data-box.jp/pdir/d15ccadbd84b42648260405ba0af6795







 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26
_________________________________


紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)が5月10日頃から販売が可能になりました。
現在印刷中…GWが挟まるので、予定より少しだけ遅れました。

■□ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)絶賛発売中
紙ベース(あっせん事件・倫理セット)…1冊 2,500円

kindle版
あっせん事件編…1冊1,200円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PCZJR/sasakisrjimus-22/ref=nosim

倫理編…1冊800円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PL1MN/sasakisrjimus-22/ref=nosim


■□ 紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)
紙ベース…1,700円

kindle版…1,500円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07QZHWZVJ/sasakisrjimus-22/ref=nosim


■□ 読めばだいたいわかる民法
紙ベース…1冊2,800円

kindle版…1,900円
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07KDF91MD/sasakisrjimus-22/ref=nosim


※ いずれもレターパックライトで発送しますので、3冊まで360円の送料が必要になります。
なお、消費税10%になった以後は価格改定を予定しています。


詳細はこちらをご覧ください
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

現在の「正誤・追録」情報を掲載しています。


冊子を購入希望のかたは、こちらからもDLしてご覧になれます(URLは変更になる可能性があります)。
https://www.data-box.jp/pdir/f9a406baa42346408e9a459ae7cc6191


※ 令和元年の特定社労士受験対策セミナーに参加される方へ、セミナーでは本受験ノートを使用します。受講料の中には当該受験ノートの代金を含んだ額となります。
ただし、すでに受験ノート(30年、2019バージョン、kindle版)をお持ちで不要だと仰る方には、1500円のお値引きをしています。






 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


7月に入り、七夕選挙といわれる、3年に一度の参議院選挙が21日にあります。
おきらく社労士と言えば、すでに2票を投じております。

   地方区と比例区ね(^_-)-☆

だって、その日は仙台だもの。


仙台の後は、埼玉、お盆休みを挟んで、社労士試験の試験!
社労士試験の監督さんは、今年は申し込まなかったです(ちょっと、休憩www)

そして、京都、東京、福山(ちょい野暮用)、京都、東京で今年のおきらく極楽セミナーは打ち止めの予定です。
今年のバカンスは、この中に隠れています。さてどこに行くのでしょうか?

それは、Instagramやfacebookを見ていてくださいね♪



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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            http://www.okiraku-sr.com/

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令和元年7月6日 号外


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おきらく社労士@法改正

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  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
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