49回社労士試験 選択肢(前半)を解いてみた! 救済予想はこの次ね [社労士試験]
昨日は社労士試験でありました。監督員していて、問題をいただいてきたのですが…
夜になって、ベトナム~~~って声が聞こえてきたので、気になって。
そうでなくても、翌日も問題公開後には、選択式を解いて、
今年の救済予想を立てるのが吉例となってますが(´0ノ`*)オーホッホッホ!!
まずは、労基から行きましょうかね♪
「1.最高裁判所は~年次有給休暇の時季指定権」とあるので
この段階、「白石営林署事件」を思いついたわけですが…
引用判例は違ったようです。さて、読み進めましょう(´▽`*)
[A]の後にある「支障」がキーワードになって、次の[B]の2行上から
「時季指定」と「時季変更権」あるので、
時季変更権を行使するときの「支障」とは何ぞや…と考えれば
(15)事業の正常な運営 がチョイスできるはずです。
[B]は、難しかったですね…時季変更権を行使する側、
つまり会社の何チャラが解答になる可能性が大となると
裁量的判断か先験的配分、合理的変更
合理的を使うには、後ろが理由とか事由になります。
消去法でいくと、(14)裁量的判断 となります。
ここはできなくても仕方ないかな。。。
[C]は、産前産後で、妊娠[C]以上となると、(1)4か月
ここは、健康保険法の出産手当金と併せて考えると
導けるのですが…
授業のとき、妊娠4か月以上で人工妊娠中絶したら
その日以後8週間は、就労制限にかかるよ~と
よく言っていたんですけどね。
ここ5年、その世界から離れているので…ある種後の祭りか(;´・ω・)
安全衛生法の範囲に入りますが…
[D]は、リスクアセスメントで建設物~粉じん等の後に続く
作業行動その他業務に起因する…と並ぶと、健康障害いう
言葉が、頭に浮かぶはずなんですけど、どうでしょう?!
健康という言葉が直球で出てきますが、
「作業行動その他業務に起因する健康」ってなによ、
あり得ないので、 乂 ( ̄x ̄)バツ!
健康障害ですから、「危険」とか「有害」という言葉が入っている選択肢は
(7)危険又は有害性 が入ります。
[E]、[D]からの流れを見ると、気概を防止するためのほう基準の順守状況を
チョイスしたくなりますが、読んでみると、なんか座りが悪い…
65条の3は…的な書き方をしている場合は
条文そのものが出ている可能性が高いのであります。
第65五条の3(作業の管理) 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
答えは(8)でした。
労基は、例年3点は確保できる問題が出されていますから
ここはきっちり3点以上確保して欲しいと思います。
つぎ! 労災保険法
[A]は、不服審査で審査請求する相手方は、(19)労働者災害補償保険審査官
[B]は、再審査請求する相手方なので、(20)労働保険審査会
[C]ですけど、まさかのここ抜くか…∠( ゚д゚)/ 「え」
だって、その3行上に「3か月」ってあるじゃないですか。
ということで、 (5)3か月
[D][E]は時効ですから、一時金の請求は(8)2年・・・[D]
年金系(障害補償丘隅、遺族補償給付は(10)5年・・・[E] となります。
ここは満点を取れてなければ、総得点のかさ上げにならないので
後々苦戦することになります。
雇用保険法…マークする箇所が少ないと思ったら、各4択だったんですね。
[A]は、死亡したときの基本手当ですから、未支給ですね。
しかも、[A]の後ろに「認定」という言葉があるので、
(1)失業 をチョイスするのが順当なところですね。
つい、「未支給の基本手当」をチョイスしそうになりますが、
基本手当は貰うもので、認定してもらうものではないですね(^_-)-☆
【壁】 ロ゚)ハッ [B]は、めったに出ないと言われてる日雇さんですやん!
適用基準かな、給付なのかな?
給付なら、普通給付と特例給付の2つあるので注意です。
しかも、数字も両方のが入っている…
(*´゚∀゚`)ノィョォ♪憎いね~試験作製委員!
でも、[C]の後ろに、「同一の事業主」、「31日以上」ですから、
適用基準なんで、[B]は(1)2月、[C]は(3)18日
さて、次は能力開発事業なんで、その目的は、なんだっけ(;´・ω・)
問題文を読むと…
3 雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、
被保険者等の[ D ]を図るため、[ E ]の向上に資するものとなるように
留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。
[D][E]の根拠となる法律ですけど…
昨年11月発売の労働法全書に掲載がないし
e-Gavの条文集をみると、64条の2がないんですけど(;´・ω・)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
現行法で、4月改正のは反映されているはずなのに…
第64条 政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項 に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条 の規定による助成を行うこと及び同法第二条 に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項 の職業訓練受講給付金を支給することができる。
(事業等の利用)
第65条 第62条及び第63条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
キョロ(・・ )( ・・)キョロ(.. )( ..)キョロ(¨ )( ¨)キョロ 64条の2はいずこ?
知っている人、おしえてくださ~~~い!
[D][E]は、保留にしても、少なくとも3点は確保できるはず…
条文番号で検索すると次のサイトがヒットしました。
https://ameblo.jp/tomofullmoon/entry-12265731117.html
【雇用保険法第64条の2】(事業における留意事項)
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
なるほど、ここが狙われたわけか…
さて、大きく動揺したおきらく社労士でありますが…問題のベトナムに突入します。
労一…あたしの苦手な、何チャラ基本調査からの出題ですが(一一")
m(。≧Д≦。)mスマーン!!ごめんなさい、3問しかわかりませんでした。
しかもそのうち1つは、なんか聞いたことがある程度で
当てずっぽなので、自信をもって答えたのは2つであります。。
[A]と[C]は、完全にわかりませんでした。A…約7割、C…約8割
[B]は、我々の仕事をしていると切実な問題なところで
(3)指導する人材が不足している
これは、ホンマ常識的な解答で正答を導けたと思うのですが…
正しい情報は、ここにあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11801500-Shokugyounouryokukaihatsukyoku-Kibansetsubishitsu/0000118619_4.pdf
[D]は外国人雇用状況の届出なんで、(4)すべて の
事業主に対して義務付けられています。
聞いたことがあるというのは、[E] 最近、ベトナムへの企業進出と
労働者の受け入れを何かで聞いたのですが…
外国人雇用の状況(H28.10)の正しい情報がここにあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/6424474.pdf
ここは、救済が出る可能性が極めて高いと考えられます。
半分解いたところで、インターバルを設けて、後半は午後にUPします。
主夫はいそがしいのです。キャーバタバタ♪
特定社労士受験対策セミナー
京都会場のお知らせはこちら
東京会場のお知らせはこちら
※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001593005.html
※社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
夜になって、ベトナム~~~って声が聞こえてきたので、気になって。
そうでなくても、翌日も問題公開後には、選択式を解いて、
今年の救済予想を立てるのが吉例となってますが(´0ノ`*)オーホッホッホ!!
まずは、労基から行きましょうかね♪
「1.最高裁判所は~年次有給休暇の時季指定権」とあるので
この段階、「白石営林署事件」を思いついたわけですが…
引用判例は違ったようです。さて、読み進めましょう(´▽`*)
[A]の後にある「支障」がキーワードになって、次の[B]の2行上から
「時季指定」と「時季変更権」あるので、
時季変更権を行使するときの「支障」とは何ぞや…と考えれば
(15)事業の正常な運営 がチョイスできるはずです。
[B]は、難しかったですね…時季変更権を行使する側、
つまり会社の何チャラが解答になる可能性が大となると
裁量的判断か先験的配分、合理的変更
合理的を使うには、後ろが理由とか事由になります。
消去法でいくと、(14)裁量的判断 となります。
ここはできなくても仕方ないかな。。。
[C]は、産前産後で、妊娠[C]以上となると、(1)4か月
ここは、健康保険法の出産手当金と併せて考えると
導けるのですが…
授業のとき、妊娠4か月以上で人工妊娠中絶したら
その日以後8週間は、就労制限にかかるよ~と
よく言っていたんですけどね。
ここ5年、その世界から離れているので…ある種後の祭りか(;´・ω・)
安全衛生法の範囲に入りますが…
[D]は、リスクアセスメントで建設物~粉じん等の後に続く
作業行動その他業務に起因する…と並ぶと、健康障害いう
言葉が、頭に浮かぶはずなんですけど、どうでしょう?!
健康という言葉が直球で出てきますが、
「作業行動その他業務に起因する健康」ってなによ、
あり得ないので、 乂 ( ̄x ̄)バツ!
健康障害ですから、「危険」とか「有害」という言葉が入っている選択肢は
(7)危険又は有害性 が入ります。
[E]、[D]からの流れを見ると、気概を防止するためのほう基準の順守状況を
チョイスしたくなりますが、読んでみると、なんか座りが悪い…
65条の3は…的な書き方をしている場合は
条文そのものが出ている可能性が高いのであります。
第65五条の3(作業の管理) 事業者は、労働者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
答えは(8)でした。
労基は、例年3点は確保できる問題が出されていますから
ここはきっちり3点以上確保して欲しいと思います。
つぎ! 労災保険法
[A]は、不服審査で審査請求する相手方は、(19)労働者災害補償保険審査官
[B]は、再審査請求する相手方なので、(20)労働保険審査会
[C]ですけど、まさかのここ抜くか…∠( ゚д゚)/ 「え」
だって、その3行上に「3か月」ってあるじゃないですか。
ということで、 (5)3か月
[D][E]は時効ですから、一時金の請求は(8)2年・・・[D]
年金系(障害補償丘隅、遺族補償給付は(10)5年・・・[E] となります。
ここは満点を取れてなければ、総得点のかさ上げにならないので
後々苦戦することになります。
雇用保険法…マークする箇所が少ないと思ったら、各4択だったんですね。
[A]は、死亡したときの基本手当ですから、未支給ですね。
しかも、[A]の後ろに「認定」という言葉があるので、
(1)失業 をチョイスするのが順当なところですね。
つい、「未支給の基本手当」をチョイスしそうになりますが、
基本手当は貰うもので、認定してもらうものではないですね(^_-)-☆
【壁】 ロ゚)ハッ [B]は、めったに出ないと言われてる日雇さんですやん!
適用基準かな、給付なのかな?
給付なら、普通給付と特例給付の2つあるので注意です。
しかも、数字も両方のが入っている…
(*´゚∀゚`)ノィョォ♪憎いね~試験作製委員!
でも、[C]の後ろに、「同一の事業主」、「31日以上」ですから、
適用基準なんで、[B]は(1)2月、[C]は(3)18日
さて、次は能力開発事業なんで、その目的は、なんだっけ(;´・ω・)
問題文を読むと…
3 雇用保険法第64条の2は、「雇用安定事業及び能力開発事業は、
被保険者等の[ D ]を図るため、[ E ]の向上に資するものとなるように
留意しつつ、行われるものとする。」と規定している。
[D][E]の根拠となる法律ですけど…
昨年11月発売の労働法全書に掲載がないし
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S49/S49HO116.html
現行法で、4月改正のは反映されているはずなのに…
第64条 政府は、被保険者であつた者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 (平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項 に規定する認定職業訓練を行う者に対して、同法第五条 の規定による助成を行うこと及び同法第二条 に規定する特定求職者に対して、同法第七条第一項 の職業訓練受講給付金を支給することができる。
(事業等の利用)
第65条 第62条及び第63条の規定による事業又は当該事業に係る施設は、被保険者等の利用に支障がなく、かつ、その利益を害しない限り、被保険者等以外の者に利用させることができる。
[D][E]は、保留にしても、少なくとも3点は確保できるはず…
条文番号で検索すると次のサイトがヒットしました。
https://ameblo.jp/tomofullmoon/entry-12265731117.html
【雇用保険法第64条の2】(事業における留意事項)
雇用安定事業及び能力開発事業は、被保険者等の職業の安定を図るため、労働生産性の向上に資するものとなるよう留意しつつ、行われるものとする。
なるほど、ここが狙われたわけか…
さて、大きく動揺したおきらく社労士でありますが…問題のベトナムに突入します。
労一…あたしの苦手な、何チャラ基本調査からの出題ですが(一一")
m(。≧Д≦。)mスマーン!!ごめんなさい、3問しかわかりませんでした。
しかもそのうち1つは、なんか聞いたことがある程度で
当てずっぽなので、自信をもって答えたのは2つであります。。
[A]と[C]は、完全にわかりませんでした。A…約7割、C…約8割
[B]は、我々の仕事をしていると切実な問題なところで
(3)指導する人材が不足している
これは、ホンマ常識的な解答で正答を導けたと思うのですが…
正しい情報は、ここにあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11801500-Shokugyounouryokukaihatsukyoku-Kibansetsubishitsu/0000118619_4.pdf
[D]は外国人雇用状況の届出なんで、(4)すべて の
事業主に対して義務付けられています。
聞いたことがあるというのは、[E] 最近、ベトナムへの企業進出と
労働者の受け入れを何かで聞いたのですが…
外国人雇用の状況(H28.10)の正しい情報がここにあります。
http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-11655000-Shokugyouanteikyokuhakenyukiroudoutaisakubu-Gaikokujinkoyoutaisakuka/6424474.pdf
ここは、救済が出る可能性が極めて高いと考えられます。
半分解いたところで、インターバルを設けて、後半は午後にUPします。
主夫はいそがしいのです。キャーバタバタ♪
特定社労士受験対策セミナー
京都会場のお知らせはこちら
東京会場のお知らせはこちら
※ 東京会場と京都会場では主催が異なるため受講料は違っております。ご注意ください。1日のみ都合が悪く京都会場で受講したいという希望がございましたらお申出ください、調整できる限り調整させていただきます。
↓ ここまでお読み頂きましてありがとうございました。
↓ ついでに ぽちっとクリック、お願いします。
法律・法学 ブログランキングへ
※おきらく塾(セミナー)の開催告知は、magmugのメルマガでも行っております。
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001593005.html
※社労士受験講師として、掴んだ法改正情報を受験生さんのために、
しょぼく垂れ流しするメルマガ
( ゚ ▽ ゚ ;)エッ!! ショボインデス
おきらく社労士@法改正
購読はこちらから… http://www.mag2.com/m/0001674361.html
※業務錯綜のため、本体ブログの更新が滞っております。
日々の出来事はミニブログで展開しております。
比較的真面目なミニブログ…おきらく社労士α
リアル日常なミニブログ…… おきらく社労士β
こちらを、お楽しみください。
2017-08-28 10:40
nice!(0)
コメント(0)
***免責事項***
ここに書かれてあるエントリーについては、エントリーした日の法律に基づいて書いております。その後の法律改正により、内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
社会保険労務士ランキング
コメント 0