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メルマガ@法改正 号外は 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで [メルマガ]

☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

|号外~~~!

|      ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) <  第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで
|     φ___⊂)   \_______________
|  /旦/三/ /|
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |
| |愛媛みかん|/
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!



いつの間にか7月、明日は七夕…

   ☆・゚:*:┗┫┣━・゚:*:∞  (*´ エ`*)q´∀`*)七夕祭 ササノハサラサラ


法改正情報も端境期…。次回の定期便では、雇用保険の自動変更対象額と
労災保険の給付基礎日額の年齢階層別の最高限度額・最低限度額のお知らせを入れようと
考えているのですが、法定どおりの統計調査ができるのでしょうか?



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…

 ◆ 「賃金等請求権の消滅時効の在り方に関する検討会」がとりまとめた「論点の整理」を公表します
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05555.html
 ◆ 第53回中央最低賃金審議会 資料
   https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_05620.html

 ◆ 第15回(令和元年度)特別研修、受付は16日まで

 ◆ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◆ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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