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第51回社会保険労務士試験(選択式 労働関係法律)を解いてみた [社労士試験]

昨日は、社会保険労務士試験の日でした。
受験された皆さんは、お疲れ様でした。

吉例となった、選択式を解いてみて、救済予想を出してみようかと♪
合格基準は、首がすげかわらなければ、根本君の専権事項ですので
当たるも八卦当たらぬも八卦
ハズレも一切責任はとりませんので…それでよければ、先に進んでください。



まずは、労働基準法から
[A]は、民法536条2項後段のバックペイからの出題ですね。
第536条(債務者の危険負担等)
1 前二条に規定する場合を除き、当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない。
2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を失わない。この場合において、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない

事件名は、色々ありますが…全駐労小倉支部山田分会事件や
あけぼのタクシー事件の内容です。

使用者の責めに帰すべき事由によって解雇された労働者が解雇期間中に他の職に就いて利益を得たときは、使用者は、労働者に解雇期間中の賃金を支払うに当たり、利益(以下「中間利益」という。)の額を賃金額から控除することができるが、賃金額のうち労働基準法の平均賃金の6割に達するまでの部分については利益控除の対象とすることが禁止されているものと解するのが相当である(全駐労小倉支部山田分会事件)。したがって、使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益の額を控除することは許されるものと解すべきであり、
平均賃金の6割は休業手当の趣旨から控除は許されないが、それを超えた4割は控除することが許される。

利益の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労働基準法12条4項所定の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許されるものと解せられる。
前記の控除をしたうえで、臨時に支払われた賃金
及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金等があればさらに控除することが許される。


特定社労士なら、1度は勉強するところなのですが…
これを知っている受験生はマニアかも( ˘•ω•˘ )

赤字の部分が解答なので、
[A]平均賃金
[B]支給対象期間と磁気的に対応する期間

[C]は、休業手当(労基法26条=条文)なので、答えは、「労働時間」になるわけです。休業手当から、「[A]の6割」で類推して平均賃金を選べた人はラッキーだと思いました。

[D]は、条文から「快適な職場環境」が選べます。
[E]は、衛生管理者になれる資格ですから、衛生言葉が入っている選択肢で選ぶと「労働衛生コンサルタント」になります。

なお、衛生管理士という資格は、ありませんので釣りあげれないように(笑)。また、看護師さんでは役不足になります。

[C]~[E]は、条文からですから手堅く3点確保できてなければならないでしょう。


労災保険法
[がく~(落胆した顔)]あ! サービス問題…[A]は労働基準

労災保険法は、労基法の第8章を受けて作られた法律ですから、保護されるのは労基法上の労働者ということになります。

[B]の後ろに「給付」とあるので、社会復帰促進事業は消えることになります。
   なかったね…(*´σー`)エヘヘ

この問題は、労災保険法ですよね。
二次健康診断等給付以外は、雇用保険の給付名ですやん[わーい(嬉しい顔)]

そして[C]の年金名を当てろって…傷病(年金)。

労災保険の年金は、休業給付にかえて支給される傷病年金、治癒した後に重度の障害の状態になったときに障害年金、死亡した遺族に支給される遺族年金ですから…

たぶん、老齢は障害に対する釣りなんでしょうね[ちっ(怒った顔)]

[D]は、この直後と4行上にヒントがあります。
いずれも、「保険関係成立届を提出していない」ですから、
提出期限の「10日」が答えになります。

そして、加入勧奨をを受けたにも関わらず保険関係成立届を出しなくて、
重大な過失と認定されるのは1年が[E]の答えです。

労災は、サービス問題が3つありますから、
少なくとも4点を確保しなければヤバいかもしれません[がく~(落胆した顔)]



雇用保険は、頻出である条文からでしたね。[わーい(嬉しい顔)]
[A]疾病又は負傷、[B]通算して6箇月

ちなみに、[A]の答えは2つ目の[C]の後ろにありますやん

[C]は育児休業給付金のないようですから「休業を開始した日」、
[D]引き続き30日、[E]通算して12箇月

ここは、条文通りですから、5点満点を確保していないと、一般常識で苦戦するかもしれません。


労務管理その他の労働に関する一般常識
[A]技能検定→「機能士」なのですが、
「技能検定士」を選んでしまったかもしれないですよね、
そして、[B]の検定料の減免は35歳が正解なのですが、
おきらく社労士は、知りませんでした。

[C]は、女性活躍促進法でもらえるマークはなにですか…
それは「えるぼし」です。

   くるみんは、育児休業の方ですよ…

[D]は、順当に考えれば「すべての年齢階級で上昇」しか選択肢にはないのです。
「平成24年に比べて[D]した」なので、増えたか減ったかになるので
その中で、全般に増えているので、そこに思い当たるとビンゴでした。

[E]は2割

労一は確かに難しかったです。[B]と[E]はわからなかったです[もうやだ~(悲しい顔)]
ここは、2点確保できていれば、救済の可能性があります。



以上、労働関係法律を駆け足で解いてきました。
労基法で、かなりの量を使ったので、一旦ここでUPして、
次のページでは、社会保険関係法律へ突入します。





  /l、
  ("゚. 。 フ
  /つ旦~   
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