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第17回紛争解決手続代理業務試験(解答例1 倫理) [特定社労士]

第17回紛争解決手続代理業務試験を受験された皆様お疲れ様でした。

16時半過ぎに問題文を回収し、受験された皆さんと同じ時間で解いた解答例を公開します。
あくまでも解答例であって、模範解答ではありません[exclamation]
これぐらい書けていれば合格できるであろう内容であります。
合格を担保するものでもありません。
合否は、後藤 茂之クン(うまくいけば)の専任業務ですからね。

来年3月の合格発表時に示される「出題の趣旨」を確認して
受験ノートや解答例を修正しますので、ベストでもべたーでもありません
受験された皆さんの、ハラハラ・ドキドキ・モンモンを
少しだけ解消するために、公開していますので、
その点ご理解ください。



まずは…倫理から
第2問 小問(1)

甲-A社
  ↑
  B

A社とBあっせん事件は、合意不成立により打ち切り終了となったので以後の和解交渉は社会保険労務士法2条3項2号によりできなくなります。

社労士法2条3項2号抜粋
給争解決手続の開始から終了に至るまでの間に和解交渉を行うことができる。

つまり、あっせん申請書が受理されたときから、あっせんが成立又は不成立になって終了するまでの間に限り和解交渉ができるので、それ以外で和解交渉すれば、弁護士法違反になります。

ということで、Bからの電話をA社伝えることはできても、A社社長の依頼は受けられません。



【解答例】
イ(受任できない)
A社社長の依頼は、あっせん事件が合意不成立により打ち切り終了となった以後の和解交渉にあたるため、社会保険労務士法第2条第3項第2号により受任できない。また、これを受けると弁護士法違反に問われる。(97字)


「これ以外にも社会保険労務士法2条の業務の範囲を超えもの」という書き方でもokです。


第2問 小問(2)

この問題嫌だな( ˘•ω•˘ )
しかし、小問(1)が易しければ(2)が難しいというパターンは今回も健在でした。

 C社-乙
 ↑  ↓
 D ただし、乙はDに300万円貸付ている

Dに対する貸付は、C社の業務とは無関係であるわけですから法律的には受けられます。
このことは、乙はC社に対して話すつもりはないと言っていますが…
C社にとって不本意な結果に終わって、かつ、
乙がDに300万円貸し付けていることを知ったらC社はどう考えるでしょうか?

自分の貸付金を回収するために、わざと手を抜いたと思われたら
公正に業務を遂行したとしてもその業務の公正さを疑われかねない!

これが、倫理上受けられない理由になります。

【解答例】
Dに対する貸付は、C社の業務とは無関係であり、また、乙はC社に対して話すつもりはないと言っているので、一見、受任できそうに思えるが、乙はDに300万円貸付ていることから、C社の依頼は利益を相反する者からの依頼になる。仮にC社にとって不本意な結果に終わって、かつ、Dが乙から300万円借入れていること聞けば、C社は乙が貸付金の回収のために手を抜いたと考えられる。これは、公正に業務を遂行しても業務の公正さを疑われかねないので、受任できない。(212字)


ここまで解けたので、一旦UPします。
第1問は、この次のエントリーになります。





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