第17回紛争解決手続代理業務試験(解答例2 あっせん事件) [特定社労士]
第17回紛争解決手続代理業務試験を受験された皆様お疲れ様でした。
16時半過ぎに問題文を回収し、受験された皆さんと同じ時間で解いた解答例を公開します。
あくまでも解答例であって、模範解答ではありません
これぐらい書けていれば合格できるであろう内容であります。
合格を担保するものでもありません。
合否は、後藤 茂之クン(うまくいけば)の専任業務ですからね。
来年3月の合格発表時に示される「出題の趣旨」を確認して
受験ノートや解答例を修正しますので、ベストでもべたーでもありません
受験された皆さんの、ハラハラ・ドキドキ・モンモンを
少しだけ解消するために、公開していますので、
その点ご理解ください。
本日は17時前に問題を回収して、急ぎの案件が入ったので、その処理をして、
事務所に戻り、倫理を先にUPしたのですが…
第1問 あっせん事件
小問(1)
ここは、定石どおり…なお書で定石どおりとは言えないか
ただし、9400円に例年の200円の昇給を勘案して基本給192,000円
通勤手当5000円で計算しています。
【解答例】
Xは、Y財団に対し
① 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 令和3年10月1日以後、毎月20日限り支払い済みを除き、197,000円の支払
を求める。
なお、②の金員について、今回の契約更改において例年200円の昇給があったため197,000円としてるが、それが認められない場合でも193,000円の支払義務は免れない。
小問(2)Xを代理して、雇止め無効
① 更新4回で雇用終了は、嘱託職員募集の際に記載されておらず、
採用後に知らされたこと
② 採用時の説明では、業務が受託する限り雇用されるという説明をされたこと
また、1回目、2回目の更新の際にも、雇用継続を期待させる説明があったこと
③ 仕事内容について、案内が新設で評判がよかったこと
④③ 契約更新は形式的な契約の様式になっていたこと、4回目の更新の際にも、
今回の更新で終了し雇止めとなるといった、確定的なことは何も言わなかったこと
⑤④ 市役所の来庁者も増えており、2名体制の維持は必要であること
⑤ 更新4回で雇止めする契約は、無期転換を阻止するための脱法行為であること
小問(3)Y財団を代理して、雇止め有効
① 労働条件通知書兼嘱託職員雇用契約書を持って、説明し更新4回で雇用契約が
終了することを説明し、Xも同意したこと
② 雇用継続の期待にする言動は、何も根拠があるわけでなく、本人を激励する
観点から言った言葉出ること
③業務が継続する限り更新するというXの主張はあり得ない。
単年度委託契約で次年度契約の保障がないため、区別なく1年の期間雇用で
最大で4回の更新で終了する契約をしていること。また、後進の都度説明したこと
④ 令和3年7月頃、雇止めする旨伝え、9月には通知したこと。また、
コロナウイルス感染症の影響で 業務量は減っており、
更新しないことに合理的理由があること
⑤ 更新4回が上限としているのは、指定管理者制度は通常5年を最長としているため、
嘱託所員も同一期間とし 不公平にならないよう管理しているので、
脱法行為ではないこと
⑥…あり得ない解答番号になるけど…これを入れれば何かを切る必要があります。
コロナウイルス感染症の影響で受付案内を従前に戻る予定もなく、余剰人員となっていること
小問(4)雇用期間満了について雇止め効力の考察
ここですねん。。。困っているの
労働条件通知書には更新4回が上限と明示し、更新の都度更新4回で終わりと説明していたわけで、これだけ見れば、Y財団有利なのです。
試験的に考えれば、雇止め無効になる何かが欲しい…
それをいうなら、「採用後にMax5年の雇用期間であると知らされた」「雇用継続を期待させる言動」という、この2つだけでひっくり返せるか。何か読み落としがないか、ここで悩んでいるのです。
【一応の解答例】
Y財団は、労働条件通知書には更新4回が上限と明示し、更新の都度その点を説明しており、7月には雇止め予告もしているの。また、コロナウイルス感染症の影響で業務量は減っており、雇止めに合理的理由がある。しかし、更新回数が4回を上限とすることは、嘱託職員募集案内に明記されておらず、採用後に知らされたことから、Y財団は信義に反する行為を行っている。そして、採用後の説明、最初の更新と2回目の更新の際に、業務が受託する限り雇用されるという説明をされたことを考えると、今回の雇止めは無効であると考えられる。(247字)
小問(5)Y財団の主張事実も考慮し、小問(4)を踏まえ現実的妥当な解決案の提示
5年を上限に雇止めすることは、Y財団は譲らないでしょう。
しかし、今後業務の状況が回復した場合に、嘱託職員の募集を行うことなったときに
Xが応募したら、採用を検討することにやぶさかでない…これが落としどころなのでしょうけど、さてどうするかな
【解答例】
雇止め無効であれば、Xを原状回復させるところであるが、郷土文化の館など、他の施設等でも、Xを再雇用する余地はまったくないと言っていることから、再雇用を求めることはかなり難しいと考えられる。一方、Y財団は、今後業務の状況が回復した場合に、嘱託職員の募集を行うことなったときに、Xが応募したら、採用を検討することにやぶさかでないと言っていることから、今回あっせんを、Xの不利益に取り扱わないことの確約を取り、退職を前提に金銭解決を目指すことになる。そのため、状況を説明し説得することになる。(247字)
なんか、釈然としない…もやもやした解答になっています。
2~3日考えることになるかもしれません
取り敢えず、紛争解決手続代理業務試験は終わりました。
もやもやしている人も多いと思います。
この後は、クリスマス、お正月、バレンタインデーと
イベントが目白押しなので、ちょっとはっちゃけてもいいかもしれませんよ。
でも、復元解答だけは、本日中に作っておきましょうね(^_-)-☆
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博多会場 令和4年2月19日(土) エイムアティン博多駅前会議室 5階5G
東京会場 令和4年2月26日(土) Zoom開催になり、再募集いたします。
京都会場 令和4年3月6日(日) アスニー山科
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("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
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本日は17時前に問題を回収して、急ぎの案件が入ったので、その処理をして、
事務所に戻り、倫理を先にUPしたのですが…
今回2つに分けたのは、第1問の雇止め事件でありますが…
更新上限回数を4回(Max5年の通算期間)と明示されている
労働契約で、一見、会社側(Y財団)の勝ち案件に思えて
何かを落としているように思えて仕方ないのです。
明日、もう一度、白紙に戻して練ってみようと思います。
小問(4)までは大きく外してはいないと思うのですが、(5)の解決策が
なんか、すっきりしないのです。。 この点をご理解くださいね。
第1問 あっせん事件
小問(1)
ここは、定石どおり…なお書で定石どおりとは言えないか
ただし、9400円に例年の200円の昇給を勘案して基本給192,000円
通勤手当5000円で計算しています。
【解答例】
Xは、Y財団に対し
① 雇用契約上の権利を有する地位にあることの確認
② 令和3年10月1日以後、毎月20日限り支払い済みを除き、197,000円の支払
を求める。
なお、②の金員について、今回の契約更改において例年200円の昇給があったため197,000円としてるが、それが認められない場合でも193,000円の支払義務は免れない。
小問(2)Xを代理して、雇止め無効
① 更新4回で雇用終了は、嘱託職員募集の際に記載されておらず、
採用後に知らされたこと
② 採用時の説明では、業務が受託する限り雇用されるという説明をされたこと
また、1回目、2回目の更新の際にも、雇用継続を期待させる説明があったこと
今回の更新で終了し雇止めとなるといった、確定的なことは何も言わなかったこと
⑤ 更新4回で雇止めする契約は、無期転換を阻止するための脱法行為であること
小問(3)Y財団を代理して、雇止め有効
① 労働条件通知書兼嘱託職員雇用契約書を持って、説明し更新4回で雇用契約が
終了することを説明し、Xも同意したこと
② 雇用継続の期待にする言動は、何も根拠があるわけでなく、本人を激励する
観点から言った言葉出ること
③
単年度委託契約で次年度契約の保障がないため、区別なく1年の期間雇用で
最大で4回の更新で終了する契約をしていること。また、後進の都度説明したこと
④ 令和3年7月頃、雇止めする旨伝え、9月には通知したこと。また、
コロナウイルス感染症の影響で 業務量は減っており、
更新しないことに合理的理由があること
⑤ 更新4回が上限としているのは、指定管理者制度は通常5年を最長としているため、
嘱託所員も同一期間とし 不公平にならないよう管理しているので、
脱法行為ではないこと
⑥…あり得ない解答番号になるけど…これを入れれば何かを切る必要があります。
コロナウイルス感染症の影響で受付案内を従前に戻る予定もなく、余剰人員となっていること
小問(4)雇用期間満了について雇止め効力の考察
ここですねん。。。困っているの
労働条件通知書には更新4回が上限と明示し、更新の都度更新4回で終わりと説明していたわけで、これだけ見れば、Y財団有利なのです。
試験的に考えれば、雇止め無効になる何かが欲しい…
それをいうなら、「採用後にMax5年の雇用期間であると知らされた」「雇用継続を期待させる言動」という、この2つだけでひっくり返せるか。何か読み落としがないか、ここで悩んでいるのです。
【一応の解答例】
Y財団は、労働条件通知書には更新4回が上限と明示し、更新の都度その点を説明しており、7月には雇止め予告もしているの。また、コロナウイルス感染症の影響で業務量は減っており、雇止めに合理的理由がある。しかし、更新回数が4回を上限とすることは、嘱託職員募集案内に明記されておらず、採用後に知らされたことから、Y財団は信義に反する行為を行っている。そして、採用後の説明、最初の更新と2回目の更新の際に、業務が受託する限り雇用されるという説明をされたことを考えると、今回の雇止めは無効であると考えられる。(247字)
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Xが応募したら、採用を検討することにやぶさかでない…これが落としどころなのでしょうけど、さてどうするかな
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雇止め無効であれば、Xを原状回復させるところであるが、郷土文化の館など、他の施設等でも、Xを再雇用する余地はまったくないと言っていることから、再雇用を求めることはかなり難しいと考えられる。一方、Y財団は、今後業務の状況が回復した場合に、嘱託職員の募集を行うことなったときに、Xが応募したら、採用を検討することにやぶさかでないと言っていることから、今回あっせんを、Xの不利益に取り扱わないことの確約を取り、退職を前提に金銭解決を目指すことになる。そのため、状況を説明し説得することになる。(247字)
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
2021-12-04 22:03
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