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グループ研修のヒント 第5退職の意思表示の瑕疵 [特定社労士]

グループ検討の設例について、解答を書いたら、叱られるので、
あくまでもヒントです。ヒ・ン・ト! ですよ~♪

   金曜日は、Σ( ̄ロ ̄lll)ガーンの定期健診日
   そのことは、おきらく社労士のどたばた雑記帳2に…
   その余波で、昨日も振り回されました。[ふらふら]
   

今日で完結させちゃいますね[モバQ]

グループ検討課題
■ 第5 退職の意思表示の瑕疵

次の事例を読んで、以下のQ1からQ4を検討せよ。

Q1 本件退職意思表示について、口頭でなされたことなどを理由に、そもそも確定的な退職の意思表示として評価できないと主張することはできるでしょうか。

A: 答えは、民法97条1項にあります。
 2項は到達の邪魔をしたときの取り扱い、3項は意思能力を喪失したような場合に、喪失まえの意思表示は有効だというお話。

 意思表示は、「通知が相手に到達したときに効力を生じる(到達した事実のみで有効となる)」とされており、その様式までは定められておらず、通知の内容を知ったのか否かも求められていません(だいたいわかる民法P.41~)。


Q2 労働者による自主退職の申し入れに関する法的解釈を踏まえた上で、本件退職意思表示の撤回を主張することはできるでしょうか。

A: 民法540条2項の規定で、一度した退職の意思表示は取り消すことができません。
 退職日の1か月前に満たない期間で退職の意思表示(契約上は無効)であったとしても、相手方のY社が追認すれば当該退職の意思表示は有効になります(民法119条)。
 民法97条によると、意思表示は、意思表示が受領者に到達して、初めて有効になるわけですから、退職の意思表示受領権者(人事部長等)に退職の意思表示が到達してしまえば、法540条2項より退職の意思表示を撤回することができません。
 しかし、これを逆解釈すれば、退職の意思表示が人事部長等に到達前に、撤回の意思表示を行えば(撤回の意思表示が退職の意思表示が到達する前に人事部長に到達する)当初の退職の意思表示はなかったことになりますから、取消しは可能であるといえます。
 後は、Y社の自由意思による取消の申出に対する同意もあります(これはないだろうけど[モバQ])。


Q3 本件退職意思表示を瑕疵があるとして、その取消し又は無効を主張することはできるでしょうか。主張できるとすれば、どのような瑕疵を主張することが考えられますか。
Q4 Xが本件退職意思表示に瑕疵があったことを主張するに当たり、どのような事実を主張する必要がありますか。

A: 本件では、錯誤か詐欺又は強迫による取り消しを求めることができるはずです。有体にいれば、14回試験(錯誤)がこれでした。
 Xの発言の、「懲戒解雇になるなら、自主退職した方がよいと考え(瑕疵ある意思表示をしてしまった)」の前後に、錯誤に陥った内容が書かれていますので、グループ内で検討してください。



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