第19回紛争解決手続代理業務試験を解いてみた(倫理編=解答例) [特定社労士]
先程、第19回紛争解決手続代理業務試験の問題のコピーを入手して
帰り道、読み込んでおりました。
第1問…過去ものんの焼き直しとはいえ、意地悪いな。。。ρ(▼、▼*)チェッ
管理人は主夫ですから、今日はたこ焼きで手抜きかまして、時間稼ぎして
倫理を先行してやっつけます。夕食の片づけをしてから、第1問に突入します。
■□ 第2問倫理
今回の倫理は、法律違反で「受けられない」と考えるのが
順当なので、文字数はかなり少なくなります。
小問(1)
この問題は、社労士法22条2項2号で、受任を妨げる問題です。
ごく短時間、立ち話をしただけで、具体的なCの内容を聞いていないだけなら
受けられるのですが! そのとき甲は、こう言ってました。
ゞ(¯∇¯;)ヲイヲイ オヤジギャグかぃ!
損害賠償などA社の話の内容について
協議は受けたものの、賛助までしていないのですが、
B 「そのよう(あっせん)になったら、ご連絡させていただきますので
ぜひよろしくお願いいたします」
甲 「わかりました、こちらこそよろしくお願いします」
この段階で、信頼関係に基づくものと考えられます。
後日、Cからあっせんの申し立てに依頼が来たわけで…
だったら、22条2項2号で受けられない。というのが考え方かと
問題文にも、「法律に照らして」考えよとありますからね。
【解答例】 イ 申し立てることができない
従前の、甲とA社のBとの会話では、ごく短時間、立ち話でをしており、協議は受けたが賛助まではしていなかった。しかし、「そのようになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします」と言うBに対し、甲は「わかりました、こちらこそよろしくお願いします」と返しており、当該会話は、信頼関係に基づくものと感がれられるので、社会保険労務士法第22条第2項第2号により、Cの依頼のあっせんの申し立てはできない。(207字)
小問(2)
D社の代表からの電話で、「相応の金払うから、金銭解決しようぜ」だけなら
社労士法2条3項2号の、和解交渉に応じただけなのですが…
「報酬として30万円やるから、退職して金銭解決する方向で
説得してくれぃ」という文言が、鬼門ですな
まして、Eは「乙さん、両方から報酬がもらえて得ですよね」と言われ…
設問は、D社の申出に応じて同社の代理人になることができるか
答えは、Eさんの言葉の中にあります。
D社の依頼を受けると、双方代理となる。
タイムオーバー、たこ焼き焼いて、食べさせてきます。解答例は、その後で…
【解答例】 イ 代理人となることができない
本来、D社の代表から「報酬として30万円支払うので、D社の代理人として」という言葉がなければ、当該D社の申し出は、社会保険労務士法第2条第3項第2号の和解交渉となるが、この文言があるため、依頼を受けると、双方代理を行うことになるので、D社の依頼は受けられない。(130字)
何かな…この問題釈然としない。
なんか安っぽく見られているような気がするな。
さで、気を取り直して、第1問行くぞ~!
あ゛! 長くなったので、第1問は別エントリーにします。
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
帰り道、読み込んでおりました。
第1問…過去ものんの焼き直しとはいえ、意地悪いな。。。ρ(▼、▼*)チェッ
この解答例は、受験された皆さんと同じ2時間で作っています。
この内容は、これぐらい書けていれば、
合格できるあろうという視点から作成しています。
あくまでも、試験当日の見解であり、合格発表時の出題の趣旨を鑑みて、
今後の、受験ノートや解答例に掲載する内容と異なる場合があります。
その点をご承知おきください。
■□ 第2問倫理
今回の倫理は、法律違反で「受けられない」と考えるのが
順当なので、文字数はかなり少なくなります。
小問(1)
この問題は、社労士法22条2項2号で、受任を妨げる問題です。
ごく短時間、立ち話をしただけで、具体的なCの内容を聞いていないだけなら
受けられるのですが! そのとき甲は、こう言ってました。
ゞ(¯∇¯;)ヲイヲイ オヤジギャグかぃ!
損害賠償などA社の話の内容について
協議は受けたものの、賛助までしていないのですが、
B 「そのよう(あっせん)になったら、ご連絡させていただきますので
ぜひよろしくお願いいたします」
甲 「わかりました、こちらこそよろしくお願いします」
この段階で、信頼関係に基づくものと考えられます。
後日、Cからあっせんの申し立てに依頼が来たわけで…
だったら、22条2項2号で受けられない。というのが考え方かと
問題文にも、「法律に照らして」考えよとありますからね。
【解答例】 イ 申し立てることができない
従前の、甲とA社のBとの会話では、ごく短時間、立ち話でをしており、協議は受けたが賛助まではしていなかった。しかし、「そのようになったら、ご連絡させていただきますので、ぜひよろしくお願いいたします」と言うBに対し、甲は「わかりました、こちらこそよろしくお願いします」と返しており、当該会話は、信頼関係に基づくものと感がれられるので、社会保険労務士法第22条第2項第2号により、Cの依頼のあっせんの申し立てはできない。(207字)
小問(2)
D社の代表からの電話で、「相応の金払うから、金銭解決しようぜ」だけなら
社労士法2条3項2号の、和解交渉に応じただけなのですが…
「報酬として30万円やるから、退職して金銭解決する方向で
説得してくれぃ」という文言が、鬼門ですな
まして、Eは「乙さん、両方から報酬がもらえて得ですよね」と言われ…
ここで、おきらくさんの妄想は、肩を落とすEさんが泣き崩れる(´;ω;`)ウゥゥ
設問は、D社の申出に応じて同社の代理人になることができるか
答えは、Eさんの言葉の中にあります。
D社の依頼を受けると、双方代理となる。
タイムオーバー、たこ焼き焼いて、食べさせてきます。解答例は、その後で…
【解答例】 イ 代理人となることができない
本来、D社の代表から「報酬として30万円支払うので、D社の代理人として」という言葉がなければ、当該D社の申し出は、社会保険労務士法第2条第3項第2号の和解交渉となるが、この文言があるため、依頼を受けると、双方代理を行うことになるので、D社の依頼は受けられない。(130字)
何かな…この問題釈然としない。
なんか安っぽく見られているような気がするな。
さで、気を取り直して、第1問行くぞ~!
あ゛! 長くなったので、第1問は別エントリーにします。
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() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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2023年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。
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(*- -)(*_ _)ペコリ
2023-11-25 18:04
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