グループ検討課題 第1・第2のヒント [特定社労士]
グループ検討課題 第1と第2のヒント
令和元年特別研修のグループ検討課題を見せてもらったので、
参照となる判例や条文、通達などを抜粋しました。
参考程度になればいいかな
でも、「おきらくさんは言いました」で (*・ω・)(。。*)ぅん は、
能力担保に繋がりませんから、色々検討を加えてくださいね。
■□ グループ検討課題第1 労働条件の不利益変更 変更なし
Q1 本事案における同意書の効力を検討してください。
◆ 不利益変更にかかる同意について、厚労省の「労働条件の不利益変更」を読んでください。
https://www.mhlw.go.jp/churoi/assen/dl/jirei02.pdf
労働条件の不利益変更にかかる「同意」について参照すべき判例は、ティーエム事件・更生会社三井埠頭事件事件などが考えられます。このとき、一方は同意があった認め、他方は認めていません。この差はどこにあるのか一度考えてみてください。
ティーエム事件(大阪地裁H9.5.28)
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/06950.html
更生会社三井埠頭事件(東京高裁H12.12.27)
http://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07701.html
そして、本件同意に関する問題点は…
Xが筆跡が自分のものであると認めていること、退職金が下がることを認識していること → 同意書としては有効?無効?
同意には、必ず「自由意思に基づくものか否か」が問われます → どうだったでしょう?
同意を取った際の前提条件(若年層を優先すべき判断のもと、高年齢層には我慢してもらう)という発言に問題があるのか否か(みちのく銀行事件を参照) → 会社の信義に基づいて考えるとどうでしょう?
Q2 労働協約による労働条件の不利益変更が有効と認められる要件を検討してください。
法令及び労働協約と就業規則との関係に関しての記述は、基発0810第2号 平成24年8月10日(厚生労働省)のP.21~22にかけて説明があります。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/141128d.pdf
Q3 就業規則による労働条件の不利益変更(合意がない場合)が有効と認められる要件を検討してください。また、本事案における有効性を検討してください。
◆ 【労働条件の不利益変更】就業規則による労働条件の変更については、労働政策研究・研修機構のページを読んでください。
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/08/74.html
参照すべき判例は、第四銀行事件があります(みちのく銀行事件も参照した方がよいような気がします)。
本件では、仮に第四銀行事件の要件を満たしたとしても、一部の労働者にだけ不利益を甘受させている点に問題があります。また、就業規則が周知されていないのであれば、就業規則の規範性(有効性)に疑問が残ります。
第四銀行事件(最高裁第2小法廷H9.2.28)
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/08/74.html
みちのく銀行事件(最高裁第1小法廷H12.9.7)
http://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/07602.html
就業規則違反の労働契約に関して、基発0810第2号 平成24年8月10日(厚生労働省)のP.20~21にかけて説明があります。個別合意による不利益変更をした場合に就業規則を変更しておかなければ、就業規則違反の労働契約となり無効となってしまうこともあり得ます。
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/141128d.pdf
■□ グループ検討課題第2 配転命令の有効性 変更なし
Q1 本事案における同意書の効力を検討してください。
◆ 【異動】配転の意義、勤務場所の変更について、労働政策研究・研修機構のページを読んでください。
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/06/50.html
東亜ペイント事件(最高裁第2小法廷S61.7.14)=上記URL内にモデル裁判例に掲げられています=に権利濫用法理が働く場合について記述があります。
Q2 一般に、配転命令が権利濫用により無効と主張するに当たり、いかなる事実を主張すべきか。また、本件でXが主張しうる事実をXの言い分から挙げなさい。
Q3 一般に、配転命令が権利濫用に当たらないと主張するに当たり、いかなる事実を主張すべきか。また、本件でYが主張しうる事実をその言い分から挙げなさい。
Q1の権利濫用法理に基づいて、当事者の言い分から拾い上げます。第1問小問(2)(3)対策になります。
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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Q2 労働協約による労働条件の不利益変更が有効と認められる要件を検討してください。
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2019-09-24 17:07
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