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メルマガ@法改正 53号は 第15回紛争解決手続代理業務試験 受験受付開始 [メルマガ]

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|    /⌒▼⊂ ・・つ < 第15回紛争解決手続代理業務試験 受験受付開始
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!



号外2発挟んだの、その前はお盆前でしたね。今回も号外にすると、

   ((( (・・。)Ξ(。・・) ))) キョロキョロ 正規版どこ行った?

となるので、今回は正規版で(笑)

9月20日のお彼岸の入りに合わせて、
紛争解決手続代理業務試験の告示が行われましたので
それ中心の記事になりますが…

このメルマガの魚拓を置いている @マジメですが
So-nbetブログのドメイン変更にが予定されており

10月1日18時より、URLが変更になります。

   ***詳細は、記事を確認してください。




さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ



ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第53号のメニューはコチラ…

 ◆ 第15回紛争解決手続代理業務試験 受験受付開始
 ◆ 20歳到達時の第1号被保険者資格取得の届出が不要に(10月1日から)

 ◇ 【重要】10月1日18時より、@マジメのURLが変更されます。

 ◇ 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
 ◇ 特定社労士受験ノート(2019年バージョン)
   紛争解決手続代理業務試験 解答例(第14回~8回試験)New
   読めばだいたいわかる民法の販売ページ
   https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2019-04-26

 ◆ 編集後記

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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第15回紛争解決手続代理業務試験受験受付始まる! [特定社労士]

第15回紛争解決手続代理業務試験が9月20日告示されました。

[プレゼント]受検に関して、詳細はこちらを見てくださいね。
https://www.shakaihokenroumushi.jp/LinkClick.aspx?fileticket=Zhug11i0U6I%3d&tabid=333
[ひらめき]ログインを求められることがあります。


試験は、令和元年11月23日(土曜日)…勤労感謝の日ですな[わーい(嬉しい顔)]
着席時刻14:00 試験時間14:30~16:30

試験地 北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、広島県、福岡県
→受験される方でホテルを確保する必要のある人は早い目に…
 何年か前、どこのぞユニットのコンサートとブッキングして
 博多のホテル全滅だった例がありますので。。。

合格発表 令和2年3月13日

続きが気になったら、ここをぽちっと♪


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