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メルマガ@法改正 62号は 複数業務要因災害にかかる労災保険給付が9月1日施行予定ほか [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ < 複数業務要因災害にかかる労災保険給付が
|  *~L● ( (_ω)    \  9月1日施行予定ほか
|    UU~UU      \_______________
| 



こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


前回、「特別研修の受講申込日が29日消印有効」を号外でお知らせしたのですが
懸案になっていた、厚生年金保険の最高等級が32等級になる前段階のパブコメ募集や
複数業務要因災害にかかる労災保険の施行日が9月1日予定と発表されたようなので
もう1発号外を打つことに…

   |ω・`;).。oO(・・・・・・あ! ここだけ読めば、事足りるじゃん)
   


今日は法改正情報の予告…てか、いつ頃情報を探せばいいか
それだけのお知らせであります。

   [´・ω・`] コンゲツ 3カイモ ゴメン




さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第62号のメニューはコチラ…


 ◆ 複数業務要因災害にかかる労災保険給付が9月1日施行予定
 ◆ 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(パブコメ募集)
 ◆ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
   臨時特例等に関する法律関連
 ◆ 労働保険料の申告納付期限の延長
 ◆ 第16回特別研修のお知らせ(受付期間めっちゃ短い)

 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ
   ・ 特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
   ・ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ

 ◆ 編集後記



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 ◆ 複数業務要因災害にかかる労災保険給付が9月1日施行予定
_________________________________


雇用保険法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省令整備等に関する省令案
(労災保険制度関係部分)(概要)
https://www.mhlw.go.jp/content/11601000/000635277.pdf

によると、省令の公布日は令和2年7月中旬で、施行日は同年9月1日。




法律が提出された頃に書いた説明生原稿を晒しものにしてみるかな(笑)
概略説明、かつ法案提出の際のデータで書いているので、
正確性はかなり低い…Σ(・□・;)ソンナノアリ?!

   だいたいの感じをつかむならこれでいいかな??
   間違えていたら、優しく教えてください(*- -)(*_ _)ペコリ


■□ 複数業務要因災害に関する保険給付

複数事業労働者(2つ以上の事業所に勤務する複数就業者)に対する、
複数業務要因災害(業務上災害)に新たな保険給付が創設されます(令和2年4月1日から
6か月以内の期間で政令で定める日(令和2年  月  日)から施行)。

複数業務用要因災害とは、過労死などの過重労働による保険事故が起こった場合、
これまでは、それぞれ単独の事業所で基準を超えていないかだけをみて
労災に該当するのか判断してきました。

しかし、改正施行後は「複数就業先での業務上の負荷を総合的に判断できる」ように
制度が変更されました。

つまり、複数の会社を掛け持ちで働いている場合(図説略)に、
就業の場所AとB(異なる事業主)で合算し、
過労死など過重労働の基準を超えるのかといった判断がなされることになりました
(メンタルヘルスなどは、1つの事業所のみ負荷の基準を満たす場合は、
従来の労働災害と同じ扱いになります(複数業務用要因災害でない))。

また、複数事業労働者の場合、掛け持ちで就労しているため、
複数事業労働者の給付額については、複数事業労働者が個々の事業場の
平均賃金相当額を合算したものをもとに給付額を決定することになりました。





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 ◆ 厚生年金保険法の標準報酬月額の等級区分の改定等に関する政令案(パブコメ募集)
   https://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495200121&Mode=0
_________________________________


パブリックコメントは、通過儀礼なのでほぼこれで確定であります。

■□ 概要
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000203435

・ 厚生年金保険法の標準報酬の最高等級の上にさらに1等級(第32級650,000円)加える。
・ 標準賞与額の最高限度額を150万円(現行と同額)と定める。

布日:令和2(2020)年8月下旬(予定)
施行日:令和2(2020)年9月1日(予定)


ε-(´∀`*)ホッ これで、一つ肩の荷が下りた…
というのも、新型コロナ感染症の余波で、商工会議所セミナーが夏以後にずれ込んで
追録を発行することになったのでありますが! 
大きなところ2つの施行日がわかったので、後は9月まで、何とか逃げ切れました(笑)





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 ◆ 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の
   臨時特例等に関する法律関連
_________________________________


少し前、うちの事務所に電話をかけてきた若い女性に対して、
この法律がよりどころの給付金について、Web上のどこにも落ちてなかったので
臍を噛む思いで、「厚労省に電話して聞いてみてください」と言って、
その後飲んだくれた事件がありました。

それで、追いかけていたのですが…法律に関して官報(6月12日)に
公告されていましたので、その魚拓を…

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律(6月12日官報)
https://kanpou.npb.go.jp/20200612/20200612t00075/20200612t000750000f.html

その魚拓は
https://twitter.com/okiraku_sr_com/status/1275974941184147457/photo/1
https://twitter.com/okiraku_sr_com/status/1275975106779480066/photo/1

これに合わせて、社会保険労務士法施行規則(政令)も改正が入っています。



■□ 社会保険労務士法別表

24号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律
 4条1項5号の失業の予防として行う給付金にかかる申請 に加えて

 「同項6号の雇用の継続のために行う給付金にかかる申請」←追加

 18条5号の給付金に係る申請、
 27条1項の大量雇用変動の届出及び第30条の6第1項の調停の申請

魚拓
https://twitter.com/okiraku_sr_com/status/1275976840947970048/photo/1 


◎ 同項6号とは、なんぞい(σ・∀・。)んぁ?

女性の職業及び子の養育又は家族の介護を行う者の職業の安定を図るため、
雇用の継続、円滑な再就職の促進、母子家庭の母及び父子家庭の父
並びに寡婦の雇用の促進その他のこれらの者の就業を促進するために
必要な施策を充実すること。



さらに、雇用保険法附則32条の2

(法附則第14条の2第2項の厚生労働省令で定めるもの)
32条の2 法附則14条の2第2項の厚生労働省令で定めるものは、
附則17条の2の4第1項に規定する新型コロナウイルス感染症
小学校休業等対応コース助成金とする。

(令附則第5条第1項第2号の厚生労働省令で定める助成)
32条の3 令附則5条1項2号の厚生労働省令で定める助成は、
休業に係る助成及び教育訓練に係る助成(訓練費を除く。)とする。


■□ 社会保険労務士法別表

45号の13 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための
雇用保険法の臨時特例等に関する法律 (令和2年法律第54号)に係る申請 
同法5条1項の給付金に係る申請

魚拓
https://twitter.com/okiraku_sr_com/status/1275982901419507712/photo/1


(被保険者でない労働者に対する給付金)
5条 政府は、新型コロナウイルス感染症等の影響による
労働者の失業の予防を図るため、新型コロナウイルス感染症等の影響により
事業主が休業させ、その休業させられている期間の全部又は一部について
賃金の支払を受けることができなかった被保険者でない労働者
(厚生労働省令で定める者を除く。)に対して、
予算の範囲内において、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金に
準じて特別の給付金を支給することができる。


今月末には、厚労省の方針が発表されると聞いているので、情報待ちです。




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 ◆ 労働保険料の申告納付期限の延長
_________________________________


新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年度の
労働保険料の申告納付期限が延長されています。

申告期限 
 今年:令和2年6月1日~同年8月31日(令和2年6月1日~同年7月10日)

納期限
 全期・第1期 令和2年8月31日(7月10日)
 第2期    令和2年11月2日(10月31日)
 第3期    令和3年2月15日(1月31日)

※ 労働保険事務組合に事務処理を委託している会社の第2期以後の納期限は、
令和2年11月16日(第2期)、令和3年2月15日(第3期)までの、
労働保険事務組合の指定する日になります。


■□ 労働保険料・厚生年金保険料の納付猶予(特例)の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少
(令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、
事業に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること)が
あった事業主が、申請することにより、
労働保険料・厚生年金保険料等の納付を、1年間猶予することができます。

なお、この納付猶予の特例が適用されると、担保の提供は不要となり、
延滞金もかかりません。
労働保険料の納付猶予の申請は都道府県労働局へ、
厚生年金保険料の納付猶予の申請は所轄の年金事務所へ行います。

※ ただ、猶予されるだけでいずれ払わなければならないお金ですよって、
  計画的に払うようにしなきゃダメですよ~


ここは、某商工会議所セミナーの追録で書いた内容なので、会社向けの語り口調ですなぁf^^;




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 ◆ 第16回特別研修のお知らせ(受付期間めっちゃ短い)=再掲
_________________________________


そろそろ月間社労士6月号がお手元に届いていると思いますが…
今年の特別研修を受けようと考えている方、特別研修申込書はすでに送りましたか?、

まだの方は、都道府県会で申込書を確保して、大急ぎで申込み手続をしてくださいね。

連合会発表(6月15日)に、当別研修にかかるお知らせが発表されましたので、
DLしてお持ち帰り倉庫に置いておきました。
https://www.data-box.jp/pdir/6a1461753a5f482485d772969a1466cf??

特別研修申込み要領は、連合会試験センターへFAXで請求してください。


都道府県単位会の事務局にも置いているはずですが…!
大阪会では、「来るな~」と言い切っていますから、
皆様の単位会で入手する場合は、そのルールに従ってください。


なお、申込み締め切りは6月29日消印有効です。

   (つд⊂)ゴシゴシ ?(;゚д゚) ・・・ めっちゃ期間が短い(絶句)

取りあえず、申込みを急いでくださいね!





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 ◇ 紛争解決手続代理業務試験関係のお知らせ

    特定社労士受験ノート(2020年バージョン)などの販売について
    特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
    第16回特別研修のお知らせ(確報)=連合会
_________________________________


■□ 冊子・kindle販売ページはこちら

 2020年バージョン 特定社労士受験ノート・
 紛争解決手続代理業務試験(第15回~9回試験)・
 読めばだいたいわかる民法 販売ページ

https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-04-10-1

[!]注意事項
例年、東京と京都で開催している、受験対策セミナーでは
特定社労士受験ノートをテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。

先行してお買い上げの場合で、受験ノートを希望しない旨の
お申し出いただくと、受講料から1,500円を割引させていただきます。
受験ノートの代金をそのまま割引くわけではありませんので
ご注意ください。

特定社労士受験対策セミナーでは、民法のサブテキストを配布します(原則非売品)。
紛争解決手続代理業務試験に必要な内容を、
読めばだいたいわかる民法から抜粋したものになります。

したがって、受験対策セミナーに参加を検討し、かつ 
受験目的に読めばだいたいわかる民法の購入を検討されている方は、
よく考えてお申し込みください。



■□ 特定社労士受験対策セミナー(第16回紛争解決手続代理業務試験対策)

◆ 京都会場(確定情報)=残席わずか
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-06-05

日程

9月期:1日目 8月8日 又は 9月5日 (土曜日)
   :2日目 8月9日 又は 9月6日 (日曜日)
直前期:10月31日(土曜日) 又は 11月3日(火曜日=文化の日)

※ 6月20日現在、当初の日程がほぼ満席になりましたので
  6月21日、もう1クラス追加したのですが…

※ 6月25日現在のお申し込み状況(かっこ内は残席数です)

 第1日目   8月8日(残1) ・ 9月5日(残9)
 第2日目   8月9日(残2) ・ 9月6日 (残9)
 直前期    10月31日(残3) ・ 11月3日(残10)

蜜を避けるために、8月8日、9日の申込みを終了いたしました。
直前期10月31日も、後1名で締め切らせていただきます。

悪しからず、ご了承ください(*- -)(*_ _)ペコリ

会場 アスニー山科
   JR / 京阪京津線 / 地下鉄東西線 山科駅 下車すぐ

開催要項は、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、ご自由にお持ちください。
https://www.data-box.jp/pdir/a2fd2c4d9d284dd5ba684b6e44df1698

<メルマガで、従前のDLアドレスを掲載していました。このページでは訂正済みです>



◆ 東京会場(確定情報)
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2020-06-05-1

日程 99月12日 ・ 9月13日 ・ 11月1日 10:00~17:00

会場 ふれあい貸し会議室品川No19
   JR / 京急 品川駅 下車すぐ

開催要項は、お持ち帰り倉庫に置いてありますので、ご自由にお持ちください。
https://www.data-box.jp/pdir/f56322c6ac364ae5891c244ae1ee1642


(注)新型コロナ感染症対策として、東京アラートによる
   講演等の制限を考慮して44人の部屋を確保し、
   換気可能なお部屋にしました。
   

◆ 京都・東京会場共通

◎ 新型コロナウイルス感染症などにより、緊急事態宣言等が発出され
 セミナーの開催が危ぶまれる場合には、オンデマンド等で開催を検討いたします。
 詳細については事案発生に際にご連絡いたします。


※ 日程のご都合が悪い場合は、お早い目にキャンセルのご連絡をお願いいたします。
  キャンセルに代えて他の会場の振替受講は、他の会場の座席にゆとりがある限り
  お受けいたします。




■□ 第16回特別研修(確報)


中央発信講義 令和2年9月4日~10月2日 eラーニング
グループ研修 令和2年10月3日~11月1日(3日間)

 会場:札幌、船体、東京都中央区、名古屋、大阪、広島、福岡

ゼミナール  令和2年11月20日、21日、28日

中央発信講義が、eラーニングになりましたから、
自分の時間に合わせて受講できるので受講のハードルが下がったのではないでしょうか?

その分、横に同期がいない、誰とグループを組むのか
グループ研修までわからないのでモチベーションを
維持しなければならないと思います。

   あそこわかりにくかったね…(/^o(・・*)フムフム

こんな会話ができないんので。
反面、遠くから会場に来られる方の負担はかなり軽減されるので
助かったという声も聞こえてきましたが…

例年、ゼミナールの最終日の午後が紛争解決手続代理業務試験にあてられるため、
今年は、令和2年11月28日の午後のようですね。

※ 第16回紛争解決手続代理業務試験については、告示後に…







 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


大阪も梅雨入りしました。梅雨入り後雨が続いたのですが、
その後は中休み状態で、暑い日が続きました。
ここにきて、再び梅雨空に…かなり降りそうなので、
洪水や土砂崩れなど、やばいと思ったら早い目に避難してくださいね。

   _@ノ¨_@ノ¨ ; ; ;(*・ω・)o个; ; ;


世間では、社労士祭。労働保険の申告納付期限が8月31日に


今年は少し参戦しているおきらく社労士ですが…
年度更新が8月末になったのですが、速攻で提出すると

お 「年度更新、ここ(労災補償課=いつもの受付場所ではない)でよかったですか?」
監 「ダイジョブです、お疲れ様((*^ー^)ノ凸_ ペッタン!)」

監督署のおじさんのやる気のない受理の洗礼を受けてきました(笑)
労働保険は後1社、算定基礎は3社ぐらい残っているのかな??

賃金締切日が来ていないから手ぐすね引いて待っているのですが…


さて、今回のメルマガはもう1回号外でお知らせするつもりで書き始めたのですが
かなりのボリュームになったので、正規版にしました。
今月は3回も発行して、うざいと思った方、ごめんなさい。

たぶん、来月は…労災保険と給付基礎日額、雇用保険の基本手当の日額などのお知らせだけかなと…(たぶん)



   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和2年6月25日 第62号


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