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メルマガ@法改正 33号は給付基礎日額のスライド率等の変更 ほかetc [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|   ( ・∀・) < 給付基礎日額のスライド率等の変更 ほかetc
|     φ___⊂)   \_______________
|  /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

台風が過ぎて、人心地かと思いきや…。ジョンダリはまだ鹿児島周辺でぐるぐるまわりながら、勢力をましているようです。
これだけでも、十分に暑い( 一一)

  。゚p(;′□`A)アチィィ・・・


こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第33号のメニューはコチラ…

 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
   おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
 ◆ 平成30年8月1日から労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率等が変更されます。
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html
 ◆ 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令(支給額の改定8月1日施行)
   https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180727N0010.pdf
 ◆ 中央最低賃金審議会だより…東京・大阪ほかAランク27円UP
 ◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
 ◆ 編集後記


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 ◆ 第14回紛争解決手続代理業務試験 受験対策セミナーのお知らせ
   おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
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第14回紛争解決手続代理業務試験の受験対策講座を、今年も、京都と東京で開催いたします。

□■ 京都会場は、平成30年9月1日(土曜日)・9月2日(日曜日)・11月3日(土曜日)に、アスニー山科で開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30

□■ 東京会場は、平成30年9月16日(日曜日)・9月17日(祝日=月曜日)・10月27日(土曜日)に、新宿T-space レンタルスペースで開催いたします。
告知ページは、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-30-1

テキストは、次に紹介している、「特定社労士受験ノート(紙ベース)」です。テキスト代金は受講料に含まれています(kindle版をお持ちの方は、受講料を一部割り引きます)。



□■ おきらく社労士の特定社労士受験ノート、絶賛発売中
従来住宅新報社より出版しておりました、「特定社労士受験ノート」ですが、出版社が営業譲渡され、社会保険労務士・行政書士関連の刊行物が廃止されたことから、Kindleで出版することにいたしました。
詳細は、こちら
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2018-06-17

なお、紙ベースの冊子をご希望の方は、上記URLに記載の方法で、ご連絡ください。

※ 受験ノートを用意するのを優先しましたので、過去問の回答指針については、手つかずになっています。
しかし、13回試験の回答指針に関するお問い合わせが多く、こちらにも記載しておきます。
回答指針は、9月下旬をめどに今年度は無償版で提供することを予定しています。
形式はPDF、ダウンロードURL当メルマガ及び、ブログ「おきらく社労士のごたばた雑記帳@マジメ」でお知らせいたします。
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/



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 ◆ 平成30年8月1日から労災年金給付等に係る給付基礎日額のスライド率等が変更されます。
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/rousai/topics/tp100723-1.html
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労災保険の給付額の基礎となる給付基礎日数がらみの数字であります。
スライドの仕組みは、一昨年7月のメルマガをご覧ください。
魚拓代わりに、うちのブログで公開しているのでありますが…
https://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/2016-07-28

このメルマガも、第1回から公開していますから、さかのぼって読みたいという豪傑は挑戦してみてください。

□■給付基礎日額の最低保障額(自動変更対象額)
https://www.mhlw.go.jp/content/000335761.pdf

3,940円(H30.8.1~H31.7.31)

※ 改元後の元号はわかりませんので、平成でカウントしています(以下同じ)。

□■労災年金給付等に係る給付基礎日額の年齢階層別最低・最高限度額
https://www.mhlw.go.jp/content/000335762.pdf

年齢階層/最低限度額/最高限度額の順で記載しています。

 ~19  4,892  13,264
20~24  5,475  13,264
25~29  6,000  14,226
30~34  6,374  17,257
35~39  6,749  19,022
40~44  7,031  21,365
45~49  7,075  23,267
50~54  6,902  25,192
55~59  6,414  24,757
60~64  5,213  19,737
65~69  3,940  14,973
70~   3,940  13,264

(H30.8.1~H31.7.31)

社労士試験では、3,940円だけ覚えておけばいいかな?
それよりも、スライド率をどのように決めるのか、そのルールをしっかり理解しておきましょう。


労災保険の年金受給者って21万人もいるんや…
   ゴシゴシ(-_\)(/_-)三( ゚Д゚) ス、スゲー!



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 ◆ 児童扶養手当法施行令等の一部を改正する政令改正(8月1日施行)
   https://www.mhlw.go.jp/hourei/doc/hourei/H180727N0010.pdf
_________________________________

児童扶養手当とは、父母が離婚するなどして父又は母の一方からしか養育を受けられない一人親家庭などの児童のために、地方自治体から支給される手当である。(Wikipediaより)

試験のときに、「児童扶養手当」が出てきて、これはなんぞい? (σ・∀・。)んぁ?
と思ったものであります。今回(今日から)、支給額が変わります。

見出し下の施行令の一部を改正する政令のURLよりは、こちらのほうが見やすいかな…
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?dataId=00tc3328&dataType=1&pageNo=1

児童扶養手当の基本額は、全部支給の場合、「月額42,500円」
2人以上の児童を有する受給者に係る加算額については、第2子の全部支給の場合、「月額10,040円」が加算
障害児童に対しての給付額も変更になります。


児童福祉手当って、前々年の消費者物価指数に対する前年の消費者物価指数の比率で変動するんやね
 ( *¯△¯*)へーシラナカッタ

□■平成31年11月から、この児童扶養手当の支給回数が、年3回から6回に変更されます。
https://www.mhlw.go.jp/content/000336139.pdf

[現行]4月、8月、12月にそれぞれ前月分までの4か月分が支給されていますが、
[改正後] 奇数月に、前月までの2か月分支給になります。

切り替えは…平成31年8月の支給期月までは通常通り、その次から2か月スパンに代わるので、次の支給期月の11月は、8~10月の3か月、その次の支給期月(平成32年1月)からは、前2月分の支払いになります。



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 ◆ 中央最低賃金審議会だより…東京・大阪ほかAランク27円UP
   https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/000338479.pdf
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中央最低賃金審議会目安に関する小委員会報告は、7月26日にあって…
Aランク 埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪は、27円上げるのが目安という報告に"(-""-)"


ここからは、おきらく社労士の評論(愚痴)ですので、次の項目へ jump していただいても問題はないかと(笑)

この報告書の中で!

>800 円以下の地域別最低賃金をなくすことが急務であると主張した。
>その上で、トップランナーとも言えるAランクは 1,000 円への到達を目指すべきであり、これらの到達時期については、
>経済環境等にも配慮しつつ、2020年を目途にすべきであると主張した。


トップランナーだからと言って、東京オリンピックに合わせて、時間給1,000円を目指さなくても( 一一)


>労使の意見の隔たりが大きく、遺憾ながら目安を定めるに至らなかった。


意見の不一致があったようですね。大阪府の最低賃金が909円、Aランク27円上がるとなると、934円。高校生のバイトでも、この金額となると、きついと思うよなヾ(。`Д´。)ノ彡☆ブーブーッ!!

大さっぱな言い方すると、人件費の3倍以上売り上げなければ、人件費をペイできないとうわけで、1時間で3,000円以上の売り上げを確保できなければ、解雇するしかないんよね。その辺を、御用委員会の皆さんはどう考えているのでしょうかね。

それに、1000円ありきで語っているから、Dランク地方との賃金格差をどうするんだろうね。
例えば、大阪の隣の和歌山県777円だから、山1つこえたら、130円ほど高くなる…となると、和歌山県の求職者さん曰く、大阪(リンクウタウン(関西空港の対岸))だったら、近くていいなと。このように、地場産業の働き手がだんだん少なくなることに対して、どう考えているのでしょうね。

ねえ、聞いてる~~~! 中央最賃委員会の委員さ~~ン
この後、地方最賃委員会で決定されることになりますが…。事業主さんには、淡々と伝えないといけないよな(頭が痛い)



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 ◆ メルマガ2周年記念アンケートにご協力ください。
  https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D
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メルマガ2周年(創刊号は2016年7月28日)でありまして、

   ヤタ───v(*-∀-*)v───♪

おきらく社労士のモチベーション維持のため、アンケートに協力お願いしています。
本日現在、届いた回答は4つ…

一応、個人的趣味でやっているので、軽くアンケートにおお答えいただき
「完了(おおきに)」をぽちぃとしてやってください。


質問は4つ

属性(社会保険労務士かそれ以外の区分)
メルマガをどこで知りましたか?
メルマガの感想(複数回答可)

  以上は、チェックボタンをクリックするだけ…

他にコメントがあれば(100字まで)。

全部答えても2分ほどで終わりますので、参加してくださいませ。
アンケートへGO! → https://jp.surveymonkey.com/r/LV8J22D



ちょっとだけPR。。。このメルマガのネタは備忘録として、Twitter おきらく社労士。どっとこむに掲載しています。
速報で、知りたい方はぜひフォローしてください。
https://twitter.com/okiraku_sr_com

時々寝とぼけて、ゲームのリンクを貼ったりして誤爆していますがf^^;
毎日1回CMをbotで流していますが、そこは、大目に見てくださいませ(*- -)(*_ _)ペコリ



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 ◆ 編集後記
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先月末は、台風12号の被害も大きく、被害にあわれた皆様、お見舞い申し上げます。

おきらく事務所はフルヤノモリに襲われるのではないかと、夜中ボウルをもって待機していたのですが、地震の損壊場所を修繕していただく際に、雨漏りも対策もお願いして…

おかげさまで、大事には至りませんでした。てか、フルヤノモリに完全勝利宣言ができましたです。

   ヤタ───v(*-∀-*)v───♪

でも、うちの子どもの誕生日は完全に飛んでました (〃'∇'〃)ゝエヘヘ
子どもよ、許せ!

毎回ふれている、H32.4.1施行の民法と格闘状況ですが、お盆前には、種本完成となりそうです。
その後、レイアウトを整えて、しばらく熟成させて…(校正作業はそのあと)
その間に、紛争解決手続き代理業務試験の過去問を用意することになりそうです。

お盆になると、単身赴任している子も帰ってくるので、松前漬けを作って酒の用意もしないきゃね(^_-)-☆
おとうさんは、大忙しです。

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成30年8月1日 第33号


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配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ

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