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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 「まぐまぐ大賞2019」に推薦してください♪?
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


先日、お歳暮を贈りに行って、領収書のただし書について、「お歳暮代」や
「商品代」は10月から書けなくなったですね。

で! 「食料品代及び送料」と書いていただいたのですが
洗剤も送ったんですがね、この区分はどうなのでしょうか?!

今回の法改正…事前情報が多く、しょぼくてごめんなさい

   m(_ _;)m ゴメン!! ←先に謝る奴



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第55号のメニューはコチラ…


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 ◆ 労働関係法令一覧(2019年9月公布分)=労働政策研究・研修機構
   https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201908.html?mm=1528
 ◆ 来年の改正予定もろもろ(ニュースヘッドライン)

 ◇ 特定社労士受験の一言アドバイス
 ◇ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-04-26

 ◆ 編集後記






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   宜しくお願いします(*・ω・)*_ _)ペコリ




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 ◆ 労働関係法令一覧(2019年9月公布分)=労働政策研究・研修機構
   https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201908.html?mm=1528
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■□ 障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(厚生労働42)令和元年9月5日
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/syourei/20190905.html

国の障害者雇用率を確保できなくなった余波で改正されたのかな?


■□ 雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(厚生労働56)令和元年9月30日
https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/syourei/20190930.html

教育訓練給付と言えば、「特定一般教育(令和元年10月1日から)」が始まりました。
特定一般教育訓練の指定講座を公表しました。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_06073.html

※ 指定講座として、税理士、社会保険労務士などの資格取得を訓練目標とする課程や、介護職員初任者研修など計150講座を決定しました。


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 ◆ 来年の改正予定もろもろ(ニュースヘッドライン)
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最近のニュースから(この後、諮問されると思われます)

■□ 厚生年金保険特定適用事業所の要件緩和

政府が現在の「従業員501人以上」という企業要件を当面「51人以上」か「21人以上」に緩和する両案を検討している。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20191112-00000008-kyodonews-bus_all



■□ 在職老齢年金の支給停止調整額の改訂について

在職老齢年金(65歳から) 支給停止調整額が月51万円超
60歳台前半の在職老齢年金 支給停止調整開始額を51万円超ないし47万円超に引き上げを検討
この後社会保険審議会に提示することになる。
https://news.nifty.com/article/domestic/government/12274-463916/



■□ 国民年金保険料の保険料免除

所得が低い未婚のひとり親らについて、国民年金保険料の支払いを免除する案を示した。
https://www.jiji.com/jc/article?k=2019103001181&g=eco



■□ 年金手帳の廃止を検討

厚生労働省が、公的年金の加入者に交付される「年金手帳」を廃止する方向で検討していることが10月29日わかった。
https://news.livedoor.com/article/detail/17302050/



■□ 過労死認定の基準見直し検討へ

厚生労働省は過労死の認定基準についておよそ20年ぶりの見直しに向けた検討を始めることを決め、来年度、有識者会議を設置して議論することになった。
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20191031/k10012157801000.html?utm_int=news_contents_news-main_003&fbclid=IwAR0KDW91fgNHqgo32_6rOoHWDXO7fXN_Yfvx_Phry4OW_xRrl3nCqmxT2wI



■□ 雇用保険料21年度まで軽減 特例措置延長へ

厚生労働省は10月28日、本年度までの特例措置として実施している雇用保険料率の軽減を2021年度まで延長する方向で調整に入った。
https://news.infoseek.co.jp/article/kyodo_kd-newspack-2019102801002368/



■□ 賃金の請求事項、まず3年に延長

厚生労働省は働き手が企業に未払い賃金を請求できる期間について、現行の2年を3年に延長する検討に入った。2020年4月の改正民法施行で賃金に関する債権の消滅時効が原則5年となるのに対応する。
https://r.nikkei.com/article/DGXMZO51203670Q9A021C1MM8000?s=4





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 ◇ 特定社労士受験の一言アドバイス
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紛争解決手続代理業務試験まで、あと1週間ほどになりました。
勉強は進んでますでしょうか?

■□ 第1問

小問(2)(3)で、一方の主張に対する反論を落としていることが多かったです。

各20点の配点があります。そしてそれぞれ5項目の記述する場合は
1つの要件事実で4点確保できます。これが一方の主張になります。

当然、相手方にはこの反論があるはずですから、
それを書かなければこちら側で4点失点することになります。

3つ反論が書けなければ、12点失点しますから、
小問(4)(5)のどちらかで満点取ったとしても、まだ2点足りない…

完答させても挽回できない。という図式なのです。そこを特に注意して丁寧に拾い上げてください。
つまり、昨年の試験で1点で泣いた方は、ここで取りこぼしたのではないかと考えられます。

もっとも、「就業規則に原処分を行い得るだけの規定があり、
Xはそれに該当したこと(懲戒や解雇事件など)」といったところには、
反論が付かないことがありますが……


■□ 第2問

倫理については、22条の制限により(受けられる・受けられない)を言う場合は
何が、「紛争解決手続代理業務に関するもので(はない・ある)という説明が必要です。




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 ◇ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-04-26
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特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
読めばだいたいわかる民法の販売は、令和元年11月23日で一旦販売を中止します。

kindle版。紙ベース共に、受験ノート、解答例は全面改訂予定です。
読めばだいたいわかる民法は、元号を「令和」修正し、
労働基準法の賃金請求権の時効に対応させます。

kindle版は、著作権を主張するうえで販売を続けますが、改定をしますので
購入は令和2年4月頃の発売をお待ちください。


■□ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)
  
紙ベースをご希望の方はこちらから…
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-04-26

kindle版
あっせん事件編
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PCZJR/sasakisrjimus-22/ref=nosim

倫理編
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07L7PL1MN/sasakisrjimus-22/ref=nosim

紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07QZHWZVJ/sasakisrjimus-22/ref=nosim

以上は、令和元年11月23日まで販売し、第15回フンソウカイケツ手続代理業務試験を受けて改訂準備に入ります。
次回令和2年バージョンは、令和2年5月末の販売開始を目指します。(*- -)(*_ _)ペコリ


■□ 読めばだいたいわかる民法
紙ベースをご希望の方はこちらから…
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kindle版
https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B07KDF91MD/sasakisrjimus-22/ref=nosim


※ いずれもレターパックライトで発送しますので、3冊まで370円の送料が必要になります。



詳細はこちらをご覧ください
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-04-26

  現在の「正誤・追録」情報を掲載しています。


冊子を購入希望のかたは、こちらからもDLしてご覧になれます(URLは変更になる可能性があります)。
https://www.data-box.jp/pdir/f9a406baa42346408e9a459ae7cc6191


※ 令和元年の特定社労士受験対策セミナーに参加される方へ、

セミナーでは本受験ノートを使用します。受講料の中には当該受験ノートの代金を含んだ額となります。
ただし、すでに受験ノート(30年版、2019バージョン、kindle版)をお持ちで不要だと仰る方には、1500円のお値引きをしています。
テキスト代金そのものをお値引きするものではありませんので、ご了承ください。







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 ◆ 編集後記
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明日、11月15日は…

   ネ申 ネ土 || (o・ω・人) 七五三♪

ですね。でも、おきらく社労士的には今日であります。
なぜ今日かというわけは、

   ぉ誕生日ォメレト(っ・ω・)っ由ァゲリュ


誰からも祝ってもらえそうにないのでここで大々的に宣言しておきましょう♪
来年は、則8条の老齢厚生年金の受給権が発生して、

その2年後の11月13日までに婚姻すると、
特別加算付の加給年金がついてくるヾ(〃^∇^)ノわぁい♪

   まぁ、こちらのオプションは予定しておりませんが…

先日、「加給年金額って何ですか? 食べたことないのですが」と質問されたので
サクッと答えたのが、年金をもらえない配偶者の扶養分ですと答えましたが
2か月で6万円ちょいですから、扶養するにはちょっと心もとないですね



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和元年11月14日 第55号


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