第15回紛争解決手続代理業務試験に向けて [特定社労士]
ここしばらく、同種の質問が相次いだので、ここでまとめて書いてみようと思います。
その内容は、「1点、2点足りずに涙を飲みました」ということで、そこをどうカバーすればどうすればいいのかという点です。
第1問の考え方を、14回試験を例にアウトラインで説明してみようと思います。
本編は、CMの後で♪
特定社労士受験対策セミナー
埼玉会場(8月3日・4日。直前期は東京会場に合流)のお知らせはこちら
京都会場(9月7日・8日、11月3日)のお知らせはこちら
東京会場(9月14日・15日・11月4日)のお知らせはこちら
※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場又は東京会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。
特定社労士受験ノート(2019年バージョン)・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法の冊子をご希望の方は、ここをクリック!
第1問小問(1)の求めるあっせんの内容ですが…
訴状に書く内容とまったく同じで、定型文で書けるので確実に得点を稼いていただくことになります。
解雇無効を言うのであれば、ここの法根拠は民法536条になります。
さて、14回試験では錯誤が出題され、錯誤による瑕疵ある意思表示の無効を主張するためには、法律行為の要素に錯誤があることと、瑕疵ある意思表示をした人(表意者)に重過失がないことを、証明できれば、無効であることを主張できるわけです。
これは試験問題に、法95条が記述されていたので、その条文から以上のことが読み取れるわけです。
では、問題に戻って……
退職願を提出したXは翌日撤回の意思表示したんだけど…
民法540条2項の規定で撤回の意思表示はできない。
でも、意志表示が相手方に到達するまでであれば、
撤回の意思表示を先着させると、退職の意思表示は成立しない(なかったことになる)。
でも、その日のうちにY社本社の人事だっけ…到達させてしまっている
ヾ(°∇°*) オイオイ 急に砕けましたやん…
マジメは3分しか持たないので。
だから、単なる意志表示の段階では撤回はできない。
となると、錯誤で無効を言えれば、そもそもの意思表示がなかったことになる(無効だから)
錯誤を主張するには法律行為の要素に錯誤があったこと、Xに重大な過失がなかったこと
の2つを証明すればいいということになります。
要素の錯誤…
2年連続下位10%続くと、退職勧奨があったこと←いまは、そういう制度はないとY社が言っている
通勤費の不正受給があれば、懲戒解雇となること←ほかにも、同様のことをしている従業員はいるが容認されている(懲戒解雇にはならない)
この要素があって、瑕疵ある意思表示をしたんだから、退職の意思表示が無効(退職願はなかったことになる)である。
第1問の流れで、原処分無効をいう道筋は、こうなんですよね。
小問(2)(3)は当事者の言い分からこれらの要素をピックアップする。
小問(4)の見通しは、全体を規定文字数で記述する。
試験では、
小問(2)(3)はそれぞれの事実の記載
小問(4)をそれぞれの事実をどう評価しているのかを
見ているわけで…
だから、小問(2)(3)に書かなかったことを
小問(4)の判断の要素に盛り込むとどうなりますか?
その判断は合理的と言えるのでしょうか?
採点基準は公開されていないのですが、
これが重要なポイントになると考えられます。
そして、その結果が原処分有効なのか
無効なのかという結論になるので
この試験は、結論に至るまでの過程を
見ているように思えます。
小問(5)解決策は、Xが成績さえ上がれば、Y社は解雇する理由がないわけで、Xは「今年は行けそうな気がする」と言っているし、成績不良をいうなら、担当区域を変えてみるなど能力発揮の機会を与えず下した判断だから、その点を調整すれば、もう1年程度様子見できると思うわけで、それが解決策になると考えられます。
その結果、小問(5)では、相手もこれなら納得して
和解のテーブルに着くであろう着陸点を示すことになります。
さてさて、リベンジを目指す皆さんは、「では、問題に戻って……」の考え方に立ち返ったら、どれだけ書けていたか、今一度復元解答を見比べてください。
小問1問あたり17分なんですよね
問題を読んで、解答を考えて、書く時間が17分しかないので、特に第1問ではどういう要件要素が必要なのか考えながら、10分程度で読み切れるだけ速度を上げて読まないといけないのです。
反対に言えば、どういう事件ではどういう要件が問われているんだという要素を引っ張り出す速度が問われるわけです。
受検ノートでは、要件要素の主たるもの、次に解説、根拠となる通達や判例を掲載しているので、どこが自分にとって一番理解しやすいか、理解しやすいものをパターン化して覚えちゃうことなのです。
あくまでも、2時間の試験なので、要素は、多くても4つ程度ですから、そこを取りこぼすことなく拾い上げれば確実に得点できるわけです。
これは、受験ノート系には書けない裏技になりますが…
ということで、判例は小説を読むつもりで生の事件を読んでみてください
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
↓ ついでにブログランキングに、ぽちっとクリックお願いいたします。
法律・法学ランキング
令和元年10月1日18時まではこちらの方へ
*´・ω・)ノ゙。゚.oアクセスをお願いいたします♪。o.゚。
特定社労士受験対策セミナー
京都会場(11月3日)のお知らせはこちら
【満員御礼】東京会場(11月4日)のお知らせはこちら
特定社労士受験ノート(2019年バージョン)・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法の冊子をご希望の方は、ここをクリック!
令和元年10月1日18時よりこちらの方へ
*´・ω・)ノ゙。゚.oアクセスをお願いいたします♪。o.゚。
特定社労士受験対策セミナー
京都会場(11月3日)のお知らせはこちら
【満員御礼】東京会場(11月4日)のお知らせはこちら
特定社労士受験ノート(2019年バージョン)・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法の冊子をご希望の方は、ここをクリック!
※社会保険労務士として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正(おきらく極楽セミナーの告知もあります)
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はInstagramで展開しております。
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士(Instagramログインが必要です)
こちらを、お楽しみください。
kindleアプリは次のところからダウンロードできます。
PC版
kindle for Windows
kindle for Mac
スマホ・タブレット版
kindle for i-OS
kindle for android
その内容は、「1点、2点足りずに涙を飲みました」ということで、そこをどうカバーすればどうすればいいのかという点です。
第1問の考え方を、14回試験を例にアウトラインで説明してみようと思います。
本編は、CMの後で♪
特定社労士受験対策セミナー
埼玉会場(8月3日・4日。直前期は東京会場に合流)のお知らせはこちら
京都会場(9月7日・8日、11月3日)のお知らせはこちら
東京会場(9月14日・15日・11月4日)のお知らせはこちら
※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場又は東京会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。
特定社労士受験ノート(2019年バージョン)・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法の冊子をご希望の方は、ここをクリック!
第1問小問(1)の求めるあっせんの内容ですが…
訴状に書く内容とまったく同じで、定型文で書けるので確実に得点を稼いていただくことになります。
解雇無効を言うのであれば、ここの法根拠は民法536条になります。
さて、14回試験では錯誤が出題され、錯誤による瑕疵ある意思表示の無効を主張するためには、法律行為の要素に錯誤があることと、瑕疵ある意思表示をした人(表意者)に重過失がないことを、証明できれば、無効であることを主張できるわけです。
これは試験問題に、法95条が記述されていたので、その条文から以上のことが読み取れるわけです。
では、問題に戻って……
退職願を提出したXは翌日撤回の意思表示したんだけど…
民法540条2項の規定で撤回の意思表示はできない。
でも、意志表示が相手方に到達するまでであれば、
撤回の意思表示を先着させると、退職の意思表示は成立しない(なかったことになる)。
でも、その日のうちにY社本社の人事だっけ…到達させてしまっている
ヾ(°∇°*) オイオイ 急に砕けましたやん…
マジメは3分しか持たないので。
だから、単なる意志表示の段階では撤回はできない。
となると、錯誤で無効を言えれば、そもそもの意思表示がなかったことになる(無効だから)
錯誤を主張するには法律行為の要素に錯誤があったこと、Xに重大な過失がなかったこと
の2つを証明すればいいということになります。
要素の錯誤…
2年連続下位10%続くと、退職勧奨があったこと←いまは、そういう制度はないとY社が言っている
通勤費の不正受給があれば、懲戒解雇となること←ほかにも、同様のことをしている従業員はいるが容認されている(懲戒解雇にはならない)
この要素があって、瑕疵ある意思表示をしたんだから、退職の意思表示が無効(退職願はなかったことになる)である。
第1問の流れで、原処分無効をいう道筋は、こうなんですよね。
小問(2)(3)は当事者の言い分からこれらの要素をピックアップする。
小問(4)の見通しは、全体を規定文字数で記述する。
試験では、
小問(2)(3)はそれぞれの事実の記載
小問(4)をそれぞれの事実をどう評価しているのかを
見ているわけで…
だから、小問(2)(3)に書かなかったことを
小問(4)の判断の要素に盛り込むとどうなりますか?
その判断は合理的と言えるのでしょうか?
採点基準は公開されていないのですが、
これが重要なポイントになると考えられます。
そして、その結果が原処分有効なのか
無効なのかという結論になるので
この試験は、結論に至るまでの過程を
見ているように思えます。
小問(5)解決策は、Xが成績さえ上がれば、Y社は解雇する理由がないわけで、Xは「今年は行けそうな気がする」と言っているし、成績不良をいうなら、担当区域を変えてみるなど能力発揮の機会を与えず下した判断だから、その点を調整すれば、もう1年程度様子見できると思うわけで、それが解決策になると考えられます。
その結果、小問(5)では、相手もこれなら納得して
和解のテーブルに着くであろう着陸点を示すことになります。
さてさて、リベンジを目指す皆さんは、「では、問題に戻って……」の考え方に立ち返ったら、どれだけ書けていたか、今一度復元解答を見比べてください。
小問1問あたり17分なんですよね
問題を読んで、解答を考えて、書く時間が17分しかないので、特に第1問ではどういう要件要素が必要なのか考えながら、10分程度で読み切れるだけ速度を上げて読まないといけないのです。
反対に言えば、どういう事件ではどういう要件が問われているんだという要素を引っ張り出す速度が問われるわけです。
受検ノートでは、要件要素の主たるもの、次に解説、根拠となる通達や判例を掲載しているので、どこが自分にとって一番理解しやすいか、理解しやすいものをパターン化して覚えちゃうことなのです。
あくまでも、2時間の試験なので、要素は、多くても4つ程度ですから、そこを取りこぼすことなく拾い上げれば確実に得点できるわけです。
これは、受験ノート系には書けない裏技になりますが…
ということで、判例は小説を読むつもりで生の事件を読んでみてください
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
↓ ついでにブログランキングに、ぽちっとクリックお願いいたします。
法律・法学ランキング
令和元年10月1日18時まではこちらの方へ
*´・ω・)ノ゙。゚.oアクセスをお願いいたします♪。o.゚。
特定社労士受験対策セミナー
京都会場(11月3日)のお知らせはこちら
【満員御礼】東京会場(11月4日)のお知らせはこちら
特定社労士受験ノート(2019年バージョン)・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法の冊子をご希望の方は、ここをクリック!
令和元年10月1日18時よりこちらの方へ
*´・ω・)ノ゙。゚.oアクセスをお願いいたします♪。o.゚。
特定社労士受験対策セミナー
京都会場(11月3日)のお知らせはこちら
【満員御礼】東京会場(11月4日)のお知らせはこちら
特定社労士受験ノート(2019年バージョン)・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法の冊子をご希望の方は、ここをクリック!
※社会保険労務士として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正(おきらく極楽セミナーの告知もあります)
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はInstagramで展開しております。
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士(Instagramログインが必要です)
こちらを、お楽しみください。
おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2019) 読めばわかるシリーズ
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2018/12/08
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2019) 読めばわかるシリーズ
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2018/12/08
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第14回~第8回試験) (読めばわかるシリーズ)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2019/04/19
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法 (読めばわかるシリーズ)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2018/11/09
- メディア: Kindle版
kindleアプリは次のところからダウンロードできます。
PC版
kindle for Windows
kindle for Mac
スマホ・タブレット版
kindle for i-OS
kindle for android
2019-06-22 17:03
nice!(2)
コメント(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
コメント 0