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令和4年グループ検討課題(あっせん申請書起案) [特定社労士]

特別研修も、そろそろグループ研修に突入かな?
例年、必要な資料のリンク先などをプレゼントしていますが[exclamation]
今年のグループ研修のテキストを見せてもらったら、去年とほぼ同じ
なので、去年のをベースにリンク先などを更新して提供しておきますので

使う人は、自己責任でどう~~ぞ[モバQ]



■□ 設例第1 あっせん申請書起案
 本ケースにおいてY法人は甲野花子氏(以下「甲野氏」という。)に対し、令和4年2月9日付け「雇用契約の終了予告通知書」を以て、同年3月末で雇止めとしている(以下「本件雇止め」という。)。
 申請書を起案[小問(6)参照]するにあたって、本件雇止めの有効性を以下の小問(1)から(5)を踏まえて検討しなさい。また小間(7)の指示に従い、和解案も検討すること。

小問(1) 有期労働契約の雇止めに関して労働契約法19条及び同条が立法化されるにあたっての基礎となった判例法理の内容を確認しなさい。また労働条件の明示義務(労基法15条1項、労基則5条1項1号の2)並びに労働基準法14条2項及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15・10・22厚労告第357号、最終改正平成24・10・26厚労告第551号)についても内容を確認すること。

労働契約法19条が立法化されるにあたって基礎となった判例法理。
  ※ 法律などは、原文を読んでくださいね。

労働契約法(有期労働契約の更新等)…受験ノートP.41
・参考となった判例法理:東芝柳町工場事件(最高裁第1小法廷S49.7.22)
  =実質無期契約タイプ
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/00377.html
 実質期間の定めのない労働契約と同視されるため、単に期間満了では雇止めできず、解雇が有効だと認めらるだけの要件を兼ね備えていなければならない。であれば、実質期間の定めのない労働契約であると言えるのか、さらに、普通解雇の要件を満たしているかという、2つの論点が必要になってくる。

・参考となった判例法理:日立メディコ事件(最高裁第1小法廷S61.12.4)
  =期待保護(反復更新)タイプ
https://www.zenkiren.com/Portals/0/html/jinji/hannrei/shoshi/03801.html
 雇用継続に合理的な期待が存在しているのであれば、期間満了をもって雇止めることができない。

労働条件の明示義務(労基法15条1項、労基則5条1項1号の2)並びに労働基準法14条2項及び「有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準」(平成15・10・22厚労告第357号、最終改正平成24・10・26厚労告第551号)についても内容を確認。

労働基準法第15条1項(労働条件の明示) 厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 → 労働基準法施行規則5条…労働条件の明示すべき事項

労働基準法第14条2項(契約期間等) 期間の満了に係る通知に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 → 有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準(厚生労働省告示551号H24.10.26)…受験ノートP.45

[ひらめき]考え方
① 労働契約法19条1号を基準として考えたとき
 実質期間の定めのない労働契約とみなせるのであれば、次は、解雇すべき事由を見つけることになります。
 次は、受験ノートP.31「争点普通解雇の有効性」の①~④を検討します。今回の雇止めをするに際し
て、その事由が就業規則(労働契約)に記載されているのか。そして、それに該当したのか。解雇回避努力を履行したのか…といった内容を確認し、最後に相当性を判断する際に、次の小問(2)を検討することになります。

② 労働契約法19条2号を基準として考えたとき
 雇用継続に合理的な期待があったのであれば、期間満了を理由に雇止めできなくなります。この点も含めて、①と併せて検討してみてください。


小問(2) 解雇に関する法規制(労働契約法16条)と比較して、労働契約法19条における雇止めの客観的合理的理由及び社会通念上の相当性の有無あるいはその程度について違いがあるかについて検討しなさい。

 労働契約法19条1号では「解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できる」という条件ですから、解雇のするのと同じつまり、解雇(雇止めする)事由について明確性・該当性を満たしたうえで、「その者を、引き続き企業に雇用することが適当でないと判断することに合理的な理由なのか」ということを、考えることになります。

どういう理由で、甲野花子を引き続き保育園に雇用し得おくことが適当でないのか…[がく~(落胆した顔)]


小問(3) 高年齢者雇用安定法は、定年についてどのような法規制を設けているか。また、定年後の再雇用についてはどのような法規制を設けているかを確認しなさい。さらに、高年齢者雇用安定法9条の違反の私法上(雇用契約上)の効力についても検討しなさい。

① 高年齢者雇用安定法について
 このリーフレットを読むと良いでしょう。
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694689.pdf
 65歳までの雇用確保(義務!)に加え、65歳から70歳までの就業機会を確保するため、高年齢者就業確保措置を講ずる努力義務を新設。(令和3年4月1日施行)

② 高年齢者雇用安定法9条の違反の私法上の効力について
一般的には、「法律>労働協約>就業規則>個別労働契約」です。
 法律違反の就業規則は公序良俗に反する(民法90条)ので、無効!

これを踏まえて再雇用規定を読んでください…
 就業規則31条4号「協調性がなく、注意・指導しても改善の見込みがないと認められるとき」の該当性です。これに該当していれば、更新を妨げる事情になるのですが…さて、協調性がないという点はどういうところにかいてあったでしょうか? また、Y法人は、注意・指導を行っていたのでしょうか?


小問(4) 定年後再雇用された後に労働者が雇止めされたケースに関し、 津田電気計器事件 [最一小判平成24・11・29労判1064号13頁]を参照し、当該事件の具体的な事実関係を確認した上で、最高裁がどのような判断を示したかについて検討しなさい。

津田電気計器事件は、ここを見ればいいかな?
https://www.jil.go.jp/hanrei/conts/10/85.html
最高裁のページはこちら
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=82762

 これを踏まえて、本件を考えると……。契約更新の条件の該当性(定年後の再雇用規程5条・6条)。そして、当該条項には拒絶事由があるのでそれに該当したか否か(就業規則31条に該当したか)を判断することになります。


小問(5) 本事案において、甲野氏はY法人に対して不法行為に基づく損害賠償請求をなしうるか。不法行為の要件効果を確認し、仮に本事案における再雇用拒否が不法行為に該当する場合、甲野氏がY法人に対して賠償を請求できる損害には何が考えられるかを検討しなさい。

 不法行為による損害賠償請求である以上、民法709条になるわけで(読めばだいたいわかる民法P.174)、加害者(保育園)に「故意又は過失」があり、それによって損害が生じていることが要件とされます。
 本件では、法律に基づき雇用契約が更新されるべきであるのに、保育園側の過失により更新されなかったので、65歳まで働ける権利を侵害されたことによる遺失利益を請求することになる…はず(このあたり、めっちゃ苦手なんでf^^; あまり当てにしないでwww)

 実際に認められるかというと、原状回復されたら遺失利益分は得られるから、実際には賠償を認められるかというと難しいと思います。精神的苦痛についても、原状回復で補えると思われるので同様に考えられるのではないでしょうか?…ここの解釈は、おきらくさんの個人的見解です。未払い賃金で、慰謝料請求をした事件で、割増賃金が払われたら、それは普通の状態じゃん。だから慰謝料は、しはらわないよ(ジャン)。という判決があったので[ちっ(怒った顔)]


小問(6) 以上を前提に、本事案で甲野氏の代理人の立場に立って申請書を起案しなさい。

小問(7) 仮に、甲野氏がY法人と退職を前提に和解することになった場合、 どのような和解条項が考えられるかについて検討しなさい(検討のみ。起案の必要はない)。

 これは、グループで頑張ってひねり出してくださいね。ちなみに、小問(7)は、紛争解決手続代理業務試験第1問小問(5)の対策ですから、しっかり学習してくださいね。






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