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ゼミナール(倫理)設例のヒント2 [特定社労士]

グループ検討の設例について、解答を書いたら、叱られるので、
あくまでもヒントです。ヒ・ン・ト! ですよ~♪

   オーラスの倫理。この前のエントリーで終わらせたかったのですが
   予想通り収まらないので分けました[ふらふら]

第2問の倫理は、設問の状況の中に置かれたあ~たは、
受けるの? 受けないの? ということを問われているんですよ。
よ~く考えてくださいね。

ゼミナール(倫理)設例
■ 設例5(2回改)
 甲特定社労士は、A社の従業員であったBの代理人として乙県の労働委員会にA社を相手方として退職金請求のあっせんを申立てた。
 手続きが進行するなかで、A社から甲特定社労士に同社を解雇された従業員Cから解雇が無効だとして労働局の調停による復職を請求するあっせんの申立てを受けたので受任してくれないかとの依頼があった。

1.甲特定社労士は、A社からの依頼を受けることができますか。
 社労士法22条2項3号ではどうでしょうか? 受けられる場合と受けられない場合があります。考えてみてください(ここは、答えを用意していません)。

2.依頼がA社ではなく、A社の100パーセント子会社であるD社が受けたあっせんの申立てであった場合はどうですか。
 考えてみてください。
①  A社とD社は別法人です。この場合に、D社の依頼は受けられるでしょうか?
 (社労士法22条で考えてみてください)。
② もし、D社の依頼は、親会社のA社の指示であったらどうでしょうか?
 (社労士法22条を類推して考えてみてください)。
③ 結論としてこの事件で、D社の依頼を受けることができますか?
 (断るなら、その理由を考えましょう) 解答を作りましょう。

3.D社の依頼が、労災保険の手続きについての相談であった場合はどうですか。
 ここは、答えを用意していませんが…。やっぱり、同視すべき相手から報酬を得るということは、どういうことなのでしょうか?


■ 設例6(4回改)
 前記設例5の本文の事例において、あっせん手続で、A社がBに金200万円の退職金を支払うこととなったが、その支払方法については、令和4年10月から同5年7月まで、毎月各金20万円を分割して支払う旨の和解が成立した。

1.令和4年12月になって、A社からCとのあっせん事件の依頼があった場合、甲特定社労士はこの依頼を受けることはできますか。
 本来は、和解しているので、受任可能ですが…
① A社とBが再び紛争になる場合は、どのようなときですか?
② A社とBが再び紛争にななったときに、特定社会保険労務士の倫理として
 考えたときに、どちら側に立たなければならないのでしょうか?
③ ①②のことから、A社の依頼は受けてもよいのでしょうか?
④ 答案を作りましょう。

2.A社が和解金全額の支払いを終え、同5年8月になってA社からの依頼があった場合はどうですか。
 1.と同様に考え答案を作りましょう。ただし、退職金の支払いが完了しています(再び紛争になる可能性はありません)。


■ 設例7(社労士法22条2項3号ないし4号(業務を行い得ない事件))
 A特定社労士は、B開業社労士の使用人として勤務していた。
 ある日、B開業社労士は、その顧問先であるD社の部長から同社の従業員Cがパワハラを受け精神的な苦痛を蒙っていると申し出てきたが、どう対処すればよいかとの相談を受けた。
 しばらくして、A特定社労士は、B開業社労士の事務所を退職し、独立して社労士事務所を開業した。すると、A特定社労士の事務所に、Cが訪れ、上司のパワハラにより病気になったためD社に対し損害賠償請求したいので、労働局の紛争委員会へのあっせんの申立の代理人となって欲しいと依頼してきた。
 次の場合、A特定社労士はCからの依頼を受けることはできますか。
(1) A特定社労士が、B開業社労士の使用人であった当時、B開業社労士と同席してD社の部長から相談を受け、パワハラ事件への具体的な対応を助言していた場合
 社労士法22条2項4号を考慮してください。そのうえで、答案を作りましょう。

(2) A特定社労士が、B開業社労士の使用人であった当時、来所したD社の部長と挨拶は交わしたものの、その後は、B開業社労士の指示によりパワハラに関する判例を集め、これをB開業社労士に渡しただけの場合
 社労士法22条2項5号を考慮してください。そのうえで、答案を作りましょう。


ここで、グループ検討のヒントはお終いです。
グループ内で活発に討議してくださいね。





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