第51回社会保険労務士試験(選択式 社会保険関係法律)を解いてみた+救済予測 [社労士試験]
昨日は、社会保険労務士試験の日でした。
受験された皆さんは、お疲れ様でした。
吉例となった、選択式を解いてみて、救済予想を出してみようかと♪
労働関係法律編は1つ前の記事にあります…
合格基準は、首がすげかわらなければ、根本君の専権事項ですので
当たるも八卦当たらぬも八卦
ハズレも一切責任はとりませんので…それでよければ、先に進んでください。
引き続き、社会保険関連法律に突入します。
社会保険に関する一般常識
[A]と[B]は、船員保険法で職務外ですから、
健康保険法と同じ並びになっている考えれば…OK
[A]は、かっこの前の「被保険者であった者」がヒントになって、「その資格を喪失した後3箇月」です。また、[B]は「50,000円」。
同じ保険者で業務(職務)外なのに、健康保険の埋葬料が5万円で、
船員さんの方が高いと問題だ!
「葬祭料」を抜いて、「埋葬料」を並べてみたほうが楽しかったな…(ぼそっ!
[C]は、昔から苦手だった介護保険からの出題ですが…
わからない
答えは、どうやら「その保健医療の向上及び福祉の増進」らしいですが
⑰か⑱を選ぶことになります。
介護予防支援事業なので、要支援になる前、要介護にならいようにする事業なので、⑳の「要介護状態の軽減」はありないのです。また、⑲の「地域住民との身近な関係性」では、問題文の「地域」とは全然別個のものです。
となると、残るのは、⑰か⑱なのですが…こういうときに
法律が好んで使う「福祉の増進」にかけてみたらビンゴでした。
[D]は、国保を都道府県単位に持っていくわけで、この意図は、本来市町村でやっていた国保の財政を安定させるのが目的ですから、「安定的な財政運営」となります。
[E]も、認定日から65歳なの? 70歳なの?、その日なの? 前日なの?という4つの選択肢があるわけで、答えは、「障害日から70歳に達する日の前日」です。
社一は、3点取れるはずですが…チョンボすると2点ヾ(;´▽`A 困った・・・
おきらく社労士も、アホになったな( ˘•ω•˘ )
普段使わない法律だと、ボロボロ落としています。
気を取り直して、健康保険法
[A]は、条分からの出題ですね。9月30日はサクッと出てきたと思います。
ただ、その後ろが、「健康保険の」か「任意継続被保険者の…保険者が勧奨する」のいずれかですが 普通に考えたら、「健康保険の」にすると、協会けんぽに健保組合さんの被保険者全員の標準報酬月額の平均になるでしょ。
ちょっとかしいですよね。それぞれの健保組合さん、協会けんぽで保険料額の上限を決める以上、答えは「9月30日における当該人継続被保険者の属する保険者が勧奨する」が答えになりますやん♪
[B]は、傷病手当金の起算日です。「4月5日」が正解です。
[C]は「日」。このあたりは順当に選べたはずです。
[D]ですが、直前に「まい事業年度末において」とあるので、「3月31日」と書いてあるものは除外でできます。となると、⑬~⑯の中で選ぶことになります。
わからなかったので、カンニングしちゃいました。
答えは、「当該事業年度及びその直前の2事業年度」
3年分の保険給付の額の1事業年度当たりの平均をベースにしているのか
[E]は、国庫負担と思ったのですが、1事業年度の平均という
言葉があるので、「12分の1」しか選択が無いわけです。
健康保険法は、4点欲しいところですが、手堅く3点あればOKでしょう。
厚生年金保険法
[A]~[B]は滞納処分ですね、そのうち[A]が、督促状を「発する日から起算して10日」以上は、どの法律でも一緒ですから、ここは確実に取れたと思います。
[B]は、財務大臣に取ってきてとお願いするには、2年以上か5000万円以上とおぼろげに覚えていたので、「24か月分以上及び5千万円以上」
[C]は、「保険給付の額」。
いまの年金制度は保険料水準固定方式を採用しているので、保険料収入と保険給付の支出の近郊が取れないと、保険料をいじくれないので、保険給付の側をいじくって調整しようという考え方です。だから、保険給付の額なのです。
[D][E]は、年金支払い時の端数処理ですから、先に[E]を…各支払期月に切り捨てた端数は、その年度内の最後の支払日に清算しますから、3月31日の直前は、「当該2月の支払い期月」。
さて、問題のか[D]ですねん…2月の支払期月分となると、1月なので、前年の2月から当年の1月かと思いきや…
思う選択肢が無かったら、一番近いものを選べなので、「3月から翌年2月」を選ぶことになります。
厚生年金保険法ですが、サクサクととていますよ。少なくとも3点、できれば4点を。あわよくば、満点も可能な問題視でした。
おラースの、国民年金法
[A]は、国民年金法の大好きな言葉…「将来の給付の貴重な財源」であります。
[B]は「国民年金事業の運営の安定に」資する
おきらく社労士がシャロ牛さんになった頃、社会保険庁や厚労省の
フィットネス機械の財源になっていたとか、この条文がむなしかった
[C]キャッシュで納付するのが本来の形なのですが…振込とか
口座振替などを承認する際のお決まり言葉「保険料の徴収上有利」が入ります。
ちなみに、「指定代理納付者をして、当該被保険者の保険料を立て替えて納付させる…云々」は、クレカ払いのことを意味しています。
[D]は、健康保険法に続いて、ここでも督促ですか
このあたりは、鉄板ですから外しちゃいけませんぜ、「納期限の翌日から徴収金完納又は財産差し押さえの日の前日」
[E]は「納期限の翌日から3月」。
徴収法だと、ここは2月なんだけどね^^;
国民年金法は、4点は手堅く事れたのではないでしょうか?
さて、お待ちかね…誰も待ってないか
真面目に勉強してれば取れそうな得点
労基+安衛法 3点
労災 4点(サービス問題が多かったから)
雇用 4~5点
労一 2~3点 救済が出るかも
社一 3点 救済の出る可能性あり…労一より低いと思うけど
健保 3~4点
厚年 3点
国年 4点
合計すると26点~29点あたりが合格基準点になると考えています。一般常識科目を除き、比較的簡単だったので、もう少し高い目に触れる可能性も否定できません。
救済に関しては、全体における労一や社一のバランスによりますが、労一は出そうな、でも社一もでるかというと、微妙な気がします。
これは、おきらく社労士の野生の勘ですので…
最近は、牛より ( ´(00)`)ブヒ に近いので頼りないので、
外したらごめんなさい。m(_ _;)m ゴメン!!
とはいえ、試験は終わりました。
毎年行っていますが、ここまで頑張ってきたのですから
思いっきり遊んでもいいと思います。
おきらく社労士も、明日は城崎温泉へ行ってきます。
あ・・・ 頑張った人ではありませんが
ただ、もしボーダー線上にいる人は、1つだけしておいて欲しいことがあります。
それは、今だとわかると思うのですが、どの教科のどの部分が
わかっていなかったか、それは受験された方にしかわからないのです。
だから、どこが苦手だったのか、そこを書き出してそれか
一旦、基本書と問題集を封印して、遊んで、合格発表を待ちましょう
1回目受験した年あと2点足りなかったのが確定したので、
そのようにして9月から11月まで…家事にいそしんでました。
その頃、別居してたんで (/ω\) ハジカシー
2回目は、取りこぼした点を全部潰していきました。
毎月ボールペンを1本書き潰すぐらいまで書いて覚えました。
これがあったので、今も社労士でいれると思っています。
果報は寝て待てですが、
11月まで冬眠するにはちょっと長いので楽しんでください。
既に、残念無念だった方…今から11月ごろまで
つまり、当たらしい基本書や問題、通学なら開講されるまで
時間のある間に、労働経済白書やら、選択式問題集の
虫食いのところを言葉で書いてみませんか?
今からすると、3か月でほぼ6割は頭に入りますよ
1日5ページ+昨日の5ページと一昨日の5ページ
今日の25個を覚えるまでお写経するだけ、
翌日は、今日やったところだから、覚えているでしょ
そのように丁寧にすると、条文の流れが覚えられます。
これは、本試験で条文が出たら絶対に外さないという自信につながります。
やるやらないは、皆さんの自由ですので、善きにはからえ(笑)
人がしていることを見て、いいなと思ったら取り入れてみましょう。
長々と書いちゃいました。そろそろ、夕食準備にかかります。
今夜は、吉牛の牛丼!
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ どこが準備やねん
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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吉例となった、選択式を解いてみて、救済予想を出してみようかと♪
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合格基準は、首がすげかわらなければ、根本君の専権事項ですので
当たるも八卦当たらぬも八卦
ハズレも一切責任はとりませんので…それでよければ、先に進んでください。
引き続き、社会保険関連法律に突入します。
社会保険に関する一般常識
[A]と[B]は、船員保険法で職務外ですから、
健康保険法と同じ並びになっている考えれば…OK
[A]は、かっこの前の「被保険者であった者」がヒントになって、「その資格を喪失した後3箇月」です。また、[B]は「50,000円」。
同じ保険者で業務(職務)外なのに、健康保険の埋葬料が5万円で、
船員さんの方が高いと問題だ!
「葬祭料」を抜いて、「埋葬料」を並べてみたほうが楽しかったな…(ぼそっ!
[C]は、昔から苦手だった介護保険からの出題ですが…
わからない
答えは、どうやら「その保健医療の向上及び福祉の増進」らしいですが
⑰か⑱を選ぶことになります。
介護予防支援事業なので、要支援になる前、要介護にならいようにする事業なので、⑳の「要介護状態の軽減」はありないのです。また、⑲の「地域住民との身近な関係性」では、問題文の「地域」とは全然別個のものです。
となると、残るのは、⑰か⑱なのですが…こういうときに
法律が好んで使う「福祉の増進」にかけてみたらビンゴでした。
[D]は、国保を都道府県単位に持っていくわけで、この意図は、本来市町村でやっていた国保の財政を安定させるのが目的ですから、「安定的な財政運営」となります。
[E]も、認定日から65歳なの? 70歳なの?、その日なの? 前日なの?という4つの選択肢があるわけで、答えは、「障害日から70歳に達する日の前日」です。
社一は、3点取れるはずですが…チョンボすると2点ヾ(;´▽`A 困った・・・
おきらく社労士も、アホになったな( ˘•ω•˘ )
普段使わない法律だと、ボロボロ落としています。
気を取り直して、健康保険法
[A]は、条分からの出題ですね。9月30日はサクッと出てきたと思います。
ただ、その後ろが、「健康保険の」か「任意継続被保険者の…保険者が勧奨する」のいずれかですが 普通に考えたら、「健康保険の」にすると、協会けんぽに健保組合さんの被保険者全員の標準報酬月額の平均になるでしょ。
ちょっとかしいですよね。それぞれの健保組合さん、協会けんぽで保険料額の上限を決める以上、答えは「9月30日における当該人継続被保険者の属する保険者が勧奨する」が答えになりますやん♪
[B]は、傷病手当金の起算日です。「4月5日」が正解です。
[C]は「日」。このあたりは順当に選べたはずです。
[D]ですが、直前に「まい事業年度末において」とあるので、「3月31日」と書いてあるものは除外でできます。となると、⑬~⑯の中で選ぶことになります。
わからなかったので、カンニングしちゃいました。
答えは、「当該事業年度及びその直前の2事業年度」
3年分の保険給付の額の1事業年度当たりの平均をベースにしているのか
[E]は、国庫負担と思ったのですが、1事業年度の平均という
言葉があるので、「12分の1」しか選択が無いわけです。
健康保険法は、4点欲しいところですが、手堅く3点あればOKでしょう。
厚生年金保険法
[A]~[B]は滞納処分ですね、そのうち[A]が、督促状を「発する日から起算して10日」以上は、どの法律でも一緒ですから、ここは確実に取れたと思います。
[B]は、財務大臣に取ってきてとお願いするには、2年以上か5000万円以上とおぼろげに覚えていたので、「24か月分以上及び5千万円以上」
[C]は、「保険給付の額」。
いまの年金制度は保険料水準固定方式を採用しているので、保険料収入と保険給付の支出の近郊が取れないと、保険料をいじくれないので、保険給付の側をいじくって調整しようという考え方です。だから、保険給付の額なのです。
保険料水準固定方式とは、あらかじめ最終的な保険料を定めて、その保険料負担の範囲内で給付を自動的に調整する仕組みのこと。
[D][E]は、年金支払い時の端数処理ですから、先に[E]を…各支払期月に切り捨てた端数は、その年度内の最後の支払日に清算しますから、3月31日の直前は、「当該2月の支払い期月」。
さて、問題のか[D]ですねん…2月の支払期月分となると、1月なので、前年の2月から当年の1月かと思いきや…
厚生年金保険法第36条の2(二月期支払の年金の加算)
1 前条第三項の規定による支払額に一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
2 毎年三月から翌年二月までの間において前項の規定により切り捨てた金額の合計額(一円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該二月の支払期月の年金額に加算するものとする。
思う選択肢が無かったら、一番近いものを選べなので、「3月から翌年2月」を選ぶことになります。
厚生年金保険法ですが、サクサクととていますよ。少なくとも3点、できれば4点を。あわよくば、満点も可能な問題視でした。
おラースの、国民年金法
[A]は、国民年金法の大好きな言葉…「将来の給付の貴重な財源」であります。
[B]は「国民年金事業の運営の安定に」資する
おきらく社労士がシャロ牛さんになった頃、社会保険庁や厚労省の
フィットネス機械の財源になっていたとか、この条文がむなしかった
[C]キャッシュで納付するのが本来の形なのですが…振込とか
口座振替などを承認する際のお決まり言葉「保険料の徴収上有利」が入ります。
ちなみに、「指定代理納付者をして、当該被保険者の保険料を立て替えて納付させる…云々」は、クレカ払いのことを意味しています。
[D]は、健康保険法に続いて、ここでも督促ですか
このあたりは、鉄板ですから外しちゃいけませんぜ、「納期限の翌日から徴収金完納又は財産差し押さえの日の前日」
[E]は「納期限の翌日から3月」。
徴収法だと、ここは2月なんだけどね^^;
国民年金法は、4点は手堅く事れたのではないでしょうか?
さて、お待ちかね…誰も待ってないか
真面目に勉強してれば取れそうな得点
労基+安衛法 3点
労災 4点(サービス問題が多かったから)
雇用 4~5点
労一 2~3点 救済が出るかも
社一 3点 救済の出る可能性あり…労一より低いと思うけど
健保 3~4点
厚年 3点
国年 4点
合計すると26点~29点あたりが合格基準点になると考えています。一般常識科目を除き、比較的簡単だったので、もう少し高い目に触れる可能性も否定できません。
救済に関しては、全体における労一や社一のバランスによりますが、労一は出そうな、でも社一もでるかというと、微妙な気がします。
これは、おきらく社労士の野生の勘ですので…
最近は、牛より ( ´(00)`)ブヒ に近いので頼りないので、
外したらごめんなさい。m(_ _;)m ゴメン!!
とはいえ、試験は終わりました。
毎年行っていますが、ここまで頑張ってきたのですから
思いっきり遊んでもいいと思います。
おきらく社労士も、明日は城崎温泉へ行ってきます。
あ・・・ 頑張った人ではありませんが
ただ、もしボーダー線上にいる人は、1つだけしておいて欲しいことがあります。
それは、今だとわかると思うのですが、どの教科のどの部分が
わかっていなかったか、それは受験された方にしかわからないのです。
だから、どこが苦手だったのか、そこを書き出してそれか
一旦、基本書と問題集を封印して、遊んで、合格発表を待ちましょう
1回目受験した年あと2点足りなかったのが確定したので、
そのようにして9月から11月まで…家事にいそしんでました。
その頃、別居してたんで (/ω\) ハジカシー
2回目は、取りこぼした点を全部潰していきました。
毎月ボールペンを1本書き潰すぐらいまで書いて覚えました。
これがあったので、今も社労士でいれると思っています。
果報は寝て待てですが、
11月まで冬眠するにはちょっと長いので楽しんでください。
既に、残念無念だった方…今から11月ごろまで
つまり、当たらしい基本書や問題、通学なら開講されるまで
時間のある間に、労働経済白書やら、選択式問題集の
虫食いのところを言葉で書いてみませんか?
今からすると、3か月でほぼ6割は頭に入りますよ
1日5ページ+昨日の5ページと一昨日の5ページ
今日の25個を覚えるまでお写経するだけ、
翌日は、今日やったところだから、覚えているでしょ
そのように丁寧にすると、条文の流れが覚えられます。
これは、本試験で条文が出たら絶対に外さないという自信につながります。
やるやらないは、皆さんの自由ですので、善きにはからえ(笑)
人がしていることを見て、いいなと思ったら取り入れてみましょう。
長々と書いちゃいました。そろそろ、夕食準備にかかります。
今夜は、吉牛の牛丼!
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ どこが準備やねん
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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2019-08-26 16:16
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