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一応、おいらも社労士さんなので… [社労士のお仕事]

諸般の事情で、会務から離れていて、支部の方にも不義理OKの
ご赦免状をもらっている無役の旗本でありますが…

やっぱり シャロ牛 甘┳┓モー の一員でありますゆえ
全面広告を連合会が打ったんで、ちょい載せておこうかなと[わーい(嬉しい顔)]

写真 2020-09-26 7 57 27.jpg





名古屋社労士探究会【第65回勉強会】
開業に向けて、案ずるより開業するが易し♪

社会保険労務士試験が終わって1か月、合格発表待ちの方も、救済が出るかドキドキの人も、悔し涙を飲んだ方もおられるでしょう。今回は、社労士試験を終えたばかりの受験生のみなさんや有資格者で今後どのように社労士の資格を活用していこうか考えられているみなさんをメインの対象として、この時期だからできる、社会保険労務士の仕事について話してみようと思います。

詳細は、こちらをご覧ください
https://peatix.com/event/1593491





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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
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第16回紛争解決手続代理業務試験、受験対策 
京都会場のお知らせはこちら…
東京会場のお知らせはこちら…



  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
 ()  (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
    ̄
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2020) 読めばわかるシリーズ

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おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2020) 読めばわかるシリーズ

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おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第15回~第9回試験) 読めばわかるシリーズ

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民法の錯誤について、真面目に語ってみる…( ゜A゜;)マジ? [民法]

民法における、錯誤…要は「勘違い」でありますが[exclamation]
そこでは何がおこっているのでしょうか?!


民法の条文では
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律
 行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消す
 ことができる。
   意思表示に対応する意思を欠く錯誤
   表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する
   錯誤
 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とさ
 れていることが表示されていたときに限り、することができる。
 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を
 除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない
   相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らな
   かったとき。
   相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗
 することができない。


「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、言い間違いや書き間違いのように、
間違って真意と異なる意思を表明した場合のことをいいます(1項1号)

「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは、
真意どおりに意思を表明しているものの、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合
(動機の錯誤)のことをいいます(1項2号)

今回は、2号の動機の錯誤についてであります。


続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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メルマガ@法改正 号外は 第16回紛争解決手続代理業務試験が告示 [メルマガ]

☆★☆----------------------- おきらく社労士@法改正 号外 -----

----- おきらく社労士 どっとこむ --------------------------☆★☆

|号外~~~!

|      ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) <  第16回紛争解決手続代理業務試験受験案内
|     φ___⊂)   \  試験の実施要項 について
|  /旦/三/ /|    \_______________
| | ̄ ̄ ̄ ̄ ̄| |   
| |愛媛みかん|/   第16回紛争解決手続代理業務試験が告示
|   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!



第16回紛争解決手続代理業務試験が告示されたようです…(たぶん

   φ(◎ヘ◎;) ガリガリ

探したら、ありました(笑)
https://kanpou.npb.go.jp/20200918/20200918h00336/20200918h003360011f.html

ということで、号外としてメルマガを発行しましたです。
受験申込期間が、短いので、手続を早くしてもらわないと受験できなくなります。

例年、ズサーc⌒っ゚Д゚)っ 滑り込みで申し込む方が多いので…

   時々、無意識のうちにに忘却の彼方に追いやっている人もおられるので…

第16回紛争解決手続代理業務試験を受験される方は頑張ってくださいね。


今回は、法改正はお休みです。
第16回紛争解決手続代理業務試験を受けようとされている方
及び、来年の紛争解決手続代理業務試験を受けようかなと思っている方以外は
何ら関係のない話になりますので、スルーしてくださいね。



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 号外のメニューはコチラ…

 ◆ 第16回紛争解決手続代理業務試験受験案内
 ◆ 第16回紛争解決手続代理業務試験の受験案内の請求方法について(再告知)
 ◆ 第15回紛争解決手続代理業務試験第1問の構成について(再掲)
 ◆ 紛争解決手続代理業務試験に出てくる民法他の条文で必要と思うものを列挙しておきます。

 ◇ 名古屋社労士探究会【第65回勉強会】に登壇しま~す。

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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メルマガ@法改正 64号は 第16回紛争解決手続代理業務試験の受験案内の請求方法について ほか [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ <  第16回紛争解決手続代理業務試験の
|  *~L● ( (_ω)    \ 受験案内の請求方法について ほか
|    UU~UU     \_______________
| 



こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


もう9月ですね…9月と言えばお月見♪

   ・ :* 。: ゚ ○:.。 ・ :* : ・゚ 

        -●●●-c(ω`c ) 月見団子♪

12日、13日は東京へ出張しておりました。
ヤバいところには立ち回っていませんので、
Cocoaの表示では、陽性者との接触は確認されていまん。

   かっこ、2週間前までシロ確定…(*゜0゜)ハッ

この後も、引き続き気を付けて行かなきゃダメですね。。。

で…新幹線を降りたら、秋になっていました。
クーラーなしでも寝れるようになり、今朝は寝過ごしてしまいました。



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第64号のメニューはコチラ…


紛争解決手続代理業務試験関係
 ◆ 第16回紛争解決手続代理業務試験の受験案内の請求方法について
  おまけ⇒ 第15回紛争解決手続代理業務試験第1問の構成について
     ⇒ 今年特別研修を受けられる方へ

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ おきらく社労士の特定社労士受験ノートに追録が出ました。


 ※ 紛争解決手続代理業務試験の告示が出れば、改めて号外でお知らせする予定です。

法改正情報
 ◆ 労働者災害補償保険法の改正について~複数の会社等で働かれている方への保険給付が変わります~
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/rousaihukugyou.html
 ◆ 厚生年金保険における標準報酬月額の上限の改定
   https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202009/20200901.html
 ◆ 令和2年度地域別最低賃金改定状況
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/index.html
 ◆ ニュースウオッチャー(転載できないので、リンク先を参照してください)

 ◇ 名古屋社労士探究会【第65回勉強会】に登壇します。
   題して「案ずるより開業がやすし♪」
    第1部 社労士の開業のリアル、営業・提案の仕方、専門分野の作り方
    第2部 ダブルO(オー)による対談
    「おきらく社労士」に聞く社労士の開業・営業・仕事のリアル 

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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第15回紛争解決手続代理業務試験第1問の構成について [特定社労士]

特定社労士受験対策セミナーでお話していたのですが…

第1問は、個々の問題ではなく、すべてが一連ストーリーのドラマとして
考えるのが捉えやすいのではないかな?

  そこで、受験される方は脚本家になっていただく試験かも[わーい(嬉しい顔)]

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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