メルマガ@法改正 号外は 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで [メルマガ]
☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----
----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆
|号外~~~!
|
| ∧_∧ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| ( ・∀・) < 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで
| φ___⊂) \_______________
| /旦/三/ /|
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |愛媛みかん|/
|  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
いつの間にか7月、明日は七夕…
☆・゚:*:┗┫┣━・゚:*:∞ (*´ エ`*)q´∀`*)七夕祭 ササノハサラサラ
法改正情報も端境期…。次回の定期便では、雇用保険の自動変更対象額と
労災保険の給付基礎日額の年齢階層別の最高限度額・最低限度額のお知らせを入れようと
考えているのですが、法定どおりの統計調査ができるのでしょうか?
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…
◆ 「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html
◆ 第53回中央最低賃金審議会 資料
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05620.html
◆ 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで
◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
読めばだいたいわかる民法の販売ページ
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26
◆ 編集後記
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法改正情報も端境期…。次回の定期便では、雇用保険の自動変更対象額と
労災保険の給付基礎日額の年齢階層別の最高限度額・最低限度額のお知らせを入れようと
考えているのですが、法定どおりの統計調査ができるのでしょうか?
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でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
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◆ 編集後記
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
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