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メルマガ@法改正 96号は 最近の判例を見てみる [メルマガ]

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|           R5.7.17


今日は氏神様の夏祭り

   λλλλλλ――龠――λλλλλλ だんじり♪

あ゜! 祗園さんとちゃいます。こっちのもらい祭が祗園さんですよって

     ヾノ゚∀゚*)ィヤィヤィヤィヤ!! たまたま同じ日だったわけで

昨日の宵宮のちょっと前の、夕方にお詣りしてきました♪
氏神様ですから、俺お前の仲ですよって(罰当たりモン!

こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

法改正の狭間のこの時期、今回は社労士さんの大騒ぎ事件も含めてお知らせします。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第96号のメニューはコチラ…

 ◆ 最近の判例を見てみる
 ◆ マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について
 ◆ モデル就業規則について(令和5年7月)が公開されました / その他

 ◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(残席僅か)
 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
 ◇ 社会保険・労働保険様式書き方のポイント/おきらく本絶賛発売中!

 ◆ 編集後記



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 ◆ 最近の判例を見てみる
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■□ 懲戒免職処分取消、退職手当支給制限処分取消請求事件
(最高裁判所第三小法廷 R5.6.27) 令和4(行ヒ)274
概要
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=92170&fbclid=IwAR3Jd-9oNC9eMopqofOS0vEH-naOCyXYv-hu4KMKk_GNkFdAD5eHOEWDPnM
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/170/092170_hanrei.pdf

酒気帯び運転を理由とする懲戒免職処分を受けて公立学校教員を退職した者に対してされた
一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分に係る判断が、
裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用したものとはいえないとされた事件

 σ゚ロ゚)σソレナ 退職金の全額不支給が認められた事件

4ページ目のアンダーラインが判例法理、5ページのアンダーラインが結論で、
その間にあるものが、判例法理に本件事件を当てはめてどうなんだと語っています。

参考までに、「2」が事件の概要、「3」は高裁でどうだったの…
という内容で書かれています。

 σ゚ロ゚)σソレナ 懲戒免職のは下級審で決着してたんだけど
       セオリーどおり退職金の3分の1払えと、ごてたわけ…

判例法理を要約すると、

退職手当支給制限処分(規定)が退職手当管理機関(会社)の裁量権の
行使としてされたことを前提とした上で、当該処分に係る判断が社会観念上
著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又はこれを濫用したと
認められる場合に違法であると判断する

 σ゚ロ゚)σソレナ 就業規則にその定め(明確性の原則)があり、
   そして、労働者のそれまでの勤続における功労を抹消(全額不支給)・
   減殺(一部不支給)するほどの信義に反する行為(相当性の原則)が
   ある場合に限られるとという
   従来からの考え方に乗っかったわけ。
   結果、全額不支給にできる一つの例が示されたわけ。

4ページから5ページにかけて、要約すると
1) 本件規定は、退職手当支給制限処分に係る判断に当たり勘案すべき事情を
 列挙するのみであり、そのうち公務に対する信頼に及ぼす影響の程度等、
 公務員に固有の事情を他の事情に比して重視すべきでないとする趣旨を
 含むものとは解されない(→重視すべきという趣旨が含まれる)。
2) (当時の)国家公務員退職手当法の規定では、一般の退職手当等の
 全部を支給しないこととする場合を含め、退職手当支給制限処分をする場合を
 例外的なものに限定する趣旨を読み取ることはできない。

これらの規定上、全額不支給処分の適否を検討すると
1) 自家用車で酒席に赴き、長時間(4時間)にわたって相当量の飲酒をした直後に、
 同自家用車を(20Kmにわたって)運転して帰宅しようとしたものである。
  →結果、物損事故を起こした(罰金35万円の判決有)。
2) 公立学校の教諭の立場にありながら、酒気帯び運転という犯罪行為に
 及んだものであり、その生徒への影響も相応に大きかった(生徒やその保護者への
 説明のため、集会を開くなどの対応も余儀なくされた)
3) 県教委が、本件非違行為の前年、教職員による飲酒運転が相次いでいたことを受けて、
 複数回にわたり服務規律の確保を求める旨の通知等を発出するなどし、
 飲酒運転に対する懲戒処分につきより厳格に対応するなどといった
 注意喚起をしていたとの事情は、非違行為の抑止を図るなどの観点からも軽視し難い。

【結論】 以上によれば、本件全部支給制限処分に係る県教委の判断は、
被上告人が管理職ではなく、本件懲戒免職処分を除き懲戒処分歴がないこと、
約30年間にわたって誠実に勤務してきており、反省の情を示していること等を
勘案しても、社会観念上著しく妥当を欠いて裁量権の範囲を逸脱し、又は
これを濫用したものとはいえない。

おきらく社労士的には、事実関係の3)と4時間も飲んで20Kmの道のりを
酒気帯び運転して事故を起こした、点を重視したんじゃないかな?
ヒラの教員で、30年間懲戒歴なし、十分反省の情を示したという点と、
天秤にかけて、なお余りある所業をしたから全額不支給になったわけなんだよね。
もし、物損事故を起こしていなかったら、
判決内容が変わったかもしれないかな…そんな感じを受けました。

   (注)2024版受験ノートはここが追加になります(たぶん



■□ 経産省行政措置要求判定取消等請求控訴審判決(最高裁判所第三小法廷 R5.7.11)
<経済産業省トランスジェンダー女性職員の施設利用における判決>
判決文
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/191/092191_hanrei.pdf

 σ゚ロ゚)σソレナ LGBTの人たちの権利と公共の福祉をどう考えればいいのか、
    気になっていた事件なんだけど…

状況として
上告人は、生物学的な性別は男性であるが、幼少の頃からこのことに
強い違和感を抱いていた。上告人は、平成10年頃から女性ホルモンの
投与を受けるようになり、同11年頃には性同一性障害である旨の医師の診断を受けた。
そして、上告人は、平成18年頃までに、≪略≫を受けるなどし、
同20年頃から女性として私生活を送るようになった。

 σ゚ロ゚)σソレナ たぶん、見た目女性になったんだよな…(おきらくの推定)

また、上告人は、平成22年3月頃までには、血液中における男性ホルモンの量が
同年代の男性の基準値の下限を大きく下回っており、性衝動に基づく性暴力の
可能性が低いと判断される旨の医師の診断を受けていた。
なお、上告人は、健康上の理由から性別適合手術を受けていない。

上告人は、女性の服装での勤務や女性トイレの使用等についての要望を伝えた
(H23には、家裁の許可を受け女性名称を使用するようになった)。
本件執務階の女性トイレを使用することについては、数名の女性職員がその態度から
違和感を抱いているように見えた。
1階上は、女性職員が1名が女性トイレを日常的に利用しているので結局2階離れた
女子トイレを使用することを認めた

 σ゚ロ゚)σソレナ お役所的よのぉ(おきらくの推定)
   そして、事件はここで起こった…

上告人は、平成25年12月27日付けで、国家公務員法86条の規定により、
職場の女性トイレを自由に使用させることを含め、原則として女性職員と
同等の処遇を行うこと等を内容とする行政措置の要求をしたところ、
人事院は、同27年5月29日付けで、いずれの要求も認められない旨の判定
(本件判定。以下、本件判定のうち上記のトイレの使用に係る要求に関する部分を
「本件判定部分」という。)をした。

裁判所の判断
上告人を含む職員の服務環境の適正を確保する見地からの調整を
図ろうとしたものであるということができる。

1) 上告人は、性同一性障害である旨の医師の診断を受けているところ、
 本件処遇の下において、自認する性別と異なる男性用のトイレを使用するか、
 本件執務階から離れた階の女性トイレ等を使用せざるを得ないのであり、
 日常的に相応の不利益を受けているということができる。  ←相応の不利益
2) 本件執務階から2階以上離れた階の女性トイレを使用するようになったことで
 トラブルが生じたことはない。 ←女子トイレ利用で問題はなかった
3) 担当職員から数名の女性職員が違和感を抱いているように見えたにとどまり、
 明確に異を唱える職員がいたことはうかがわれない。 
  ←確証がない(担当者の思い込み?だけ)
4) 本件説明会から本件判定に至るまでの約4年10か月の間に、上告人による
 本件庁舎内の女性トイレの使用につき、特段の配慮をすべき他の職員が存在するか
 否かについての調査が改めて行われ、本件処遇の見直しが検討されたことも
 うかがわれない。  ←放置プレイしていた

以上のことから
具体的な事情を踏まえることなく他の職員に対する配慮を過度に重視し、
上告人の不利益を不当に軽視するものであって、関係者の公平並びに上告人を含む
職員の能率の発揮及び増進の見地から判断しなかったものとして、
著しく妥当性を欠いたものといわざるを得ない。

 σ゚ロ゚)σソレナ 裁判所は少数派の不利益を「不当」に軽視することを許さないから
    信義則と公共の福祉を天秤にかけた結果の判決だったようです。
    職務上どうするかについて、5ページ下からの補足意見は
    読んでおいた方がよいでしょう。

おきらく社労士的理解を、誤解を恐れずに書くと、見た目女性じゃん。
デバ亀…モトイ! 変態が女性のフリしているわけじゃないじゃん。
医学的見地から、女性を餌食にするってことは考えられないし
チョッキンは、健康上の観点から受けられないだけで、可能であればしてた可能性がある
(だったら 、女性と同じじゃん=だったら、女子トイレの使用を認めてもええやん)
そもそも、2階移動させてトイレの利用事態、何ら問題なかったやんかいさ
こんな状況で、ずっと放置していたんだから不利益を不当に軽視するものだ
ということになったわけですやん。

この判決も、よんでみると至極全うで、関与先でこのような事態になったら
どうしようという話になったんだけど
どうすれば、みんなが納得できるところへ話を持って行くか。。。
社労士さんの腕の見せ所なんだろうな


さて、こういう通達が発せられていますので、こちらもチラ見しておいてね
□■ 公衆浴場は旅館業の施設の共同浴場における男女の取り扱いについて(薬生衛発0623第1号R5.6.23)
https://www.mhlw.go.jp/content/001112500.pdf

これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から混浴禁止を定めている趣旨から、
身体的な特徴をもって判断するものであり、浴場業及び旅館業の営業者は、
例えば、体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと
考えていますので、都道府県、保健所設置市及び特別区におかれては、
御了知の上、貴管内の浴場業及び旅館業の営業者に対する
周知や指導等について御配慮をお願いいたします。



■□ マクドナルド事件(名古屋地裁 R4.10.26)
就業規則にシフトパターンが記載されていなかったとして変形労働時間制が無効になった裁判例

 σ゚ロ゚)σソレナ 判決を読んでいないので、概要を読んだだけなんだけど

それによると、就業規則にシフトパターンが全て記載されていない場合は、
労働基準法32条の2の「特定された週」又は「特定された日」の要件を充足せず、
変形労働時間制は無効であると判断したとあるんだけど
まして、労働基準法32条の2第1項の「その他これに準ずるもの」は、
労働基準法89条の規定による就業規則を作成する義務のない使用者についてのみ
適用されるものと解される(労働基準局長通達S22.9.13発基17号)

 σ゚ロ゚)σソレナ 素で読むと、隔週土曜日休みの会社で2週間で変形を組むならともかく、
    工場などで月によって特定の週又は日が異なる場合は、
    協定に委ねることになるんよね

ということで、マクド!の就業規則のシフトパターンが200に増えたとか聞いたけど
最高裁まの判断を見てみたいと思うわけ。でないと、社労士食いの●●士の餌食になるじゃん

   この際、マクドは協定にして毎月サーバー圧迫するほど協定を出してほしいかも

マクド事件は、下級審なので様子見してたのですが
気になる判決があったので、ちょっと追ってみました。



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 ◆ マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について
_________________________________

保発0710第1号R5.7.10
https://www.hospital.or.jp/site/news/file/1688955376.pdf


とかく、バッシング(o゚Д゚)=◯)`3゜)∵ を受けているマイナンバーカードでありますが
他人の被保険者情報と紐づけられていたり、該当なしで窓口で10割払わされていますが…
その対応を巡って

1.マイナンバーカードによるオンライン資格確認を行うことができないケース
1) マイナンバーカードによりオンライン資格確認を行った際に、資格確認端末において、
 「資格(無効)」、「資格情報なし」と表示される場合は、新たな保険者等が
 資格情報をシステムに登録し、又はデータの確認作業が終了次第解消していくもの
 であり、今後、保険者等による迅速かつ正確なデータ登録の取組を徹底し、
 こうした事象自体を減少させていく。

   あーぁ。友達の健保組合の課長さんが
   眼の下にクマさんと戯れている姿が目に浮かぶ

2) 医療機関等の機器不良等によりその場でマイナンバーカードによる
 オンライン資格確認を行うことができない場合

   こら!(# ゚Д゚)

これらの対応は…
1) 患者が健康保険証を持参している場合は、当該マイナポータルの画面や、
 健康保険証を医療機関等の受付窓口に提示することにより資格確認を行い、
 医療機関等の窓口負担として、患者の自己負担分(3割分等)の支払を求める。 .

2) 1)の資格確認を行うことができない場合、患者に、マイナンバーカードの券面情報
 (氏名、生年月日、性別、住所)、連絡先、保険者等に関する事項(加入医療保険種別、
 保険者等名称、事業所名)、一部負担金の割合等を申し立てる被保険者資格申立書を
 可能な範囲で記入いただき、医療機関等の窓口負担として、患者が申し立てた
 自己負担分(3割分等)の支払を求める。
  過去に当該医療機関等への受診歴等がある患者について、その時から資格情報が
 変わっていないことを口頭で確認し、被保険者資格申立書に記載すべき情報を
 把握できている場合には、被保険者資格申立書の提出があったものと取り扱って
 差し支えない。  

3) 患者がマイナンバーカード又は健康保険証のいずれも持参していない場合や、
 有効な健康保険証の交付を受けていない場合であってマイナンバーカードによる
 資格確認を行うこともできない場合には、新しい健康保険証の交付を受けていない
 場合の現行の取扱いと同様に、医療機関等は、患者に対して医療費の全額(10割)
 を請求することを基本とする。

  ただし、当該患者が再診であり、医療機関等において過去の受診歴等や患者の
 身元が分かる場合など、個々の医療機関等の判断により、当該医療機関等で
 保有している情報等に基づき患者の窓口負担を3割分等とするなど、
 柔軟な対応を行うことが妨げられるものではない。

   新聞に載っていたけど、場当たり対応ですな( 一一)


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 ◆ モデル就業規則について(令和5年7月)が公開されました / その他
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■□ モデル就業規則について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html

※令和5年7月の主な改訂事項
 退職金の支給(54条)を改訂。

■□ 国保保険料の出産前後休業期間の保険料免除(令和6年から 予定)
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案(令和5年2月10日提出)
概要
https://www.mhlw.go.jp/content/001056106.pdf

厚生労働省は令和4年11月16日、国民健康保険(国保)に加入する自営業や
フリーランスなどの女性を対象に、産前産後4カ月間の保険料を免除する方針を固めた。
https://www.sankei.com/article/20221116-5NOUS5DHNBNIFFW3MJQF5KYJUY/
ちょっと、調べものしている間に見つけたのですが、
全世代対応型の・・・健康保険法等の一部を改正する法律案に書いてありましたf^^;

他にもあったのですが、リサーチが追い付いていません(ごめんなさい



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 ◇ 第19回特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(残席僅か)
_________________________________

第19回紛争解決手続代理業務試験受験対策セミナーの絶賛受講受付中です!
■□ 京都会場
主催:京都ひよこの会
会場:アスニー山科   本メール発信時:残3席ほど

1日目:令和5年9月2日(土曜日)
2日目:令和5年9月3日(日曜日)
直前期:令和5年11月3日(金曜日=文化の日=祝日)

いずれも、9:30~16:45を予定
受付は 9:00ごろから

ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19

詳細は、開催要項をご覧ください。
お持ち帰り倉庫に置いていますのでご自由にダウンロードしてください。
https://www.data-box.jp/pdir/deac9dfb8dc54d3e89614b33adef93c4

■□ 東京会場
主催:佐々木社会保険労務士事務所
会場:連合会館 404会議室   本メール発信時:残5席ほど

1日目:令和5年9月17日(日曜日)
2日目:令和5年9月18日(月曜日=敬老の日=祝日)
直前期:令和5年11月5日(日曜日)

いずれも、9:30~16:45を予定
受付は 9:15ごろから(機材セットアップ完了後、受付を開始します)

ブログ開催告知ページ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-05-19-1

詳細は、開催要項をご覧ください。
お持ち帰り倉庫に置いていますのでご自由にダウンロードしてください。
https://www.data-box.jp/pdir/5c3f4d7c5ff1407f845e2cb58e1c978f

(注)主催系が異なりますので、受講料に差があります。ご了解ください。



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 ◇ 2023年版 特定社労士受験ノートなど、販売開始しました。
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2023版 おきらく社労士の特定社労士受験ノート
紛争解決手続代理業務試験 解答例(第18回~12回試験)
の販売を開始しました。

読めばだいたいわかる民法は、引き続き販売しております。←前年度より改訂はありません。

紙ベース・kindle版の、2023年版受験ノート・解答例・読めばだいたいわかる民法の販売ページはこちら
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2023-04-04

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 その費用は受講料の中に含まれています。

 先行してお買い上げの場合で、特定社労士受験対策セミナーをお申し込みの際に
 受験ノートを希望しない旨のお申し出いただくと、受講料から1,000円程度を
 割引させていただきます。
 受験ノートの代金(2,630円)をそのまま割引くわけではありませんのでご注意ください。

※ kindle版をお買い求めになられた方も同様の取り扱いになります。

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2023年版受験ノートへの変更点 (2022版からの主に変更した箇所のお知らせ(誤字などの修正は含みません)).pdf があります。
https://www.data-box.jp/pdir/8a65f7f55608490ca8933fb289c84bf8

ご希望の方は、お持ち帰り倉庫からご自由にお持ち帰りください。



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 ◇ 社会保険・労働保険様式書き方のポイント/おきらく本絶賛発売中!
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構想だいたい5年、製作3年(途中放置もあったけど)…
あの、巨大スペクタクルおきらく本!がついに、日の目を浴びることに…感涙の涙 ナガカッタナ(´;ω;`)ウゥゥ

社会保険・労働保険様式書き方のポイント
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社労士さんにはありきたりな手続から、ちーとマニアなものまで、ずずず~~~ぃと並べています。
いい本になりましたので、書店で見かけたら、是非手に取って

   アルバイトのフリして、平積に直してくださいませ(こら!




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 ◆ 編集後記
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梅雨明け宣下が出る前に、祗園さんの山鉾巡行の開催日…

   アメダ、ヽ`、ヽ`个o(・_・。)`ヽ、`ヽ、

梅雨はいずこ…(゚Д゚;≡;゚Д゚) どこ!?
梅雨が終わらないまま、真夏に突入、毎日暑い日にまいっています。よって、

   クーラー→[≡≡]ミ ヾ(*^▽^*)〃涼しい!

鋳物屋さんをやっていたころに比べて暑さ耐性がかなり落ちました(´;ω;`)ウゥゥ
で…今は何をしているのかというと

1) 秋興業の仕込み ←暑いから、できるだけ先延ばしw
2) 編集さんのノルマのために投げたボツ企画のネタ集め

編集さんって、年にいくつか企画を提出しなきゃいけないので
ネタ切れになったときのボツ弾を提供したのですが
それが、秋興業のネタと被っているので、1)と2)は、複雑に絡んじゃったんだけど…
余計な雑務を背負い込んだようであります。

7月は基本手当の日額、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付給付関係と
労災保険の給付基礎日額関係のネタになるのですが、これは、来月のネタにしました。

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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令和5年7月17日 第96号

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受験対策セミナー
京都会場 令和5年9月2日-3日、11月3日 アスニー山科
東京会場 令和5年9月17日18日、11月5日 連合会館


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逆引き 社会保険・労働保険 様式書き方のポイント





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