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メルマガ@法改正 28号は、社会保険労務士試験告示 [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


|       ∧_∧   / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
|   ( ・∀・) < 社会保険労務士試験告示
|     φ___⊂)   \_______________
|  /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!


気が付けば卯月4月…いつもなら、大阪は

  :*┗┫┣┷*.。・:*:・゚o(ω・`(ω-`o)桜がキレイ

はや、葉桜に…
造幣局の通り抜けも、例年より1週間ほど早くなっています。
(ヽ ̄□)/≪≪あ~あ~今年は4月17日までですよ~!

   関係ない人の方が多いか(笑)


こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第28号のメニューはコチラ…

 ◆ 平成30年社労士試験告示されました。
 ◆ 子ども子育て支援法改正施行(平成30年4月1日)
   議案要旨
   http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/5319660.pdf
 ◆ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
   平成30年4月6日国会提出…審議始まる。
   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-32.pdf
 ◆ おきらく極楽セミナーのお知らせ
 ◆ 編集後記


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 ◆ 平成30年社労士試験告示されました。
_________________________________


平成30年度(第50回)社会保険労務士試験について
今年度試験の詳細が平成30年4月13日付官報(号外第83号)で公示されました。
http://www.sharosi-siken.or.jp/


試験日 平成30年8月26日(日曜日)
着席時間 10:00 試験時間 10:30~11:50 選択式
着席時間 12:50 試験時間 13:20~16:50 択一式

合格発表 平成30年11月9日(金曜日)

受験申込期間 平成30年4月16日~同5月31日(消印有効)

試験会場 
北海道(札幌)・宮城県(仙台)、群馬県(前橋市)・埼玉県(さいたま市)・千葉県(船橋市)・東京都(千代田区・世田谷区・新宿区・文京区)・神奈川県(横浜市)・石川県(金沢市)・静岡県(三島市)・愛知県(名古屋市)・京都府(京都市)・大阪府(吹田市・大阪市)・兵庫県(神戸市)・岡山県(岡山市)・広島県(広島市)・香川県(高松市)・福岡県(福岡市)・熊本県(熊本市)・沖縄県(那覇市)

会場が多いな…( 一一)フンソウカイケツテツヅキダイリギョウムシケンモ コレクライ シテホシイ


受験申込書の入手方法は、全国社会保険労務士会連合会試験センターへ受験案内請求を請求するか、
都道府県社会保険労務士会の事務局で配布しています。
http://www.sharosi-siken.or.jp/pdf/01_02_annai_seikyu.pdf




さ! 試験が告示されました。平成30年4月13日現在施行されている法律の内容が出題範囲です。

受験生の皆さんは、ここから先の@法改正は、こうなるんや程度に読み流してくださいね。
でも、法改正・白書ゼミは受けておいた方がいいかもしれませんよ。

その前に、5月の中旬には受験申し込みが完了するようにしておきましょうね。

   Σ(゚Д゚ υ) アリャ 5月末ちゃうの?

不備があっても、修正できる期間を見込んでのことですよ。


そうそう、受験申込書に貼る写真ですけど、美顔カメラで写すのはやめておきましょね。
盛りすぎると本人かどうかわからなくなりますから(笑)






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 ◆ 子ども子育て支援法改正施行(平成30年4月1日)
   提出時法律案要旨
   http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/5319660.pdf
_________________________________

提出時法律案要旨
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/5319660.pdf

ちなみに、法律成立時法律は、こうなります。
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/196/pdf/s031960061960.pdf


社労士試験に絡みそうな概要で語ると…

1.子どものための教育・保育給付の費用の一部への拠出金の充当
 施設型給付費等負担対象額の満三歳未満児相当分については、その6分の1を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額を一般事業主から徴収する拠出金をもって充てることになりました。

2.拠出金
 一般事業主から徴収する拠出金の対象に子どものための教育・保育給付の費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満3歳未満児相当分の費用に限る。)を追加されたので…

拠出金の率の上限を1000分の4.5に引き上げられます。(●`3´)=3


  上限が今まで、(確か)1000分の2.5 先月までは1000分の2.3だったんだけど
  政令を確認できていないので、前回のパターンを踏襲すると、今年の9月からまたまた上がる?!
  現役社労士さんは、秋の9月に標準報酬月額表を確認してくださいね。

3.保育充実事業
(1) 保育の実施への需要が増大している市町村は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、保育に係る子ども・子育て支援に関する事業(以下「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該保育充実事業を行うことができる。
(2) (1)の市町村以外の市町村においても、当分の間、特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該保育充実事業を行うことができる。
(3) 国は、保育充実事業を行う市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。
(4) 都道府県は、保育の需要に応ずるための市町村の取組を支援するため、関係市町村等との協議会を組織することができる。

このあたりの言葉は、選択式で抜かれやすいよね…( 一一)




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 ◆ 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案
   平成30年4月6日国会提出…審議始まる。
   http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-32.pdf
_________________________________

m(_ _;)m ゴメン!! このネタは、社労士さん向け…。


おきらく社労士さんにも、よく聞かれるんですよね。

働き方改革法は、どう思われます?
  (ヾノ・∀・`)カンソウナンテ ナイナイ←おきらく社労士

だってさ、立法府に属しているわけでなし、蚊帳の外で何を言っても無駄じゃん。
ということで、おきらく風改正の追いかたは、ここからです。

つまり、これを読めばよろしいかと♪
法案要綱 45ページほど
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-32.pdf

  ヒイィィィ!!!!(゚ロ゚ノ)ノ

だったら、こっち読んで…。概要だから
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-31.pdf

概要の内容を読めば



● 長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等(平成31年4月1日施行予定)

1. 36協定の特別条項に、「特別条項で延長できる時間は、年間720時間のうち、1か月であれば100時間、複数の月に及ぶ場合は平均して80時間(共に休日労働を含む)とし、以下の事由があるときとする。」という宣言文を入れることになるわけですな( 一一)

 中小企業における時間外労働の上限規制に係る改正規定の適用は平成32年4月1日を予定

これに伴い、

(1) 60時間を超える割増率が中小企業であっても50%喰らう…。いや、50%以上とするとこになります。

 ( 一一)2 アソコノカイシャ、50%ハワラナイト イケナクナル←戦々恐々
 でも、中小企業の割増率に関しては平成35年4月1日からを予定

 来年改元されるから、平成35年は永遠に来ない ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ


(2) 10日以上の有給休暇の権利を持つ従業員に対して、5日は時季指定指定して有給休暇を与えなければならい。
 こっちは、有給休暇の一斉付与規定を設けているので、それを行使するとして、、、お盆休みと年末年始休業の一部を取りやめ有給休暇に振り替える? GWの間を有給休暇で埋める算段を準備しないといけないのか( 一一)3

(3) 高度プロフェッショナル制度の新設…年収にして1075万円だっけ? 

 そんなに儲けてみたいなψ(*`ー´)ψ ゥヶヶ


(4) 労働時間の状況を省令で定める方法により把握しなければならないこととする。

 勤怠ルール守ってよねと言わないいけないか…( 一一)4 コレガウットオシイ。


2.勤務時間インターバル制度は、努力規定だから就業規則に盛り込んで助成金を狙うかな。


3.産業医・産業保健機能の強化(労働安全衛生法等)


ここらは、いいんだけど…次がね( 一一)5



●雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保

1.不合理な待遇差を解消するための規定の整備(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)

・ 短時間・有期雇用労働者に関する正規雇用労働者との不合理な待遇の禁止
 →併せて有期雇用労働者の均等待遇規定を整備。

・ 派遣労働者について、
(1) 派遣先の労働者との均等・均衡待遇

 どこぞの健康器具を作っていた会社だっけ? 社員食堂を派遣社員には使わせないとか…
 これが合法的にアウトになんだよね

(2) 同種業務の一般の労働者の平均的な賃金と同等以上の賃金であること等、一定の要件を満たす労使協定による待遇のいずれかを確保することを義務化

2. 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化(パートタイム労働法、労働契約法、労働者派遣法)
・ 短時間労働者・有期雇用労働者・派遣労働者について、正規雇用労働者との待遇差の内容・理由等に関する説明を義務化


これによって、社会保険労務士法第2条の業務に追加されることに
他、改正の行われる法律はこれ
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/196-34.pdf





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 ◆ おきらく極楽セミナーのお知らせ
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前回、「おきらく極楽セミナー春は、残すところ2会場!」と書いて、
おきらく極楽セミナーの春興業はめでたく大団円の予定でしたが、
姫路で「2週連続就業規則関連セミナー」の追加興行が決定しました。

■□ 第1日目 就業規則のリーガルチェックのツボ(平成30年6月16日)
□■ 第2日目 いまさら聞けない給与計算セミナー(平成30年6月23日)

いずれも、
会場:  じばさんびる 602会議室
開催時間:土曜日 9:30受付開始、10:00~16:30(途中お昼休み1時間含みます)
受講料: 1日のみ参加 4,000円、両日参加 7,000円

注意事項
・両日参加は、バリュー価格で設定しています♪(消費税込み価格ですよ)
・当初開催日によって会場が異なっていましたが、好評につき大きなお部屋に変更し、同一会場になっています。先行してお申し込みされた方へは、すでにお知らせが届いていますので、ご確認ください。

お申込みその他詳細は、こちら…
https://www.data-box.jp/pdir/bf742ac629a54043898475ad6124c7ae

お持ち帰り倉庫に開催要項がありますので、ご自由にお持ち帰りください。






 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
 ◆ 編集後記
_________________________________


卯月(4月)…「卯」は干支の4番目だから、4月なの?
かなり安直なネーミングかもと思うのは、おきらく社労士だけでしょうねf^^;

社労士試験の告示があったので、受験生の皆さんはここから先の法改正は追わないでくださいね。

でも、受験予備校の法改正セミナーと模擬試験は必ず受けましょう♪

模擬試験の場合、全国ランキング何位が気になりますが!
それよか、正答率が50%を超えている問題で間違えてしまったのであれば、
それは理解できていない部分であるわけですから、丁寧に学習し直す必要があります。

6月の模試ではまだまだそこから挽回できるわけですから…(*゚▽゚)ノ


来月は、下旬に今年の労働経済の数字を追ってみようかなと考えています。
個人でやっているので、しょぼいかもしれませんがねf^^;


社労士試験が告示された今日、、、受験申込書を貰いがてら
シャロ牛ギルド経由で造幣局の通り抜けに行ってきます。
  ('◇'*)エェッ!? 受験申込書?!

いや~そろそろ、社労士試験に合格しなきゃ、ほんとにヤバい?!
  ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ ええ加減にしなさい!

このメルマガの購読者数は209ですけど、その大半を現役社労士さん占めて…
 (;゚Д゚)エエー ソンナニ

いますので、引き続き法改正を掴んだら、適時メルマガを発行(と言っても月一ですけど)していきます。
8月には、70歳以上の高額療養費の改正が待ってますからね。


さて、管理人兼小間使いのおきらく社労士は、5月に大井川鉄道のSL君とデートを目論んでいます。
実態は、商工会所でお仕事があって、前ノリさせてもらえるので、ちょっと遠出してみようかなと。
時間の関係で、アプト式の機関車さんにはお目見かかれないですが(ノω・、) ウゥ・・・


   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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            http://www.okiraku-sr.com/

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平成30年4月13日 第28号


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ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ


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