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メルマガ@法改正 29号は今年の労働経済の数字 [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|   ( ・∀・) < 今年の労働経済の数字
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|  /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

気が付けば、もうすぐ6月ですね…。梅雨のじめじめした天気が

   _@ノ¨_@ノ¨ ; ; ;(*・ω・)o个; ; ;

洗濯物…部屋干し洗剤を投入するのでしょうか?!

社労士試験の受付締切も迫ってきましたから、
お受験される方は、もう申し込まれたのでしょうか?

   ゥ─σ(・´ω・`*)─ン…

受験申込期間は、 平成305月31日(消印有効)までですよ~!

こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第29号のメニューはコチラ…

 ◆ 平成30年社会保険労務士試験向け
   労働経済の数字(思いつくまま)
 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノートの発売と
   特定社労士受験対策セミナーについて(予告)
 ◆ おきらく極楽セミナーのお知らせ
 ◆ 平成30年度被扶養者資格の再確認
   及びマイナンバー確認の同時実施について
 ◆ 編集後記


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 ◆ 平成30年社会保険労務士試験向け
   労働経済の数字(思いつくまま)
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最近、社労士試験関係のお仕事から遠のいていたので、労働経済の数字って何があったっけ状態であります。
去年と同じ数字を拾ってみました。(^▽^)/

■□労働力調査(基本集計) 平成29年(2017年)平均(速報)結果…総務省
http://www.stat.go.jp/data/roudou/sokuhou/nen/ft/index.html

・2017年平均の完全失業率は2.8%と,前年に比べ0.3ポイント低下(7年連続の低下)
・完全失業者は190万人と18万人減少(8年連続の減少)
・完全失業率について,男性は3.0%と0.3ポイントの低下,女性は2.7%と0.1ポイントの低下
・2017年平均の就業者は6530万人と,前年に比べ65万人増加(5年連続の増加)
・2017年平均の就業率は58.8%と,前年に比べ0.7ポイント上昇(5年連続の上昇)
・2017年平均の正規の職員・従業員は3432万人と,前年に比べ56万人増加(3年連続の増加)

 正規の職員・従業員を男女別にみると,男性は 2318 万人と 23 万人の増加,女性は 1114 万人と 33 万人の増加。
 非正規の職員・従業員を男女別にみると,男性は 647 万人と4万人の減少,女性は 1389 万人と 16 万人の増加。
 年齢階級別にみると,15~64 歳は 1720 万人と3万人の減少, 65 歳以上は316 万人と 15 万人の増加
 役員を除く雇用者に占める非正規の職員・従業員の割合は 37.2%と 0.3 ポイントの低下

・2017年平均の非労働力人口は4382万人と,前年に比べ50万人減少(5年連続の減少)


■□女性の労働力率 内閣府共同参画局:男女共同参白書平成29年版
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/gaiyou/html/honpen/b1_s02.html

H29年版のテーマが、「女性活躍推進法による女性活躍の加速・拡大に向けて」なので、次のページは一読しておくといいかな♪
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/honpen/b1_s00_00.html


●女性の年齢階級別労働力率(M字カーブ)の状況
 女性の年齢階級別労働力率を見ると,30歳代に落ち込みが見られ,いわゆる「M字カーブ」を描いているものの,そのカーブは以前に比べて浅くなっており,M字の底となる年齢階級も上昇している。

※ I-2-8図を見てくださいね。労働力率でみると、35歳から39歳で一応のボトムの底はあるんだけど、労働力率+就業希望者の対人口割合では20歳~24歳がピークほとんど横ばい(ボトムがなくなった)。ということで、ここはちょっと気にしておくといいかな。

S61-H18-H28の比較はこちら
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h29/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-00-02.html

●就業をめぐる状況
 我が国の就業者数は,平成27年には女性2,754万人,男性3,622万人となっている。
 男女別に就業者数の増減を見ると,生産年齢人口(15~64歳)の男性は20年以降減少が続いているが,生産年齢人口の女性は25年以降増加している。
 また,65歳以上については,女性は15年以降,男性は24年以降増加している。


■□毎月勤労統計 平成29年度分結果確報
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/29/29r/29r.html

概要
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/monthly/29/29r/dl/pdf29cr.pdf
前年と比較して

・現金給与総額は、一般労働者が0.5%増、パートタイム労働者が0.7%増、パートタイム労働者比率が0.06ポイント上昇し、就業形態計では0.4%増となった。
 なお、一般労働者の所定内給与は0.3%増、パートタイム労働者の時間当たり給与は2.4%増となった。

・就業形態計の所定外労働時間は1.0%増となった。
・就業形態計の常用雇用は2.5%増となった。



●賃金額(第1表 月間給与額)
平成29年度の1人平均現金給与総額は、事業所規模5人以上で前年比0.4%増の、316,966円となりました。

現金給与のうち、きまって支給する給与 0.41%増の 260,776円 ←各月の給与額
 所定内給与 0.4%増の 241,216円 ←基本給や手当等所定時間労働した際の対価
 所定外給与 0.4%増の 19,560円  ←いわゆる時間外労働分
特別に支払われた給与 0.59%増の 56,190円 ←いわゆる賞与の月割額


●総実労働時間(第2表 月間実労働時間及び出勤日数)
平成29年度の1人平均の総実労働時間は、事業所規模5人以上で前年比0.3%減の、143.4時間となりました。

総実労働時間のうち、
所定内労働時間は、0.4%減の 132.5時間
所定外労働時間は、1.0%増の 10.9時間
出勤日数は 増減なしの18.6日

■□平成29年就労条件総合調査 結果の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/17/index.html

項目番号はファイルの番号で必ずしも連番ではありません。
元データを探すときの目安です。

1.労働時間制度
1-(1)所定労働時間
 1日の所定労働時間は、1企業平均7時間 45 分(前年7時間 45 分)、労働者1人平均 7 時間43 分(同 7 時間 45 分)となっている。
 週所定労働時間は、1企業平均 39 時間 25 分(同 39 時間 26 分)、労働者1人平均 39 時間 01分(同 39 時間 04 分)となっている。

週所定労働時間の1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上が 38 時間 56 分(同 38 時間 58 分)、
300~999 人が 39 時間 03 分(同 39 時間 04 分)、
100~299 人が 39 時間 12 分(同 39 時間 18 分)、
30~99 人が 39 時間 32 分(同 39 時間 32 分)となっている。

 ※ 企業規模が大きいほど労働時間が少なく、小さくなるにつれ多くなると覚えておく!

産業別にみると、金融業,保険業が 38 時間 01 分(同 38 時間 02 分)で最も短く、
宿泊業,飲食サービス業が 40 時間 11 分(同 40 時間 06 分)で最も長くなっている。

 ※ 産業別の区分だと、金融・保険業が一番労働環境がよく、
   Badなのが宿泊・飲食サービス業。これは週休や年間休日なども同様だと覚えておく!



1-(2)週休制
主な週休制の形態をみると、「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は 87.2%(前年 88.6%)となっている。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は 46.9%(同 49.0%)となっている。

これを企業規模別にみると、
1,000 人以上が 66.0%(同 69.1%)、
300~999 人が 58.9%(同 60.0%)、
100~299 人が 47.7%(同 49.6%)、
30~99 人が 44.9%(同 47.2%)となっている。

産業別にみると、金融業,保険業が 95.9%(同 90.7%)で最も高く、
鉱業,採石業,砂利採取業が24.7%(同 32.4%)で最も低くなっている。

1-(3)年間休日総数
平成 28 年(又は平成 27 会計年度)の年間休日総数の1企業平均は 108.3 日(前年 108.0 日)、労働者 1 人平均は 113.7 日(同 113.8 日)となっている。

1企業平均年間休日総数を企業規模別にみると、
1,000 人以上が 115.1 日(同 115.3 日)、
300~999 人が 113.3 日(同 113.4 日)、
100~299 人が 109.7 日(同 109.7 日)、
30~99 人が 107.2 日(同 106.8 日)となっている。

産業別にみると、金融業,保険業が 121.2 日(同 120.6 日)で最も多く、
宿泊業,飲食サービス業が 97.7 日(同 95.7 日)で最も少なくなっている。

1-(4)年次有給休暇
平成 28 年(又は平成 27 会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数(繰越日数を除く。)は
労働者1人平均 18.2 日(前年 18.1 日)、
そのうち労働者が取得した日数は 9.0日(同 8.8 日)で、
取得率は 49.4%(同 48.7%)となっている。

 ※ 年次有給休暇付与日数(平均)・取得日数とも前年比0.1ポイント増えている。

取得率を企業規模別にみると、
1,000 人以上が 55.3%(同 54.7%)、
300~999 人が 48.0%(同 47.1%)、
100~299 人が 46.5%(同 44.8%)、
30~99 人が 43.8%(同 43.7%)となっている。

ちなみに、年次有給休暇を時間単位で取得できる制度がある企業割合は 18.7%(前年 16.8%)となっている。

1-(6) 変形労働時間制
変形労働時間制を採用している企業割合は 57.5%(前年 60.5%)となっている。

企業規模別にみると、
1,000 人以上が 74.3%(同 70.7%)、
300~999 人が 67.9%(同 67.2%)、
100~299 人が 63.3%(同 64.0%)、
30~99 人が 54.3%(同 58.5%)となっている。

産業別にみると、鉱業,採石業,砂利採取業が 78.5%(同 79.9%)で最も高く、
金融業,保険業が 23.5%(同26.9%)で最も低くなっている。

変形労働時間制の種類別(複数回答)にみると、
1位…1年単位の変形労働時間制が 33.8%(同34.7%)、
2位…1か月単位の変形労働時間制」が 20.9%(同 23.9%)
3位…フレックスタイム制が5.4%(同 4.6%)となっている。


2 定年制
2-(1)定年制
定年制を定めている企業割合は 95.5%(前年 95.4%)となっており、
そのうち、定年制の定め方別の企業割合をみると、
「一律に定めている」が 97.8%(同 98.2%)、
「職種別に定めている」が 2.2%(同 1.6%)となっている。


2-(2) 一律定年制における定年年齢の状況
一律定年制を定めている企業のうち、「65 歳以上」を定年年齢としている企業割合は 17.8%(前年 16.1%)となっている。

企業規模別にみると、
1,000 人以上が 6.7%(同 6.7%)、
300~999 人が 9.4%(同 9.1%)、
100~299 人が 12.5%(同 11.6%)、
30~99 人が 20.5%(同 18.5%)となっている。

産業別にみると、宿泊業,飲食サービス業が 29.8%(同 18.9%)で最も高く、
複合サービス事業が 1.6%(同 1.0%)で最も低くなっている。

2-(3) 一律定年制における定年後の措置
ア 勤務延長制度及び再雇用制度の実施状況
一律定年制を定めている企業のうち、勤務延長制度又は再雇用制度若しくは両方の制度がある企業割合は 92.9%(前年 94.1%)となっている。

企業規模別にみると、
1,000 人以上が97.5%(同 97.4%)、
300~999 人が 96.7%(同 97.2%)、
100~299 人が 96.8%(同 97.0%)、
30~99 人が 91.3%(同 92.9%)となっている。

産業別にみると、鉱業,採石業,砂利採取業が 100.0%(同 100.0%)で最も高く、
宿泊業,飲食サービス業が 85.4%(同 87.2%)で最も低くなっている。

制度別にみると、
1位…再雇用制度のみの企業割合は 72.2%(同 70.5%)
2位…両制度併用」の企業割合は 11.8%(12.9%)
3位…勤務延長制度のみ」の企業割合は 9.0%(同 10.7%)となっている。

イ 勤務延長制度及び再雇用制度の最高雇用年齢
一律定年制を定めており、かつ勤務延長制度又は再雇用制度がある企業のうち、
最高雇用年齢を定めている企業割合は、勤務延長制度がある企業で 56.9%(前年 56.9%)、
再雇用制度がある企業で 80.8%(同 81.9%)となっている。

最高雇用年齢を定めている企業における最高雇用年齢をみると、
「66 歳以上」を最高雇用年齢とする企業割合は、勤務延長制度がある企業で 16.9%(同 19.4%)、
再雇用制度がある企業で 9.8%(同 9.9%)となっている。


3 賃金制度
3-(1)基本給
ア 決定要素
基本給の決定要素別(複数回答)に企業割合をみると、
管理職では、「職務・職種など仕事の内容」 が 77.4%で最も高く、
次いで「職務遂行能力」が 64.9%となっている。

管理職以外では、「職務・職種など仕事の内容」が 74.1%で最も高く、
次いで「年齢・勤続年数など」が67.1%となっている。

イ 基本給の決定要素となる「業績・成果」の主な内容
「業績・成果」を基本給の決定要素とする企業について、その主な内容をみると、
管理職、管理職以外ともに、「短期の個人の業績・成果」とする割合が最も多く(管理職 26.8%、管理職以外 43.7%)、
次いで「長期の個人の業績・成果」(管理職 24.2%、管理職以外 31.7%)となっている。

3-(2)賃金制度の改定状況
平成 26 年から平成 28 年までの過去3年間に賃金制度の改定を行った企業の割合は、35.5%となっている。
そのうち賃金制度の改定の種類別の企業割合をみると、
「職務・職種などの仕事の内容に対応する賃金部分の拡大」が 59.8%と最も多く、
次いで「職務遂行能力に対応する賃金部分の拡大」が 52.1%となっている。


3-(3) 時間外労働の割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は 83.4%(前年 83.1%)となっており、
そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25%」とする企業割合は 93.5%(同 93.3%)、
「26%以上」とする企業割合は 6.3%(同 6.1%)となっている。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000 人以上が 22.6%(同 22.6%)、
300~999 人が 13.1%(同 13.5%)、
100~299 人が 8.6%(同 7.3%)、
30~99 人が 4.4%(同 4.5%)となっている。

3-(4) 1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率
時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月 60 時間を超える時間外労働に係る割増賃金率を定めている企業割合は 32.2%(前年 27.4%)となっており、
そのうち、時間外労働の割増賃金率を「25~49%」とする企業割合は 49.6%(同 45.4%)、
「50%以上」とする企業割合は 48.9%(同 53.4%)となっている。


■□一般職業紹介状況(平成30年3月分及び平成29年度分)について
http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000204352.html

平成29年度平均の有効求人倍率は1.54倍で、前年度に比べて0.15ポイント上昇。


■□平成29年労働組合基礎調査の概況
http://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/roushi/kiso/17/index.html

1.労働組合及び労働組合員の状況
平成29年6月30日現在における単一労働組合の労働組合数は24,465組合、労働組合員数は998万1千人で、前年に比べて労働組合数は217組合(0.9%)の減、労働組合員数は4万1千人(0.4%)の増となっている。

また、推定組織率(雇用者数に占める労働組合員数の割合)は、17.1%で前年より0.2ポイント低下している。

女性の労働組合員数は326万8千人で、前年に比べ7万6千人(2.4%)の増、推定組織率(女性雇用者数に占める女性の労働組合員数の割合)は、前年と同じで12.5%となっている。


2.パートタイム労働者の状況
労働組合員数(単位労働組合)のうち、パートタイム労働者についてみると120万8千人となっており、前年に比べて7万7千人(6.8%)の増、全労働組合員数に占める割合は12.2%で、前年より0.8ポイント上昇となっている。

また、推定組織率に占めるパートタイム労働者の労働組合は7.9%で、
前年より0.4ポイント上昇となっている。



こんな感じでしょうか…(´・`) フウ~




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 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノートの発売と
   特定社労士受験対策セミナーについて(予告)
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従来より、住宅新報社から出版しておりました、
「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」は、出版社の都合で今年度より発刊中止となりました。

 【経緯】
 本年2月に、株式会社住宅新報社が株式会社日建学院の子会社化(営業譲渡)され、
 それまで出版されていた社会保険労務士・行政書士関連の書籍の出版中止が4月に決定し、
 これに伴い 受験ノートも発刊中止が決定されました。

そのため、Kindle版の「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」あっせん事件編・倫理編の分冊で出版することにいたしました。
出版予定は、6月下旬ごろを予定しております(セット合計価格も、29年版の2800円より安く設定する予定をしています)。

年度更新版としないため、次回改訂(平成32年6月=改正民法施行のタイミングを予定)までは、
特別研修の期間内に、当メルマガ・ブログ(http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/ )等で対応を告知いたします。

また、あっせん事件編については、過去問で出題された事件の考え方を、
倫理編編では、社会保険労務士法の解説の後に、過去問で解答の組み立て方を記載していますので
住宅新報社版よりは、わかりやすくなっています。

紙ベースをご希望の方には、紙ベースの冊子をご用意させていただく予定です。
なお、ページ数が確定していないため価格等は未定です。
また、特定社労士受験対策セミナーに参加される方には、紙ベースの冊子をテキストとして配布させていただきます。

詳細は7月の当メルマガでご案内いたします。

発刊中止は急に決定され、あっせん事件編・倫理編に相当時間が割かれましたので、
過去問については、特別研修(ビデオ研修終了時)までに対応する予定です。
今年に限り、無料で提供することを予定しています。こちらの情報も、当メルマガ・ブログ等で告知いたします。




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 ◆ おきらく極楽セミナーのお知らせ
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□■平成30年特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(予告)
今年も、京都と東京で開催いたします。

京都会場は、9月1日・2日、11月3日 アスニー山科で開催が決定しています。
東京会場は、会場選定中です。会場確保されましたら、告知開始いたします。

テキストは、「特定社労士受験ノート(冊子)」を配布します(Kindle版と同じ内容ですが、レイアウトが異なります)。
Kindle版を購入したから、冊子は不要だとおっしゃる方は、受講料割引を予定しています。
詳細は、6月のメルマガで告知いたします。



姫路「2週連続就業規則関連セミナー」のお知らせ

■□ 第1日目 就業規則のリーガルチェックのツボ(平成30年6月16日)
□■ 第2日目 いまさら聞けない給与計算セミナー(平成30年6月23日)

いずれも、
会場:  じばさんびる 602会議室
開催時間:土曜日 9:30受付開始、10:00~16:30(途中お昼休み1時間含みます)
受講料: 1日のみ参加 4,000円、両日参加 7,000円

注意事項
・両日参加は、バリュー価格で設定しています♪(消費税込み価格ですよ)
・当初開催日によって会場が異なっていましたが、好評につき大きなお部屋に変更し、同一会場になっています。先行してお申し込みされた方へは、すでにお知らせが届いていますので、ご確認ください。

お申込みその他詳細は、こちら…
https://www.data-box.jp/pdir/bf742ac629a54043898475ad6124c7ae

お持ち帰り倉庫に開催要項がありますので、ご自由にお持ち帰りください。

ないしょの話…6月9日東京のクローズドセミナー、
6月16日の姫路の就業規則セミナーでは、最初の1時間ぐらい、
法改正のお作法で、働き方改革法のお話を入れちゃうからね~~~。こうご期待




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 ◆ 平成30年度被扶養者資格の再確認
   及びマイナンバー確認の同時実施について
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平成30年度被扶養者資格の再確認及びマイナンバー確認の同時実施について(協会けんぽ)
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g5/cat590/20180331

「被扶養者状況リスト」提出期限 平成30年8月17日
協会管掌健康保険の平成30年4月1日において、18歳以上の被扶養者に対して再確認されます。

※ すべての被扶養者が上記に該当しない場合は、再確認の必要がないため、事業主へ被扶養者状況リストの送付はありません。


「マイナンバー確認リスト」提出期限 平成30年6月29日
被扶養者及び70歳以上の被保険者様のうち、マイナンバーが未登録となっている人が対象です。

※ マイナンバーが未登録となっている人がいない場合は、事業主へマイナンバー確認リストの送付はありません。

マイナンバー確認リストについて

ア)被保険者のマイナンバー確認が必要な場合は、事業主が被保険者に
イ)被扶養者様のマイナンバー確認が必要な場合は、被保険者が被扶養者に
健康保険事務に必要である旨説明し、(結局)事業主様にマイナンバーを記入するんですって( 一一)


しかし、算定基礎届の記入にあっては、70歳以上被用者は、マイナンバーが必要ですから収集しておきましょう。

でもなぁ、、、被保険者はマイナンバーの写しを添付しなくてもいいけど、被扶養者は添付しろとか、ややこしい話ですが、今回の「マイナンバー確認リスト」の告知には添付書いていないよね( 一一)





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 ◆ 編集後記
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前回、管理人兼小間使いのおきらく社労士は、5月に大井川鉄道のSL君とデートを目論んでいますと書きましたがC11227ちゃんとデートを楽しんできました。
https://www.instagram.com/p/BigNCJvFL1j/?taken-by=okiraku_s

土砂崩れがあって、アプト式の機関車さんにはお目見かかれなかったのですが(ノω・、) ウゥ・・・

  素敵なリフレッシュタイムになりました♪

さて、昨日の雨では、梅雨のはしりと言えない雨で、秋田県では土砂崩れや川の氾濫があったそうですね。

  大事ないといいのですが…被害にあわれた方、お見舞い申し上げます。

今からこれだと、梅雨が思いやられそうです…

  ((_@ノ"_@ノ"_@ノ" (("ヘ(・・*)个 アマヤドリ♪  最近雨に祟られています。


今月は法改正の端境期? 大きな改正もなく労働経済の数字を拾ってみました。
しかし、、、読むの大変そう。。。(ごめんんさい)

おきらく社労士が合格した年は、労働経済はバッサリ捨てる。
その代わり、社一科目で4点確保を目指していました。

毎年、数字を追いながら、こんな無意味な試験はやめればいいのにと何度思ったか。
まぁ、数字を拾うのが面倒くさいということもあるのですけど(おぃ!

受験される方は、必ず通る道ですから、頑張ってくださいね。


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成30年5月19日 第29号


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