SSブログ

メルマガ@法改正 55号は 求む応援! 「まぐまぐ大賞2019」に推薦してください♪? [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < 「まぐまぐ大賞2019」に推薦してください♪?
|  *~L● ( (_ω)    \_______________
|    UU~UU  
| 



こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


先日、お歳暮を贈りに行って、領収書のただし書について、「お歳暮代」や
「商品代」は10月から書けなくなったですね。

で! 「食料品代及び送料」と書いていただいたのですが
洗剤も送ったんですがね、この区分はどうなのでしょうか?!

今回の法改正…事前情報が多く、しょぼくてごめんなさい

   m(_ _;)m ゴメン!! ←先に謝る奴



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第55号のメニューはコチラ…


 ◇ 協力要請 皆様!「まぐまぐ大賞2019」に推薦してください♪?

 ◆ 労働関係法令一覧(2019年9月公布分)=労働政策研究・研修機構
   https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201908.html?mm=1528
 ◆ 来年の改正予定もろもろ(ニュースヘッドライン)

 ◇ 特定社労士受験の一言アドバイス
 ◇ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-04-26

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


nice!(2)  コメント(0) 

***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ