令和4年グループ検討課題(第5)、倫理は(っ'-')? =????ブォン [特定社労士]
特別研修も、そろそろグループ研修に突入かな?
例年、必要な資料のリンク先などをプレゼントしていますが
今年のグループ研修のテキストを見せてもらったら、去年とほぼ同じ
倫理は去年のを見てくださいな
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-09-25-4
時間的にタイトなので、ごめん(人д`o)
なので、去年のをベースにリンク先などを更新して提供しておきますので
使う人は、自己責任でどう~~ぞ
■ 第5退職の意思表示の瑕疵 受験ノートP.52
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Q1 Xは、Y社に対し、口頭で自主退職を申し出ていますが、一般的に、口頭での退職の意思表示は有効でしょうか。
意思表示は、「通知が相手に到達したときに効力を生じる(到達した事実のみで有効となる)」とされており、その様式までは定められておらず、通知の内容を知ったのか否かも求められていません。
民法97条(意思表示の効力発生時期等)
Q2 Y社の就業規則において、自主退職の手続として「退職日の1か月前までに退職願を人事部長に提出し、承認を得なければならない」と規定されていた場合、Xは本件退職意思表示を撤回することができるでしょうか。
民法540条2項の規定で、一度した退職の意思表示は取り消すことができません。退職日の1か月前に満たない期間で退職の意思表示(契約上は無効)であったとしても、相手方のY社が追認すれば問題はありません。
民法540条(解除権の行使)
民法119条(無効な行為の追認)
Q3 一般的に、意思表示が無効または取り消し得るのは、どのような場合といえますか。
民法97条によると、意思表示は、意思表示が受領者に到達して、初めて有効になるわけですから、退職の意思表示受領権者(人事部長等)に退職の意思表示が到達してしまえば、同法540条2項より退職の意思表示を撤回することができません。
しかし、これを逆解釈すれば、退職の意思表示が人事部長等に到達前に、撤回の意思表示を行えば(撤回の意思表示が退職の意思表示が到達する前に人事部長に到達する)当初の退職の意思表示はなかったことになりますから、取消しは可能であるといえます。
後は、Y社の自由意思による取消の申出に対する同意もあります。
【通達】使用者の行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことができないが、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる(昭33.2.13基発90号)。
Q4 本事案において、Xは、本件退職意思表示にいかなる瑕疵があると主張することが考えられますか。
Q5 Xが本件退職意思表示に瑕疵があったことを主張するに当たり、どのような事実を主張する必要がありますか。Q4で回答した主張を前提に答えなさい。
第12回及び第14回紛争解決手続代理業務試験を例に考えてください。本件事案は、錯誤によるものか、詐欺又は強迫によるものか考えてみてください。
民法95条(錯誤)
民法96条(詐欺又は強迫)
おまけですが…これも読んでおくといいですよ
【解雇】労働者側の事情を理由とする解雇(能力不足等)
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/10/89.html
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去年と同じ問題だったと記憶しているので、去年のページを参照してください。
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京都会場 令和4年9月3日・4日 11月3日 会場 アスニー山科
東京会場 令和4年9月10日・11日、10月30日 ふれあい貸し会議室 田町 No44
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2022) 読めばわかる
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
2022-10-06 16:49
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