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第17回特別研修 グループ検討課題 倫理 [特定社労士]

genbaneko.jpg朝から、グループ検討課題のあっせん事件を
解答欄間 快刀乱麻を断つごとくなぎ倒してしましたが…

   ヾ(´ω`; )ォィォィ 切るんじゃないんか~い!

とてもタイトなところで走っているんでゴメンチャイ!
今日中に終わらせて、明日から本来業務につきたいんで
オーラス頑張ります!

倫理は、昨年と変わらないところは「Q1→」考え方のみ記述しますので、テキスト見てくださいな。
変更のあったところだけ、丁寧に[わーい(嬉しい顔)]



■□ 設例1
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Q1→ Q3の前段を参照してください。
Q2→ 依頼に対し、不完全履行となるおそれあること等が正当な理由になり得ます。
不完全履行をすると、社会保険労務士としての信用又は品位を害してしまうので…

Q3→ 法1条では、「この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする」とされており、「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資する」ために、法による独占(寡占)業務をが認められている立場です。そのため、社会保険労務士の職責は、公共性が高く、正当な理由がない限りその依頼は拒めません(法20条本文)。

しかし、紛争解決手続代理業務に関するものまでこの規定を当てはめてしまうと、双方代理の禁止(民法108条)や業務を行い得ない事件(法22条2項・法25条の17ほか)などの規定に抵触する依頼まで拒めないことになります。つまり、法律違反になるものを法律で規制すること自体問題が生じることもあるため、依頼に応ずる義務から除外されています。





■□ 設例2
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Q1→ A社とBの間で、利害が相反することがなければ助言することはできます(法2条1項3号)。

Q2→ 現実には、社会保険労務士が会社に代わって退職勧奨を行うことがあるようですが…。試験的には、「Cが解雇に応じない」と言っているので、A社とCの間で紛争となっていると考えれば、A社の依頼は紛争解決手続代理業務における(紛争解決手続外で行われる)和解交渉となる可能性も否定できません(法2条3項2号)。

Q3→ A社から、Dを解雇したことを聞いておらず、Dの解雇をめぐる紛争の協議をA社から受けてないことから、法22条2項の制限はないので、Dの依頼は受けることができます。
しかし、長年A社の顧問社労士をしていることから、Dの依頼を受けると、Aとの信頼を損ねかねません(信義則違反)。また、A社の業務遂行中に業務に関する秘密も触れることになりますから、その守秘義務により、Dの権利を十分実現し得ない可能性も否定できません(守秘義務による制限)。

Q4→ 当該Dの相談は、一般的に他に知られたくないものであると考えられます。であれば、守秘義務が課せられることになります。




■□ 設例3
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

 甲特定社労士は、令和2年5月、新型コロナウイルス感染症の影響により飲食事業の活動の縮小を余儀なくされたA社から雇用調整助成金の申請手続を依頼された。

甲特定社務士は、A社の担当者から事情を聴き、関係書類を検討し、労使間の休業に係る協議書を作成するとともに、各従業員の休業実績をまとめるなどして特例に基づく雇用調整助成金の支給申請手続きをした。

その後、A社より仕事の依頼はなかったが、8ヶ月ほどして、A社の経営する飲食店の従業員であったBが甲特定社労士の事務所を訪れた。Bによれば、BはA社から飲食店の営業不振を理由に解雇されたが納得できないのでA社を相手方としてBの代理人として調停(?)を申し立てて欲しいとのことであった。

甲特定社労士は、Bの依頼を受けることはできるか。

Q1 A社の依頼は、社労士のどのような業務にあたりますか。
A 申請書の作成業務は、社会保険労務士法2条1項1号の申請書等を作成する業務(いわゆる1号業務)

Q2 Bの依頼は、社労士法のどの業務にあたりますか。
A Bの依頼は、社会保険労務士法2条1項1号の4ないし1号の5の紛争解決手続代理業務
解雇であるので、地位確認は紛争の目的の価額を160万円とするので、1号の6であれば弁護士と共同受任することになる。

調停というキーワードが気になります…もしかして、短時間・有期雇用労働者(?)[ちっ(怒った顔)]

Q3 社労士法が規制の対象としているのは、どのような業務を行う場合ですか。
A 本設例では、抽象的すぎるので、紛争解決手続代理業務の制限として回答するなら、紛争解決手続代理業務に関する、①協議し賛助したとき、②協議を受けたが賛助まではしなかったとしてもその協議の程度及び方法が信頼関係に基づくもの、又は③依頼を承諾しているときに、後からその相手方から紛争解決手続代理業務に係る相談などの依頼を受けることになる。

Q4 社労士法が受任を禁じている理由は何ですか。
A Q3に引き続き説明をすると…①のように強い助言や事件の処理まで行ったり、②のように強い助言や事件の処理まで行わなかったにせよ、相手方との強い信頼関係があれば、新しい依頼者(後から)の利益を損なうことがあることを懸念したものであるため。

 甲特定社労士は、受任するかどうかの判断をするにあたって、他にどんな点を検討すべきですか。
A ①従前のA社の雇用調整助成金の支給申請手続が紛争解決手続代理業務になるのか。
②A社の雇用調整助成金の支給申請手続から、8か月という期間であり、その際の信頼関係が形骸化したとはいえるか。
③申請書を作成している過程において、Bに係る秘密に触れていないか。仮にBの依頼を受けて調停に臨んだ際に、公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われかねないことになりないか等

Q5 甲特定社労士は、Bの依頼を受けることはできますか。
A ここは、各自考えてください。

この設問は、倫理の解答を作る行程を表しています。
倫理の問題で困ったら、この手順で考えましょう。




■□ 設例4
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

甲特定社労士は、市が主催する相談会でA社の代表者から就業規則の作り方について相談を受けた。甲特定社労士は、就業規則のサンプルを見せながら必要な条項の説明をするとともに、その後の手続きなどにつきアドバイスをした。

ところが、3ヶ月程して、甲特定社労士の事務所にBが訪れ、A社を退職したが就業規則と退職金規程に定められた所定の退職金を支払ってくれない。また、就業規則で定めた勤務時間を超えて働いても残業代も支払ってくれなかったので、代理人として民間紛争解決手続を行って欲しいとの依頼を受けた。

Q1 甲特定社労士は、Bから民間紛争解決手続を受任することができますか。
A 従前のA社の就業規則の作り方について相談は、社会保険労務士法2条1項3号の業務(いわゆる1号業務)なので、紛争解決手続代理業務に関するものではないため、同法22条2項の制限はない。また、従前の相談はその場で完了してり、Bの依頼は受けることはできる(試験的には、前設問と同じく、信頼関係を理由に断ることになる)。

Q1 甲特定社労士が、Bから受任できるとした場合、話を聞くにあたって、Bにどのような説明をしておくべきですか。
A 民間紛争解決手続を行うのであれば、目的の価額が120万円を超えるなら弁護士と共同受任することになるので、退職金の額と未払いの賃金の総額は聞いておくことになるその点を説明する)。

   これでいいのか[exclamation&question]

おきらく社労士は、基本的に紛争の依頼について、すでに関係を持った相手方の顔とか名前とか憶えている限り絶対受けないので…何を聞きたいのかわからないのであります[がく~(落胆した顔)]




■□ 設例5
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Q1→ 法22条2項3号の事件なので、法律上は「原則は受けられないが、BののA 同意があれば、A社の依頼を受けることができる」というわけですが、甲はA社の依頼を受けてはならない事件です。仮にA社の依頼を受けると、①紛争の相手方より報酬を得ることになります。②業務遂行中に、業務に関するBの秘密に触れれば、守秘義務によりBの権利実現の障害になることが考えられます。
①②は定型的な解答理論の展開方法なので、設例に沿った文章が書けるようにしておきましょう[わーい(嬉しい顔)]

Q2→ D社はA社の100%子会社であるが別法人であるため、D社のあっせんの依頼はA社とB、D社とCと別の当事者で行われる他の事件であるので、社会保険労務士法22条の制限はなく法律上は受けられます。
しかし、D社からの依頼を受けると、受任している相手方グループより報酬を得ることになるので、依頼人Bの利益(最初に縁を結んだ)と自己の経済的利益(D社から得る利益)が相反する状態であるなら、この依頼は断るべきものです。また、D社の遂行中に、A社の秘密に触れると、そのことでBの権利を十分実現しえなくなる…ということも考えられます。、

Q3→ D社はA社の100%子会社であるが別法人であるため、D社のいわゆる1号~3号業務の依頼は社会保険労務士法22条の制限はなく法律上は受けられます。しかし、D社からの依頼はA社の指示があったと考えると、依頼人Bの利益(最初に縁を結んだ)と自己の経済的利益(D社から得る利益)が相反する状態であるなら、この依頼は断るべきものです。




■□ 設例6
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Q1→ A社とBの事件は、200万円を支払うということになり(和解が成立)、事件は終結しているので、法22条2項3号の制限は受けない。…通達に根拠あり…そのため、法律上は、A社の依頼は受けられます。
退職金を分割払い中の依頼であるので、もし、A社が退職金の支払いが滞ると、再びA社とB間で新たな紛争となる。このときに、甲はBに付くべきところ、A社の依頼を受けるとCの事件処理で、A社に入っていると、そのときに得た秘密でBの権利を十分に実現し得ない可能性があるわけです。であれば、Bとの信頼関係を損ねるということが考えられます(将来における利益相反を考慮する)。

Q2→ A社とBの事件は、200万円を支払うということになり(和解が成立)、事件は終結しているので、法22条2項3号の制限は受けない。…通達に根拠あり…そのため、法律上は、A社の依頼は受けられる。
退職金支払い後の依頼であるので、A社とBの間には債権債務がなく、再び両当事者間で争になることもありません(Bは退職している)。であれば、A社の依頼を拒む理由がないわけです。




■□ 設例7
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Q1→ 法22条2項4号案件で、受けることができません。

Q2→ 法22条2項4号案件でないのですが、挨拶を交わしただけでは、D社との信義則に抵触はしないと考えられますが、「B開業社労士の指示によりパワハラに関する判例を集め、同氏に渡しただけ」の部分が、5号該当するか否か。
あなたが、A社労士(特定社会保険労務士であるのが前提)であればどうしますか。受けますか? 受けませんか? そこをきっちり説明できるようにしてくださいね。



さて、終わった…ヽ(*゚▽゚)ノ バンザーイ♪ 
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