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メルマガ@法改正 101号は 令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について(協会けんぽ) [メルマガ]

☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       AA    / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|    /⌒▼⊂ ・・つ <  令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について
|  *~L●   ( (_ω)   \  (協会けんぽ)「年収(130万円)の壁」への対応
|    UU~UU     \_______________
| 
|           R5.11.23


気がつくと、11月。七五三も終わり。今日は新嘗祭←いつの時代やねん

   ( へ^▽^)ノ \\\\\\\\\\ 稲刈り

19日、松山からの帰り道、かなり刈り取りが進んでました。
今年も美味しいご飯がいただけそうです♪ 問題は横に成長すること…

( 」´O`)」 19回紛争解決手続代理業務試験の解答指針について予告!
今年も、某試験会場で問題文を略奪…受験されたかからコピーさせてもらうのですが
うまく行きましたら、21時過ぎにUPできると思います。

   試験終了後にコピーさせてもらって、事務所に戻るまでに読み込んで
   倫理を先に解いて、夕食までに間に合えば、倫理だけ先行UP
   その後フライパンを振って、夕食後残りをUPする手筈です。

16:30ごろから、ブログ@マジメ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/
のトラフィックを上げて圧かけないですくださいw お願いします。


こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第101号のメニューはコチラ…

 ◆ 令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について(協会けんぽ)
   「年収(130万円)の壁」への対応について
 ◆ 最近のニュースより

 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、冊子版販売終了しました。
 ◇ 令和6年春興行 就業規則の設計図(予告)

 ◆ 編集後記



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 ◆ 令和5年度被扶養者資格再確認の実施方法等について(協会けんぽ)
   「年収(130万円)の壁」への対応について
   https://www.kyoukaikenpo.or.jp/event/cat590/info231023/
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ことしも、協会けんぽの被扶養者資格の再確認の季節に…
令和5年9月16日現在の被扶養者の方
(ただし、令和5年4月1日時点で18歳未満の方、令和5年4月1日以降に被扶養者になられた方、任意継続被保険者の被扶養者の方は確認の対象外です。)
提出期限は 令和5年12月8日(金曜日)です。

   被扶養者状況リストは、すでに会社に到達しているはずですが、
   どこからも何も言ってこない( 一一)

   指折り数えてみたら、某社の社長のお子さんだけ…だったわ

問題はここ「『年収(130万円)の壁』への対応について」8の項目であります。

被扶養者状況リスト等のご提出にあたって、被扶養者の収入確認を行った際に、年収が130万円(被扶養者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であって、人手不足による労働時間延長等に伴い、一時的に収入が増加していることが確認できた場合は、被扶養者状況リストの「変更なし」にチェックをしたうえで、「一時的な収入変動」に係る事業主の証明を被扶養者状況リスト等と併せてご提出ください。
なお、収入を確認する書類(所得証明書等)は、ご提出いただく必要はございません。

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/cat590/hihusyoumeisyo2311.pdf
Wordの様式は、上記リンク先に落ちてます。
被保険者・被扶養者記載欄は、当該確認する会社が書いて
被扶養者を雇う事業主の記載欄は、被扶養者が働く会社で書いてもらうんだけど…

よくよく見たら、「雇用契約等により本来想定される年間収入」と「人手不足による労働時間が延長等が行われた期間の収入額」を書くことになっているんですね。


Q&A130万円の壁に係るものを抜き出してみました。
Q-15 被扶養者の要件について、昨年の再確認業務からの変更点はありますか?
A 厚生労働省からの通知により、 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、迅速な被扶養者認定を可能とする方針が示されました。
被扶養者の年収が130万円(被扶養者か60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害を有する者の場合は180万円)以上の場合であっても、 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入増加である旨の事業主証明を添付することで、原則2回まで被扶養者認定が可能になりました。
該当する場合は、被扶養者状況リストとあわせて、事業主証明の提出が必要です。
なお、事業主証明の様式は、協会けんぽHPよりダウンロードいただけます。

Q-20 どのような場合に、添付書類が必要になりますか?
A 添付書類の提出が必要なのは、(1)被保険者と別居している場合、(2)海外在住の場合、(3)世帯分離等により、確認区分は要同居であるが、 実態としては同居している場合、(4)人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の増加により、年収が130万円以上となる場合です。
(1)の場合は仕送りの事実と仕送り額の確認できる書類を、(2)の場合は海外特例に該当していることが確認できる書類を、(3)の場合は被保険者と被扶養者の住民票をそれぞれ提出してください(被扶養者現況申立書も併せて提出してください)。 (4)の場合は、 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を提出してください(収入を証明する書類 (所得証明書等) の添付は不要です)。

Q-32 一時的に収入が増加し、年収が130万円を超えてしまいそうです。この場合、不要解除となりますか?
A 人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入の増加であれば扶養解除の必要はありません。
その場合、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主証明を提出してください。
なお、基本給が上がった場合や恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。

   ちょっと注意が必要なのはここ!
   「基本給が上った」最賃をKeepするために賃金が上がったのはダメ
   あくまでも、人員不足で労働時間が伸びたときだけ
   『「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書 』の御威光が有効になるんです♪

Q-33 被扶養差が新型コロナワクチン接種業務に従事したために一時的に収入が増加しています。年収が130万円を超えてしまいそうですが、この場合、不要解除となりますか?
A 医療職が令和3年4月から令和6年3月末の間に新型コロナウイルスワクチン接種業務に従事することにより得た収入は、特例により扶養認定時の収入には算入しないこととされています。そのため、当該接種業務以外の今後1年間の収入が130万円未満 (60歳以上または障害年金が受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)になると見込まれる場合は、引き続き被扶養者として認定されます。



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 ◆ 最近のニュースより
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ちょっと最近、気になるニュースが目に付いて !!( ; ロ)゚ ゚

■□ 児童手当、2024年度からこう変わる 高校生も支給、所得制限は撤廃、第3子以降は増額 2024年12月から支給へ
https://sukusuku.tokyo-np.co.jp/birth/70795/

   ネタ元は、『こども未来戦略方針」の素案』なのですが、それが拾えない( 一一)

キッシーの発言によると、2024年12月(来年)の予定です。
現在の児童手当は2月、6月、10月の年3回、それぞれ前月までの4カ月分が支給されていますが、首相は支給回数を年6回に増やす方針です。拡充自体は2024年10月に始まり、10月と11月の2カ月分が12月に支給される見込みとなっています。

児童手当の改正の狭間で1円ももらえなかったおいらは、この制度嫌いさ(`m´#)


■□ 政府、少子化「支援金」の負担軽減を検討 無職や高齢の低所得者2600万人対象
https://www.sankei.com/article/20231119-HHG65FT2AFNXZJEX4P5YYR2UFA/

少子化対策の財源に充てるため、社会保険料に上乗せして徴収する「支援金」制度に関し、低所得者の負担軽減措置を設ける方針を固めた。

   おきらくさんがバリ現役時代は、高齢者高齢者と言われて
   前期高齢者になってちょっとは恩恵があるかなと思ったら…
   少子化なんですって。。。児童手当貰いたかったな(´・ω・`)


上記に関して、ちらっと触れています
   ↓
2024年度予算編成における課題(財務省)
https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/report/zaiseia20231120/04.pdf


■□ 週10時間労働で雇用保険に 要件緩和、500万人加入
https://news.yahoo.co.jp/articles/7b59963bf2a3b05a0afed9ad24518ef9458c63fb

政府が雇用保険の加入要件である週の労働時間を現行の「20時間以上」から「10時間以上」に緩和する方向で検討していることが分かった

前回のメルマガで、
>(多様な働き方の推進)
>週所定労働時間20時間未満の労働者に対する雇用保険の適用拡大について検討し、 2028年度までを目途に実施する。

マルチジョブワーカーとして資格取得させるのかと思ったら、10時間以上が適用条件に…
2028年度(次回の雇用保険法改正)に対応させようとするわけね。

   待てよ! となると、1か月の被保険者期間が11日以上は困難になるかも
   1日6時間で週2日で被保険者資格取得するわけだから、月8.66日

もしかしたら、短時間被保険者が復活するのかもしれないね…



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 ◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!

社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr

届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ

社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って

   アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!



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 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、冊子版販売終了しました。
_________________________________

冊子版 2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売は、本日をもって終了したします。

kindle版は、著作権を主張するために引き続き販売していますが
冊子版、kindle版共に、来年4月後半に再販売開始しますので

   kindle版の購入は差し控えてくださいね(*- -)(*_ _)ペコリ

読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。

紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04



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 ◇ 令和6年春興行 就業規則の設計図(予告)
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今年に入って、いろいろ就業規則で質問やらリアルで問題提起があって
だったら、やってみようかと

■□ 京都会場 令和5年2月11日(日曜日)
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
定員:15名

■□ 東京会場  令和5年2月17日(土曜日)
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:ふれあい貸し会議室八重洲No2
定員:12名

参加費 両会場とも7,000円
内 容(アウトライン)
労働時間 / 休憩 ・ 休日の関係 労基法施行規則5条 ・ 労基法89条、法理から考える。
 どういう働かせ方が適切なのか(定型的な働き方 ・ シフト制 ・ 変形労働 ・ みなし労働)
 その規定の趣旨から考える(同一労働同一 ・ 賃金本当に会社に必要規定なの?)
賃  金  法理から見ると支払い名目を問われている
 労働の対象と臨時 ・ 法定福利を労働時間と抱き合わせて考える
その他の規定 民法上どう解釈する 

(注) 就業規則の規定は、厚労省のモデル就業規則にありますから、条項の記述には踏み込みませんが、
  判例や裁判例、法律の趣旨から、規定を設ける意味、それに内包される危険な部分などを考察します。
  規定がないものについては、モデル条項も提案します。

   ( ̄ω ̄)フーン 簡単言えば 規定を作る際と運用上の注意点♪
     休職規定なんぞ任意規定やから、小さい会社に作ったらアカンねんで!

場外乱闘  (ヽ ̄□)/≪≪開業社労士さんに告ぐ
事務所の1時間単価(時給換算)って知っている? 仕事しても赤字になってない?!

こういうお話しや生の事例などを語る6時間です。もちろん、「こういう場合の規定は?」という質問もアリ。そうなると、おきらくとガチンコ勝負になるので、少数精鋭で濃い6時間を予定しています。

◎ 受付開始は紛争解決手続代理業務試験が終わったあと…
ブログに開催告知した時点から
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/
メルマガでもお知らせします。


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 ◆ 編集後記
_________________________________

先週末は、家族でお墓参りを兼ねて坊ちゃんの湯へ
本館の修理が終わったと思ったら、一部だけオープンだったんですね。
整理券は早々になくなり、入れませんでした。

でも、当初の目的のお墓まりもでしたし、
子どもらとたくさん話せたからよしとしよう♪

そして、今日は阪神の優勝パレードがあります(行かないけど)
1985年以来だし。。。見には行きたいけど、諸般の事情があるから
パンツが縮んで←太ったとは言わないw

気がつくと、7日で、12月ですやん!
そろそろ、今年の決算(大掃除)もしなきゃ←大掃除かい!

色々溜まっているんで(笑)


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ


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令和5年11月23日 第101号

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2023年バージョン  特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第18回~12回試験)の販売は終了いたしました。
2024年バージョンはこの後改訂作業に入り、令和5年4月頃再販売いたします。

Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ[たらーっ(汗)]
(*- -)(*_ _)ペコリ


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  • 作者: 佐々木昌司
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