民法の錯誤について、真面目に語ってみる…( ゜A゜;)マジ? [民法]
民法における、錯誤…要は「勘違い」でありますが
そこでは何がおこっているのでしょうか?!
民法の条文では
「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、言い間違いや書き間違いのように、
間違って真意と異なる意思を表明した場合のことをいいます(1項1号)
「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは、
真意どおりに意思を表明しているものの、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合
(動機の錯誤)のことをいいます(1項2号)
今回は、2号の動機の錯誤についてであります。
そこでは何がおこっているのでしょうか?!
民法の条文では
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律
行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消す
ことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する
錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とさ
れていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を
除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らな
かったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗
することができない。
「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、言い間違いや書き間違いのように、
間違って真意と異なる意思を表明した場合のことをいいます(1項1号)
「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは、
真意どおりに意思を表明しているものの、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合
(動機の錯誤)のことをいいます(1項2号)
今回は、2号の動機の錯誤についてであります。
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング