グループ検討課題 第5のヒント [特定社労士]
グループ検討課題 第5のヒント
令和元年特別研修のグループ検討課題を見せてもらったので、
参照となる判例や条文、通達などを抜粋しました。
参考程度になればいいかな
でも、「おきらくさんは言いました」で (*・ω・)(。。*)ぅん は、
能力担保に繋がりませんから、色々検討を加えてくださいね。
■□ グループ検討課題第5 退職の意思表示の瑕疵 変更なし
※ この課題について、「法●条」と記述しているのは、すべて民法の規定です。
(っ´ω`c)ションボリ 第12回・第14回試験は、ここから出題されたんよね
Q1 Xは、Y社に対し、口頭で自主退職を申し出ていますが、一般的に、口頭での退職の意思表示は有効でしょうか。
意思表示は、「通知が相手に到達したときに効力を生じる(到達した事実のみで有効となる)」とされており、その様式までは定められておらず、通知の内容を知ったのか否かも求められていません。
法97条(隔地者に対する意思表示) 隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
Q2 Y社の就業規則において、自主退職の手続として「退職日の1か月前までに退職願を人事部長に提出し、承認を得なければならない」と規定されていた場合、Xは本件退職意思表示を撤回することができるでしょうか。
Q3 一般的に、意思表示が無効または取り消し得るのは、どのような場合といえますか。
法97条によると、意思表示は、死亡又は無能力者になった場合を除けば、意思表示が受領者に到達して、初めて有効になるわけですから、退職の人事部長等(意思表示受領権者)に退職の意思表示が到達してしまえば、法540条2項より退職の意思表示を撤回することができません。しかし、これを逆解釈すれば、退職の意思表示が人事部長等に到達前に、撤回の意思表示を行えば(撤回の意思表示が退職の意思表示が到達する前に人事部長に到達する)当初の退職の意思表示はなかったことになりますから、取消しは可能であるといえます。
退職日の1か月前に満たない期間で退職の意思表示があったとしても、Y社が追認すれば問題はありません。
これ以外に、錯誤(法95条=14回試験)によるものは、法律行為の要素に錯誤があったこと、そして表意者に重大な過失が無いときに、当該意思表示を無効の主張ができます。また、詐欺又は強迫(法96条=12回試験)による意思表示は取り消すことができます。
法540条(解除権の行使) 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。
法119条(無効な行為の追認) 無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
法95条(錯誤) 意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。
法96条(詐欺又は強迫) 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。
Q4 本事案において、Xは、本件退職意思表示にいかなる瑕疵があると主張することが考えられ
ますか。
Q5 Xが本件退職意思表示の瑕疵を主張するに当たり、どのような事実を主張する必要がありますか。Q4で回答した主張を前提に答えなさい。
第12回及び第14回紛争解決手続代理業務試験を例に考えてください。本件事案は、錯誤によるものか、詐欺又は強迫によるものか考えてみてください。
/l、
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2 隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
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今回のグループ検討課題には、能力不足・勤務態度不良に関したものがなかったので、労働政策研修研究機構の次の項目は読んでおくといいでしょう。
【解雇】労働者側の事情を理由とする解雇(能力不足等)
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/10/89.html
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2019-09-25 14:00
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