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メルマガ@法改正 号外は平成30年7月豪雨による被害状況等に関する情報 [メルマガ]

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|   ( ・∀・) < 平成30年7月豪雨による被害状況等に関する情報
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。


 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!



平成30年7月豪雨による被災者・被災事業所向けの情報を取りまとめてみました


こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。

さて、メルマガ@法改正 号外のメニューはコチラ♪

 ◆ 平成30年7月豪雨による被害状況等に関する情報
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212490_00002.html
   平成30年7月豪雨について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00001.html
 ◆ ごめんなさい、ちょっとだけCM
   第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ と
   おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
 ◆ 編集後記



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 ◆ 平成30年7月豪雨による被害状況等に関する情報
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000212490_00002.html
   平成30年7月豪雨について
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00001.html
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現在厚労省で発表されている、本日現在の、被災者・被災事業所向けの情報の一部ですが、生活に直結するものを取りまとめてみました。
この後も追加されるでしょうから、上記2つのURLを適時確認して、社会保険労務士の皆さんは、お友達・親戚の方など被災地のに向けて、発信してくださいませ。
(*- -)(*_ _)ペコリ

□■平成30年7月豪雨で被災した被保険者の一部負担金の取扱いの周知について
一部負担金の減免・一部猶予の措置です(本来でしたら、根拠条文を入れるべきところですが…健康保険法75条の2…割愛します))
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000333563.pdf

2ページ目以後が、各府県版が並んでいますので、該当府県のを見てください。
適用市町村の国民健康保険、府県の市町村が所在する府県の後期高齢者医療、協会けんぽの被保険者・被扶養者が対象です(健康保険組合に加入している場合は、健康保険組合にお問い合わせください)。

健康保険の一部負担金・介護保険の利用料の支払が不要になります。

平成30年10月までの措置です。
対象者
1) 住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
 ※ 罹災証明書の提示は必要ありません、窓口で口頭で申告してください。
2) 主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
3) 主たる生計維持者の行方が不明である方
4) 主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
5) 主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

詳細は、リーフレットをご覧ください。

※ 平成30年7月豪雨による被災者に係る利用料(障碍者福祉サービス)等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000333875.pdf


□■平成30年7月豪雨による被災者に対する特別児童扶養手当等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000332985.pdf

所得制限があって、特別児童扶養手手当が支給停止される人であっても、災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置がありますので、府県の民生主管部(局)へ問い合わせてください。

※ 平成30年(2018年)台風第7号及び前線等による豪雨による被災者に対する児童扶養手当等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000331489.pdf


□■平成30年7月豪雨により災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域に住所を有する国民年金、厚生年金保険及び船員保険の年金受給権者又は受給者が届書等を提出すべき日の延長について
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000333564.pdf

いわゆる障害年金などを受給している方の、現況届の提出日が延長されます。
いつまで…とは書かれていないのですが!
「平成30年7月豪雨により災害救助法が適用された地域に住所を有する受給権者等であって、
同豪雨後間もなく指定期限日が到来するものは、指定期限日までに届書等を提出することが困難であると考えられることから、
後日、厚生労働大臣告示により、届書等の提出期限を延長する予定であるので、遺漏のないよう取り扱われたい。 」
とあるので、20歳前傷病による障害基礎年金(国民年金法30条の4)の場合7月31日までに提出しなければ、支給の差し止めがあるところ、「差し止めるなよ」と釘を刺した感じになっています。

なお、国民年金法30条の4の障害基礎年金も、所得要件で支給停止されていても、災害により住宅・家財等の財産についてその価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた場合の所得制限の特例措置がありますので、日本年金機構へ問い合わせてください。


□■平成30年7月豪雨による災害に伴う未払賃金の立替払事業の運営について
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000333722.pdf

災害により、事業場において事業活動の停止のやむなきに至り、賃金の支払のための資金が確保されず、
このため、賃金が未払のまま退職を余儀なくされた労働者に対する立替払事業について、
その実情を踏まえつつ迅速に実施し、早急な救済を図ることとしたものである。

(1)対象事業主
平成30年7月豪雨に伴い、災害救助法の規定に基づき、その適用の対象とされた地域(被災地域)に本社機能を有する事業場が所在している中小企業事業主であって、平成30年7月豪雨災害)により事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないもの。
(2)対象労働者
上記(1)の事業主の被災地域に所在する事業場(対象事業場)において使用されていた労働者であって、平成30年7月豪雨災害により退職を余儀なくされ、賃金が未払となっているもの

4ページ目以下が、取扱いに関する部分です。
お近くの労働基準監督署へお問合せください。

※ 今回の豪雨に関連して立替払の対象とならない企業
1)労働者が雇用保険失業給付の特例措置を受けている企業
2)災害復旧貸付制度等を利用している企業
は、倒産したと認められませんので、立替払はできません(利用予定も同じ。)。

(。-`ω´-)ンー  1)の措置が出るのではないかと、探していたのですが未だ発見に至っていません…


□■平成30年7月豪雨の被災事業場に係る労働保険料等の取扱いについて
https://www.mhlw.go.jp/content/10600000/000331790.pdf

労働保険料の納付猶予措置に関して、1年間の猶予があり、追徴金及び延滞金の免除があります。

相談に来られた被災事業主の、被害の状況、被害を受けた事業主等の事情、心情等に十分配慮し、適切な対応をするように留意することとここでも釘を刺しているけど…他の文書には見かけなかった? 読んでないだけ?

取り敢えず、1時間ほどで集めた情報です。


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告知ページは、こちら
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 ◆ 編集後記
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まさかの、地震の後に大雨特別警報の出て豪雨災害が起こるとは思わなかったのであります。
そして、雨が止んだら命に係わる高温情報が…Σ(゚ロ゚;)

地球の活動期とはいえ、ひど過ぎます。
お亡くなりになられた方のご冥福と、被災された皆様の1日も早い復興をお祈りしています。

当初、大雨特別警報の出る中、お伊勢さんで鎮め給え~~ m(゚- ゚ )カミサマ!
祈りを捧げてこようと思ったのですが、あまりにもひどすぎて、家を空けるわけにはならなかったのであります。
1週間遅れの、先週土曜にお詣りしてきたのですが、早く鎮まってくれることを祈ってきました。

さて、2回続けての号外、しかも災害関連でしたので、次回は定期便の…
自動変更対象額(8月1日施行)と、70歳以上の高額療養費のお話などをしてみようかと

急に内容の変更があるかもしれませんが(^_-)-☆


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成30年7月17日 号外


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