メルマガ@法改正 76号は 労働衛生基準が変わりました 他 [メルマガ]
☆★☆----------------------------- おきらく社労士@法改正 -----
----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆
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| /⌒▼⊂ ・・つ < 労働衛生基準が変わりました
| *~L● ( (_ω) \_______________
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| R3.12.11
こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
前回は8月末日…
号外を出したには出したけど…
□⌒ヾ(´ω_`★;)三(;★´_ω`)ツ⌒□ 号外号外!!
ごめんなさい、サボってしまいました。。。 人( ̄ω ̄;) スマヌ
厚生労働省関係の主な制度変更(令和3年10月)について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00012.html
が、スカスカだったせいもあるのですがf^^;
メルマガ発行が飛んじゃった理由は、編集後記に書いていますので、お暇な方は読んでくださいね。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、
実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第76号のメニューはコチラ…
◆ 職場における労働衛生基準が変わりました(令和3年12月公布)
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
◆ 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
◆ 育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◆ 遺族年金の請求手続きについて(DV被害により配偶者と別居されていた方へ)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0212.pdf
◆ 延滞金などの計算の基礎になる特例基準割合(国税庁)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_5.pdf
◆ 令和4年の雇用保険率 ( ´ノω`)コッソリ 。oO(風のうわさ=未確定)
◆ 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
電子帳簿保存法(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
◆ 編集後記
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 職場における労働衛生基準が変わりました(令和3年12月公布)
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
_________________________________
社労士試験の安全衛生法に出てきそうなネタなので…
・作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行
以下が、来年の社労士試験に影響するところかな?
・便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置付けられました。
・救急用具の内容【安衛則第634条】
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22308.html
_________________________________
令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
_________________________________
育児・介護休業法改正ポイントのご案内←これは読んでおきましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
・ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
は令和4年4月1日施行(後段が、就業規則等に反映させる必要があります)。
規定例はこちらを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
※ 来年の社労士試験でが後段注意です。
・ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
産後パパ育休(新設) R4.10.から9条の5
パパママプラス R3.9.30まで9条の2→R4.10.から9条の6
・ 育児休業の分割取得(産後パパ育休)を除く
・ 育児休業給付に関する所要の規定の整備
は令和4年10月1日施行。就業規則をいじるなら、ここで一気に修正をかけるかな…( 一一)
おきらく社労士的には、育児休業、介護休業、子の看護休暇、
介護休暇、所定労働時間の短縮等は、育・介法にゆだねているので
ほとんど触る必要はないんだけど…f^^;
※ 来年の社労士試験でが後段注意です。
どのように変わるか、概要を知りたい人は、次のページの後段を参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533.html
育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和4年4月1日、10月1日施行対応版) (令和3年10月作成)
困った… ( ̄~ ̄)ξ 育児休業中、2週間以上(賞与は1か月以上)で
保険料免除になる規定があったんだが…見当たらない。
R4.10.1からだったはず。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 遺族年金の請求手続きについて(DV被害により配偶者と別居されていた方へ)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0212.pdf
_________________________________
遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、
DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合は、
一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 延滞金などの計算の基礎になる特例基準割合(国税庁)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_5.pdf
_________________________________
えーと( ̄ω ̄;) 延滞金 年14.6%(当初の3か月(労働保険は2か月)7.3%)の
法定額でありますが、特例基準割合が1.4%(令和3年は1.5%)
令和4年は
14.6%→8.7%(令和3年8.8%) 特例基準割合+7.37%
7.3%→2.4%(令和3年2.5%) 特例基準割合+1%
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和4年の雇用保険率 ( ´ノω`)コッソリ 。oO(風のうわさ=未確定)
_________________________________
答申がギリギリいっぱいまで出ないかもしれないのでありますが…
二事業分が1000分の3.5
失業等給付・育児休業給付に対する保険料が
一般の事業 1000分の12 で1000分の15.5(?)
弾力的運用を行っていたけど、もしかして上限まで行くかもです…(ドキドキ
答申が出たら、改めてお知らせいたします。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
電子帳簿保存法(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
_________________________________
社労士さんの中では、インボイスがもてはやされていますが!
目先の令和4年1月1日施行の、電子帳簿がスルーされているようなので
ちょっくら、お知らせを。
でも、いきなり猶予期間(2年)を押し込むみたいなことも聞きましたが…(。-`ω-?)ウーン
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2112/10/news138.html
Q?新たに、対象の帳簿について電子保存を行う場合に、
過少申告加算税の5%軽減や所得税の青色申告特別控除(65万円)の
適用を受けるためには、いつまでにどのような手続が必要ですか?
A?適用を受けようとする初年度においては、その過少申告加算税の5%軽減や
青色申告特別控除(65万円)の適用を受けようとする課税期間に係る
法定申告期限までに、所轄の税務署長宛に、
本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出していただく必要があります。
青色申告をするには、税務署長に届け出る必要があるんだって…☆⌒(>。≪)イテテ
Q?これまで税務署長の承認を受け、総勘定元帳及び仕訳帳等の
優良な電子帳簿の対象となる帳簿について電子保存していましたが、
その場合でも届出書の提出は必要ですか?
A?過少申告加算税の5%軽減の適用を受けるためには、
これまで承認を受けて保存等していた場合でも本措置の適用を受ける旨等を
記載した届出書の提出が必要です。
なお、令和4年1月1日よりも前に受けた承認の効力自体は
取りやめの届出書の提出(又は税務当局からの取消処分)がない限り有効ですので、
その承認が有効とされる間は、引き続き改正前の要件で保存等を行う必要があります。
したがって、承認を受けていた方が令和4年1月1日以後に備付けを開始する帳簿について、
改正後の要件に従って電子帳簿保存を行う場合には承認の取りやめの届出書の提出等の
承認を取りやめる一定の手続が必要となりますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
年明け、確定申告する際に、税理士さんと相談してきます。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
_________________________________
昨年の受験対策講座の休憩時間に、「就業規則って、10万円以下で売ったアカンし」
「自信がないから安くするぐらいなら、自信のあるものを売ればいい」と激を飛ばしていたのですけど
事業主として見たら、危ういですよね…
ちょっとだけ、経営コン猿のお話をしたところ、聞いてみたいということになり
急遽開催が決まりましたです。
メインは、就業規則のキモと労務(経営)コンサルの話であります。
■□ おきらく極楽セミナーin博多
主催 : 企業内人事研究部会
開催日時:令和4年2月19日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:福岡市立博多市民センター 第一会議室
社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/3150687abf7444d988a19fb797fac409
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-11-17
■□ おきらく極楽セミナーin東京
主催 : 3号業務の未来研究会
開催日時:令和4年2月26日・27日 10:00~17:00 受付9:30より
好評につき、予備日の27日も開催します(両日同じ内容です)
※ 26日残席僅か…人( ̄ω ̄;) スマヌ
お申込み状況によっては、ご希望に添えないことがあります。
会 場:東京左官会館 (大江戸線 牛込神楽坂駅下車 600m )
社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/ac205194992b4d36b4ab3658e03198f2
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02-1
■□ おきらく極楽セミナーin京都
主催 : 京都ひよこの会
開催日時:令和4年3月6日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:アスニー山科
ごめんなさい。 京都 ひよこの会は、社会保険労務士 対象とした勉強会ですので 、受講者は登録済みの方に限定いたします。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/6ce5ece0a0c44e5999a32629a02cd814
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02
久しぶりの、おきらく極楽セミナーでありますゆえ、乞うご期待♪
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◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
_________________________________
12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」「紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験)」の
販売は中止いたします。
2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。
kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、4月の改訂版の発売までお待ちください。
なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。
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◆ 編集後記
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前回は8月にお送りして以来、メルマガの発行が事実上止まってました。(人д`o)ゴメンネ
実は、本を書いていたのでした…
(゚∇゚ ;)エッ!? マジ… どんなの?
こんなの♪
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1468689255539310594/photo/1
((´・ω・`))ノなんでゃねン(●^ε^●)/~なんでもぃぃゃン!!
何をしていたのかは、来年の9月頃には発表できる案件ですので
A___A クスクス ← 鬼が笑う
まだまだ走らないといけないのですが…… ヘ(*¨)ノ
それ以外にも、今年は画伯に何度もなりました。
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1468690082001735681/photo/1
労災事故の請求書で、何枚も描きましたよって(もう、お腹いっぱいだし
今年のノルマは達成したので、もう、事故は起こさないでね。
@法改正は、雇用保険率の答申が出たら、年内にもう1度発行予定があります。
おきらくさんの、個人的な年内スケジュールは
クリぼっち!…(終わり
たぶん、記帳しながら、プリンターが年賀状を掃き出すコマンドを実行している
おきらくさんの持っている水晶玉には、そのように映っています(笑)
長い人生の内1回ぐらい、楽しいクリスマスがあっていいのにな…Ω\ζ°)チーン
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
☆★☆--- おきらく社労士@法改正 メルマガ発行人 おきらく社労士 -----
http://www.okiraku-sr.com/
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令和3年12月11日 第76号
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おきらく社労士@法改正
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発行システム:『!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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おきらく極楽セミナー
博多会場 令和4年2月19日(土) エイムアティン博多駅前会議室 5階5G
東京会場 令和4年2月26日(土) Zoom開催になり、再募集いたします。
京都会場 令和4年3月6日(日) アスニー山科
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
() (~)~ ここまでお読みいただきましてありがとうございました。
 ̄
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
購入は見合わせてくださいませ
(*- -)(*_ _)ペコリ
読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
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◆ 職場における労働衛生基準が変わりました(令和3年12月公布)
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◆ 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
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◆ 育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
◆ 遺族年金の請求手続きについて(DV被害により配偶者と別居されていた方へ)
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◆ 延滞金などの計算の基礎になる特例基準割合(国税庁)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_5.pdf
◆ 令和4年の雇用保険率 ( ´ノω`)コッソリ 。oO(風のうわさ=未確定)
◆ 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
電子帳簿保存法(国税庁)
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◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
◆ 編集後記
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◆ 職場における労働衛生基準が変わりました(令和3年12月公布)
https://www.mhlw.go.jp/content/000857961.pdf
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社労士試験の安全衛生法に出てきそうなネタなので…
・作業面の照度【事務所則第10条】※令和4年12月1日施行
以下が、来年の社労士試験に影響するところかな?
・便所の設備【事務所則第17条、安衛則第628条】
新たに「独立個室型の便所」が法令で位置付けられました。
・救急用具の内容【安衛則第634条】
作業場に備えなければならない負傷者の手当に必要な救急用具・材料について、具体的な品目の規定がなくなりました。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和4年1月1日から健康保険の傷病手当金の支給期間が通算化されます
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令和4年1月1日から、傷病手当金の支給期間が、支給開始日から「通算して1年6か月」になります。
リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/000857062.pdf
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 育児・介護休業法が改正されました ~令和4年4月1日から段階的に施行~
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000130583.html
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育児・介護休業法改正ポイントのご案内←これは読んでおきましょう!
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf
・ 育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産の申出をした労働者に対する個別の周知・意向確認の措置の義務付け
・ 有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和
は令和4年4月1日施行(後段が、就業規則等に反映させる必要があります)。
規定例はこちらを参照してください。
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※ 来年の社労士試験でが後段注意です。
・ 男性の育児休業取得促進のための子の出生直後の時期における柔軟な育児休業の枠組みの創設(産後パパ育休)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851662.pdf
産後パパ育休(新設) R4.10.から9条の5
パパママプラス R3.9.30まで9条の2→R4.10.から9条の6
・ 育児休業の分割取得(産後パパ育休)を除く
・ 育児休業給付に関する所要の規定の整備
は令和4年10月1日施行。就業規則をいじるなら、ここで一気に修正をかけるかな…( 一一)
おきらく社労士的には、育児休業、介護休業、子の看護休暇、
介護休暇、所定労働時間の短縮等は、育・介法にゆだねているので
ほとんど触る必要はないんだけど…f^^;
※ 来年の社労士試験でが後段注意です。
どのように変わるか、概要を知りたい人は、次のページの後段を参照してください。
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育児・介護休業等に関する規則の規定例[簡易版](令和4年4月1日、10月1日施行対応版) (令和3年10月作成)
困った… ( ̄~ ̄)ξ 育児休業中、2週間以上(賞与は1か月以上)で
保険料免除になる規定があったんだが…見当たらない。
R4.10.1からだったはず。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 遺族年金の請求手続きについて(DV被害により配偶者と別居されていた方へ)
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/0212.pdf
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遺族年金の受給のためには、通常、配偶者の死亡時に同居していることが必要ですが、
DV被害などのやむを得ない事情で別居している場合は、
一定の条件の下、遺族年金を受給できる可能性があります。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 延滞金などの計算の基礎になる特例基準割合(国税庁)
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/tins/n04_5.pdf
_________________________________
えーと( ̄ω ̄;) 延滞金 年14.6%(当初の3か月(労働保険は2か月)7.3%)の
法定額でありますが、特例基準割合が1.4%(令和3年は1.5%)
令和4年は
14.6%→8.7%(令和3年8.8%) 特例基準割合+7.37%
7.3%→2.4%(令和3年2.5%) 特例基準割合+1%
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◆ 令和4年の雇用保険率 ( ´ノω`)コッソリ 。oO(風のうわさ=未確定)
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答申がギリギリいっぱいまで出ないかもしれないのでありますが…
二事業分が1000分の3.5
失業等給付・育児休業給付に対する保険料が
一般の事業 1000分の12 で1000分の15.5(?)
弾力的運用を行っていたけど、もしかして上限まで行くかもです…(ドキドキ
答申が出たら、改めてお知らせいたします。
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
◆ 令和3年度税制改正による電子帳簿等保存制度の見直しについて
電子帳簿保存法(国税庁)
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/12.htm
_________________________________
社労士さんの中では、インボイスがもてはやされていますが!
目先の令和4年1月1日施行の、電子帳簿がスルーされているようなので
ちょっくら、お知らせを。
でも、いきなり猶予期間(2年)を押し込むみたいなことも聞きましたが…(。-`ω-?)ウーン
https://www.itmedia.co.jp/business/articles/2112/10/news138.html
Q?新たに、対象の帳簿について電子保存を行う場合に、
過少申告加算税の5%軽減や所得税の青色申告特別控除(65万円)の
適用を受けるためには、いつまでにどのような手続が必要ですか?
A?適用を受けようとする初年度においては、その過少申告加算税の5%軽減や
青色申告特別控除(65万円)の適用を受けようとする課税期間に係る
法定申告期限までに、所轄の税務署長宛に、
本措置の適用を受ける旨等を記載した届出書を提出していただく必要があります。
青色申告をするには、税務署長に届け出る必要があるんだって…☆⌒(>。≪)イテテ
Q?これまで税務署長の承認を受け、総勘定元帳及び仕訳帳等の
優良な電子帳簿の対象となる帳簿について電子保存していましたが、
その場合でも届出書の提出は必要ですか?
A?過少申告加算税の5%軽減の適用を受けるためには、
これまで承認を受けて保存等していた場合でも本措置の適用を受ける旨等を
記載した届出書の提出が必要です。
なお、令和4年1月1日よりも前に受けた承認の効力自体は
取りやめの届出書の提出(又は税務当局からの取消処分)がない限り有効ですので、
その承認が有効とされる間は、引き続き改正前の要件で保存等を行う必要があります。
したがって、承認を受けていた方が令和4年1月1日以後に備付けを開始する帳簿について、
改正後の要件に従って電子帳簿保存を行う場合には承認の取りやめの届出書の提出等の
承認を取りやめる一定の手続が必要となりますのでご注意ください。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021005-038.pdf
年明け、確定申告する際に、税理士さんと相談してきます。
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◇ おきらく極楽セミナーのお知らせ(博多・東京・京都)
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昨年の受験対策講座の休憩時間に、「就業規則って、10万円以下で売ったアカンし」
「自信がないから安くするぐらいなら、自信のあるものを売ればいい」と激を飛ばしていたのですけど
事業主として見たら、危ういですよね…
ちょっとだけ、経営コン猿のお話をしたところ、聞いてみたいということになり
急遽開催が決まりましたです。
メインは、就業規則のキモと労務(経営)コンサルの話であります。
■□ おきらく極楽セミナーin博多
主催 : 企業内人事研究部会
開催日時:令和4年2月19日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:福岡市立博多市民センター 第一会議室
社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/3150687abf7444d988a19fb797fac409
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-11-17
■□ おきらく極楽セミナーin東京
主催 : 3号業務の未来研究会
開催日時:令和4年2月26日・27日 10:00~17:00 受付9:30より
好評につき、予備日の27日も開催します(両日同じ内容です)
※ 26日残席僅か…人( ̄ω ̄;) スマヌ
お申込み状況によっては、ご希望に添えないことがあります。
会 場:東京左官会館 (大江戸線 牛込神楽坂駅下車 600m )
社会保険労務士に登録前(有資格者、これから社労士を目指すスピリッツ)の方も参加可能です。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/ac205194992b4d36b4ab3658e03198f2
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02-1
■□ おきらく極楽セミナーin京都
主催 : 京都ひよこの会
開催日時:令和4年3月6日 10:00~17:00 受付9:30より
会 場:アスニー山科
ごめんなさい。 京都 ひよこの会は、社会保険労務士 対象とした勉強会ですので 、受講者は登録済みの方に限定いたします。
詳細は、こちら…
開催要項(お持ち帰り倉庫から、DLしてくださいませ)
https://www.data-box.jp/pdir/6ce5ece0a0c44e5999a32629a02cd814
ブログ
https://okiraku-sr.blog.ss-blog.jp/2021-12-02
久しぶりの、おきらく極楽セミナーでありますゆえ、乞うご期待♪
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◇ 2021年版 特定社労士受験ノートなどの販売は終了しました。
_________________________________
12月4日に紛争解決手続代理業務試験が終了しましたので、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」「紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験)」の
販売は中止いたします。
2022年度版は。令和4年4月頃の発売を予定しています。
kindle版は、引き続き販売していますが、著作権を主張するためものですので
第18回紛争解決手続代理業務試験の受験を検討されている方は、4月の改訂版の発売までお待ちください。
なお、「読めばだいたいわかる民法」は、改訂がありませんので、引き続き販売いたします。。
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◆ 編集後記
_________________________________
前回は8月にお送りして以来、メルマガの発行が事実上止まってました。(人д`o)ゴメンネ
実は、本を書いていたのでした…
(゚∇゚ ;)エッ!? マジ… どんなの?
こんなの♪
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1468689255539310594/photo/1
((´・ω・`))ノなんでゃねン(●^ε^●)/~なんでもぃぃゃン!!
何をしていたのかは、来年の9月頃には発表できる案件ですので
A___A クスクス ← 鬼が笑う
まだまだ走らないといけないのですが…… ヘ(*¨)ノ
それ以外にも、今年は画伯に何度もなりました。
https://twitter.com/okiraku_sr/status/1468690082001735681/photo/1
労災事故の請求書で、何枚も描きましたよって(もう、お腹いっぱいだし
今年のノルマは達成したので、もう、事故は起こさないでね。
@法改正は、雇用保険率の答申が出たら、年内にもう1度発行予定があります。
おきらくさんの、個人的な年内スケジュールは
クリぼっち!…(終わり
たぶん、記帳しながら、プリンターが年賀状を掃き出すコマンドを実行している
おきらくさんの持っている水晶玉には、そのように映っています(笑)
長い人生の内1回ぐらい、楽しいクリスマスがあっていいのにな…Ω\ζ°)チーン
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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令和3年12月11日 第76号
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おきらく極楽セミナー
博多会場 令和4年2月19日(土) エイムアティン博多駅前会議室 5階5G
東京会場 令和4年2月26日(土) Zoom開催になり、再募集いたします。
京都会場 令和4年3月6日(日) アスニー山科
/l、
("゚. 。 フ
/つ旦~
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2021年バージョン 特定社労士受験ノート 紛争解決手続代理業務試験(第16回~10回試験)の販売はは終了いたしました。
次回販売開始は令和4年4月ごろを予定しています。
読めばだいたいわかる民法 は、改訂予定はありませんので、引き続き販売いたします。
Amazonのkindleは引き続き販売をしていますが、著作権を主張するためですので
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おきらく社労士の特定社労士受験ノート あっせん事件編(2021) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
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- 発売日: 2021/03/20
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の特定社労士受験ノート 倫理編(2021) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/19
- メディア: Kindle版
おきらく社労士の紛争解決手続代理試験 解答例(第16回~第10回試験) 読めばわかるシリーズ
- 作者: 佐々木 昌司(おきらく社労士)
- 出版社/メーカー:
- 発売日: 2021/03/19
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おきらく社労士の読めばだいたいわかる民法(令和2年4月版) (読めばわかるシリーズ)
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読めばだいたいわかる民法 の改訂予定はありません。
2021-12-11 16:55
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