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第15回紛争解決手続代理業務試験受験を解いてみた [特定社労士]

先程、紛争解決手続代理業務試験問題を回収してきました。


受験された皆さんと同じ時間で解いてみて、これぐらい書けていれば一安心という程度のものです。そして、本日発表している解答指針は、模範解答ではありません。
また、採点基準は公開させていませんし、合否は加藤 勝信クンの専権事項ですし、合格発表の際に併せて発表される指針と異なっても、おきらく社労士が責任を取ることはできません。

だから、文句言ってこないでね…(*- -)(*_ _)ペコリ

これは、試験と同じ時間で解いたもので、後日、受験ノート、解答例では推敲を重ねて解答を導きますのでここに書いたものと異なるものになる可能性もあります。また、思いついたら加筆していることがありますので、その点ご理解ください。



この点を理解して、続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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第15回紛争解決手続代理業務試験を…まだ解いてない [特定社労士]

今、問題文を回収して帰ってきました。
本来なら、もう少し早く帰って、倫理だけでも先行して告知しようと思ったのですが、試験会場で足止め喰らって、その後会場付近の渋滞で遅くなりました。

すみません、男やもめなので、今から〓フライパン振って、晩ごはんの用意をしなければならないので、倫理のUPは8時頃、引き続き第1問をまとめて、10時ごろを目途に解答指針を公開したいと思います。

この記事の次の記事でUPしますので、今しばらくお待ちください。
(*- -)(*_ _)ペコリ


そうそう、倫理の小問(2)は、27条の2が根拠ですから


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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


先日、お歳暮を贈りに行って、領収書のただし書について、「お歳暮代」や
「商品代」は10月から書けなくなったですね。

で! 「食料品代及び送料」と書いていただいたのですが
洗剤も送ったんですがね、この区分はどうなのでしょうか?!

今回の法改正…事前情報が多く、しょぼくてごめんなさい

   m(_ _;)m ゴメン!! ←先に謝る奴



さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第55号のメニューはコチラ…


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 ◆ 労働関係法令一覧(2019年9月公布分)=労働政策研究・研修機構
   https://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201908.html?mm=1528
 ◆ 来年の改正予定もろもろ(ニュースヘッドライン)

 ◇ 特定社労士受験の一言アドバイス
 ◇ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2019-04-26

 ◆ 編集後記

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第51回社会保険労務士試験の合格者発表… [社労士試験]

今日は立冬、元の佐々木合金鋳造所では、ふいご(鞴)祭を執り行う日でありますが…
「ふいご(今でいう送風機)」を使い火を扱う鍛冶屋さんとか鋳物屋さんのお祭です。
起源としては、稲荷さんや金山さんをお祭しているようです。

20170527135119.jpg
もののけ姫 たたら場より

ということで、うちも毎年執り行っていたのですが、
廃業とともにお祭も…(´;ω;`)ウゥゥ

平成27年には、創業以来63年間、無事故で操業できたことに
感謝して最後のふいご祭を執り行いました。



そんな令和元年の立冬の今日は、
第51回社会保険労務士試験の合格者発表の日であります

   長いネタ振りやったね…( 一一)

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