民法の錯誤について、真面目に語ってみる…( ゜A゜;)マジ? [民法]
民法における、錯誤…要は「勘違い」でありますが
そこでは何がおこっているのでしょうか?!
民法の条文では
「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、言い間違いや書き間違いのように、
間違って真意と異なる意思を表明した場合のことをいいます(1項1号)
「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは、
真意どおりに意思を表明しているものの、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合
(動機の錯誤)のことをいいます(1項2号)
今回は、2号の動機の錯誤についてであります。
ことの起こりは、今朝…
母 「寝室の蛍光灯、ピカピカ(点滅)してるねん。交換して」
お ( ̄▽ ̄)ゞラジャ
で、蛍光灯(40w×32w)を買いに行ったのであります。
お 「蛍光灯ちょうだい♪」
店 「袋どうする?」
お 「入らなきゃ、シール貼って」
近所のスーパーのレジのおねいちゃんと、雨の話をひとしきりして
店をでて、家まで歩いて帰ったのでありました。
帰って、箱を見ると…「40w×30w」
おいらの欲しかったのは、「40w×32w」
そういえば、色に気を取られて、取ってくる棚を間違えた…
そう。ここで、錯誤が生じてしまったのでありました。
蛍光灯を買うという意思表示をしたという点では、間違いはないのですが
32wの蛍光灯を買うところが、取る棚を間違えて…30wを32にwと
動機の錯誤を生じさせてしまったのでありました。
慌てたおきらくさんは、その蛍光灯の箱をむんずと掴んで
スーパーに取って返したのでありました…
改正前民法だと、錯誤あったことと錯誤した側に重大な過失がなければ
今回の法律行為(売買契約)に対して、無効を申し入れられたのですが
改正後の民法では、取り消すためにはこの錯誤が、
「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なもの」であることを
立証しなければならないのです…
しかし、おきらく家の経済力からすると、
この間違いで死活問題になることもなく
あえて言うなら…
うちの40w×30wの在庫がまた増えるところだったので
( `・д・)っ))ナンドモヤットンノカ?!
で…ダメ元でお願いしたわけで…f^^;
お 「ごめん! さっき買った蛍光灯…32wのところ
間違えて30wを買ったんだけど、交換してもらえる?」
ヒソヒソ( ´゚д゚)ゴニョ(´゚д゚`)ゴニョ(゚д゚` )ヒソヒソ←上司と無線で連絡
店 「交換できます」
お *ଘ(੭*ˊᵕˋ)੭* 神~~~
なんやかやあったけど、蛍光灯は明るく輝いてます。
お店は、無効な行為の追認をしてくれたのかもしれないね。
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/つ旦~
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そこでは何がおこっているのでしょうか?!
民法の条文では
(錯誤)
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律
行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消す
ことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する
錯誤
2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とさ
れていることが表示されていたときに限り、することができる。
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を
除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らな
かったとき。
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。
4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗
することができない。
「意思表示に対応する意思を欠く錯誤」とは、言い間違いや書き間違いのように、
間違って真意と異なる意思を表明した場合のことをいいます(1項1号)
「表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」とは、
真意どおりに意思を表明しているものの、その真意が何らかの誤解に基づいていた場合
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今回は、2号の動機の錯誤についてであります。
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32wの蛍光灯を買うところが、取る棚を間違えて…30wを32にwと
動機の錯誤を生じさせてしまったのでありました。
慌てたおきらくさんは、その蛍光灯の箱をむんずと掴んで
スーパーに取って返したのでありました…
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今回の法律行為(売買契約)に対して、無効を申し入れられたのですが
改正後の民法では、取り消すためにはこの錯誤が、
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(無効な行為の追認)
第百十九条 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事
者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたも
のとみなす。
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2020-09-25 14:58
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