ゼミナール(倫理)設例のヒント1 [特定社労士]
グループ検討の設例について、解答を書いたら、叱られるので、
あくまでもヒントです。ヒ・ン・ト! ですよ~♪
オーラスの倫理。このエントリーで収まるのでしょうか?
収まらないときは、分ければいいか
第2問の倫理は、設問の状況の中に置かれたあ~たは、
受けるの? 受けないの? ということを問われているんですよ。
よ~く考えてくださいね。
ゼミナール(倫理)設例
■ 設例1
平成19年の改正前の社会保険労務士法20条には、「開業社会保険労務士は正当な理由がある場合でなければ、依頼を拒んではならない」と定めている。(受験ノート128ページ)
1.このような依頼に応じる義務が定められたのは何故ですか。
A 社会保険労務士の職責は、公共性が高く、法による独占業務が認められている立場だから。
2.ここでの「正当な理由」にはどのような事由が該当しますか。
A 士業であるので、その業務には完全履行(善管注意義務)が求めらています。
そのため、経験不足などで依頼された事案が不完全履行になると、依頼人の不利益となることが考えらます。このような状況であっても受任すれば「誠実にその業務を遂行する」という社労士法1条の2に違反することになるため、「経験不足」などは、正当な理由になりうることになります。(13回小問(2))
3.平成19年の改正により、20条に「開業社会保険労務士は正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない」と改正されました。このような括弧書きが定められたのはどのような理由からですか。
A 受任前の紛争解決手続代理業務の段階で、もし受任すれば依頼人の権利実現に障害となることが予想されたにもかかわらず、拒めないとしたらどうでしよう。
予想ですから権利実現の障害が起こらないかもしれませんが、現実に起こってしまったら、依頼人はその不利益を甘受しなければなりません。このようなことを避けるために、かっこ書で「紛争解決手続代理業務に関するものを除く」という調整規定が設けられています。
■ 設例2
甲特定社労士はA社の顧問社労士として長年にわたりA社の労務管理業務等を行っている。 前提として、A社とは信頼関係が成り立っているので、紛争になれば本来はA社側に立つことになる。
B・C・Dは、いずれもA社の従業員である。
以下の場合、甲特定社労士はどのように対応すべきですか。
1.A社の社長から、「Bから、今度A社を退職することになったので、退職後の失業保険や年金について教えてもらいたいとのことなので、助言をしてやって欲しい」と依頼されたとき。
A A社の依頼は、社労士法2条1項3号の相談指導になるので受けることができます。この時点で紛争になっていないので、同法22条2項の制限もありません。
2.A社の社長から、「Cに解雇する旨伝えたところ、Cが解雇に応じないので、Cを説得して欲しい」と依頼されたとき。
A A社とCが、現在どういう状態なのか考えてみましょう。依頼を断る際には、どの条文を使うかも同時に考えてください。
3.甲特定社労士は、Dより「A社から突然解雇されたので、その対処方法を教えて欲しい」との依頼を受けたとき。
この時、甲特定社労士はA社がDを解雇したことについて全く知らされてなかった。
A 考えてみてください。
① Dの言う「その対処方法を教えて欲しい」は何を意味しますか?
② 仮にあっせん等の手続の説明だったらどうですか?
③ ②の最中に、Dが解決する方針を固めてしまえば、どうなりますか?
④ 社労士法22条の制限はありますか?
⑤ 結論としてこの事件で、Dの依頼を受けることができますか?(断るなら、
その理由を考えましょう)
⑤ 答案を作りましょう。
4.3の場合において、甲特定社労士がA社に「Dから相談があった」ことを伝えることは許されますか。
A 社労士法21条(秘密を守る義務)があるので話すことはできません。では、なにが秘密になるのか考えてみましょう。
■ 設例4(16回小問(1)改)
甲特定社労士は、令和4年5月、新型コロナウイルス感染症の影響により飲食事業の活動の縮小を余儀なくされたA社から雇用調整助成金の申請手続を依頼された。甲特定社労士は、A社の担当者から事情を聴き、関係書類を検討し、労使間の休業に係る協議書を作成するとともに、各従業員の休業実績をまとめるなどして特例に基づく雇用調整助成金の支給申請手続きをした。
その後、A社より仕事の依頼はなかったが、8ヶ月ほどして、A社の経営する飲食店の従業員であったBが甲特定社労士の事務所を訪れた。Bによれば、BはA社から飲食店の営業不振を理由に解雇されたが納得できないのでA社を相手方としてBの代理人として調停を申し立てて欲しいとのことであった。
甲特定社労士は、Bの依頼を受けることはできるか。
1.A社の依頼は、社労士のどのような業務にあたりますか。
A 考えてみてください(雇用調整助成金の支給申請)。
2.Bの依頼は、社労士のどの業務にあたりますか。
A 紛争解決手続代理業務(社労士法2条1項1号の4)…調停だから、Bは、有期雇用又は短時間労働者?
3.社労士法が規制の対象としているのは、どのような業務を行う場合ですか。
A 制限業務は何条の業務でしょうか。考えてみてください。
4.社労士法が受任を禁じている理由は何ですか。
A すでに相手方と関係を持った場合や、相手方との関係を持った場合や、強い信頼関係があれば、新しい依頼者の利益を損なうことがあることを懸念したものであること。(厚生労働省基発3026009号)
5.甲特定社労士は、受任するかどうかの判断をするにあたって、他にどんな点を検討すべきですか。
A 考えてみてください(鉄板の解き方を考えてください)。
6.甲特定社労士は、Bの依頼を受けることはできますか。
A ここは、答えを用意していません。設例2の3.と同様に、本問1.~5.を受けて、答案を考えてみましょう。
やっぱり長い( 一一)
いったんここで切りますね。
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1.このような依頼に応じる義務が定められたのは何故ですか。
A 社会保険労務士の職責は、公共性が高く、法による独占業務が認められている立場だから。
2.ここでの「正当な理由」にはどのような事由が該当しますか。
A 士業であるので、その業務には完全履行(善管注意義務)が求めらています。
そのため、経験不足などで依頼された事案が不完全履行になると、依頼人の不利益となることが考えらます。このような状況であっても受任すれば「誠実にその業務を遂行する」という社労士法1条の2に違反することになるため、「経験不足」などは、正当な理由になりうることになります。(13回小問(2))
3.平成19年の改正により、20条に「開業社会保険労務士は正当な理由がある場合でなければ、依頼(紛争解決手続代理業務に関するものを除く。)を拒んではならない」と改正されました。このような括弧書きが定められたのはどのような理由からですか。
A 受任前の紛争解決手続代理業務の段階で、もし受任すれば依頼人の権利実現に障害となることが予想されたにもかかわらず、拒めないとしたらどうでしよう。
予想ですから権利実現の障害が起こらないかもしれませんが、現実に起こってしまったら、依頼人はその不利益を甘受しなければなりません。このようなことを避けるために、かっこ書で「紛争解決手続代理業務に関するものを除く」という調整規定が設けられています。
■ 設例2
甲特定社労士はA社の顧問社労士として長年にわたりA社の労務管理業務等を行っている。 前提として、A社とは信頼関係が成り立っているので、紛争になれば本来はA社側に立つことになる。
B・C・Dは、いずれもA社の従業員である。
以下の場合、甲特定社労士はどのように対応すべきですか。
1.A社の社長から、「Bから、今度A社を退職することになったので、退職後の失業保険や年金について教えてもらいたいとのことなので、助言をしてやって欲しい」と依頼されたとき。
A A社の依頼は、社労士法2条1項3号の相談指導になるので受けることができます。この時点で紛争になっていないので、同法22条2項の制限もありません。
2.A社の社長から、「Cに解雇する旨伝えたところ、Cが解雇に応じないので、Cを説得して欲しい」と依頼されたとき。
A A社とCが、現在どういう状態なのか考えてみましょう。依頼を断る際には、どの条文を使うかも同時に考えてください。
3.甲特定社労士は、Dより「A社から突然解雇されたので、その対処方法を教えて欲しい」との依頼を受けたとき。
この時、甲特定社労士はA社がDを解雇したことについて全く知らされてなかった。
A 考えてみてください。
① Dの言う「その対処方法を教えて欲しい」は何を意味しますか?
② 仮にあっせん等の手続の説明だったらどうですか?
③ ②の最中に、Dが解決する方針を固めてしまえば、どうなりますか?
④ 社労士法22条の制限はありますか?
⑤ 結論としてこの事件で、Dの依頼を受けることができますか?(断るなら、
その理由を考えましょう)
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A 社労士法21条(秘密を守る義務)があるので話すことはできません。では、なにが秘密になるのか考えてみましょう。
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2.Bの依頼は、社労士のどの業務にあたりますか。
A 紛争解決手続代理業務(社労士法2条1項1号の4)…調停だから、Bは、有期雇用又は短時間労働者?
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A 制限業務は何条の業務でしょうか。考えてみてください。
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