メルマガ@法改正 99号は 年収の壁・支援強化パッケージについて [メルマガ]
☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
|
| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /⌒▼⊂ ・・つ < 年収の壁・支援強化パッケージについて
| *~L● ( (_ω) \_______________
| UU~UU
|
| R5.10.1
気がつくと、10月に突入。
一昨日は中秋の名月。お月さんを見て 吠えていました
:;゚.+:。: ○ ゚.+:。゜:*:・(ω-。(ω・`。)キレイダネー ←一人二役ですw
(「・ω・)「がおー
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1707697294219563183/photo/1
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
10月に入っても、相変わらずの毎日であります。
唯一の楽しみは、11月に家族で松山の温泉…もとい! 松山へお墓参りに行くことかな?
頑張って貯金していますw
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第99号のメニューはコチラ…
◆ 年収の壁・支援強化パッケージについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
◆ 紛争解決手続代理業務試験の受験申込は10月6日まで
◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(開催情報)
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年収の壁・支援強化パッケージについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
_________________________________
この間の今日だから…これだけで、ごめん(人д`o)。
■□ いわゆる「年収の壁」への当面の対応について(令和5年9月27日 全世代型社会保障構築本部決定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150696.pdf
□■ 「年収の壁」への当面の対応策(年収の壁・支援強化パッケージ)概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf
(1)106万円の壁への対応 その1…キャリアアップ助成金のコースの新設
キャリアアップ助成金を拡充し、 短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、 複数年 (最大3年) で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成 (労働者1人当たり最大50万円) を行うこととする。
助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、 賃上げや所定労働時間の延長のほか、 被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当 (社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。また、支給申請に当たって、 提出書類の簡素化など事務負担を軽減
する。
概要…P.3の赤枠及びP.5~7
○ ポイントは、「短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に…」だから、特定適用事業所で20時間以上で働くパートさんが被保険者になるのが条件!
( 」´O`)」おーい 助成金もらえるからパートをと考えるとだめだよ、101人以上の企業だけだよ~♪(令和6年から51人だけどさ
(1)106万円の壁への対応 その2…社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
短時間労働者への被用者保険の適用を促進する観点から、 被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、 当該労働者に対し、 給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。
※ 当該手当などにより標準報酬月額 標準賞与額の一定割合を
追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となり得る。
また、 被用者保険の適用に係る労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、 被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額標準賞与額の算定に考慮しないこととする。
※ 同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を
特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、
同様の取扱いとする。
概要…P.3の赤枠及びP.8
○ ポイントは、「被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合…」だから、やっぱり、特定適用事業所で20時間以上で働くパートさんが被保険者になるのが条件!
前回の号外で、事業主が補填したら賃金になるか…という命題の1つは解決
「最大2年間、当該労働者の標準報酬月額標準賞与額の算定に考慮しないこととする」だからノーカン♪
所得税はどうなんだ?? ( 」´O`)」おーい 住沢 整長官、教えてくれぃ!
(2)130万円の壁への対応…事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
被用者保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130 万円未満であること等が要件とされているが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
被扶養者認定においては、 過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、 一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、 迅速な認定を可能とする。
概要…P.3の緑枠及びP.9
○ポイントは、被扶養配偶者を使用する事業主の証明のはずなんだけど…様式などについて、協会けんぽも年金機構も今のところアナウンスなし(にちようだもんね。
他のところの伝聞に近いけど、1人につき連続2回まで可能であります。
うちの関与先にも、最賃がらみで昇給があった結果、まだ超えてないけど、年末までに超える見込みなんで、年末調整のときに証明を添付して、なんちゅう様式に添付するのか、注目しているわけであります。
(3)配偶者手当への対応…企業の配偶者手当の見直し促進
収入要件がある配偶者手当の存在が、 社会保障制度とともに、 就業調整の要因となっている。その見直しに向けては、労働契約法や判例等に留意した対応が必要であるとともに、 企業等が見直しの必要性・メリット・手順等の理解を深めることが必要。
このため、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。
収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、 配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、 中小企業団体等を通じて周知する。
概要…P.3の青枠及びP.10
○ポイントは、概要のP.10にわかりやすく書いてあります。
配偶者にに対する家族手当の類は、就労意欲を削いでいるから何とかしろと、お上はのたまってます。
会 「じゃ、配偶者にたいする家族手当なくせばいいの?」
上 「支給されている人にとって、不利益変更だから
労働契約法や判例等に留意した対応が必要だからね」
と、都合の良いことをお上は仰っています。
ちなみに、「一般職国家公務員については、平成29年に、配偶者に係る扶養手当の減額と子に係る扶養手当の増額を行っている」とどや顔で仰ってます…。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 紛争解決手続代理業務試験の受験申込は10月6日まで
_________________________________
第19回紛争解決手続代理業務試験の実施について、令和5年9月15日付官報第1063号で公示されました。
(注) 現在、連合会ホームページトラブルにより受験案内等のPDFファイルを
ダウンロードできない状況となっています。
試験センター(電話受付時間:9:30~17:30(平日))へ電話で
お問い合わせください。
試験は11月25日14時から
試験会場は、北海道、宮城県、東京都、愛知県、広島県、福岡県
合格発表 令和6年3月15日
なお、受験申込受付期間は10月6日(金)【消印有効】までですから注意してください。
■□ グループ検討課題のヒント公開しています。
設例1 あっせん申請書起案のヒント
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-09-24-1
ここから、ずらずらとゼミナール倫理まで続きます。
ヒントだけですけど、気になる方はご随意にご覧ください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
_________________________________
構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!
社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr
届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、絶賛販売中です。
_________________________________
2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売を開始しました。
読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04
※ 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。
先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
割引させていただきます。
受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。
※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。
■ 2022年版の受験ノートをお持ちの方へ
2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/59164417a94b45feac2b1834fa4459f3
ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(満員御礼)
_________________________________
第19回紛争解決手続代理業務試験受験対策セミナーでありますが、満員御礼
■□ 京都会場
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
令和5年9月2日(土曜日)、3日(日曜日)…終了しました。
直前期:令和5年11月3日(金曜日=文化の日=祝日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19
■□ 東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館 404会議室
1日目:令和5年9月17日(日曜日)
2日目:令和5年9月18日(月曜日=敬老の日=祝日)
直前期:令和5年11月5日(日曜日)
いずれも、9:30~16:45を予定
受付は 9:15ごろから(機材セットアップ完了後、受付を開始します)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19-1
(注)主催系が異なりますので、受講料に差があります。ご了解ください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
前回が9月24日で今日…短すぎるスパンでメルマガ書いちゃいました。
その原因は、「年収の壁・支援強化パッケージ」であります。
×やすれっずさんちには速報でUPしたのですが
あちこちで、同様の
(´・ノω・`)コッソリ { 年収の壁・支援強化パッケージがね…
に触発されてました(笑)
さて、私事でありますが! この度…僭越ながら
8日に、7回目のワクチン接種と相成りました。。。母が13日だし(´っ・ω・)っ
その他、11月の予定はとみると、同居の親族雇用実態証明書付きの資格取得届と
育児休業給付金初回申請、11月の移動の切符の手配とおとなしい1か月になりそうです。
あくまでも、予定ですが
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
PS. 次号で@法改正第100号の発刊になります。2016年7月28日発刊ですから
8年4カ月あまりかかったのですが、何かお祝いしたいなぁ♪
そして、711人の購読者さん。(ノ*>∀<)ノ ワァーイ アリガトウ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
----- おきらく社労士。どっとこむ -----------------------------☆★☆
令和5年10月1日 第99号
----------------------------------------------------------------------
おきらく社労士@法改正
社労士が、お仕事として掴んだ法改正情報を、しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
----------------------------------------------------------------------
0001674361
|
| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /⌒▼⊂ ・・つ < 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
| *~L● ( (_ω) \_______________
| UU~UU
|
受験対策セミナー 満員御礼
京都会場 令和5年9月2日-3日、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和5年9月17日18日、11月5日 連合会館
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
↓ ついでにブログランキングに、ぽちっとクリックお願いいたします。
社会保険労務士ランキング
社会保険労務士として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正(おきらく極楽セミナーの告知もあります)
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
社労士が、お仕事として掴んだ法改正情報や判例などを、
しょぼく垂れ流しする動画サイト
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス2
できれば、こちらのチャンネル登録をして欲しい
↓ ↓ ↓
おきらく社労士。どっとこむ
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はInstagramで展開しております。
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士(Instagramログインが必要です)
こちらを、お楽しみください。
紙ベース:2023年バージョン 特定社労士受験ノート・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法 販売ページは、こちら
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
|
| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /⌒▼⊂ ・・つ < 年収の壁・支援強化パッケージについて
| *~L● ( (_ω) \_______________
| UU~UU
|
| R5.10.1
気がつくと、10月に突入。
一昨日は中秋の名月。お月さんを見て 吠えていました
:;゚.+:。: ○ ゚.+:。゜:*:・(ω-。(ω・`。)キレイダネー ←一人二役ですw
(「・ω・)「がおー
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1707697294219563183/photo/1
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
10月に入っても、相変わらずの毎日であります。
唯一の楽しみは、11月に家族で松山の温泉…もとい! 松山へお墓参りに行くことかな?
頑張って貯金していますw
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第99号のメニューはコチラ…
◆ 年収の壁・支援強化パッケージについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
◆ 紛争解決手続代理業務試験の受験申込は10月6日まで
◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(開催情報)
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 年収の壁・支援強化パッケージについて
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_2023_00002.html
_________________________________
この間の今日だから…これだけで、ごめん(人д`o)。
■□ いわゆる「年収の壁」への当面の対応について(令和5年9月27日 全世代型社会保障構築本部決定)
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150696.pdf
□■ 「年収の壁」への当面の対応策(年収の壁・支援強化パッケージ)概要
https://www.mhlw.go.jp/content/12501000/001150695.pdf
(1)106万円の壁への対応 その1…キャリアアップ助成金のコースの新設
キャリアアップ助成金を拡充し、 短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主に対して、 複数年 (最大3年) で計画的に取り組むケースを含め、一定期間助成 (労働者1人当たり最大50万円) を行うこととする。
助成対象となる労働者の収入を増加させる取組には、 賃上げや所定労働時間の延長のほか、 被用者保険の保険料負担に伴う労働者の手取り収入の減少分に相当する手当 (社会保険適用促進手当)の支給も含めることとする。また、支給申請に当たって、 提出書類の簡素化など事務負担を軽減
する。
概要…P.3の赤枠及びP.5~7
○ ポイントは、「短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際に…」だから、特定適用事業所で20時間以上で働くパートさんが被保険者になるのが条件!
( 」´O`)」おーい 助成金もらえるからパートをと考えるとだめだよ、101人以上の企業だけだよ~♪(令和6年から51人だけどさ
(1)106万円の壁への対応 その2…社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外
短時間労働者への被用者保険の適用を促進する観点から、 被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合に、事業主は、 当該労働者に対し、 給与・賞与とは別に「社会保険適用促進手当」を支給することができることとする。
※ 当該手当などにより標準報酬月額 標準賞与額の一定割合を
追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となり得る。
また、 被用者保険の適用に係る労使双方の保険料負担を軽減する観点から、社会保険適用促進手当については、 被用者保険適用に伴う労働者本人負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、当該労働者の標準報酬月額標準賞与額の算定に考慮しないこととする。
※ 同一事業所内において同条件で働く他の労働者にも同水準の手当を
特例的に支給する場合には、社会保険適用促進手当に準じるものとして、
同様の取扱いとする。
概要…P.3の赤枠及びP.8
○ ポイントは、「被用者保険が適用されていなかった労働者が新たに適用となった場合…」だから、やっぱり、特定適用事業所で20時間以上で働くパートさんが被保険者になるのが条件!
前回の号外で、事業主が補填したら賃金になるか…という命題の1つは解決
「最大2年間、当該労働者の標準報酬月額標準賞与額の算定に考慮しないこととする」だからノーカン♪
所得税はどうなんだ?? ( 」´O`)」おーい 住沢 整長官、教えてくれぃ!
(2)130万円の壁への対応…事業主の証明による被扶養者認定の円滑化)
被用者保険の被扶養者の認定に当たっては、認定対象者の年間収入が130 万円未満であること等が要件とされているが、一時的に収入が増加し、直近の収入に基づく年収の見込みが 130万円以上となる場合においても、直ちに被扶養者認定を取り消すのではなく、総合的に将来収入の見込みを判断することとしている。
被扶養者認定においては、 過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等を確認することとしているところ、 一時的な収入の増加がある場合には、これらに加えて、人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動である旨の事業主の証明を添付することで、 迅速な認定を可能とする。
概要…P.3の緑枠及びP.9
○ポイントは、被扶養配偶者を使用する事業主の証明のはずなんだけど…様式などについて、協会けんぽも年金機構も今のところアナウンスなし(にちようだもんね。
他のところの伝聞に近いけど、1人につき連続2回まで可能であります。
うちの関与先にも、最賃がらみで昇給があった結果、まだ超えてないけど、年末までに超える見込みなんで、年末調整のときに証明を添付して、なんちゅう様式に添付するのか、注目しているわけであります。
(3)配偶者手当への対応…企業の配偶者手当の見直し促進
収入要件がある配偶者手当の存在が、 社会保障制度とともに、 就業調整の要因となっている。その見直しに向けては、労働契約法や判例等に留意した対応が必要であるとともに、 企業等が見直しの必要性・メリット・手順等の理解を深めることが必要。
このため、令和6年春の賃金見直しに向けた労使の話合いの中で配偶者手当の見直しも議論され、中小企業においても配偶者手当の見直しが進むよう、見直しの手順をフローチャートで示す等わかりやすい資料を作成・公表する。
収入要件のある配偶者手当が就業調整の一因となっていること、 配偶者手当を支給している企業が減少の傾向にあること等を各地域で開催するセミナーで説明するとともに、 中小企業団体等を通じて周知する。
概要…P.3の青枠及びP.10
○ポイントは、概要のP.10にわかりやすく書いてあります。
配偶者にに対する家族手当の類は、就労意欲を削いでいるから何とかしろと、お上はのたまってます。
会 「じゃ、配偶者にたいする家族手当なくせばいいの?」
上 「支給されている人にとって、不利益変更だから
労働契約法や判例等に留意した対応が必要だからね」
と、都合の良いことをお上は仰っています。
ちなみに、「一般職国家公務員については、平成29年に、配偶者に係る扶養手当の減額と子に係る扶養手当の増額を行っている」とどや顔で仰ってます…。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 紛争解決手続代理業務試験の受験申込は10月6日まで
_________________________________
第19回紛争解決手続代理業務試験の実施について、令和5年9月15日付官報第1063号で公示されました。
(注) 現在、連合会ホームページトラブルにより受験案内等のPDFファイルを
ダウンロードできない状況となっています。
試験センター(電話受付時間:9:30~17:30(平日))へ電話で
お問い合わせください。
試験は11月25日14時から
試験会場は、北海道、宮城県、東京都、愛知県、広島県、福岡県
合格発表 令和6年3月15日
なお、受験申込受付期間は10月6日(金)【消印有効】までですから注意してください。
■□ グループ検討課題のヒント公開しています。
設例1 あっせん申請書起案のヒント
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-09-24-1
ここから、ずらずらとゼミナール倫理まで続きます。
ヒントだけですけど、気になる方はご随意にご覧ください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ おきらく本、社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛発売中!
_________________________________
構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!
社会保険・労働保険様式書き方のポイント絶賛販売中♪
https://amzn.to/3Nx5mAr
届出書を前に固まったら…。事務指定のお供に(´っ・ω・)っ旦どうぞ
社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って
アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、絶賛販売中です。
_________________________________
2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売を開始しました。
読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。
紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04
※ 例年、東京と京都で開催している、特定社労士受験対策セミナーでは
「特定社労士受験ノート(冊子)」をテキストとして使用し、
その費用は受講料の中に含まれています。
先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
割引させていただきます。
受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。
※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。
■ 2022年版の受験ノートをお持ちの方へ
2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/59164417a94b45feac2b1834fa4459f3
ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(満員御礼)
_________________________________
第19回紛争解決手続代理業務試験受験対策セミナーでありますが、満員御礼
■□ 京都会場
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科
令和5年9月2日(土曜日)、3日(日曜日)…終了しました。
直前期:令和5年11月3日(金曜日=文化の日=祝日)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19
■□ 東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館 404会議室
1日目:令和5年9月17日(日曜日)
2日目:令和5年9月18日(月曜日=敬老の日=祝日)
直前期:令和5年11月5日(日曜日)
いずれも、9:30~16:45を予定
受付は 9:15ごろから(機材セットアップ完了後、受付を開始します)
ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19-1
(注)主催系が異なりますので、受講料に差があります。ご了解ください。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 編集後記
_________________________________
前回が9月24日で今日…短すぎるスパンでメルマガ書いちゃいました。
その原因は、「年収の壁・支援強化パッケージ」であります。
×やすれっずさんちには速報でUPしたのですが
あちこちで、同様の
(´・ノω・`)コッソリ { 年収の壁・支援強化パッケージがね…
に触発されてました(笑)
さて、私事でありますが! この度…僭越ながら
8日に、7回目のワクチン接種と相成りました。。。母が13日だし(´っ・ω・)っ
その他、11月の予定はとみると、同居の親族雇用実態証明書付きの資格取得届と
育児休業給付金初回申請、11月の移動の切符の手配とおとなしい1か月になりそうです。
あくまでも、予定ですが
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
PS. 次号で@法改正第100号の発刊になります。2016年7月28日発刊ですから
8年4カ月あまりかかったのですが、何かお祝いしたいなぁ♪
そして、711人の購読者さん。(ノ*>∀<)ノ ワァーイ アリガトウ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
----- おきらく社労士。どっとこむ -----------------------------☆★☆
令和5年10月1日 第99号
----------------------------------------------------------------------
おきらく社労士@法改正
社労士が、お仕事として掴んだ法改正情報を、しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
発行システム:『!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
----------------------------------------------------------------------
0001674361
|
| AA / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
| /⌒▼⊂ ・・つ < 特定社労士受験対策セミナーのお知らせ
| *~L● ( (_ω) \_______________
| UU~UU
|
受験対策セミナー 満員御礼
京都会場 令和5年9月2日-3日、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和5年9月17日18日、11月5日 連合会館
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
↓ ついでにブログランキングに、ぽちっとクリックお願いいたします。
社会保険労務士ランキング
社会保険労務士として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正(おきらく極楽セミナーの告知もあります)
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
社労士が、お仕事として掴んだ法改正情報や判例などを、
しょぼく垂れ流しする動画サイト
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス2
できれば、こちらのチャンネル登録をして欲しい
↓ ↓ ↓
おきらく社労士。どっとこむ
https://www.youtube.com/channel/UCL4piDwW6s4NKje5I_TwYGg
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はInstagramで展開しております。
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士(Instagramログインが必要です)
こちらを、お楽しみください。
紙ベース:2023年バージョン 特定社労士受験ノート・紛争解決手続代理業務試験 解答例・読めばだいたいわかる民法 販売ページは、こちら
おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2023) 読めばわかる
- 作者: 佐々木 昌司
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2023/04/03
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2023) 読めばわかる
- 作者: 佐々木 昌司
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2023/04/03
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第18回~第12回試験) 読めばわかる
- 作者: 佐々木 昌司
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2023/04/03
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法(令和2年4月版) (読めばわかるシリーズ)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2020/03/02
- メディア: Kindle版
2023-10-01 15:53
nice!(2)
コメント(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
コメント 0