SSブログ

メルマガ@法改正 62号は 複数業務要因災害にかかる労災保険給付が9月1日施行予定ほか [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < 複数業務要因災害にかかる労災保険給付が
|  *~L● ( (_ω)    \  9月1日施行予定ほか
|    UU~UU      \_______________
| 



こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


前回、「特別研修の受講申込日が29日消印有効」を号外でお知らせしたのですが
懸案になっていた、厚生年金保険の最高等級が32等級になる前段階のパブコメ募集や
複数業務要因災害にかかる労災保険の施行日が9月1日予定と発表されたようなので
もう1発号外を打つことに…

   |ω・`;).。oO(・・・・・・あ! ここだけ読めば、事足りるじゃん)
   


今日は法改正情報の予告…てか、いつ頃情報を探せばいいか
それだけのお知らせであります。

   [´・ω・`] コンゲツ 3カイモ ゴメン




さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第62号のメニューはコチラ…


 ◆ 複数業務要因災害にかかる労災保険給付が9月1日施行予定
 ◆ 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(パブコメ募集)
 ◆ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
   臨時特例等に関する法律関連
 ◆ 労働保険料の申告納付期限の延長
 ◆ 第16回特別研修のお知らせ(受付期間めっちゃ短い)

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


nice!(2)  コメント(0) 

***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。



社会保険労務士ランキング


ブログを作る(無料) powered by SSブログ