メルマガ@法改正 32号は雇用保険の基本手当の日額の改正 ほかetc [メルマガ]
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| ( ・∀・) < 雇用保険の基本手当の日額の改正 ほかetc
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。
ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ
冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!
大阪もご多分に漏れず、人肌並みの気温に…人肌は、上燗(燗酒)だけでいいかな。。。
((“Q(´・ω・`υ)・・・アチュイアチュイ
最高気温をマークする日が続いたら、挙動不審の台風と天災事変が続く今日この頃です。
こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。
でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ
ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第32号のメニューはコチラ…
◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
◆ 8月1日より、70歳以上の高額療養費の改正(第2弾)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/ryouyou-01.pdf
◆ 一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します(H31.4.1施行予定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html
◆ 雇用保険の基本手当の日額の改正
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
◆ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等について
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/c.pdf
◆ 平成30年7月豪雨災害にかかる雇用保険の特例等、追加情報
◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
◆ 編集後記
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◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
_________________________________
第14回紛争解決手続代理業務試験の受験対策講座を、今年も、京都と東京で開催いたします。
□■ 京都会場は、平成30年9月1日(土曜日)・9月2日(日曜日)・11月3日(土曜日)に、アスニー山科で開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30
□■ 東京会場は、平成30年9月16日(日曜日)・9月17日(祝日=月曜日)・10月27日(土曜日)に、新宿T-space レンタルスペースで開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30-1
テキストは、次に紹介している、「特定社労士受験ノート(紙ベース)」です。テキスト代金は受講料に含まれています(kindle版をお持ちの方は、受講料を一部割り引きます)。
□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
従来住宅新報社より出版しておりました、「特定社労士受験ノート」ですが、出版社が営業譲渡され、社会保険労務士・行政書士関連の刊行物が廃止されたことから、Kindleで出版することにいたしました。
詳細は、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17
なお、紙ベースの冊子をご希望の方は、上記URLに記載の方法で、ご連絡ください。
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◆ 8月1日より、70歳以上の高額療養費の改正(第2弾)
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/dl/ryouyou-01.pdf
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□■70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変更されます。
現役所得者並みの方…外来の高額療養費がなくなり、世帯合算高額療養費のみとなります。
年収約1160万円以上(標準報酬月額83万円以上) 25万2600円+(医療費-842,000円)×1% 多数回該当=14万100円
年収約770万円~約1160万円(標準報酬月額53万円~79万円) 16万7400円+(医療費-558,000円)×1% 多数回該当=9万3000円
年収約370万円~約770万円(標準報酬月額28万円~50万円) 8万100円+(医療費-267,000円)×1% 多数回該当=4万4400円
一般所得者…外来の自己負担限度f額(個人ごと)が、1万8千円(7月まで1万4千円)。ただし、年間上限が14万4000円となります。
□■これに伴い、高額介護合算療養費の限度額が、現役所得者並みの方について細分化されます。
年収約1160万円以上(標準報酬月額83万円以上) 212万円
年収約770万円~約1160万円(標準報酬月額53万円~79万円) 141万円
年収約370万円~約770万円(標準報酬月額28万円~50万円) 67万円
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◆ 一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します(H31.4.1施行予定)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00220.html
_________________________________
□■有期事業の一括に係る地域要件の廃止
現行では、事業のある都道府県と隣接都道府県、厚生労働大臣の指定する区域でしか一括有機事業の効果が得られなかったのところ、この地域性を廃止して、どこででも一括できるようになる予定です。
□■一括有機事業開始届が廃止
現行では、一括有機事業が開始された場合、翌月の10日までに届け出ることになっていますが、これが廃止される予定です。
詳細はこちら(上記URLの別添3)
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000333435.pdf
厚生労働省、徴収則を注意しておきましょう。
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◆ 雇用保険の基本手当日額の変更(H30.8.1より適用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
_________________________________
8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
【具体的な変更内容】
□■基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65歳未満 7,042円 → 7,083円(+41円)
45 歳以上60歳未満 8,205円 → 8,250円(+45円)
30 歳以上45歳未満 7,455円 → 7,495円(+40円)
30 歳未満 6,710円 → 6,750円(+40円)
□■基本手当日額の最低額の引上げ
1,976円 → 1,984円(+8円)
詳細は、こちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000334257.pdf
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◆ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等について
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/c.pdf
_________________________________
6月のおきらく極楽セミナーの折に脱線ごとでありますが、安全帯について触れのですが…そのお話の根拠であります。
本年5月に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申があり、安全帯に関しては、フルハーネス(いわゆる「コマネチ型」と言っていたものです)が採用され、2019年2月より法令・告示を施行。高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付ける(建設業では高さ5メートル以上)となる予定です。
構造変更として、構造変更は、ショックアブソーバーを付けることとなっています。墜落した場合に、衝撃吸収装置が起動するまで2mほど落下することになりますが…、5m以上で義務付けということですから、問題はなさそうです。
フルハーネスの安全帯については、こちらのPDFのファイルの図を参照してください。
墜落した時に労働者の体重が安全帯のしかかると、労働者の内臓破裂等の危険もあるため、ブレーキをかけながら衝撃を和らげる性質なので、2階ぐらいの高さだと、衝撃吸収装置が働く前に、墜落してしまう可能性があるのですが( 一一)
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◆ 平成30年7月豪雨災害にかかる雇用保険の特例等、追加情報
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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災された方への生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付けの実施について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123504.html
平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について(H30.7.25)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00570.html
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について(H30.7.27)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570_00001.html
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◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D
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メルマガ2周年記念、おきらく社労士のモチベーション維持のため、アンケートに協力お願いいたします。
質問は4つ
属性(社会保険労務士かそれ以外の区分)
メルマガをどこで知りましたか?
メルマガの感想(複数回答可)
以上は、チェックボタンをクリックするだけ…
他にコメントがあれば(100字まで)。
全部答えても2分ほどで終わりますので、参加してくださいませ。
アンケートへGO! → https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D
ちょっとだけPR。。。このメルマガのネタは備忘録として、Twitter おきらく社労士。どっとこむに掲載しています。
速報で、知りたい方はぜひフォローしてください。
https://twitter.com/okiraku_sr_com
時々寝とぼけて、ゲームのリンクを貼ったりして誤爆していますがf^^;
毎日1回CMをbotで流していますが、そこは、大目に見てくださいませ(*- -)(*_ _)ペコリ
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◆ 編集後記
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今月は、先月の北大阪地震から激甚災害となった平成30年7月豪雨災害があり、その支援情報を号外も含めて、こまめに発信しておりました。
また、明日日曜にかけて、台風12号が変則的な動きで、再び西日本上陸しそうな感じであります。
被災された皆様、十分に気を付けて、ヤバイと感じる前には避難するようにしてください。
今回は、労災保険の年金給付基礎日額の年齢階層別の最高限度額と最低限度額の告示を待っていたのですが、未だ発表仕りません(*- -)(*_ _)ペコリ
ということで、次回のメルマガにゆだねることといたしましょう。
風~~~~”Qo┃・∀・┃”パタパタ
暑い1日…気分だけ涼しく、うちわで扇いでみましょうかね。。。
そういえば、落語「青菜」に出てくる、柳陰(やなぎかけ)一度飲んでみたいかも
先月のメルマガで、ちょっと触れた「管理人のおきらく社労士は、、、
デートなどは予定されておらず、多分H32.4.1施行の民法と格闘しているはずです」でありますが…。
残すところ、60ページほどまで進みました。牛歩レベルの進捗ですが、来年春には提供できそうです♪
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成30年7月28日 第32号
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ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ
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◆ 8月1日より、70歳以上の高額療養費の改正(第2弾)
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◆ 編集後記
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なお、紙ベースの冊子をご希望の方は、上記URLに記載の方法で、ご連絡ください。
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◆ 8月1日より、70歳以上の高額療養費の改正(第2弾)
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□■70歳以上の高額療養費の自己負担限度額が変更されます。
現役所得者並みの方…外来の高額療養費がなくなり、世帯合算高額療養費のみとなります。
年収約1160万円以上(標準報酬月額83万円以上) 25万2600円+(医療費-842,000円)×1% 多数回該当=14万100円
年収約770万円~約1160万円(標準報酬月額53万円~79万円) 16万7400円+(医療費-558,000円)×1% 多数回該当=9万3000円
年収約370万円~約770万円(標準報酬月額28万円~50万円) 8万100円+(医療費-267,000円)×1% 多数回該当=4万4400円
一般所得者…外来の自己負担限度f額(個人ごと)が、1万8千円(7月まで1万4千円)。ただし、年間上限が14万4000円となります。
□■これに伴い、高額介護合算療養費の限度額が、現役所得者並みの方について細分化されます。
年収約1160万円以上(標準報酬月額83万円以上) 212万円
年収約770万円~約1160万円(標準報酬月額53万円~79万円) 141万円
年収約370万円~約770万円(標準報酬月額28万円~50万円) 67万円
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◆ 一括有期事業を行う事業主の事務手続を簡素化します(H31.4.1施行予定)
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□■有期事業の一括に係る地域要件の廃止
現行では、事業のある都道府県と隣接都道府県、厚生労働大臣の指定する区域でしか一括有機事業の効果が得られなかったのところ、この地域性を廃止して、どこででも一括できるようになる予定です。
□■一括有機事業開始届が廃止
現行では、一括有機事業が開始された場合、翌月の10日までに届け出ることになっていますが、これが廃止される予定です。
詳細はこちら(上記URLの別添3)
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000333435.pdf
厚生労働省、徴収則を注意しておきましょう。
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◆ 雇用保険の基本手当日額の変更(H30.8.1より適用)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000168954_00003.html
_________________________________
8月1日(水)から雇用保険の「基本手当日額」を変更します。
【具体的な変更内容】
□■基本手当日額の最高額の引上げ
基本手当日額の最高額は、年齢ごとに以下のようになります。
60 歳以上65歳未満 7,042円 → 7,083円(+41円)
45 歳以上60歳未満 8,205円 → 8,250円(+45円)
30 歳以上45歳未満 7,455円 → 7,495円(+40円)
30 歳未満 6,710円 → 6,750円(+40円)
□■基本手当日額の最低額の引上げ
1,976円 → 1,984円(+8円)
詳細は、こちら
https://www.mhlw.go.jp/content/11607000/000334257.pdf
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◆ 労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案等について
https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11302000-Roudoukijunkyokuanzeneiseibu-Anzenka/c.pdf
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6月のおきらく極楽セミナーの折に脱線ごとでありますが、安全帯について触れのですが…そのお話の根拠であります。
本年5月に「労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令案要綱」と「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申があり、安全帯に関しては、フルハーネス(いわゆる「コマネチ型」と言っていたものです)が採用され、2019年2月より法令・告示を施行。高さ6.75メートル以上でフルハーネス型の着用を例外なく義務付ける(建設業では高さ5メートル以上)となる予定です。
構造変更として、構造変更は、ショックアブソーバーを付けることとなっています。墜落した場合に、衝撃吸収装置が起動するまで2mほど落下することになりますが…、5m以上で義務付けということですから、問題はなさそうです。
フルハーネスの安全帯については、こちらのPDFのファイルの図を参照してください。
墜落した時に労働者の体重が安全帯のしかかると、労働者の内臓破裂等の危険もあるため、ブレーキをかけながら衝撃を和らげる性質なので、2階ぐらいの高さだと、衝撃吸収装置が働く前に、墜落してしまう可能性があるのですが( 一一)
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◆ 平成30年7月豪雨災害にかかる雇用保険の特例等、追加情報
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平成30年台風第7号及び前線等に伴う大雨により被災された方への生活福祉資金(緊急小口資金)の貸付けの実施について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000123504.html
平成30年7月豪雨の災害に伴う雇用調整助成金の追加特例について(H30.7.25)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_00570.html
平成30年5月20日から7月10日までの間の豪雨及び暴風雨による災害の激甚災害の指定及び雇用保険の特例について(H30.7.27)
https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000122570_00001.html
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時々寝とぼけて、ゲームのリンクを貼ったりして誤爆していますがf^^;
毎日1回CMをbotで流していますが、そこは、大目に見てくださいませ(*- -)(*_ _)ペコリ
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◆ 編集後記
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今月は、先月の北大阪地震から激甚災害となった平成30年7月豪雨災害があり、その支援情報を号外も含めて、こまめに発信しておりました。
また、明日日曜にかけて、台風12号が変則的な動きで、再び西日本上陸しそうな感じであります。
被災された皆様、十分に気を付けて、ヤバイと感じる前には避難するようにしてください。
今回は、労災保険の年金給付基礎日額の年齢階層別の最高限度額と最低限度額の告示を待っていたのですが、未だ発表仕りません(*- -)(*_ _)ペコリ
ということで、次回のメルマガにゆだねることといたしましょう。
風~~~~”Qo┃・∀・┃”パタパタ
暑い1日…気分だけ涼しく、うちわで扇いでみましょうかね。。。
そういえば、落語「青菜」に出てくる、柳陰(やなぎかけ)一度飲んでみたいかも
先月のメルマガで、ちょっと触れた「管理人のおきらく社労士は、、、
デートなどは予定されておらず、多分H32.4.1施行の民法と格闘しているはずです」でありますが…。
残すところ、60ページほどまで進みました。牛歩レベルの進捗ですが、来年春には提供できそうです♪
そうそう! 誤字脱字王ですから、
多少のものは大目に見てやってくださいませ。
ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ
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平成30年7月28日 第32号
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ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ
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2018-07-28 14:16
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