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名古屋自動車学校事件は、お直し! [労働契約]

うちの周辺でも、わーわーと騒がれている
   弁●士どもが社労士食いする気満々でさ[モバQ]
いやでも、聞こえてきたのであります。

今日の16時前だったかな…
Twitterなどでつぶやいていたのですが[exclamation]
名古屋自動車学校事件で、一審では基本給が定年前の60%を下回った場合には違法だとし、賞与も残業代も同じ基準で差額を損害賠償として認め…高裁それを容認したけど、最高裁で弁論があったから、長澤運輸事件を踏襲するのかな? 最高裁判決、どこに落ちてるのかな
キョロo(・ω・ = ・ω・)oキョロ

長澤運輸事件の場合、基本給は下がったけど、歩合給が増えていたという点、定年退職後在職老齢年金がもらえるという、トータルで考えていたけど、名古屋自動車学校はどうだったんだろうな(;-ω-)ウーン


判決文が回ってきたので、読んでみました。

執務中ではないので、[ビール]しゅわしゅわやりながら、横では母が…
(ヽ ̄□)/≪≪ベラベラ… (・。ヽ) うるさくって集中できない・・・

判決文はこちら
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/208/092208_hanrei.pdf


ざっくり説明すると
60歳定年再雇用で、給料が半分に減って、報酬比例部分の老齢厚生年金と
高年齢雇用継続給付を貰っていたんだけど、仕事の内容が同じなのに
給料が60%ほどに減るのはおかしい…

こういう裁判になったわけ。
地裁、高裁は、それはおかしいと判決したんだけど
最高裁の結論は、高裁判決破棄して、もう1回審理し直せ

   おぃ!高裁。定年後の再雇用で基本給が半分容認は
   おかしいのとちゃうんと、最高裁が言ったから、
   ひっくり返ることになりそうな[がく~(落胆した顔)]

労働契約法20条の不合理であるか否かの判断に当たっては、
他の労働条件の相違と同様に、当該使用者における基本給及び
賞与の性質やこれらを支給することとされた目的を踏まえて
同条所定の諸事情を考慮することにより、当該労働条件の
相違が不合理と評価することができるものであるか否かを
検討すべきものである(最高裁令和元年(受)第1190号、第1191号同2年10月13日第三小法廷判決・民集74巻7号1901頁参照)。

   長澤運輸事件ではなく東京メトロコマース事件を参照したのか[ちっ(怒った顔)]

①正職員の基本給は、勤続年数に応じて額が定められる勤続給としての
 性質のみを有するということはできず

  (σ・∀・)σ ソレナ 勤続年数に応じて上がってないのよね
      5年目も給与もあまり上がっていない

 職務の内容に応じて額が定められる職務給としての性質をも
 有するものとみる余地がある

  (σ・∀・)σ ソレナ ならば、同一労働同一賃金なのよね

②正職員については、長期雇用を前提として、役職に就き、
 昇進することが想定されていたところ、

  (σ・∀・)σ ソレナ ならば、正職員と職務内容に差があると
      見ることができる

 一部の正職員には役付手当が別途支給されていたものの、
 その支給額は明らかでないこと、
 正職員の基本給には功績給も含まれていることなどに照らすと、
 その基本給は、職務遂行能力に応じて額が定められる
 職能給としての性質を有するものとみる余地もある。

  (σ・∀・)σ ソレナ 職能給あるならば、同一労働同一賃金の
      原則は生きてくるよな。

③前記事実関係によれば、嘱託職員は定年退職後再雇用された者であって、
 役職に就くことが想定されていないことに加え、その基本給が正職員の
 基本給とは異なる基準の下で支給され、被上告人らの嘱託職員としての
 基本給が勤続年数に応じて増額されることもなかったこと等からすると、
 嘱託職員の基本給は、正職員の基本給とは異なる性質や支給の目的を有する
 ものとみるべきである。

  (σ・∀・)σ ソレナ ここまで読んでいて、頭が痛くなったよね
      なぜなら、高裁でどっちつかずの評価をしているから

      ドッチヤネン ( ^ o ^)ノ☆/;^-^)ノ←まさにこんな感じ
  

なのに、高裁は、正職員の基本給につき、一部の者の勤続年数に
応じた金額の推移から年功的性格を有するものであったとするに
とどまり、他の性質の有無及び内容並びに支給の目的を検討せず、
また、嘱託職員の基本給についても、その性質及び支給の目的を
何ら検討していない。

  (σ・∀・)σ ソレナ 下級審の判断は木全体を見て
      葉っぱの形や色は見てないやんけ
      こういっているように思える[ふらふら]

最高裁が言いたいところは6ページのアンダーライン

以上によれば、正職員と嘱託職員である被上告人らとの間で
基本給の金額が異なるという労働条件の相違について、
各基本給の性質やこれを支給することとされた目的を
十分に踏まえることなく、

   金額が異なる理由について働き方の相違点、
   そして、支給されことになった目的を十分に審理せよ!

また、労使交渉に関する事情を適切に考慮しないまま、
その一部が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに
当たるとした原審の判断には、同条の解釈適用を誤った違法がある。

   チャンとよく見ろと叱咤激励しているように読める判決でありました。


最高裁って、高裁から上がってきた事実関係で判断して
適法か違法なのかを判断するうえで、当事者の弁論を聞くとなると
何かが足りなかったからなんだろうなと…

裁判所の判事室の会話が覗き見れるような判決文だったと思いました。



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