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メルマガ@法改正 30号は障害者雇用義務 & 保険外併用療養費通達 [メルマガ]

☆★☆--------------------------- おきらく社労士@法改正 -----

----- おきらく社労士。どっとこむ --------------------------☆★☆


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|   ( ・∀・) < 障害者雇用義務&保険外併用療養費通達
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|  /旦/三/ /|
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| |愛媛みかん|/
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こんにちは~♪ おきらく社労士。どっとこむの、おきらく社労士です。

 ゞ( ̄∇ ̄;)ヲイヲイ 

   冠にしたハンドルネームに、ハンドルネームを被せてどうする!

大阪も、おめでたく一昨日梅雨入り!

   _@ノ¨_@ノ¨ ; ; ;(*・ω・)o个; ; ;

となると、フルヤノモリが恐ろしい、おきらく社労士であります。

雨が降ると、部屋干しなんちゃらという洗剤を投入しなければならなくなる
=費用対効果を考えてしまうのでありますよ。主夫ですから(笑)

こんにちは~♪ 所長兼小間使いのおきらく社労士です。
さてさて、「おきらく社労士@法改正」は、はっきり言って、しょぼいです。

    (  ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス

ほんま、どこぞの受験予備校のサイトのほうが、絶対カッケーですか。

でも、しょぼいなりに有名サイトに対抗してみようかと考えています。
ここでの説明は、わかりやすさ優先ですから、実際の改正の話は、リンク先を参照してください。
リンク先の話がすべてです。(`・ω・´)キリッ


ほな、@法改正。本日も元気に行きま~す♪
おきらく社労士@法改正 第30号のメニューはコチラ…

 ◆ 障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。
 ◆ 保険外併用療養費について、今まで指導されていたことが
   通達で明文化されました。
 ※ 上記2つは、今年の社労士試験の範囲です。

 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノートの発売と
   特定社労士受験対策セミナーについて(予告)
 ◆ おきらく極楽セミナーのお知らせ(春興業最終告知)
 ◆ 編集後記



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 ◆ 障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わりました。
   http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000192051.html
_________________________________

障害者の法定雇用率が、4月1日により改正されています。
民間企業 2.0%→2.2%
国・地方公共団体 2.3%→2.4%
都道府県等の教育委員会 2.2%→2.4%

あわせて、法定雇用率制度や障害者雇用納付金制度において、精神障害者である短時間労働者の算定方法が変わりました。

精神障害者の職場定着を促進するため、
精神障害者である短時間労働者に関する算定方法を、対象者1人に付き0.5→1に。
※ 短時間ですから、20時間以上30時間未満(週)の労働者が該当します。



精神障害者である短時間労働者であって、

新規雇入れから3年以内の人 又は
精神障害者保健福祉手帳取得から3年以内の人
かつ、
平成35年3月31日までに、
雇い入れられ、精神障害者保健福祉手帳を取得したした人

(。-`ω´-)ンー  なんか変な文章だな…
雇入れられから3年以内の人で平成35年3月31日までに、精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は読めるのだけど!
すでに、同手帳を取得している人(3年以内に取得した)で…たぶん、
平成35年3月31日までに雇入れられた人
こう読めと言っているのでしょうか?

国語力低すぎ…! え! おきらく社労士の理解力が落ちているって?!

3年より前に、
精神障害者保健福祉手帳取得した人は、0.5のまま?
平成35年4月1日以後は、また0.5にカウントするのでしょうか?

今のところ、業務に関連していないので、まぁいいや

  ヾ(´ω`;)ォィォィ

障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則の一部を改正する省令について
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000192640.pdf

※ 発達障害により知的障害があると判定されていた者が、その発達障害により精神障害者保健福祉手帳を取得した場合は、判定の日を、精神保健福祉手帳取得の日とみなす。

シャロ牛さん向けには、新雇用について助成金などがありますので、詳しくはハロワで聞いてくださいね。




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 ◆ 保険外併用療養費について、今まで指導されていたことが
   通宅で明文化されました。
   https://www.jshp.or.jp/cont/18/0219-1-4.pdf
_________________________________

ここは、取り敢えず通達(保医発0305第6号H30.3.5)を読んでください。
特にP.16(8)(9)辺りです。

これは、従来から指導されていたのですが、今般守れていない病院もあったから、明文化した内容ですと、厚労省のお役人さまが仰っていたそうです。←伝聞(ニュースソースは、赤旗)

患者に特別療養環境室に係る特別の料金を求めてはならない場合としては、具体的には以下の例が挙げられること。
なお、③に掲げる「実質的に患者の選択によらない場合」に該当するか否かは、患者又は保険医療機関から事情を聴取した上で、適宜判断すること。

① 同意書による同意の確認を行っていない場合(当該同意書が、室料の記載がない、患者側の署名がない等内容が不十分である場合を含む。)
② 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院させる場合

(例)
・ 救急患者、術後患者等であって、病状が重篤なため安静を必要とする者、又は常時監視を要し、適時適切な看護及び介助を必要とする者
・ 免疫力が低下し、感染症に罹患するおそれのある患者
・ 集中治療の実施、著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者・ 後天性免疫不全症候群の病原体に感染している患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)
・ クロイツフェルト・ヤコブ病の患者(患者が通常の個室よりも特別の設備の整った個室への入室を特に希望した場合を除く。)

③ 病棟管理の必要性等から特別療養環境室に入院させた場合であって、実質的に患者の選択によらない場合

(例)
・ MRSA等に感染している患者であって、主治医等が他の入院患者の院内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させたと認められる者の場合
・ 特別療養環境室以外の病室の病床が満床であるため、特別療養環境室に入院させた患者の場合
   ↑
 これなんよね。通常の病室が満杯だったから個室に入った場合…(うちの父がこの例だった(# ゚Д゚)ウラ~)


社労士試験を受ける人は、ちょっと、ここらは注意していてもいいかな^^




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 ◆ おきらく社労士の特定社労士受験ノートの発売と
   特定社労士受験対策セミナーについて(予告)
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従来より、住宅新報社から出版しておりました、「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」は、出版社の都合で今年度より発刊中止となりました。

 【経緯】本年2月に、株式会社住宅新報社が株式会社日建学院の子会社化(営業譲渡)され、
 それまで出版されていた社会保険労務士・行政書士関連の書籍の出版中止が4月に決定し、
 これに伴い 受験ノートも発刊中止が決定されました。

そのため、Kindle版の「おきらく社労士の特定社労士受験ノート」あっせん事件編・倫理編の分冊で出版することにいたしました(セット合計価格も、29年版の2800円より安く設定する予定をしています)。

現在の進捗は、この週末東京出張ですのでその往復で最終確認して、帰ってから分割ファイルの接続作業に入ります。
概ね20日ごろにはKindleで購入可能な状態へ持ち込みたいと考えています。
紙ベースの受験ノートをご希望の方は、その後体裁を整えて印刷に回しますので、7月中旬までには手売りできるように頑張ります。



年度更新版としないため、次回改訂(平成32年6月=改正民法施行のタイミング)までは、
特別研修の期間内に、当メルマガ・ブログ( http://okiraku-sr.blog.so-net.ne.jp/ )等で対応を告知いたします。
また、あっせん事件編については、過去問で出題された事件の考え方を、
倫理編編では、社会保険労務士法の解説の後に、過去問で解答の組み立て方を記載していますので
住宅新報社版よりは、わかりやすくなっています。


詳細は7月の当メルマガでご案内いたします。

発刊中止は急に決定され、あっせん事件編・倫理編に相当時間が割かれましたので、
過去問については、特別研修(ビデオ研修終了時)までに対応する予定です。
今年に限り、無料で提供することを予定しています。こちらの情報も、当メルマガ・ブログ等で告知いたします。


□■平成30年特定社労士受験対策セミナーのお知らせ(予告)
今年も、京都と東京で開催いたします。

京都会場は、9月1日・2日、11月3日 アスニー山科で開催が決定しています。
東京会場は、会場選定中です。
東京会場の会場確保されましたら、告知開始いたします。

テキストは、前述の紙ベースの「特定社労士受験ノート」を配布します(Kindle版と同じ内容ですが、レイアウトが若干異なります)。
Kindle版を購入したから、冊子は不要だとおっしゃる方は、受講料割引を予定しています。
詳細は、7月のメルマガ(もししくは号外)で告知いたします。



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 ◆ おきらく極楽セミナーのお知らせ(春興業最終告知)
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姫路「2週連続就業規則関連セミナー」のお知らせ(最終のお知らせ)

■□ 第1日目 就業規則のリーガルチェックのツボ(平成30年6月16日)
□■ 第2日目 いまさら聞けない給与計算セミナー(平成30年6月23日)

いずれも、
会場:  じばさんびる 602会議室
開催時間:土曜日 9:30受付開始、10:00~16:30(途中お昼休み1時間含みます)
受講料: 1日のみ参加 4,000円、両日参加 7,000円

注意事項
・両日参加は、バリュー価格で設定しています♪(消費税込み価格ですよ)
・当初開催日によって会場が異なっていましたが、好評につき大きなお部屋に変更し、同一会場になっています。先行してお申し込みされた方へは、すでにお知らせが届いていますので、ご確認ください。

お申込みその他詳細は、こちら…
https://www.data-box.jp/pdir/bf742ac629a54043898475ad6124c7ae

お持ち帰り倉庫に開催要項がありますので、ご自由にお持ち帰りください。

ないしょの話…6月9日東京のクローズドセミナー、
6月16日の姫路の就業規則セミナーでは、最初の1時間ぐらい、
法改正のお作法で、働き方改革法のお話を入れちゃうからね~~~。こうご期待



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 ◆ 編集後記
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昨日はは、大プリント大会を開催しておりました。
コピー用紙500枚(1パック)をほぼ完全消費状態( 一一)

受験ノート…150ページに、6月姫路セミナーのテキストほか、あれやこれや…(おとろしや)
今日は、働き方改革法のネタ仕入れ♪

と言っても、9日と16日のセミナーの前フリであります。
こうなる予定だから、就業規則にはこの規定を忍ばせておくんだよ。
そいうネタを注入することになります。

え! 明日ちゃうん?!

だって、早く入れたら忘れちゃう(笑)

   そうそう! 誤字脱字王ですから、
   多少のものは大目に見てやってくださいませ。
     ぉ原頁ぃ人(*´Д` *)⌒(* ´Д`*)人ぉ原頁ぃ



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平成30年6月8日 第30号


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おきらく社労士@法改正

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発行システム:『まぐまぐ!』 http://www.mag2.com/
配信中止はこちら http://www.mag2.com/m/0001674361.html
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0001674361





ここまでお読み頂きましてありがとうございました。(*- -)(*_ _)ペコリ


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おきらく社労士の特定社労士重要判例集

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  • 作者: 佐々木 昌司
  • 出版社/メーカー: 住宅新報社
  • 発売日: 2014/03
  • メディア: 単行本





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